内航海運組合法施行令

时间: 2019-05-06


 昭和三十二年政令第二百九十二号

内航海運組合法施行令

内閣は、小型船海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第六十八条の規定に基き、この政令を制定する。



1 組合員又は会員たる資格が地区又は航路によつて制限される内航海運組合又は内航海運組合連合会であつて、その地区又は航路が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものに係る内航海運組合法第十条第一項、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十四条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十四条(第四十条第五項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第四項、第五十二条第二項並びに第五十三条第二項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)、第六十二条、第六十三条第一項並びに第六十四条に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。



2 内航海運組合法第六十七条第一項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長も行うことができる。





附 則 抄




1 この政令は、小型船海運組合法の施行の日(昭和三十二年十月一日)から施行する。





附 則 (昭和三九年七月一六日政令第二五四号)




この政令は、昭和三十九年八月十日から施行する。





附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号)



(施行期日)

1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。


(経過措置)

2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。



3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。





附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄



(施行期日)


第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。



(経過措置)


第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。




北海海運局長

北海道運輸局長




東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)

東北運輸局長




東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長

新潟運輸局長




関東海運局長

関東運輸局長




東海海運局長

中部運輸局長




近畿海運局長

近畿運輸局長




中国海運局長

中国運輸局長




四国海運局長

四国運輸局長




九州海運局長

九州運輸局長




神戸海運局長

神戸海運監理部長




札幌陸運局長

北海道運輸局長




仙台陸運局長

東北運輸局長




新潟陸運局長

新潟運輸局長




東京陸運局長

関東運輸局長




名古屋陸運局長

中部運輸局長




大阪陸運局長

近畿運輸局長




広島陸運局長

中国運輸局長




高松陸運局長

四国運輸局長




福岡陸運局長

九州運輸局長










附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第三二二号)




この政令は、公布の日から施行する。





附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄



(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。





附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄



(施行期日)


第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。