住宅修建规定法实施条例

时间: 2018-06-15


宅地造成等規制法施行規則 昭和三十七年建設省令第三号 宅地造成等規制法施行規則 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第三項、第八条第一項、第十二条及び第十四条並びに宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第二条、第二十条及び第二十五条の規定に基づき、宅地造成等規制法施行規則を次のように定める。 (公共の用に供する施設) 第一条 宅地造成等規制法施行令(以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道及び下水道とする。 (宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示) 第二条 宅地造成等規制法(以下「法」という。)第三条第三項(法第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号の一以上により宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市)の公報に掲載して行うものとする。 一 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番 二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図 (収用委員会に対する裁決申請書の様式) 第三条 令第二十条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。 (宅地造成に関する工事の許可の申請) 第四条 法第八条第一項本文の許可を受けようとする者は、別記様式第二の許可申請書の正本及び副本に、次の表に掲げる図面を添付して、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 位置図 方位、道路及び目標となる地物 一万分の一以上 地形図 方位及び宅地の境界線 二千五百分の一以上 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること。 宅地の平面図 方位及び宅地の境界線並びに切土又は盛土をする土地の部分、崖がけ (切土又は盛土をする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)、擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずる崖に設置するものに限る。以下同じ。)、排水施設(切土又は盛土をする土地の部分に設置するものに限る。以下同じ。)及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(切土又は盛土をする土地の部分に設置するものに限る。)の位置 二千五百分の一以上 断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること。 宅地の断面図 切土又は盛土をする前後の地盤面 二千五百分の一以上 高低差の著しい箇所について作成すること。 排水施設の平面図 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法のり 寸法、勾こう 配及び水の流れの方向並びに吐口の位置及び放流先の名称 五百分の一以上 崖の断面図 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 五十分の一以上 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 擁壁の断面図 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 五十分の一以上 擁壁の背面図 擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 五十分の一以上 2 前項の場合において、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置しようとする者は、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書を提出しなければならない。 3 第一項の場合において、令第六条第一項第一号ロの崖面を擁壁で覆わない者は、土質試験その他の調査又は試験に基づく安定計算を記載した安定計算書を提出しなければならない。 (擁壁認定の基準) 第五条 国土交通大臣は、令第六条第一項第二号及び第七条から第十条までの規定によらない擁壁であつて、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第十四条の規定に基づき、令第六条第一項第二号及び第七条から第十条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。 2 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものである場合においては、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。 (認証) 第六条 前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第八条から第十条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。 2 認証を申請しようとする者(以下「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。 一 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 申請に係る工場の名称及び所在地 三 その他登録認証機関が必要と認める事項 (認証の更新) 第七条 認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第二項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。 (登録) 第八条 第六条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 認証事務を開始しようとする年月日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 申請に係る意思の決定を証する書類 ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類 三 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 四 登録申請者の行う認証が第十条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類 五 その他参考となる事項を記載した書類 (欠格条項) 第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十九条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの (登録要件等) 第十条 国土交通大臣は、第八条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行うものであること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者 ロ 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、プレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造される擁壁の構造に関する専門的知識を有する者 ハ 建築又は土木に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者 ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者 二 前号の調査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によつて構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。 イ 学校教育法による大学において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ロ 前号ロ又はハに該当する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 2 登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名 三 認証事務を行う事務所の名称及び所在地 四 認証事務を開始する年月日 (登録の更新) 第十一条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (認証事務の実施に係る義務) 第十二条 登録認証機関は、公正に、かつ、第十条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。 一 特定の者を差別的に取り扱わないこと。 二 認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(以下「認証基準」という。)を定めること。 三 認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。 四 認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。 五 次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。 イ 認証を受けた工場の製造工程管理が適切でないと認めるとき。 ロ 不正の手段により認証を受けたとき。 六 第十条第一項第一号の調査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定若しくは変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。 七 認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「認証等」という。)を行つたときは、その旨(認証の取消しにあつては、その理由を含む。)を記載した書面を、当該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。 八 認証事務によつて知り得た秘密の保持を行うこと。 (登録事項の変更の届出) 第十三条 登録認証機関は、第十条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由 (認証事務規程) 第十四条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 認証事務の時間及び休日に関する事項 二 認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項 三 認証の申請に関する事項 四 認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項 五 認証基準に関する事項 六 認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項 七 不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項 八 認証証明書の交付及び再交付に関する事項 九 認証の有効期間その他認証の更新に関する事項 十 認証の取消しに関する事項 十一 第二十条第三項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項 十二 認証事務に関する秘密の保持に関する事項 十三 認証事務に関する公正の確保に関する事項 十四 その他認証事務に関し必要な事項 (認証事務の休廃止) 第十五条 登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十六条 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。 2 認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録認証機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(第二十条において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (適合命令) 第十七条 国土交通大臣は、登録認証機関が第十条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十八条 国土交通大臣は、登録認証機関が第十二条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十九条 国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第十三条から第十五条まで、第十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第二十一条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。 (帳簿の記載等) 第二十条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 認証の申請を受け付けた年月日 二 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 認証の申請に係る工場の名称及び所在地 四 認証の申請に係る工場について第十条第一項第一号の調査を行つた年月日及び当該調査を行つた者の氏名 五 認証の申請に係る工場について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た第十条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名 六 認証を受けた工場にあつては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかつたときは、第一項第五号に規定する日)から二年間保存しなければならない。 一 認証の申請書及び添付書類 二 認証の判定とその結果に関する書類 (報告の徴収) 第二十一条 国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 (公示) 第二十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき又は第十一条第一項の登録の更新をしたとき。 二 第十三条の規定による届出があつたとき。 三 第十五条の規定による届出があつたとき。 四 第十九条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。 (設計者の資格) 第二十三条 令第十七条第五号の規定により、国土交通大臣が同条第一号から第四号までの規定に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。 一 土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十九条第一号トに規定する講習を修了した者 二 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が令第十七条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者 (許可通知書の様式) 第二十四条 法第十条第二項の許可の処分の通知は、第四条第一項の申請書の副本の許可通知欄に所要の記載をしたものによつて行うものとする。 (変更の許可の申請) 第二十五条 法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本及び副本に、第四条の表に掲げる図面のうち宅地造成に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更に係る事項 二 変更の理由 三 宅地造成に関する工事の許可番号 (軽微な変更) 第二十六条 法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 造成主、設計者又は工事施行者の変更 二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 (工事完了の検査の申請) 第二十七条 法第十三条第一項の検査を受けようとする者は、別記様式第三の工事完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 (検査済証の様式) 第二十八条 法第十三条第二項の様式は、別記様式第四とする。 (工事等の届出の方法) 第二十九条 法第十五条の規定による届出は、別記様式第五から第七までに掲げる届出書を提出してしなければならない。 (法第八条第一項又は第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付) 第三十条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第八条第一項又は第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。 (権限の委任) 第三十一条 令第十四条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年六月二一日建設省令第一二号) この省令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(平成三年法律第七十九号)第四条及び附則第二条の規定の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成六年二月二三日建設省令第四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二八日建設省令第八号) この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中第二編第十二章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第四十九号)第一章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年四月二六日建設省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月一七日建設省令第九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月二三日国土交通省令第六三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二七日国土交通省令第六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 一 略 二 第三条及び第六条の規定 平成十七年四月一日 (宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「新宅地造成等規制法施行規則」という。)第六条第一項の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新宅地造成等規制法施行規則第十四条の規定による認証事務規程の届出についても、同様とする。 2 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「旧宅地造成等規制法施行規則」という。)第四条の二第一項第二号の指定を受けた証明事業を実施している者は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第六条第一項の登録を受けているものとみなす。 3 第三条の規定の施行の際現に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の二第一項第二号の証明を受けている工場は、その証明を受けた日から五年を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第五条第二項の認証を受けている工場とみなす。 4 第三条の規定の施行前に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の三第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者については、その者を新宅地造成等規制法施行規則第二十三条第一号に掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。 附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年九月二七日国土交通省令第九〇号) この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 一から六まで 略 七 宅地造成等規制法施行規則第十条 附 則 (平成二五年九月一三日国土交通省令第七七号) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 附 則 (平成二七年一月三〇日国土交通省令第七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 地方自治法の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」という。)に対する第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則第二条、第四条第一項、別記様式第二及び別記様式第四の規定の適用については、同規則第二条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同条及び同規則第四条第一項中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、同規則別記様式第二及び別記様式第四中「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/」とあるのは「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/施行時特例市の長/」とする。 別記様式第一 [別画面で表示] 別記様式第二 [別画面で表示] 別記様式第三 [別画面で表示] 別記様式第四 [別画面で表示] 別記様式第五 [別画面で表示] 別記様式第六 [別画面で表示] 別記様式第七 [別画面で表示]