小型漁船の総トン数の測度に関する省令

时间: 2019-05-30


 昭和二十八年運輸省令第四十六号

小型漁船の総トン数の測度に関する省令

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条及び小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の規定に基き、並びに同令を実施するため、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令を次のように定める。


(総トン数の測度)


第一条 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下「令」という。)第一条の規定による総トン数の測度の申請をしようとする者は、小型漁船総トン数測度申請書(第一号書式)を令第一条第一項に規定する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する日本の領事官に提出しなければならない。



2 都道府県知事又は日本の領事官は、前項の申請があつたときは、申請者に対し、当該申請に係る小型漁船の諸元を記載した書面その他の総トン数の測度に関し必要な書面の提出を求めることができる。



3 都道府県知事又は日本の領事官は、第一項の申請があつたときは、当該船舶の総トン数を測度し、かつ、当該船舶の主たる根拠地がその総トン数の測度を行う都道府県知事の統括する都道府県の区域内にある場合を除き、総トン数に関する証明書(第二号書式)を申請者に交付するものとする。



4 日本の領事官が行う総トン数の測度は、申請ごとに、日本の領事官が指定する地において行う。



(総トン数の測度の適用除外)


第二条 令第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数一トン未満の無動力漁船とする。



2 令第一条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。


一 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十二条に規定する総トン数の測度又は改測の結果、令第一条第一項に規定する漁船となるもの



二 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第三条又は漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十条第一項の規定により登録を要する船舶以外の船舶として地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長が総トン数を証明した後船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの



三 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項に規定する船籍票受有現存船から船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの




(日本の領事官の行う総トン数の測度の手数料)


第三条 船舶所有者は、第一条第三項の規定により外国において日本の領事官が行う総トン数の測度を受けたときは、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。


一 全部又は上甲板下全部、区分甲板下全部若しくは船体主部全部の容積の測度を受けたとき 四万二千八百円



二 前号に掲げる容積の測度以外の容積の測度を受けたとき 二万九千二百円




2 船舶所有者は、第一条第一項の申請を取り下げ又は当該船舶が総トン数の測度を要しないものとなつた場合においても、日本の領事官が総トン数の測度に着手した後であるときは、前項の手数料を納めなければならない。



3 第一項の手数料は、小型漁船総トン数測度手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納めなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てて当該手数料を納めるものとする。



4 第一項の規定は、国には適用しない。



(船舶の標示)


第四条 船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標示しておかなければならない。ただし、特殊の構造を有する船舶にあつては、当該職員の適当と認める場所に標示することができる。



2 前項の標示は、縦、横各十センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号によりしなければならない。



3 船舶所有者は、第一項の規定により標示しなければならない事項について変更が生じたときは、漁船法第十七条第三項の規定による登録票の書換を受けた日から十四日以内に、その標示を改めなければならない。



(罰則)


第五条 船舶所有者が前条の規定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する。



2 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。






附 則 抄




1 この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。





附 則 (昭和三〇年一一月一九日運輸省令第六〇号) 抄




1 この省令は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部を改正する政令(昭和三十年政令第二百八十七号。以下「改正政令」という。)の施行の日(昭和三十一年一月一日)から施行する。



2 この省令の施行の際、現に交付を受けている船籍票(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下「船籍令」という。)附則第三項の規定により船籍票とみなされた船鑑札を含む。次項において同じ。)は、船籍令第三条から第七条までの規定又は改正政令附則第五項の規定により船籍票の交付を受けるまでは、改正後の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(以下「新省令」という。)第一号様式による船籍票とみなす。



3 新省令第一条第二項(第二号を除く。)の規定は、改正政令附則第二項の規定により船籍票を都道府県知事に提出する場合に準用する。



4 新省令第八条(第一項を除く。)の規定は、改正政令附則第二項の検認について準用する。



5 都道府県知事は、改正政令附則第二項の検認をしたときは、同令附則第六項の規定に基き、同令附則第五項の規定により交付する船籍票に表示することにより、改正後の船籍令第七条の二第一項の規定による検認の期日及び場所を指定するものとする。





附 則 (昭和三一年九月二五日運輸省令第五三号) 抄




1 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。



2 この省令施行前の申請に係るものの手数料の納付については、なお従前の例による。





附 則 (昭和三三年四月一一日運輸省令第一二号) 抄




1 この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。



2 この省令施行前の申請に係る手数料については、なお、従前の例による。





附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)




この省令は、公布の日から施行する。