平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 平成九年政令第三百五十七号 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 内閣は、平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成九年法律第百十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める法人は、財団法人二千五年日本国際博覧会協会とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成九年十二月十一日)から施行する。