住宅建筑物交易业保证金规则

时间: 2018-06-15


宅地建物取引業者営業保証金規則 昭和三十二年法務省・建設省令第一号 宅地建物取引業者営業保証金規則 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十二条の四第二項、第十二条の五第一項、第十二条の六及び第十二条の七第三項の規定に基き、宅地建物取引業者営業保証金規則を次のように定める。 (営業保証金の還付) 第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二十七条第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないことを確認する書面の交付を申請しなければならない。 2 前項の場合において、法第二十七条第一項の取引が平成二十九年三月三十一日以前にされた取引であるときは、前項中「同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないこと」を「同項の取引が平成二十九年三月三十一日以前にされたものであること」とする。 3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一号の申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第一項の申請にあつては、次に掲げる書類 イ 取引をした者を確認することができる書類 ロ 取引をした者が法人である場合においては、その取引をした時における当該法人の登記事項証明書 二 法第二十七条第一項の取引がされた年月日を確認することができる書類 三 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 四 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面 五 その他第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の確認を行うために必要な書類 4 国土交通大臣は、第一項の確認をしたときは、遅滞なく、様式第二号の確認書を申請者に交付しなければならない。 第二条 前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。 第三条 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。 第四条 前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第三号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。 (法第二十八条第一項の日の指定) 第五条 法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。 (営業保証金の保管替え) 第六条 法第二十九条第一項の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。 (営業保証金の取戻し) 第七条 法第三十条第一項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 一 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地 二 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額 三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨 2 法第三十条第一項後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 一 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地 二 取戻しをしようとする営業保証金の額 三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨 3 営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 第八条 前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。 2 前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。 第九条 第七条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。 一 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書 二 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面 第十条 法第六十四条の十四第一項の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。 (権限の委任) 第十一条 この省令に規定する国土交通大臣の権限(第一条に規定する権限を除く。)は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 附 則 この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月一一日法務省・建設省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年二月一五日法務省・建設省令第一号) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年三月一六日法務省・建設省令第一号) 抄 1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月一四日法務省・建設省令第一号) この省令は、昭和四十六年十二月十五日から施行する。 附 則 (昭和四八年五月七日法務省・建設省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月七日法務省・建設省令第一号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号) この省令は、平成十七年三月七日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二四日法務省・国土交通省令第一号) (施行期日) 第一条 この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に改正法による改正前の法第二十七条第一項に規定する権利について、この省令による改正前の宅地建物取引業者営業保証金規則第一条及び供託規則第二十二条の規定により払渡請求がされた営業保証金の還付については、なお従前の例による。 様式第一号(第一条関係) [別画面で表示] 様式第二号(第一条関係) [別画面で表示] 様式第三号(第二条関係)(用紙の寸法は、日本工業規格B列4番とする。) [別画面で表示]