关于确保老人居住地稳定性的法律执行令

时间: 2018-06-15


高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 平成十三年政令第二百五十号 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 内閣は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十一条第二項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項及び第四項、第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業) 第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第二号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業 二 介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第十六項に規定する介護予防支援事業 三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する訪問看護事業 四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において医療を提供する事業 五 前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの (登録の拒否に係る使用人) 第二条 法第八条第一項第七号及び第八号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。 (地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助) 第三条 法第四十五条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。第五条第一号、第六条第一号、第七条第一号及び第八条第一号において同じ。)の額に三分の一を乗じて得た額とする。 (地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助) 第四条 法第四十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。 (独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担) 第五条 法第四十七条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超えてはならない。 一 機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額 二 機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)によるものについては、その整備に要する費用(既存の住宅その他の建物の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。次条第二号、第七条第二号及び第八条第二号において同じ。)のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額 三 前条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額 (機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助) 第六条 法第四十七条第四項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 一 機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額 二 機構が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額 三 第四条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額 (地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助) 第七条 法第四十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 一 地方住宅供給公社が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額 二 地方住宅供給公社が行う法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額 三 第四条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額 (機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助) 第八条 法第四十九条第一項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 一 機構が行う法第四十九条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額 二 機構が行う法第四十九条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額 (機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助) 第九条 法第四十九条第二項の規定による国の機構に対する補助金の額は、第四条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。 (国の貸付金の償還期間等) 2 法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 3 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 6 法附則第三条第七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年八月七日政令第一九九号) この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日政令第二三七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月一九日政令第四五号) 抄 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。