経済産業省組織規則 平成十三年経済産業省令第一号 経済産業省組織規則 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)及び経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の規定に基づき、並びに経済産業省設置法及び経済産業省組織令を実施するため、経済産業省組織規則を次のように定める。 目次 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第五条の二) 第二款 経済産業政策局(第六条―第十二条) 第三款 通商政策局(第十三条―第十五条) 第四款 貿易経済協力局(第十六条―第二十一条) 第五款 産業技術環境局(第二十二条―第二十六条) 第六款 製造産業局(第二十七条―第三十一条) 第七款 商務情報政策局(第三十二条―第三十六条の四) 第二節 施設等機関(第三十七条―第二百二十七条) 第三節 地方支分部局 第一款 経済産業局(第二百二十八条―第二百五十四条) 第二款 産業保安監督部等(第二百五十四条の二―第二百五十四条の二十) 第二章 外局 第一節 資源エネルギー庁 第一款 長官官房(第二百五十五条) 第二款 省エネルギー・新エネルギー部(第二百五十五条の二―第二百五十五条の三) 第三款 資源・燃料部(第二百五十五条の四―第二百五十六条) 第四款 電力・ガス事業部(第二百五十七条―第三百四条) 第二節 特許庁 第一款 内部部局 第一目 課の設置等(第三百五条―第三百二十四条) 第二目 課の内部組織等(第三百二十五条―第三百四十五条) 第二款 特許庁顧問(第三百四十六条) 第三節 中小企業庁 第一款 長官官房(第三百四十七条) 第二款 事業環境部(第三百四十八条―第三百四十九条) 第三款 経営支援部(第三百四十九条の二) 第四款 中小企業庁顧問(第三百四十九条の三) 第三章 経済産業省顧問及び経済産業省参与(第三百五十条・第三百五十一条) 第四章 雑則(第三百五十二条) 附則 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房 (人事企画官及び人事審査官) 第一条 秘書課に、人事企画官及び人事審査官それぞれ一人を置く。 2 人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。 3 人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処理する。 (政策企画官、企画官、国会事務連絡調整官、業務管理官及び情報化総括責任者補佐官) 第二条 総務課に、政策企画官十一人、企画官四十九人、国会事務連絡調整官一人、業務管理官九人及び情報化総括責任者補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 3 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 4 国会事務連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡に関する事務の調整に関する事務を処理する。 5 業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。 6 情報化総括責任者補佐官は、命を受けて、電子化に対応した業務改革その他の経済産業省の事務能率の増進に関する事務のうち特定事項を処理する。 (経理審査官、監査官及び政府調達専門官) 第三条 会計課に、経理審査官、監査官及び政府調達専門官それぞれ一人を置く。 2 経理審査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る経理に関する調査及び審査に関する事務を処理する。 3 監査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計の監査に関する事務を処理する。 4 政府調達専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計に関する事務のうち政府調達に関する事務を処理する。 (広報室及び海外広報官) 第四条 政策評価広報課に、広報室及び海外広報官一人を置く。 2 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。 3 広報室に、室長を置く。 4 海外広報官は、命を受けて、海外に対する広報に関する事務を処理する。 (情報システム室及び厚生企画室並びに統括情報セキュリティ対策官、情報セキュリティ対策官、文書情報管理官及び厚生審査官) 第五条 情報システム厚生課に、情報システム室及び厚生企画室並びに情報セキュリティ対策官三人、文書情報管理官二人及び厚生審査官一人を置く。 2 情報システム室は、経済産業省の情報システムの整備に関する事務をつかさどる。 3 情報システム室に、室長を置く。 4 厚生企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受及び発送に関すること(書類その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物に関するものに限る。)。 二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により経済産業省に設けられた共済組合に関すること。 四 職員(経済産業省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 五 経済産業省所管の建築物の営繕に関すること。 六 庁内の管理に関すること。 七 職員の執務能率の増進に必要な施設の運用に関すること。 5 厚生企画室に、室長を置く。 6 情報セキュリティ対策官三人のうちから経済産業大臣が指名する者を統括情報セキュリティ対策官とする。 7 情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理する。 8 統括情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理し、及び情報セキュリティ対策官の職務を統括する。 9 文書情報管理官は、命を受けて、経済産業省の情報システム及び文書に関する調査及び管理に関する事務を処理する。 10 厚生審査官は、命を受けて、職員の福利厚生に関する調査及び審査に関する事務を処理する。 (統括経済産業調査官、経済産業調査官、統計企画調査官及び通商金融国際交渉官) 第五条の二 大臣官房に、経済産業調査官六人、統計企画調査官一人及び通商金融国際交渉官一人を置き、経済産業調査官のうちから経済産業大臣が指名する者三人を統括経済産業調査官とする。 2 経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 3 統計企画調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 4 統括経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助け、及び経済産業調査官の職務を統括する。 5 通商金融国際交渉官は、命を受けて、通商金融について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、通商金融に関する政策の企画及び立案の支援を行う。 第二款 経済産業政策局 (企業財務室) 第六条 調査課に、企業財務室を置く。 2 企業財務室は、企業の財務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 3 企業財務室に、室長を置く。 (新事業開拓制度推進室) 第六条の二 産業構造課に、新事業開拓制度推進室を置く。 2 新事業開拓制度推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の規定に基づく新たな規制の特例措置の求めに関すること。 二 産業競争力強化法の規定に基づく新事業活動及びこれに関連する規定の解釈及び適用の有無の確認の求めに関すること。 3 新事業開拓制度推進室に、室長を置く。 (経済社会政策室) 第六条の三 産業構造課に、経済社会政策室を置く。 2 経済社会政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 産業構造課の所掌事務に関する経済社会政策の企画及び立案に関すること。 二 独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。 3 経済社会政策室に、室長を置く。 (知的財産政策室) 第七条 産業組織課に、知的財産政策室を置く。 2 知的財産政策室は、知的財産に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 3 知的財産政策室に、室長を置く。 (産業税制専門官) 第八条 企業行動課に、産業税制専門官一人を置く。 2 産業税制専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する重要事項を処理する。 (地方調査企画官) 第九条 地域経済産業政策課に、地方調査企画官一人を置く。 2 地方調査企画官は、命を受けて、地方情勢の調査及び地域経済産業政策課の所掌事務に関する重要な施策の企画及び立案に参画する。 (統括地域活性化企画官、地域活性化企画官及び工業用水道計画官) 第十条 地域産業基盤整備課に、地域活性化企画官二人及び工業用水道計画官一人を置く。 2 地域活性化企画官二人のうちから経済産業大臣が指名する者を統括地域活性化企画官とする。 3 地域活性化企画官は、命を受けて、地域産業基盤整備課の所掌事務のうち産業立地及び地域における商鉱工業一般の振興に関する政策の企画及び立案に参画する。 4 統括地域活性化企画官は、命を受けて、地域産業基盤整備課の所掌事務のうち産業立地及び地域における商鉱工業一般の振興に関する政策の企画及び立案に参画し、及び地域活性化企画官の職務を統括する。 5 工業用水道計画官は、命を受けて、工業用水道に関する計画及び調査に関する事務を処理する。 第十一条 削除 第十二条 削除 第三款 通商政策局 (ルール形成戦略室及び企画官) 第十三条 通商政策課に、ルール形成戦略室及び企画官一人を置く。 2 ルール形成戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 通商に関する制度、慣行その他のルールに係る政策の企画及び立案並びに調整に関すること(貿易経済協力局、産業技術環境局並びに通商機構部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 二 前号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集及び分析に関すること。 3 ルール形成戦略室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、通商政策課の所掌事務のうち独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企画及び立案に参画する。 (東アジア経済統合企画官) 第十四条 国際経済課に、東アジア経済統合企画官一人を置く。 2 東アジア経済統合企画官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務のうち東アジア地域における経済統合に関する事務に参画する。 (アフリカ室) 第十四条の二 中東アフリカ課に、アフリカ室を置く。 2 アフリカ室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 アフリカ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。 二 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。 三 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。 四 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。 3 アフリカ室に、室長を置く。 (南西アジア室) 第十四条の三 アジア大洋州課に、南西アジア室を置く。 2 南西アジア室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 南西アジア諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。 二 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。 三 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。 四 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。 3 南西アジア室に、室長を置く。 (韓国室) 第十四条の四 北東アジア課に、韓国室を置く。 2 韓国室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 朝鮮との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。 二 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。 三 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。 四 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。 3 韓国室に、室長を置く。 (統括通商調査官及び通商調査官) 第十五条 通商機構部に、通商調査官三人を置き、そのうちから経済産業大臣が指名する者を統括通商調査官とする。 2 通商調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち通商に関する多数国間の協定又は取決めに係る紛争に関する調査その他紛争の解決に関するものを助ける。 3 統括通商調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち通商に関する多数国間の協定又は取決めに係る紛争に関する調査その他紛争の解決に関するものを助け、及び通商調査官の職務を統括する。 第四款 貿易経済協力局 (投資交流企画官) 第十六条 貿易振興課に、投資交流企画官一人を置く。 2 投資交流企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動及び経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する(貿易管理部の所掌に属するものを除く。)。 (財務室及び経理審査官) 第十七条 貿易保険課に、財務室及び経理審査官一人を置く。 2 財務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国が貿易保険の被保険者から取得した債権の管理に関すること。 二 貿易保険に係る保険契約に関する取引に伴う債務の履行の確保、繰延べ及び減免に関する外国との調整に関すること。 3 財務室に、室長を置く。 4 経理審査官は、命を受けて、貿易保険に関する事務のうち特定事項に関する事務を処理する。 (原産地証明室及び貿易管理システム専門官) 第十八条 貿易管理課に、原産地証明室及び貿易管理システム専門官一人を置く。 2 原産地証明室は、関税について特別の便益を受けることを目的とする原産地証明書(以下この項において単に「原産地証明書」という。)に関する次に掲げる事務をつかさどる。 一 原産地証明書の発給に関すること。 二 原産地証明書を作成する者の認定に関すること。 3 原産地証明室に、室長を置く。 4 貿易管理システム専門官は、命を受けて、輸出及び輸入の管理並びに通商に伴う外国為替の管理及び調整に関する手続の電子化に関する事務を処理する。 (農水産室) 第十九条 貿易審査課に、農水産室を置く。 2 農水産室は、次に掲げる事務(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十四条第二項及び輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十六条の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に係るものを除く。)をつかさどる。 一 輸出及び輸入の承認に関すること(農林畜水産物、飲食料品及び農薬に関するものに限る。)。 二 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の施行に関する事務のうち輸出移動書類(同法第五条第一項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)に関すること(農林畜水産物、飲食料品及び農薬に関するものに限る。)。 三 前二号に掲げるもののほか、農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。)。 3 農水産室に、室長を置く。 (情報調査室) 第二十条 安全保障貿易管理政策課に、情報調査室を置く。 2 情報調査室は、輸出及び輸入の管理並びに通商に伴う外国為替の管理に関する基本的な政策のうち国際的な平和及び安全の維持に関する情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。 3 情報調査室に、室長を置く。 (統括安全保障貿易審査官) 第二十一条 安全保障貿易審査課に、統括安全保障貿易審査官一人を置く。 2 統括安全保障貿易審査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。 一 外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項及び第二項に規定する輸出の許可に関すること。 二 外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項から第四項までに規定する取引又は行為の許可に関すること。 第五款 産業技術環境局 (技術政策企画室及び国際室並びに技術戦略企画官) 第二十二条 産業技術政策課に、技術政策企画室及び国際室並びに技術戦略企画官二人を置く。 2 技術政策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発課の所掌に属するものを除く。)。 二 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。 三 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。 3 技術政策企画室に、室長を置く。 4 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉱工業の科学技術に関する海外の地域との間の研究協力に関すること。 二 鉱工業の科学技術に関する国際交流に関すること。 三 鉱工業の科学技術に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。 5 国際室に、室長を置く。 6 技術戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る技術戦略に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 第二十三条 削除 (大学連携推進室及び企画官) 第二十四条 技術振興・大学連携推進課に、大学連携推進室及び企画官一人を置く。 2 大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業省の所掌に係る人材の育成に関する事務のうち鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るためのものに関すること。 二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。 三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行に関する事務のうち同法第二条第七項に規定する特定研究成果活用支援事業に関すること。 3 大学連携推進室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、技術振興・大学連携推進課の所掌事務のうち国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企画及び立案に参画する。 (計量行政室) 第二十五条 基準認証政策課に、計量行政室を置く。 2 計量行政室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。 二 計量行政審議会の庶務に関すること。 3 計量行政室に、室長を置く。 (環境指導室、環境調和産業・技術室、地球環境対策室及び環境経済室並びに越境移動管理官) 第二十六条 環境政策課に、環境指導室、環境調和産業・技術室、地球環境対策室及び環境経済室並びに越境移動管理官一人を置く。 2 環境指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する調査及び指導に関すること。 二 経済産業省の所掌に係る事業の環境影響に関する調査及び指導に関すること。 三 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。 五 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。 六 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の施行に関すること。 七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること(輸出移動書類及び輸入移動書類(同法第九条第一項に規定する輸入移動書類をいう。第八項において同じ。)に関すること並びに越境移動管理官の所掌に属するものを除く。)。 八 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。 3 環境指導室に、室長を置く。 4 環境調和産業・技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境指導室の所掌に属するものを除く。)。 二 経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち、地球環境保全に関する技術の進歩及びその普及に関すること。 5 環境調和産業・技術室に、室長を置く。 6 地球環境対策室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(環境調和産業・技術室及び環境経済室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 7 地球環境対策室に、室長を置く。 8 環境経済室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち、地球温暖化の防止を図るための事業者等が行う取組の推進並びに経済的措置に係る準則の策定及び整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 9 環境経済室に、室長を置く。 10 越境移動管理官は、命を受けて、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務(輸出移動書類及び輸入移動書類に関することを除く。)のうち特定事項を処理する。 第六款 製造産業局 (化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官) 第二十七条 化学物質管理課に、化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官それぞれ一人を置く。 2 化学物質安全室は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務をつかさどる。 3 化学物質安全室に、室長を置く。 4 化学兵器・麻薬原料等規制対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の施行に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌に係る化学工業品の化学兵器若しくはその原料としての使用又は麻薬、向精神薬若しくはこれに類するものの原料としての使用に係る規制に関すること。 5 化学兵器・麻薬原料等規制対策室に、室長を置く。 6 化学物質管理企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する(化学物質リスク評価企画官の所掌に属するものを除く。)。 7 化学物質リスク評価企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る化学物質のリスク評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。 (アルコール室) 第二十八条 素材産業課に、アルコール室を置く。 2 アルコール室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちアルコールに関すること。 3 アルコール室に、室長を置く。 (輸入住宅振興官) 第二十九条 生活製品課に、輸入住宅振興官一人を置く。 2 輸入住宅振興官は、命を受けて、住宅の輸入の振興に関する事務を処理する。 (ロボット政策室) 第三十条 産業機械課に、ロボット政策室を置く。 2 ロボット政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 産業機械課の所掌事務に係る物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務のうちロボットに関すること。 二 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。 3 ロボット政策室に、室長を置く。 (宇宙産業室) 第三十一条 航空機武器宇宙産業課に、宇宙産業室を置く。 2 宇宙産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 人工衛星及びロケット並びにこれらの部品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。 三 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち人工衛星及びロケット並びにこれらの部品に関すること。 四 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。 3 宇宙産業室に、室長を置く。 第七款 商務情報政策局 (国際サイバーセキュリティ企画官) 第三十二条 サイバーセキュリティ課に、国際サイバーセキュリティ企画官一人を置く。 2 国際サイバーセキュリティ企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうち国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。 (サービス産業室) 第三十二条の二 サービス政策課に、サービス産業室を置く。 2 サービス産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業省の所掌に係るサービス業の発達、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び製造産業局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。 二 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の施行に関すること。 3 サービス産業室に、室長を置く。 第三十三条 削除 (消費経済企画室及び消費者相談室) 第三十四条 商取引・消費経済政策課に、消費経済企画室及び消費者相談室を置く。 2 消費経済企画室は次に掲げる事務をつかさどる。 一 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち一般消費者に係る取引に関すること(商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。 二 訪問販売及び通信販売の事業に関すること。 三 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(製品安全課の所掌に属するものを除く。)。 四 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。 五 消費経済審議会の庶務に関すること。 3 消費経済企画室に、室長を置く。 4 消費者相談室は、経済産業省の所掌事務に係る消費生活に関する苦情及び問合せに対する情報の提供その他の処理に関する事務をつかさどる。 5 消費者相談室に、室長を置く。 (商取引検査室) 第三十五条 商取引監督課に、商取引検査室を置く。 2 商取引検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の規定に基づく検査に関すること。 二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づく検査に関すること。 三 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の規定に基づく検査に関すること。 四 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の規定に基づく検査に関すること。 五 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定に基づく検査に関すること。 六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の規定に基づく同法第二条第四項に規定する特定債権等譲受業を営む者の検査に関すること。 3 商取引検査室に、室長及び商取引検査官八人を置く。 4 商取引検査官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。 (製品安全対策官及び品質表示対策官) 第三十六条 製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。 2 製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。 3 品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。 (高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官) 第三十六条の二 保安課に、高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官一人を置く。 2 高圧ガス保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 高圧ガスの保安の確保に関すること(ガス安全室の所掌に属するものを除く。)。 二 石油コンビナート等の災害の防止に関すること。 三 石油パイプラインの保安の確保に関すること。 3 高圧ガス保安室に、室長を置く。 4 ガス安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 ガスに関する施設の工事、維持及び運用に関すること。 二 ガス事故防止対策に関すること。 三 熱の供給に関する施設の工事、維持及び運用に関すること。 四 熱の供給に係る事故防止対策に関すること。 五 一般消費者及びこれに類するものに係る液化石油ガスの保安の確保に関すること。 5 ガス安全室に、室長を置く。 6 保安制度調整官は、命を受けて、産業保安に係る基準・認証制度に関する特定事項の調査及び調整に関する事務を処理する。 (統括環境保全審査官) 第三十六条の三 電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。 (火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官) 第三十六条の四 商務情報政策局に、火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官それぞれ一人を置く。 2 火薬類保安対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち火薬類の取締りに関する企画、立案、指導及び連絡調整に関するものを助ける。 3 金属鉱業等鉱害対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち鉱害防止事業基金に関するものを助ける。 第二節 施設等機関 (経済産業研修所の位置) 第三十七条 経済産業研修所は、東京都に置く。 (所長及び次長) 第三十八条 経済産業研修所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 所長は、経済産業研修所の事務を掌理する。 3 次長は、所長を助け、経済産業研修所の事務を整理する。 (経済産業研修所に置く課等) 第三十九条 経済産業研修所に、次の二課並びに指導官及び副指導官並びに研修主幹(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)一人を置く。 管理課 企画課 (管理課の所掌事務) 第四十条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業研修所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。 二 所長の官印及び所印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 経済産業研修所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 五 経済産業研修所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (企画課の所掌事務) 第四十一条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修計画に関すること。 二 研修の評価に関すること。 三 教材に関すること。 四 研修員(経済産業研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)の入所、退所その他研修員に関すること。 五 研修のため必要な調査及び研究に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること。 (指導官及び副指導官の職務) 第四十二条 指導官及び副指導官は、命を受けて、研修員に対する研修を行う。 2 副指導官は、前項に定めるもののほか、指導官を補佐する。 3 指導官は、非常勤とする。 第四十三条 削除 (研修主幹の職務) 第四十四条 研修主幹は、命を受けて、研修の実施に関する事務のうち特定事項を処理する。 (顧問) 第四十五条 経済産業研修所に、顧問を置くことができる。 2 顧問は、経済産業研修所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特定事項の処理に当たる。 3 顧問は、非常勤とする。 第四十六条 削除 第四十七条 削除 第四十八条 削除 第四十九条 削除 第五十条 削除 第五十一条 削除 第五十二条 削除 第五十三条 削除 第五十四条 削除 第五十五条 削除 第五十六条 削除 第五十七条 削除 第五十八条 削除 第五十九条 削除 第六十条 削除 第六十一条 削除 第六十二条 削除 第六十三条 削除 第六十四条 削除 第六十五条 削除 第六十六条 削除 第六十七条 削除 第六十八条 削除 第六十九条 削除 第七十条 削除 第七十一条 削除 第七十二条 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第七十七条 削除 第七十八条 削除 第七十九条 削除 第八十条 削除 第八十一条 削除 第八十二条 削除 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 第八十七条 削除 第八十八条 削除 第八十九条 削除 第九十条 削除 第九十一条 削除 第九十二条 削除 第九十三条 削除 第九十四条 削除 第九十五条 削除 第九十六条 削除 第九十七条 削除 第九十八条 削除 第九十九条 削除 第百条 削除 第百一条 削除 第百二条 削除 第百三条 削除 第百四条 削除 第百五条 削除 第百六条 削除 第百七条 削除 第百八条 削除 第百九条 削除 第百十条 削除 第百十一条 削除 第百十二条 削除 第百十三条 削除 第百十四条 削除 第百十五条 削除 第百十六条 削除 第百十七条 削除 第百十八条 削除 第百十九条 削除 第百二十条 削除 第百二十一条 削除 第百二十二条 削除 第百二十三条 削除 第百二十四条 削除 第百二十五条 削除 第百二十六条 削除 第百二十七条 削除 第百二十八条 削除 第百二十九条 削除 第百三十条 削除 第百三十一条 削除 第百三十二条 削除 第百三十三条 削除 第百三十四条 削除 第百三十五条 削除 第百三十六条 削除 第百三十七条 削除 第百三十八条 削除 第百三十九条 削除 第百四十条 削除 第百四十一条 削除 第百四十二条 削除 第百四十三条 削除 第百四十四条 削除 第百四十五条 削除 第百四十六条 削除 第百四十七条 削除 第百四十八条 削除 第百四十九条 削除 第百五十条 削除 第百五十一条 削除 第百五十二条 削除 第百五十三条 削除 第百五十四条 削除 第百五十五条 削除 第百五十六条 削除 第百五十七条 削除 第百五十八条 削除 第百五十九条 削除 第百六十条 削除 第百六十一条 削除 第百六十二条 削除 第百六十三条 削除 第百六十四条 削除 第百六十五条 削除 第百六十六条 削除 第百六十七条 削除 第百六十八条 削除 第百六十九条 削除 第百七十条 削除 第百七十一条 削除 第百七十二条 削除 第百七十三条 削除 第百七十四条 削除 第百七十五条 削除 第百七十六条 削除 第百七十七条 削除 第百七十八条 削除 第百七十九条 削除 第百八十条 削除 第百八十一条 削除 第百八十二条 削除 第百八十三条 削除 第百八十四条 削除 第百八十五条 削除 第百八十六条 削除 第百八十七条 削除 第百八十八条 削除 第百八十九条 削除 第百九十条 削除 第百九十一条 削除 第百九十二条 削除 第百九十三条 削除 第百九十四条 削除 第百九十五条 削除 第百九十六条 削除 第百九十七条 削除 第百九十八条 削除 第百九十九条 削除 第二百条 削除 第二百一条 削除 第二百二条 削除 第二百三条 削除 第二百四条 削除 第二百五条 削除 第二百六条 削除 第二百七条 削除 第二百八条 削除 第二百九条 削除 第二百十条 削除 第二百十一条 削除 第二百十二条 削除 第二百十三条 削除 第二百十四条 削除 第二百十五条 削除 第二百十六条 削除 第二百十七条 削除 第二百十八条 削除 第二百十九条 削除 第二百二十条 削除 第二百二十一条 削除 第二百二十二条 削除 第二百二十三条 削除 第二百二十四条 削除 第二百二十五条 削除 第二百二十六条 削除 第二百二十七条 削除 第三節 地方支分部局 第一款 経済産業局 (管轄区域の特例) 第二百二十八条 輸出の許可及び承認並びに輸入の承認に関する事務並びにこれらの事後審査に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。 2 通商に伴う支払等及び役務取引等の許可に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。 3 経済産業省設置法第十条第一項の規定により経済産業局に属させられた消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第九号に掲げる事務については、各経済産業局は、当該事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。 4 けい石及び耐火粘土の生産その他これらの鉱物に係る鉱業(出願及び登録に関することを除く。)については、関東経済産業局は、福島県いわき市、白河市(平成十七年十一月六日における旧西白河郡表郷村、東村及び大信村の区域に限る。)、双葉郡及び西白河郡をも管轄する。 5 第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の管轄区域は、次のとおりとする。 名称 管轄区域 東北経済産業局 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県 関東経済産業局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 静岡県のうち 熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(昭和三十一年九月二十九日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(平成二十年十月三十一日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡 中部経済産業局 長野県、愛知県、岐阜県(不破郡関ケ原町(昭和二十九年八月三十一日における旧今須村の区域に限る。)を除く。)、静岡県(熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(昭和三十一年九月二十九日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(平成二十年十月三十一日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡及び駿東郡を除く。)、三重県(熊野市(昭和二十九年十一月二日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域以外の区域に限る。)及び南牟婁郡を除く。)、富山県、石川県、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。) 近畿経済産業局 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(赤穂市(昭和三十八年九月一日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)を除く。) 福井県のうち 小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡 岐阜県のうち 不破郡関ケ原町(昭和二十九年八月三十一日における旧今須村の区域に限る。) 三重県のうち 熊野市(昭和二十九年十一月二日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域を除く。)、南牟婁郡 中国経済産業局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 兵庫県のうち 赤穂市(昭和三十八年九月一日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。) 香川県のうち 小豆郡、香川郡 愛媛県のうち 今治市(平成十七年一月十五日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)、越智郡 四国経済産業局 徳島県、高知県、香川県(小豆郡及び香川郡を除く。)、愛媛県(今治市(平成十七年一月十五日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)及び越智郡を除く。) 6 第二百三十五条に規定する事務(ガスに関するものに限る。)については、中部経済産業局は、静岡県磐田市、湖西市、浜松市(平成十七年六月三十日における旧周智郡春野町の区域を除く。)及び袋井市(平成十七年三月三十一日における旧磐田郡浅羽町の区域に限る。)をも管轄する。 (総務企画部の所掌事務) 第二百二十九条 総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 経済産業局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 局長の官印及び局印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 経済産業局の保有する情報の公開に関すること。 六 経済産業局の保有する個人情報の保護に関すること。 七 経済産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 八 経済産業局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 九 経済産業局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十 経済産業局の行政の考査に関すること。 十一 広報に関すること。 十二 経済産業局の機構及び定員に関すること。 十三 経済産業局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十四 経済産業局の所掌に係るエネルギー対策特別会計の経理に関すること。 十五 経済産業局の所掌に係る特許特別会計の経理に関すること。 十六 経済産業局の所掌に係る東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。 十七 経済産業局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十八 経済産業局所属のエネルギー対策特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。 十九 経済産業局所属の特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。 二十 経済産業局所属の東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。 二十一 経済産業局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二十二 経済産業局の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十三 経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。 二十四 経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。 二十五 経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。 二十六 商鉱工業に関する統計調査に関すること。 二十七 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。 二十八 経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。 二十九 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。 三十 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百八十九条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。 三十一 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十三条の二第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。 三十二 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二十六条第四項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。 三十三 前各号に掲げるもののほか、経済産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 2 北海道経済産業局の総務企画部は、前項に掲げる事務のほか、第二百三十三条第一項各号及び第二百三十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 (地域経済部の所掌事務) 第二百三十条 地域経済部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済構造改革の推進に関すること。 二 産業構造の改善に関すること。 三 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。 四 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。 五 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。 六 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。 八 地域における商鉱工業一般の振興に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。 九 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。 十 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。 十一 前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 十二 工業標準の普及その他の工業標準化に関すること。 十三 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。 十四 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。 十五 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。 十六 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。 十七 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(総務企画部及び産業部の所掌に属するものを除く。)。 十八 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(産業部及び資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。 十九 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。 二十 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(産業部及び資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。 鉄鋼、鉄鋼製品、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、非鉄金属製品、金属くず、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品及びこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。) 二十一 経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の需給の調整に関する事務の総括に関すること。 二十二 経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。 二十三 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。 二十四 経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。 二十五 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。 二十六 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。 二十七 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二十八 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。 二十九 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。 三十 化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。 三十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。 三十二 情報処理の促進に関すること。 三十三 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 三十四 弁理士に関すること。 三十五 中小企業の技術の向上に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。 三十六 中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。 2 北海道経済産業局の地域経済部は、前項に掲げる事務のほか、第二百三十一条第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。 3 関東経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十九号まで、第二十三号、第二十四号及び第三十二号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。 4 中部経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十九号まで、第二十三号、第二十四号及び第三十二号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号並びに第二百三十三条第一項各号及び第二百三十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 5 近畿経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十九号まで、第二十三号、第二十四号及び第三十二号から第三十六号までに掲げる事務をつかさどる。 (産業部の所掌事務) 第二百三十一条 産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 産業立地に関すること。 二 産炭地域の振興に関すること。 三 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。 四 適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。 五 産業部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 六 アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 七 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。 八 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。 九 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。 十 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。 十一 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。 十二 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。 十三 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。 十四 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。 十五 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。 十六 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 十七 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。 十八 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。 十九 中小企業の新たな事業の創出に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。 二十 中小企業に係る取引の適正化に関すること。 二十一 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。 二十二 中小企業の経営の安定に関すること。 二十三 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。 二十四 中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。 二十五 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。 二十六 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。 2 北海道経済産業局の産業部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第十一号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。 3 東北経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の産業部は、第一項に掲げる事務のほか、第二百三十三条第一項各号及び第二百三十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 4 関東経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務並びに第二百三十三条第一項各号及び第二百三十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 5 中部経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。 6 近畿経済産業局の産業部は、第一項各号に掲げる事務のほか、前条第一項第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務並びに第二百三十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。 第二百三十二条 削除 (通商部の所掌事務) 第二百三十三条 通商部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。 二 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。 三 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、通商に関すること(通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関することを除く。)。 2 通商部は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。 (国際部の所掌事務) 第二百三十四条 国際部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。 二 通商経済上の国際協力に関すること。 三 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。 四 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。 2 国際部は、前項各号に掲げる事務のほか、前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 (資源エネルギー環境部の所掌事務) 第二百三十五条 資源エネルギー環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三 経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。 四 経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五 経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 六 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 七 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。 八 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。 九 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。 十 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。 十一 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。 十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行に関すること。 十三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の施行に関すること。 十四 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。 十五 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭、その他の鉱物及びこれに類するものに並びにこれら製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。 十六 鉱害の賠償に関すること。 十七 鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの及び非鉄金属の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済部及び産業部の所掌に属するものを除く。)。 十八 資源エネルギー環境部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 十九 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。 二十 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。 二十一 エネルギーに関する原子力政策に係る広報の実施に関すること。 2 九州経済産業局の資源エネルギー環境部は、前項各号に掲げる事務のほか、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関する事務をつかさどる。 第二百三十六条 削除 第二百三十七条 削除 第二百三十八条 削除 (部の所掌事務の変更) 第二百三十九条 経済産業局長は、特に必要があるときは、前十条の規定にかかわらず、経済産業大臣の承認を受けて、部の所掌事務の一部を変更することができる。 (次長) 第二百四十条 関東経済産業局の総務企画部、北海道経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の地域経済部、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部、北海道経済産業局、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の資源エネルギー環境部に次長それぞれ一人を置く。 2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。 (国際化調整企画官) 第二百四十一条 近畿経済産業局通商部及び九州経済産業局国際部に、国際化調整企画官それぞれ一人を置く。 2 国際化調整企画官は、命を受けて、地域における経済産業省の所掌に係る事業の国際化の推進に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに調整に関する事務を処理する。 (電源開発調整官) 第二百四十二条 各経済産業局の資源エネルギー環境部に、電源開発調整官それぞれ一人を置く。 2 電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。 (中小企業診断官) 第二百四十三条 各経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、中小企業診断官二十四人以内を置く。 2 中小企業診断官は、命を受けて、中小企業の診断及びこれに伴う指導に関する事務を処理する。 (産業技術調整官) 第二百四十四条 各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業技術調整官十八人以内を置く。 2 産業技術調整官は、命を受けて、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関する特定事項の調整に関する事務を処理する。 (工業標準審査官) 第二百四十五条 各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、工業標準審査官三十人以内を置く。 2 工業標準審査官は、命を受けて、日本工業規格への適合の表示に関する審査及び検査に関する事務を処理する。 (商取引検査官) 第二百四十六条 関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、商取引検査官二十三人以内を置く。 2 商取引検査官は、命を受けて、商品先物取引法、割賦販売法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく検査の実施に関する事務を行う。 (鉱業専門官) 第二百四十七条 各経済産業局の資源エネルギー環境部に、これらの経済産業局を通じて、鉱業専門官四十五人以内を置く。 2 鉱業専門官は、命を受けて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関する事務を処理する。 (電力・ガス事業検査官) 第二百四十八条 各経済産業局の総務企画部及び中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、これらの経済産業局を通じて、電力・ガス事業検査官五十二人以内を置く。 2 電力・ガス事業検査官は、命を受けて、電気事業法第百十四条第五項、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十五条の十第五項、ガス事業法第百八十九条第五項、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十一条第五項、電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号)第三十八条第三項及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二十六条第四項の規定に基づき委任される権限に係る報告又は資料の徴収、立入検査及び検査並びに電気事業及びガス事業の業務及び経理の監査に関する事務を処理する。 (支局の名称、位置及び管轄区域) 第二百四十九条 支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 富山市 富山県、石川県 岐阜県のうち 飛騨市(平成十六年一月三十一日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和三十一年九月二十九日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)及び郡上市(平成十六年二月二十九日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。) 2 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局は、第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、第一項の表に掲げた管轄区域のほか、第二百二十八条第五項の規定により中部経済産業局の管轄区域とせられたもののうち、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)をその管轄区域とする。 (支局の所掌事務) 第二百五十条 支局は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌する。 (電源開発調整官) 第二百五十一条 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、電源開発調整官一人を置く。 2 電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。 (通商事務所の名称及び位置) 第二百五十二条 通商事務所の名称及び位置は、次の通りとする。 名称 位置 関東経済産業局東京通商事務所 東京都 関東経済産業局横浜通商事務所 横浜市 近畿経済産業局神戸通商事務所 神戸市 (通商事務所の所掌事務) 第二百五十三条 通商事務所は、経済産業局の所掌事務のうち、通商に関する事務を分掌する。 (アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務) 第二百五十四条 アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、経済産業大臣の承認を受けて、経済産業局長が定める。 第二款 産業保安監督部等 (産業保安監督部に置く課等) 第二百五十四条の二 産業保安監督部に、次の五課を置く。 管理課 保安課 電力安全課 鉱山保安課 鉱害防止課 2 那覇産業保安監督事務所に、次の二課を置く。 管理課 保安監督課 (管理課の所掌事務) 第二百五十四条の三 産業保安監督部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 産業保安監督部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 部長の官印及び部印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 産業保安監督部の保有する情報の公開に関すること。 六 産業保安監督部の保有する個人情報の保護に関すること。 七 産業保安監督部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 八 産業保安監督部の行政の考査に関すること。 九 広報に関すること。 十 産業保安監督部の機構及び定員に関すること。 十一 産業保安監督部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 産業保安監督部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 産業保安監督部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十四 産業保安監督部の情報システムの整備及び管理に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、産業保安監督部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 2 那覇産業保安監督事務所に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 那覇産業保安監督事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 所長の官印及び所印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 那覇産業保安監督事務所の保有する情報の公開に関すること。 六 那覇産業保安監督事務所の保有する個人情報の保護に関すること。 七 那覇産業保安監督事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 八 那覇産業保安監督事務所の行政の考査に関すること。 九 広報に関すること。 十 那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関すること。 十一 那覇産業保安監督事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 那覇産業保安監督事務所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 那覇産業保安監督事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十四 那覇産業保安監督事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、那覇産業保安監督事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (保安課の所掌事務) 第二百五十四条の四 産業保安監督部に置かれる保安課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。 (電力安全課の所掌事務) 第二百五十四条の五 産業保安監督部に置かれる電力安全課は、電力設備(電気工作物及びその附帯設備をいう。以下同じ。)に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。 (鉱山保安課の所掌事務) 第二百五十四条の六 産業保安監督部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉱山における保安に関すること(鉱害防止課の所掌に属するものを除く。)。 二 地方鉱山保安協議会に関すること。 (鉱害防止課の所掌事務) 第二百五十四条の七 産業保安監督部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。 (保安監督課の所掌事務) 第二百五十四条の八 那覇産業保安監督事務所に置かれる保安監督課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。 (支部の名称、位置、管轄区域及び所掌事務) 第二百五十四条の九 支部の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 関東東北産業保安監督部東北支部 仙台市 東北経済産業局の管轄区域 中部近畿産業保安監督部近畿支部 大阪市 近畿経済産業局の管轄区域 中国四国産業保安監督部四国支部 高松市 四国経済産業局の管轄区域 2 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第百二条第四項の規定に基づき経済産業大臣が管轄経済産業局として東北経済産業局、近畿経済産業局又は四国経済産業局を指定した鉱業については、それぞれ関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部又は中国四国産業保安監督部四国支部の管轄とする。 3 支部は、産業保安監督部の所掌事務のうち第一項の管轄区域における産業保安の確保に関する事務を分掌する。 (管轄区域の特例) 第二百五十四条の十 産業保安監督部及び支部の管轄区域については、第二百二十八条第五項及び第六項を準用する。この場合において、これらの規定中「第二百三十五条に規定する事務」とあるのは「産業保安の確保に関する事務」と、「東北経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部及び関東東北産業保安監督部東北支部」と、「関東経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部」と、「中部経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部」と、「近畿経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部及び中部近畿産業保安監督部近畿支部」と、「中国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部」と、「四国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部四国支部」と読み替えるものとする。 (支部に置く課) 第二百五十四条の十一 関東東北産業保安監督部東北支部に、次の五課を置く。 管理課 保安課 電力安全課 鉱山保安課 鉱害防止課 2 中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に、次の四課を置く。 管理課 保安課 電力安全課 鉱山保安課 (管理課の所掌事務) 第二百五十四条の十二 支部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 支部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 支部長の官印及び支部印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 支部の保有する情報の公開に関すること。 六 支部の保有する個人情報の保護に関すること。 七 支部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 八 支部の行政の考査に関すること。 九 広報に関すること。 十 支部の機構及び定員に関すること。 十一 支部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 支部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 支部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十四 支部の情報システムの整備及び管理に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、支部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (保安課の所掌事務) 第二百五十四条の十三 支部に置かれる保安課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。 (電力安全課の所掌事務) 第二百五十四条の十四 支部に置かれる電力安全課は、電力設備に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。 (鉱山保安課の所掌事務) 第二百五十四条の十五 支部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉱山における保安に関すること(関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱山保安課にあっては、鉱害防止課の所掌に属するものを除く。)。 二 地方鉱山保安協議会に関すること。 (鉱害防止課の所掌事務) 第二百五十四条の十六 関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。 (産業保安監督署の名称、位置、管轄区域及び所掌事務) 第二百五十四条の十七 産業保安監督署の名称及び位置は次のとおりとし、その管轄区域は経済産業大臣の承認を受けて北海道産業保安監督部長又は中部近畿産業保安監督部長が定める。 名称 位置 北海道産業保安監督部釧路産業保安監督署 釧路市 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署 富山市 2 北海道産業保安監督部釧路産業保安監督署は、北海道産業保安監督部の所掌事務のうち、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。 3 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署は、中部近畿産業保安監督部の所掌事務のうち、電力及びガスの保安に関する事務の一部を分掌する。 (産業保安監督管理官) 第二百五十四条の十八 関東東北産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ一人を置く。 2 産業保安監督管理官は、命を受けて、産業保安の監督に関する重要事項を処理する。 (企画調整官) 第二百五十四条の十九 関東東北産業保安監督部に企画調整官二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に企画調整官それぞれ一人を置く。 2 企画調整官は、命を受けて、産業保安(鉱山における保安を除く。)の確保に関する特定事項の企画及び立案に参画する。 (統括鉱務監督官) 第二百五十四条の二十 北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部及び九州産業保安監督部並びに関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に置かれる鉱山保安課並びに九州産業保安監督部に置かれる鉱害防止課に、統括鉱務監督官それぞれ一人を置く。 2 北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部及び九州産業保安監督部並びに関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務のうち、石油鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。 3 中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務のうち、鉱害防止に関する事務の一部を分掌する。 4 九州産業保安監督部に置かれる鉱害防止課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱害防止課の所掌事務のうち、石炭鉱害防止に関する事務の一部を分掌する。 第二章 外局 第一節 資源エネルギー庁 第一款 長官官房 (会計室及び戦略企画室並びに政策企画官、企画官、統括資源エネルギー調査官、資源エネルギー調査官及び業務管理官) 第二百五十五条 総合政策課に、会計室及び戦略企画室並びに政策企画官一人、企画官八人、資源エネルギー調査官三人及び業務管理官一人を置く。 2 資源エネルギー調査官のうちから長官が指名する者を統括資源エネルギー調査官とする。 3 会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 エネルギー対策特別会計の経理に関すること。 三 資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 四 エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 4 会計室に、室長及び予算管理官一人を置く。 5 戦略企画室は、資源エネルギー戦略に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。 6 戦略企画室に、室長を置く。 7 予算管理官は、命を受けて、第三項第一号及び第二号に掲げる事務に関する特定事項に関する事務を処理する。 8 政策企画官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 9 企画官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 10 資源エネルギー調査官は、命を受けて、鉱物資源及びエネルギーに関する内外事情の調査、分析及び情報の提供に関する特定事項に関する事務を処理する。 11 統括資源エネルギー調査官は、命を受けて、前項の事務を処理し、及び資源エネルギー調査官の職務を統括する。 12 業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。 第二款 省エネルギー・新エネルギー部 (国際室) 第二百五十五条の二 政策課に、国際室を置く。 2 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 省エネルギー・新エネルギー部の所掌事務に関する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。 二 省エネルギー・新エネルギー部の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の調整に関すること。 3 国際室に、室長を置く。 第三款 資源・燃料部 (鉱業管理官及び地熱資源開発官) 第二百五十五条の三 政策課に、鉱業管理官一人及び地熱資源開発官一人を置く。 2 鉱業管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。 一 国内及び本邦周辺の海域に存する鉱物資源の適正な管理に係る鉱業に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関すること。 3 地熱資源開発官は、命を受けて、地熱資源の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。 (海洋資源開発企画官及び液化天然ガス企画官) 第二百五十五条の四 石油・天然ガス課に、海洋資源開発企画官一人及び液化天然ガス企画官一人を置く。 2 海洋資源開発企画官は、命を受けて、石油・天然ガス課の所掌事務のうち海洋資源の開発に関する事務に参画する。 3 液化天然ガス企画官は、命を受けて、石油・天然ガス課の所掌事務のうち液化天然ガスの安定的かつ効率的な供給の確保に関する事務に参画する。 (鉱物資源開発企画官及び採石対策官) 第二百五十六条 鉱物資源課に、鉱物資源開発企画官一人及び採石対策官一人を置く。 2 鉱物資源開発企画官は、命を受けて、鉱物資源課の所掌事務のうち鉱物資源を有する国との協力関係の強化等による当該国における鉱物資源の開発の促進に関する事務に参画する。 3 採石対策官は、命を受けて、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の施行に関する事務及び重要土石に関する事務を処理する。 第四款 電力・ガス事業部 (ガス市場整備室) 第二百五十七条 政策課に、ガス市場整備室を置く。 2 ガス市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 ガス市場の整備に関すること。 二 ガスの供給条件に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。 三 ガス事業の運営の調整に関すること。 四 ガス事業の資金に関すること。 3 ガス市場整備室に、室長を置く。 (電力需給・流通政策室) 第二百五十八条 電力基盤整備課に、電力需給・流通政策室を置く。 2 電力需給・流通政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電気の供給計画に関すること。 二 電気の需給の調整及び電気の流通に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 3 電力需給・流通政策室に、室長を置く。 (原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室) 第二百五十九条 原子力政策課に、原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室を置く。 2 原子力国際協力推進室は、エネルギーとしての利用に関する原子力の国際協力に関する事務をつかさどる。 3 原子力国際協力推進室に、室長を置く。 4 原子力発電所事故収束対応室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 エネルギーに関する原子力政策のうち東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の収束に関すること。 二 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関する事務のうち原子力発電所の事故の収束に関すること。 5 原子力発電所事故収束対応室に、室長を置く。 (核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官) 第二百六十条 原子力立地・核燃料サイクル産業課に、核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官それぞれ一人を置く。 2 核燃料サイクル産業立地企画官は、命を受けて、核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置又は改良の促進に関する重要な施策に参画する。 3 原子力発電立地企画官は、命を受けて、原子力発電施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の原子力に係る電源の開発の推進に関する重要な施策に参画する。 4 原子力広報官は、命を受けて、エネルギーに関する原子力政策に係る広報に関する事務を処理する。 (放射性廃棄物対策企画官) 第二百六十一条 放射性廃棄物対策課に、放射性廃棄物対策企画官一人を置く。 2 放射性廃棄物対策企画官は、命を受けて、放射性廃棄物対策課の所掌事務のうち原子力に係る廃棄の事業の発達、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 第二百六十二条 削除 第二百六十三条 削除 第二百六十四条 削除 第二百六十五条 削除 第二百六十六条 削除 第二百六十七条 削除 第二百六十八条 削除 第二百六十九条 削除 第二百七十条 削除 第二百七十一条 削除 第二百七十二条 削除 第二百七十三条 削除 第二百七十四条 削除 第二百七十五条 削除 第二百七十六条 削除 第二百七十七条 削除 第二百七十八条 削除 第二百七十九条 削除 第二百八十条 削除 第二百八十一条 削除 第二百八十二条 削除 第二百八十三条 削除 第二百八十四条 削除 第二百八十五条 削除 第二百八十六条 削除 第二百八十七条 削除 第二百八十八条 削除 第二百八十九条 削除 第二百九十条 削除 第二百九十一条 削除 第二百九十二条 削除 第二百九十三条 削除 第二百九十四条 削除 第二百九十五条 削除 第二百九十六条 削除 第二百九十七条 削除 第二百九十八条 削除 第二百九十九条 削除 第三百条 削除 第三百一条 削除 第三百二条 削除 第三百三条 削除 第三百四条 削除 第二節 特許庁 第一款 内部部局 第一目 課の設置等 (総務部に置く課) 第三百五条 総務部に、次の七課を置く。 秘書課 総務課 会計課 企画調査課 普及支援課 国際政策課 国際協力課 (秘書課の所掌事務) 第三百六条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 長官の官印及び庁印に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 特許庁の保有する情報の公開に関すること。 六 特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。 七 特許庁の職員の医療その他の福利厚生に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。 八 特許庁の事務能率の増進に関すること。 九 弁理士に関すること。 十 工業所有権審議会弁理士審査分科会の庶務に関すること。 (総務課の所掌事務) 第三百七条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 二 特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 特許庁の行政の考査に関すること。 四 広報に関すること。 五 特許庁の機構及び定員に関すること。 六 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 七 工業所有権に関する指導に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。 八 工業所有権に関する分類に関すること。 九 工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(企画調査課の所掌に属するものを除く。)。 十 工業所有権に関する条約に関する連絡調整に関すること。 十一 工業所有権に関する不正競争の防止に関すること。 十二 独立行政法人工業所有権情報・研修館の組織及び運営一般に関すること。 十三 工業所有権審議会の庶務(弁理士審査分科会に係るものを除く。)に関すること。 十四 裁定に関すること。 十五 特許庁の所掌事務に係る訟務に関する事務の総括に関すること(審判部の所掌に属するものを除く。)。 十六 前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (会計課の所掌事務) 第三百八条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特許特別会計の経理に関すること。 二 特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。 三 特許庁の職員の衛生に関すること。 (企画調査課の所掌事務) 第三百九条 企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 企業等による工業所有権の取得及び管理に関する施策の企画及び立案に関すること。 二 工業所有権に関する調査に関すること(国際政策課及び国際協力課の所掌に属するものを除く。)。 三 工業所有権に関する統計に関すること。 四 工業所有権に関する知識の普及及び啓発並びに人材育成に係る環境の整備に関すること(普及支援課の所掌に属するものを除く。)。 (普及支援課の所掌事務) 第三百十条 普及支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 企業等による工業所有権の取得及び管理に関する啓発に関すること。 二 工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。 三 国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。 (国際政策課の所掌事務) 第三百十一条 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工業所有権に関する外国の制度の調査に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号において同じ。)。 二 特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。 三 工業所有権に関する外国との連絡に関すること。 四 前三号に掲げる事務のほか、工業所有権に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 (国際協力課の所掌事務) 第三百十二条 国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工業所有権に関する指導に関する事務のうち外国人に係るものに関すること。 二 工業所有権に関する外国の制度の調査(開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に係るものに限る。)に関すること。 三 特許庁の所掌事務に係る開発途上地域に対する国際協力に関すること。 四 工業所有権に関する開発途上地域との連絡に関すること。 五 外国に対する工業所有権に関する出願及び日本国民の所有に係る外国工業所有権に関すること。 六 工業所有権に関する情報の提供、相談その他の渉外事務で外国人に係るものに関すること。 七 第三号に掲げる事務のほか、特許庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち商標及び意匠に関すること。 (審査業務部に置く課等) 第三百十三条 審査業務部に、次の三課及び審査長四人を置く。 審査業務課 出願課 商標課 (審査業務課の所掌事務) 第三百十四条 審査業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。以下同じ。)の方式審査に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。 二 工業所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。 三 工業所有権の登録に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。 四 工業所有権に関する出願及び登録に関する事務の連絡調整に関すること。 五 前五号に掲げる事務のほか、工業所有権に関する出願及び登録に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。 (出願課の所掌事務) 第三百十五条 出願課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際出願(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる国際出願を除く。)、意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。 二 工業所有権に関する出願書類の接受及び発送に関すること。 三 工業所有権に関する出願に係る申請人の登録に関すること。 四 工業所有権に関する書類の閲覧及び謄写並びに特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項の閲覧及び交付に関すること。 五 工業所有権に関する証明及び謄本又は抄本に関すること。 六 工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議(判定及び鑑定を含む。第三百二十六条において同じ。)に関する書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定によりこれらの書類とみなされるものを含む。)及び物件の接受に関すること。 七 工業所有権の出願及び登録に関する情報提供に関すること(特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供を除く。)。 (商標課の所掌事務) 第三百十六条 商標課は、商標の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。 (審査長の職務) 第三百十七条 審査長は、命を受けて、商標の審査に関する事務を分掌する。 (審査第一部に置く課等) 第三百十八条 審査第一部に、次の二課及び審査長八人を置く。 調整課 意匠課 (調整課の所掌事務) 第三百十九条 調整課は、発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。以下同じ。)及び実用新案技術評価書の作成に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。 (意匠課の所掌事務) 第三百二十条 意匠課は、意匠の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。 (審査長の職務) 第三百二十条の二 審査長のうち五人は、命を受けて、審査第一部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を、他の三人は、命を受けて、意匠の審査に関する事務を分掌する。 (審査長) 第三百二十一条 審査第二部に、審査長七人を置く。 2 審査長は、命を受けて、審査第二部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。 (審査長) 第三百二十二条 審査第三部に、審査長七人を置く。 2 審査長は、命を受けて、審査第三部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。 (審査長) 第三百二十三条 審査第四部に、審査長七人を置く。 2 審査長は、命を受けて、審査第四部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。 (審判課及び審判長) 第三百二十四条 審判部に、審判課及び審判長百二十九人を置く。 2 審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務の連絡調整に関すること。 二 工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件(判定請求事件及び鑑定を含む。以下同じ。)に関する事務に関すること。 三 工業所有権に関する審決並びに特許及び商標登録の取消決定の取消しに係る訴訟事件に関する特許庁長官の指定代理人に関すること。 3 審判長は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する事務を分掌する。 第二目 課の内部組織等 (審査官及び審査官補) 第三百二十五条 総務部、審査業務部、審査第一部、審査第二部、審査第三部及び審査第四部に、審査官及び審査官補を置く。 2 審査官は、命を受けて、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。 3 審査官補は、命を受けて、審査官を補佐し、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。 (審判官) 第三百二十六条 審判部に、審判官を置く。 2 審判官は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び登録異議申立事件に関する審理及び決定に関する事務を処理する。 (審査監理官) 第三百二十七条 審査業務部に審査監理官一人を、審査第一部に審査監理官四人を、審査第二部に審査監理官三人を、審査第三部に審査監理官三人を、審査第四部に審査監理官二人を置く。 2 審査業務部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち商標の審査に関するものを助ける。 3 審査第一部、審査第二部、審査第三部又は審査第四部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを助ける。 (調査官及び弁理士業務監理官) 第三百二十八条 秘書課に、調査官及び弁理士業務監理官それぞれ一人を置く。 2 調査官は、命を受けて、特許庁の職員の人事管理、特許庁の職員の福利厚生(特許庁の職員の衛生に関するものを除く。)及び特許庁の事務能率の増進に関する調査及び連絡に関する事務を処理する。 3 弁理士業務監理官は、命を受けて、弁理士の業務の管理及び監督に関する重要事項を処理する。 (制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官) 第三百二十九条 総務課に、制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官一人を置く。 2 制度審議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工業所有権制度の改正に関する事務に関すること。 二 工業所有権に関する法制の調査に関すること。 3 制度審議室に、室長を置く。 4 情報技術統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 二 工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(企画調査課の所掌に属するものを除く。)。 5 情報技術統括室に、室長を置く。 6 業務管理企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務に係る事務の合理化その他の業務管理に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画、立案及び評価に参画する。 (会計調査官及び厚生管理官) 第三百三十条 会計課に、会計調査官及び厚生管理官それぞれ一人を置く。 2 会計調査官は、命を受けて、特許特別会計に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。 3 厚生管理官は、命を受けて、特許特別会計に属する施設の管理及び営繕並びに特許庁の職員の衛生に関する事務を処理する。 (国際制度企画官) 第三百三十一条 国際政策課に、国際制度企画官一人を置く。 2 国際制度企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務のうち工業所有権制度に係る国際協力に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 第三百三十二条 削除 (方式審査室及び登録室) 第三百三十三条 審査業務課に、方式審査室及び登録室を置く。 2 方式審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工業所有権に関する出願書類の方式審査に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。 二 工業所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。 3 方式審査室に、室長を置く。 4 登録室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 工業所有権の登録に関すること。 二 特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供に関すること。 5 登録室に、室長を置く。 (国際出願室、国際意匠・商標出願室及び特許行政サービス室) 第三百三十四条 出願課に、国際出願室、国際意匠・商標出願室及び特許行政サービス室を置く。 2 国際出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際出願(特許法及び実用新案法の規定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる国際出願を除く。)に関する出願書類の方式審査に関すること。 二 国際出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。 三 国際出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること。 3 国際出願室に、室長を置く。 4 国際意匠・商標出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。 二 意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。 三 意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること。 5 国際意匠・商標出願室に、室長を置く。 6 特許行政サービス室は、出願及び登録に関する情報提供に関する事務をつかさどる(登録室の所掌に属するものを除く。)。 7 特許行政サービス室に、室長を置く。 (商標審査企画官) 第三百三十五条 商標課に、商標審査企画官一人を置く。 2 商標審査企画官は、命を受けて、商標の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。 (審査推進室及び審査基準室) 第三百三十六条 調整課に、審査推進室及び審査基準室を置く。 2 審査推進室は、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の推進に必要な調査に関する事務をつかさどる。 3 審査推進室に、室長を置く。 4 審査基準室においては、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の基準の作成に関する事務をつかさどる。 5 審査基準室に、室長を置く。 (意匠審査企画官) 第三百三十七条 意匠課に、意匠審査企画官一人を置く。 2 意匠審査企画官は、命を受けて、意匠の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。 (特許侵害業務室) 第三百三十八条 審判課に、特許侵害業務室を置く。 2 特許侵害業務室は、工業所有権に関する無効の審判事件、取消しの審判事件及び訂正の審判事件(判定請求事件及び鑑定を含む。)に関する事務をつかさどる。 3 特許侵害業務室に、室長を置く。 第三百三十九条 削除 第三百四十条 削除 第三百四十一条 削除 第三百四十二条 削除 第三百四十三条 削除 第三百四十四条 削除 第三百四十五条 削除 第二款 特許庁顧問 第三百四十六条 特許庁に、特許庁顧問を置くことができる。 2 特許庁顧問は、特許庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。 3 特許庁顧問は、非常勤とする。 第三節 中小企業庁 第一款 長官官房 (政策企画官、企画官及び業務管理官) 第三百四十七条 長官官房に、政策企画官一人、企画官六人及び業務管理官一人を置く。 2 政策企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 3 企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 4 業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。 第二款 事業環境部 (調査室及び経営安定対策室) 第三百四十八条 企画課に、調査室及び経営安定対策室を置く。 2 調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。 二 中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること(金融課及び財務課の所掌に属するものを除く。)。 3 調査室に、室長を置く。 4 経営安定対策室は、中小企業の経営の安定に関する事務(経営支援部及び財務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 5 経営安定対策室に、室長を置く。 (統括官公需対策官、統括下請代金検査官及び取引調整官) 第三百四十九条 取引課に、統括官公需対策官、統括下請代金検査官及び取引調整官それぞれ一人を置く。 2 統括官公需対策官は、命を受けて、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の施行に関する事務を処理する。 3 統括下請代金検査官は、命を受けて、下請代金の支払遅延等の防止に関する検査に関する事務を処理する。 4 取引調整官は、命を受けて、取引条件の明確化の促進その他の中小企業に係る取引の適正化に関する特定事項を処理する。 第三款 経営支援部 (海外展開支援室) 第三百四十九条の二 創業・新事業促進課に、海外展開支援室を置く。 2 海外展開支援室は、中小企業の海外における事業の展開の促進に関する事務をつかさどる。 3 海外展開支援室に、室長を置く。 第四款 中小企業庁顧問 (中小企業庁顧問) 第三百四十九条の三 中小企業庁に、中小企業庁顧問を置くことができる。 2 中小企業庁顧問は、中小企業庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。 3 中小企業庁顧問は、非常勤とする。 第三章 経済産業省顧問及び経済産業省参与 (経済産業省顧問) 第三百五十条 経済産業省に、経済産業省顧問を置くことができる。 2 経済産業省顧問は、経済産業省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。 3 経済産業省顧問は、非常勤とする。 (経済産業省参与) 第三百五十一条 経済産業省に、経済産業省参与を置くことができる。 2 経済産業省参与は、経済産業省の所掌事務のうち重要な事項に参画する。 3 経済産業省参与は、非常勤とする。 第四章 雑則 第三百五十二条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、本省の施設等機関にあっては各機関の長、経済産業局にあっては各経済産業局長、産業保安監督部にあっては各産業保安監督部長が経済産業大臣の承認を受けて定め、外局にあっては外局の長が定める。 附 則 (施行期日) 第一条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (この本部令の効力) 第二条 この本部令は、その施行の日に、経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)となるものとする。 附 則 (平成一三年三月三〇日経済産業省令第一三七号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二三日経済産業省令第一四九号) この省令は、平成十三年五月一日から施行する。 附 則 (平成一三年五月一五日経済産業省令第一六二号) この省令は、平成十三年六月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日経済産業省令第一七六号) この省令は、平成十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一四日経済産業省令第二一九号) この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第六七号) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日経済産業省令第六九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月二六日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年一月三一日経済産業省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月一七日経済産業省令第二一号) この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日経済産業省令第七九号) この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二九日経済産業省令第一二三号) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第二百五十七条の改正規定は、平成十五年十月二日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日経済産業省令第四号) この省令は、平成十六年二月一日から施行する。ただし、第二百四十九条第一項の改正規定中「、郡上郡白鳥町石徹白」を「及び郡上市(平成十六年二月二十九日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)」に改める部分は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日経済産業省令第五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二九日経済産業省令第七一号) この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月三〇日経済産業省令第七三号) 抄 第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日経済産業省令第九八号) この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二七日経済産業省令第一二四号) この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日経済産業省令第一二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年一月一四日経済産業省令第二号) この省令は、平成十七年一月十六日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業省令第四〇号) この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日経済産業省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一三日経済産業省令第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月三〇日経済産業省令第六七号) この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年八月一日経済産業省令第七七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年八月二四日経済産業省令第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第七条から第十三条まで、第三十一条並びに次条第二項及び附則第十三条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日経済産業省令第八八号) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月七日経済産業省令第一〇一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二二日経済産業省令第一一〇号) この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月二日経済産業省令第九号) この省令は、平成十八年三月三日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日経済産業省令第三五号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月二六日経済産業省令第六五号) この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日経済産業省令第九〇号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日経済産業省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百五条、第三百七条、第三百十条及び第三百十一条の改正規定は、平成十九年六月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六五号) この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二五日経済産業省令第一一号) この省令は、平成二十年三月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一日経済産業省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日経済産業省令第四六号) この省令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月三一日経済産業省令第七八号) この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二五日経済産業省令第八八号) この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日経済産業省令第一六号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年七月二八日経済産業省令第四二号) 抄 第一条 この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日経済産業省令第四八号) この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。ただし、第三十四条第一項の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月一六日経済産業省令第九号) この省令は、平成二十二年三月二十三日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日経済産業省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年七月一日経済産業省令第四〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一〇月一五日経済産業省令第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日経済産業省令第一七号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日経済産業省令第三三号) この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日経済産業省令第三〇号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日経済産業省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年七月一一日経済産業省令第五四号) この省令は、平成二十四年七月十二日から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号) この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日経済産業省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月三一日経済産業省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二六日経済産業省令第三一号) この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二六年二月二五日経済産業省令第六号) この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成二六年四月一日経済産業省令第二〇号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月三〇日経済産業省令第三四号) この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号) この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日経済産業省令第三一号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月三〇日経済産業省令第五二号) この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年七月一四日経済産業省令第五四号) この省令は、平成二十七年七月十五日から施行する。 附 則 (平成二七年八月三一日経済産業省令第六三号) この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日経済産業省令第六七号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二二日経済産業省令第七五号) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日経済産業省令第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中経済産業省組織規則第五条の改正規定は、同年五月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月一七日経済産業省令第七五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日経済産業省令第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中経済産業省組織規則第三百二十条の二及び三百二十七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。