国营住宅法施行令

时间: 2018-06-15


公営住宅法施行令 昭和二十六年政令第二百四十号 公営住宅法施行令 内閣は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第三号、第四号及び第七号、第十二条第一項、第十七条第二号、第十八条、第二十四条第一項及び第二項並びに第二十七条の規定に基き、この政令を制定する。 (用語の定義) 第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)が耐火構造(同法第二条第七号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるもの ロ その主要構造部が建築基準法第二条第九号の二イ(2)に該当するもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの 二 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。 イ 主要構造部を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二に規定するものをいう。以下この号において同じ。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの ロ イに掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)でふいたもの又は主要構造部に不燃材料その他の不燃性の建築材料を用いたもの 三 収入 入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。 イ 同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円 ロ 同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円 ハ 扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円 ニ 入居者又はイに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円) ホ 入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者を含む。)又は同項第三十一号に規定する寡夫(同号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者を含む。)がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額) (家賃の算定方法) 第二条 公営住宅法(以下「法」という。)第十六条第一項本文及び第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。 一 公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの 二 当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を六十五平方メートルで除した数値 三 公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの 四 事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値 イ 〇・五 ロ 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値 (1) 一・三 (2) 一・六を第一号に掲げる数値で除した数値 2 前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 入居者の収入 額 十万四千円以下の場合 三万四千四百円 十万四千円を超え十二万三千円以下の場合 三万九千七百円 十二万三千円を超え十三万九千円以下の場合 四万五千四百円 十三万九千円を超え十五万八千円以下の場合 五万千二百円 十五万八千円を超え十八万六千円以下の場合 五万八千五百円 十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合 六万七千五百円 二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合 七万九千円 二十五万九千円を超える場合 九万千百円 (近傍同種の住宅の家賃の算定方法) 第三条 法第十六条第二項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第十三条第一項において同じ。)に国土交通大臣が定める一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金並びに公課の合計を十二で除した額とする。 2 前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。 住宅 期間 耐火構造の住宅 七十年 準耐火構造の住宅 四十五年 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅を除く。以下この条及び第十三条第一項において同じ。) 三十年 3 第一項の修繕費及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。 住宅 修繕費の率 管理事務費の率 耐火構造の住宅 百分の一・二 百分の〇・一五 準耐火構造の住宅 百分の一・五 百分の〇・二 木造の住宅 百分の二・二 百分の〇・三一 4 第一項の損害保険料は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。 (公営住宅の家賃に係る国の補助) 第四条 法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。 2 法第十七条第一項、第二項又は第三項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設又は買取りをした公営住宅にあつては二十年(事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設又は買取りをした公営住宅にあつては、十年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては当該公営住宅の借上げの期間とする。 (法第二十二条第一項に規定する特別の事由) 第五条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却 二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却 三 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。 四 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。 (入居者資格) 第六条 法第二十三条第一号イに規定する政令で定める金額は、二十五万九千円とする。 2 法第二十三条第一号ロに規定する政令で定める金額は、十五万八千円とする。 (入居者の選考基準) 第七条 法第二十五条第一項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。 一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者 二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者 三 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者 四 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。) 五 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者 六 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者 (法第二十八条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法) 第八条 法第二十八条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 法第二十三条第一号イに掲げる場合 同号イに定める金額 二 法第二十三条第一号ロに掲げる場合 同号ロに定める金額 2 法第二十八条第二項の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第十六条第一項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。 年度 入居者の収入 十八万六千円以下の場合 十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合 二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合 二十五万九千円を超える場合 初年度(法第二十八条第二項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度をいう。以下この表において同じ。) 五分の一 四分の一 二分の一 一 初年度の翌年度 五分の二 四分の二 一 一 初年度の翌々年度 五分の三 四分の三 一 一 初年度から起算して三年度を経過した年度 五分の四 一 一 一 初年度から起算して四年度以上を経過した年度 一 一 一 一 3 前項の規定は、法第二十八条第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃について準用する。この場合において、前項中「第十六条第一項本文」とあるのは「第十六条第四項」と、「同項本文」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 (法第二十九条第一項に規定する収入の基準) 第九条 法第二十九条第一項に規定する政令で定める基準は、三十一万三千円とする。 2 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、百二十四万八千円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。 (条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準) 第十条 法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。 (法第三十六条第一号に規定する規模) 第十一条 法第三十六条第一号に規定する政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。 (法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例) 第十二条 事業主体は、法第四十三条第一項又は第四十四条第四項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。 入居期間 率 一年以下の場合 六分の五 一年を超え二年以下の場合 六分の四 二年を超え三年以下の場合 六分の三 三年を超え四年以下の場合 六分の二 四年を超え五年以下の場合 六分の一 (公営住宅等の処分) 第十三条 事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の四分の一を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全上適当であると認められるときは、法第四十四条第一項の規定により、当該住宅(その敷地を含む。)を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において、災害による損傷その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡の価額を定めることができる。 住宅 耐用年限 耐火構造の住宅 七十年 準耐火構造の住宅 四十五年 木造の住宅 三十年 2 前項の規定は、事業主体が共同施設を譲渡する場合について準用する。この場合において、同項中「公営住宅」又は「住宅」とあるのは、「共同施設」と読み替えるものとする。 第十四条 事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。 (管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等) 第十五条 法第四十七条第六項の規定による法第三章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法第三章の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十条、第二十一条 事業主体 事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社 第二十二条第一項、第二十七条第三項から第六項まで、第二十九条第一項及び第八項、第三十条、第三十二条第一項、第五項及び第六項、第三十三条第一項 事業主体 地方公共団体又は地方住宅供給公社 第二十五条第二項、第三十三条第二項、第三十四条 事業主体の長 地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長 第三十一条第一項 事業主体 事業主体又は地方公共団体若しくは地方住宅供給公社 第三十二条第三項 同項 地方公共団体又は地方住宅供給公社が同項 第三十四条 第十六条第一項若しくは第四項若しくは第二十八条第二項若しくは第四項の規定による家賃の決定、第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第十八条第二項の規定による敷金の減免、第十九条(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定によるあつせん等又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置 第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十条第一項の規定によるあつせん等 (家賃等の端数計算) 第十六条 第二条第一項若しくは第八条第二項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第三条第一項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 2 第十二条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円に切り上げる。 (権限の委任) 第十七条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 附 則 1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 2 法附則第八項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 3 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 6 法附則第十三項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 7 法附則第十五項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域(第四号及び第五号に掲げる地域にあつては、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域を除く。)とする。 一 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域 二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域 三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島 四 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯の全部又は一部を含む市町村の区域 五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域 六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島 七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域 八 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島 附 則 (昭和二七年一〇月八日政令第四三一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一一月一七日政令第三〇九号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現に事業主体が管理している改正前の公営住宅法施行令第一条第四号に規定する特殊耐火構造の住宅の家賃の限度の算定方法及び処分については、なお従前の例による。ただし、修繕費の乗率は、百分の一・二とする。 附 則 (昭和三四年五月三〇日政令第二〇二号) 抄 1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十九号)の施行の日(昭和三十四年六月一日)から施行する。ただし、入居者の収入の計算については、昭和三十四年九月三十日までは、なお従前の例による。 附 則 (昭和三四年一二月一四日政令第三五八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月二七日政令第一七七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月二七日政令第二一一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年八月五日政令第二八五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年八月十七日)から施行する。 附 則 (昭和三六年一一月一〇日政令第三六一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月二二日政令第二一四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年四月二五日政令第一四五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一〇月三〇日政令第三三八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 (その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則) 第六条 第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一〇五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月二〇日政令第九五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一〇月一五日政令第三〇七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。ただし、公営住宅法施行令第六条の二の改正規定及び同令附則第五項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月一〇日政令第一五二号) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第四十一号)による改正前の公営住宅法第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定により国の補助を受けて建設した公営住宅、同法第七条第四項の規定による国の補助に係る土地に公営住宅法の一部を改正する法律による改正後の公営住宅法第七条第一項又は第八条第一項若しくは第三項の規定により国の補助を受けて建設する公営住宅及び同法附則第三項の規定により第一種公営住宅又は第二種公営住宅とみなされる住宅に係る同法第十二条第一項又は第十三条第三項に規定する月割額のうち地代に相当する額の算出については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。 附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 (地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置) 第十八条 法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 略 二 公営住宅法施行令 附 則 (昭和四六年二月一日政令第五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月八日政令第四一五号) 1 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、公営住宅法施行令第一条第三号、第六条の二第一項及び同条第二項の表、第六条の三第二項並びに附則第五項の改正規定は、同年四月一日から施行する。 2 昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において昭和四十七年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和四十八年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。 3 昭和四十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。 4 公営住宅法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、昭和四十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。 附 則 (昭和四八年八月二三日政令第二四一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第三四六号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一二月二七日政令第三九九号) 1 この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第一条第三号、第六条の二、第六条の三及び附則第五項の改正規定並びに第二条の規定は、同年四月一日から施行する。 2 昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。 3 昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。 4 公営住宅法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。 附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号) 抄 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。 附 則 (昭和五二年一月二八日政令第六号) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第一条第三号、第六条の二、第六条の三及び附則第五項の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。 3 この政令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。 4 公営住宅法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。 附 則 (昭和五四年一一月二四日政令第二八三号) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の二、第六条の三第二項及び附則第五項の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、この政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。 3 公営住宅法第二十一条の二から第二十一条の四までの規定の適用に関する公営住宅の入居者の収入の計算については、昭和五十五年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月一五日政令第一〇〇号) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第四条の二の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年七月三〇日政令第二〇二号) この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年六月一日政令第一五八号) 1 この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第二条及び第六条の四の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。 附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇九号) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月二二日政令第一二八号) 1 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合においてこの政令の施行の日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一月一九日政令第二号) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成三年一月二二日政令第三号) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、この政令による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。 附 則 (平成五年六月二三日政令第二〇九号) (施行期日) 1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四条第一号及び第三号、第四条の三、第六条の五並びに第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出されるもの及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)を受けて建設される公営住宅及び共同施設について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものを受けて建設される公営住宅及び共同施設については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年二月一七日政令第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成八年八月二三日政令第二四八号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。 (経過措置) 2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正前の公営住宅法施行令(次項及び附則第四項において「旧令」という。)第一条第三号、第四条、第四条の四、第四条の五、第四条の七、第五条、第六条の二から第六条の五まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。 3 前項の公営住宅については、旧令第四条の二及び第四条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第四条の二中「国の補助金額」とあるのは「国の補助は、その管理の開始の日から三十年を経過しない公営住宅について行うものとし、その金額」と、「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。 4 附則第二項の公営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令第五条の規定は適用せず、旧令第四条の六第五号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年七月一四日政令第三八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三号及び第六条の改正規定並びに附則第三条中住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第十二条の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 平成十二年十月一日において現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成十三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 平成十二年九月三十日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の基準については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同年九月三十日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日政令第八六号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一三九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二一号) (施行期日) 1 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際公営住宅に現に入居している者又は同居している者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該入居者の公営住宅法第十六条第一項に規定する家賃の算定の基礎となる収入の計算及び同法第二十八条から第三十条までの規定の適用に関する収入の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除するほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。 この政令の施行の日から平成十七年三月三十一日まで 五十万円 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 三十万円 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 十五万円 3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。 附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (交付金に関する経過措置) 2 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。次項において「旧公営住宅法」という。)第四十九条の規定による交付金で平成十六年度以前の年度の歳出予算に係るもののうち、平成十七年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一〇月二一日政令第三二二号) この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二日政令第三五七号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、第六条第一項第一号の改正規定、同条第四項第二号の改正規定及び第八条第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に五十歳以上である者の公営住宅の入居者資格については、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第三条 公営住宅の入居者が一部施行日前に五十歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが十八歳未満の者又は一部施行日前に五十歳以上の者である場合における公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び同法第二十八条第一項に規定する収入の基準については、新令第六条第四項第二号及び第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 新令第八条第二項の規定は、平成十九年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。 第五条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際公営住宅に現に入居している者でこの政令による改正前の公営住宅法施行令第八条第二項に規定する家賃が定められているものに係る新令第八条第二項の規定の適用については、同項の表中「法第二十八条第二項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度」とあるのは、「平成十九年度」とする。 附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び次条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定は、平成二十一年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃(公営住宅法第十六条第一項本文の規定による公営住宅の毎月の家賃をいう。以下この条及び次条において同じ。)の算定について適用し、平成二十年度の公営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。 第三条 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者で新令第二条の規定による公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「新家賃額」という。)がこの政令の施行の日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の上欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は、新令第二条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。 平成二十一年度 〇・二 平成二十二年度 〇・四 平成二十三年度 〇・六 平成二十四年度 〇・八 第四条 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件については、新令第六条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件についても、同様とする。 第五条 次に掲げる者に係る公営住宅法第二十八条第一項に規定する収入の基準及び同条第二項に規定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに同法第二十九条第一項に規定する収入の基準については、平成二十六年三月三十一日までの間は、新令第八条及び第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者 二 この政令の施行の日前に公営住宅法第二十四条第一項の規定による申込み又は同法第四十条第一項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七号) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月一五日政令第二四〇号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。 附 則 (平成二三年八月五日政令第二五二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第一次一括法」という。)第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正後の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「新公営住宅法」という。)第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、改良住宅(住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。附則第五条において同じ。)の入居者の資格については、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する新公営住宅法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する第一次一括法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号及び第三号)」とあるのは、「第二号及び第三号」とする。 第三条 第一次一括法第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第二十三条各号」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条第二号及び第三号」とする。 第四条 第一次一括法第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間におけるマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「公営住宅法第二十三条各号」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条第二号及び第三号」とする。 第五条 第一次一括法第三十二条の規定の施行の日前に公営住宅(公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。)又は改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格については、新公営住宅法第二十三条(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第一次一括法附則第十四条第三項並びに附則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新公営住宅法第二十二条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅又は改良住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅又は改良住宅の入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格についても、同様とする。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一三四号) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月一六日政令第三六四号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成二十九年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第一号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第一号に規定する収入の条件及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。 附 則 (平成二九年七月二一日政令第二〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二二日政令第三一九号) この政令は、平成三十年一月一日から施行する。