指定市街化区域固定资产税征税及促进住宅用地暂行实施办法执行条例

时间: 2018-06-15


特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 昭和四十八年建設省令第十七号 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第三条第一項第四号及び第三項並びに同法第四条第二項において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十九条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則を次のように定める。 (土地区画整理事業の施行の要請) 第一条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第三条第一項の要請をしようとする者は、事業概要を施行要請書とともに提出しなければならない。 2 前項の施行要請書には、法第四条第一項の同意を得たことを証する書類を添附しなければならない。 (土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準) 第二条 法第三条第一項第四号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該区域は、特別の事情があると認められる場合を除き、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で、土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接していること。 二 当該区域は、土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地を除外したものでないこと。 (事業概要の作成に関する技術的基準) 第三条 法第三条第一項に規定する事業概要においては、土地区画整理事業の施行を要請しようとする土地の区域(以下「要請区域」という。)、設計の概要及び概算資金計画を定めなければならない。 2 事業概要においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。 第四条 要請区域は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第五条第二項の規定は、位置図について、同条第三項の規定は、区域図について準用する。 第五条 第三条第一項に規定する設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計説明書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地区画整理事業の施行後における要請区域内の宅地の地積(保留地の概算地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における要請区域内の宅地の地積の合計に対する概算割合 二 保留地の概算地積 三 公共施設の整備の概要 四 宅地の整備の概要 五 土地区画整理法第二条第二項に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業の概要 3 第一項の設計図については、土地区画整理法施行規則第六条第三項の規定を準用する。 4 第一項の設計の概要の設定に関する技術的基準については、土地区画整理法施行規則第九条の規定を準用する。 第六条 第三条第一項に規定する概算資金計画については、土地区画整理法施行規則第七条の規定を準用する。 (借地権の申告手続) 第七条 法第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第三項の規定による借地権の申告については、土地区画整理法施行規則第十六条の規定を準用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。