建国纪念日确定政令

时间: 2018-06-15


建国記念の日となる日を定める政令 昭和四十一年政令第三百七十六号 建国記念の日となる日を定める政令 内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。 国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。