关于确保老年人居住安定的法律实施条例

时间: 2018-06-15


高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 平成十三年国土交通省令第百十五号 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条) 第二章 都道府県高齢者居住安定確保計画等(第二条) 第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(第三条―第三十条) 第四章 終身建物賃貸借(第三十一条―第三十八条) 第五章 雑則(第三十九条・第四十条) 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 耐火構造の住宅 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。 二 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。 イ 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。 ロ 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。 ハ 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。 三 所得 入居者及び同居する者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、地方公共団体の長が認定した額(独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が整備及び管理を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四十九条第一項各号に規定する基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。 イ 同居する者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居する者以外のもの一人につき三十八万円 ロ 同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円 ハ 扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円 ニ 入居者又はイに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円) ホ 入居者又は同居する者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額) 第二章 都道府県高齢者居住安定確保計画等 (法第四条第四項の国土交通省令で定める基準) 第二条 法第四条第四項(法第四条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。 二 住戸内の主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。 三 住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。 2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。 第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等 (規模及び設備の基準) 第三条 法第四十五条第一項第一号の国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第十七条第一号及び第三十三条第一号において同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(以下「共同利用の場合」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。 二 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(以下「台所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合(以下「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 (加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準) 第四条 法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条及び第十八条において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十四条第一項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。 一 床は、原則として段差のない構造のものであること。 二 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 三 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 四 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。 五 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。 (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件) 第五条 法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 六十歳以上の者であること。 二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。 イ 同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下同じ。)であること。 ロ 同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準) 第六条 法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。 (入居者の募集方法) 第七条 地方公共団体又は法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。 2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。 3 前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。 一 賃貸する住宅が法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。 二 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造 三 入居者の資格 四 家賃その他の賃貸の条件 五 入居の申込みの期間及び場所 六 申込みに必要な書面の種類 七 入居者の選定の方法 4 前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。 (入居者の選定) 第八条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。 (入居者の選定の特例) 第九条 地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前二条に定めるところにより入居者を選定することができる。 (賃貸借契約の解除) 第十条 地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 (賃貸条件の制限) 第十一条 地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第五十二条の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。 (法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準) 第十二条 法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。 (令第四条の国土交通省令で定める所得の基準) 第十三条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、十五万八千円を超え二十一万四千円以下の範囲内で当該都道府県知事が定める額)とする。 (地方公共団体の機構又は公社に対する要請) 第十四条 法第四十六条の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。 一 整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数 二 その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項 (令第五条第二号の国土交通省令で定めるもの) 第十五条 令第五条第二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 廊下及び階段 二 エレベーター及びエレベーターホール 三 特殊基礎 四 立体的遊歩道及び人工地盤施設 五 通路 六 駐車場 七 児童遊園、広場及び緑地 八 機械室及び管理事務所 九 高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設 十 避難設備 十一 消火設備及び警報設備並びに監視装置 十二 避雷設備及び電波障害防除設備 (法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数) 第十六条 法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。 (規模並びに構造及び設備の基準) 第十七条 法第四十九条第一項第二号の国土交通省令で定める規模並びに構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。 二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと機構が認めるものを含む。)であること。 三 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 (加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準) 第十八条 法第四十九条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十四条第一項の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等である構造及び設備について適用されるものであって、第四条各号に掲げるものとする。 (法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件) 第十九条 法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 六十歳以上の者であること。 二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。 イ 同居する者がない者であること。 ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると機構が認める者であること。 (法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準) 第二十条 法第四十九条第一項第五号に定める基準は、次条から第二十五条までに定めるとおりとする。 (入居者の選定の特例) 第二十一条 機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第二十三条に定めるところにより入居者を選定することができる。 (入居者の募集方法) 第二十二条 機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。 2 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。 (入居者の決定) 第二十三条 機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。 (賃貸借契約の解除) 第二十四条 機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。 (賃貸住宅の修繕) 第二十五条 機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。 (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置) 第二十六条 法第五十条の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造及び設備の内容その他必要な事項(以下この条において「必要事項」という。)を周知させる措置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。 一 法第五条第一項の登録の申請により必要事項を周知させること。 二 前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として必要事項を周知すること。 (法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件) 第二十七条 法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一 六十歳以上の者であること。 二 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。 イ 同居する者がない者であること。 ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると公営住宅の事業主体(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体をいう。以下「事業主体」という。)が認める者であること。 (入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法) 第二十八条 法第五十一条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第三十条に定めるとおりとする。 (入居者の選定) 第二十九条 入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、事業主体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。 (入居者の選定の特例) 第三十条 事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第二十二条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。 第四章 終身建物賃貸借 (事業認可申請書の記載事項) 第三十一条 法第五十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合の当該整備の実施時期 二 事業が基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 (事業認可申請書) 第三十二条 法第五十三条第一項の事業認可申請書の様式は、別記様式とする。 2 事業認可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 賃貸住宅の位置を表示した付近見取図 二 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図 三 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 四 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の整備(既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものを除く。)をしようとする場合にあっては、当該賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類 五 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅を有する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅を有する者であることを証する書類 ロ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類 六 認可を申請しようとする者が当該認可に係る賃貸住宅の賃借権又は使用貸借による権利を有する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該申請しようとする者が当該権利を有する者であることを証する書類 ロ 当該賃貸住宅を有する者が当該賃貸住宅の敷地である土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類 ハ 当該申請しようとする者が当該賃貸住宅において法第五十六条に規定する事業を行うことについて当該賃貸住宅を有する者が承諾したことを証する書類 七 認可を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款 八 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面 3 都道府県知事は、認可の申請者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて、同法第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。 (規模及び設備の基準) 第三十三条 法第五十四条第一号イの国土交通省令で定める規模及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(市町村高齢者居住安定確保計画が定められている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。 二 原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 (加齢対応構造等である構造及び設備の基準) 第三十四条 法第五十四条第一号ロの国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 床は、原則として段差のない構造のものであること。 二 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上であること。 三 主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。 四 浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、一・八平方メートル)以上であること。 五 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 六 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 七 便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。 八 階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。 九 その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。 2 都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣)が既存の住宅に係る法第五十三条に規定する事業の認可をする場合における法第五十四条第一号ロの国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、第四条各号に掲げるものとする。 (法第五十四条第四号の国土交通省令で定める基準) 第三十五条 法第五十四条第四号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。 (必要な保全措置) 第三十六条 法第五十四条第六号の必要な保全措置は、同条第五号の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣が定める措置とする。 (法第五十四条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準) 第三十七条 法第五十四条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。 一 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。 二 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。 (法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 第三十八条 法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更とする。 第五章 雑則 (権限の委任) 第三十九条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第五十一条第一項に規定する承認をすること。 二 都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第五十二条、法第五十三条第一項、法第五十四条から法第五十六条まで、法第五十八条第一項、法第六十五条、法第六十六条、法第六十七条第二項及び第三項、法第六十八条、法第六十九条並びに法第七十条第一項の規定による権限 三 都道府県が終身賃貸事業者である場合における第三十四条第二項の規定による権限 (大都市等の特例) 第四十条 この省令中都道府県知事の権限に属する事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第四章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月一四日国土交通省令第一二七号) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一八日国土交通省令第一四七号) この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日国土交通省令第一一九号) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二七日国土交通省令第一一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。 附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月六日国土交通省令第一〇一号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条に一号を加える改正規定及び第五条第二号ロの改正規定は、平成十七年十二月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十六年度分以前の予算に係る補助金(平成十六年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅又は同法第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項の賃貸住宅については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二八日国土交通省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第三一号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月七日国土交通省令第九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月三〇日国土交通省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一八日国土交通省令第五〇号) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。ただし、第二章中第二条の前に一条を加える改正規定、第二条(見出しを含む。)及び第三条(見出しを含む。)の改正規定並びに同条の次に三条を加える改正規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月十九日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日国土交通省令第一〇号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一一月二六日国土交通省令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二七日国土交通省令第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第三条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年八月一二日国土交通省令第六四号) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十六条 当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十二条第三項の規定の適用については、「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。 附 則 (平成二八年八月一九日国土交通省令第五九号) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年八月二十日)から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二二日国土交通省令第七一号) この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 別記様式(第32条関係) [別画面で表示]