自然公园法的执行条例

时间: 2018-06-15


自然公園法施行規則 昭和三十二年厚生省令第四十一号 自然公園法施行規則 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第七項第二号、第十八条第六項第二号、第二十条第一項第一号、第五項第二号及び第三十七条第二項並びに自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)第七条第二項、第十条ただし書、第十四条及び第十五条の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、自然公園法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 公園事業(第一条―第九条) 第二章 保護及び利用(第九条の二―第十五条の三) 第三章 生態系維持回復事業(第十五条の四―第十五条の九) 第四章 風景地保護協定及び公園管理団体(第十五条の十―第十五条の十三) 第五章 雑則(第十六条―第二十条) 附則 第一章 公園事業 (国立公園事業の執行の協議又は認可) 第一条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第十条第二項の協議又は同条第三項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受けるものとする。 (国立公園事業の執行の協議又は認可の申請) 第二条 法第十条第四項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。 2 法第十条第四項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 公園施設の構造(自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第一条第七号の施設(以下「運輸施設」という。)にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。) 二 令第一条第一号から第九号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日 三 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間 3 法第十条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第七号、第八号及び第十号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第一号、第二号、第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる書類を除く。 一 個人にあつては、住民票の写し 二 法人にあつては、登記事項証明書 三 公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図 四 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真 五 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一以上の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一以上の配置図 六 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約 七 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入並びに支出の総額及びその内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類 八 事業資金を調達することができることを証する書類 九 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一以上の図面 十 工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書 十一 国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類 十二 国立公園事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書 4 前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。 (変更の協議又は認可を要しない軽微な変更) 第三条 法第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第十条第四項第一号に掲げる事項 二 公園施設の管理又は経営を委託する場合にあつては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 三 公園施設の供用期間が通年でない場合にあつては、その供用期間 四 公園施設の占用又は使用に対し料金を徴収する場合にあつては、その標準的な額 五 第二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項 (国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請) 第四条 法第十条第七項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更しようとする年月日 四 変更を必要とする理由 五 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間 2 法第十条第八項において準用する同条第五項に規定する環境省令で定める書類は、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のほか、変更に係る第二条第三項各号に掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。 (変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出) 第五条 法第十条第九項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更した年月日 四 変更を必要とする理由 (承継の協議又は承認の申請) 第六条 法第十二条第一項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。 一 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下「合併法人等」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名 二 国立公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名 三 公園施設の種類 四 合併又は分割した年月日 五 合併又は分割した理由 2 前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書 二 第二条第三項第三号、第四号及び第十一号に掲げる書類 三 合併契約書及び合併により消滅した国立公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書 3 法第十二条第二項の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名、住所及び死亡年月日 三 公園施設の種類 4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 第二条第三項第一号、第三号、第四号及び第十一号に掲げる書類 二 被相続人との続柄を証する書類 三 相続人が二人以上ある場合においては、その全員の同意により国立公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類 (国立公園事業の休廃止の届出) 第七条 法第十三条の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 公園施設の種類 三 休止しようとする場合にあつては、休止しようとする国立公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法 四 廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い 2 前項の届出書には、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類を添付するものとする。 (認可の失効の届出) 第八条 法第十四条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 公園施設の種類 三 失効した年月日 四 失効した理由 2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。 一 第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類 二 他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が失われたことを証する書類 (国定公園事業に関する規定の準用) 第九条 第一条及び第二条の規定は、法第十六条第二項の協議及び同条第三項の認可について、第三条から第五条まで、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定は法第十六条第二項の協議をした者について、第三条から第七条までの規定は法第十六条第三項の認可を受けた者について、第八条の規定は法第十六条第三項の認可について準用する。この場合において、第一条、第二条、第四条、第六条及び第七条中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第二条第三項中「公共団体」とあるのは「都道府県以外の公共団体」と、第五条及び第六条中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 第二章 保護及び利用 (特別地域の区分) 第九条の二 国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。 一 第一種特別地域(特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。) 二 第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。) 三 第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。) (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書) 第十条 法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為地及びその付近の状況 六 行為の施行方法 七 着手及び完了の予定日 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。 一 行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図 二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真 三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図 四 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面 3 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築(法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第一項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質 二 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用 三 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置 四 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果 4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準) 第十一条 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第二十条第六号イ(4)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第一号、第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 一 設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。 二 次に掲げる地域(以下「特別保護地区等」という。)内において行われるものでないこと。 イ 特別保護地区、第一種特別地域又は海域公園地区 ロ 第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの (1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域 (2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域 (3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域 (4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域 三 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 四 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 五 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 六 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。 2 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和五十年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海域公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請をした分譲地等(第四項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第二号から第五号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第五号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 3 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 4 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 保存緑地(第九項第四号及び第五号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。 二 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 三 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 四 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。 五 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。 六 総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第六項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。 第二種特別地域 二十パーセント以下 四十パーセント以下 第三種特別地域 二十パーセント以下 六十パーセント以下 七 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。 八 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。 九 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 十 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 十一 当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。 5 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第二十条第六項、第二十一条第六項若しくは第二十二条第六項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。 二 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。 第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル未満 十パーセント以下 二十パーセント以下 第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル以上千平方メートル未満 十五パーセント以下 三十パーセント以下 第二種特別地域内における敷地面積が千平方メートル以上 二十パーセント以下 四十パーセント以下 第三種特別地域 二十パーセント以下 六十パーセント以下 6 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 一 当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。 二 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。 7 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区又は第一項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつてロ及びハ並びに次号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 イ 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。 ロ 当該車道が次のいずれかに該当すること。 (1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの (2) 地域住民の日常生活の用に供される車道 (3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道 (4) 法の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの (5) 法の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道 ハ 当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。 二 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 前号ロの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。 ロ 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。 ハ 法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。 ニ 線形を地形に順応させること又は橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。 ホ 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 8 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第一号ハ及び第二号ロからホまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第一号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。 9 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第七項第一号ハ及び第二号ロからホまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。 二 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が特別保護地区等又は自然草地等内において行われるものでないこと。 三 関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて千平方メートル以上とされていること。 四 前号に規定する計画において、勾配が三十パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。 五 第三号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の十パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。 六 第三号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。 七 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。 イ 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。 ロ 購入後において一分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が千平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。 八 第三号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。 九 関連分譲地等の全面積が二十ヘクタール以下であること。 10 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第三号及び第四号並びに前項第一号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下であること。 三 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。 四 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 五 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 六 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。 七 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。 八 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。 九 支障木の伐採が僅少であること。 十 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 11 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第七号及び第九号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 二 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。 12 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号、第十項第七号並びに前項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 二 第四項第七号、第九号及び第十号並びに第十項第九号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。 イ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。 ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。 ハ 農林漁業に付随して行われるものであること。 三 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 四 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。 13 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第一号及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 イ 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築 ロ 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。) ハ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築 二 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。 14 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。 二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から二十メートル以上離れていること。 ロ 学術研究その他公益上必要と認められること。 ハ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。 ニ 農林漁業に付随して行われるものであること。 ホ 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。 ヘ 前項第一号イ又はロに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。 15 法第二十条第三項第二号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第二号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 第一種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 単木択伐法によるものであること。 ロ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の十パーセント以下であること。 ハ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に十年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。 二 第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 択伐法によるものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の三十パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の六十パーセント以下であること。 (2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。 (3) 公園事業に係る施設(令第一条第七号、第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあつては、単木択伐法によるものであること。 ロ 皆伐法によるものにあつては、イ(2)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 一伐区の面積が二ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が十分の三を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。 (2) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して五年を経過していない伐区に隣接していないこと。 (3) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。 三 第三種特別地域内において行われるものであること。 四 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。 16 法第二十条第三項第三号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。 17 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(露天掘りでない方法による法第二十条第三項第四号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区又は海域公園地区内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。 イ 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。 ロ 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。 ハ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 坑口又は掘削口が第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。ただし、前号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。 18 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(露天掘りによる法第二十条第三項第四号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。 一 法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受け、又は法第二十条第六項、第二十一条第六項又は第二十二条第六項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第二号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 特別保護地区等内において行われるものでないこと。 ロ 自然的、社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。 ハ 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。 ニ 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。 二 河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。 三 第三種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第一号、第二号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。 四 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第一号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。 ロ 平成十二年四月一日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあつては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。 五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、特別地域内において行われるものであつて、前項第一号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 19 法第二十条第三項第五号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第五号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、第十一項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 学術研究その他公益上必要と認められること。 ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。 ハ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。 二 水位の変動についての計画が明らかなものであること。 三 特別保護地区又は次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受け、又は法第二十条第六項、第二十一条第六項又は第二十二条第六項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。 イ 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域 ロ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域 ハ 優れた風致又は景観を有する河川又は湖沼等 20 法第二十条第三項第六号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第六号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該汚水又は廃水の処理施設が技術的に最良の機能を有すると認められるものであること。 二 当該汚水又は廃水が法第二十条第三項第六号又は第二十一条第三項第一号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。 21 法第二十条第三項第七号に掲げる行為並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第七号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。 一 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行つている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。 ロ 表示面の面積が五平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が十平方メートル以下のものであること。 ハ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル(工作物に掲出し又は表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。 ニ 光源を用いる広告物等にあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては表示面)が白色系のものであること。 ホ 動光又は光の点滅を伴うものでないこと。 ヘ 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 二 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号ニからヘまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。 ロ 広告物等の個々の表示面の面積が一平方メートル以下であること。 ハ 複数の内容を表示する広告物等にあつては、その表示面の面積の合計が十平方メートル以下であること。 ニ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル以下のものであること。 ホ 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。 三 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第一号ニからヘまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。 イ 表示面の面積が五平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあつては、十平方メートル)以下であること。 ロ 設置者名の表示面積が三百平方センチメートル以下であること。 ハ 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。 四 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第一号ヘ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。 イ 表示面積が三百平方センチメートル以下であること。 ロ 商品名の表示がないものであること。 ハ 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。 五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。 22 法第二十条第三項第八号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであつて第五号から第九号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であつて第三号及び第五号から第九号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 一 第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。 二 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。 三 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 四 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。 五 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。 六 集積し、又は貯蔵する高さが十メートルを超えないものであること。 七 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。 八 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。 九 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。 十 支障木の伐採が僅少であること。 十一 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。 23 法第二十条第三項第九号に掲げる行為、法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第九号に掲げる行為に限る。)及び法第二十二条第三項第三号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。 イ 特別保護地区若しくは第一種特別地域又はこれらの地先水面 ロ 海域公園地区 ハ 次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの (1) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面 (2) 優れた風致若しくは景観を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面 二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 学術研究その他公益上必要と認められること。 ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。 ハ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。 ニ 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。 三 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。 四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。 24 法第二十条第三項第十号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区、第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。 二 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。 二の二 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものは除く。)。 三 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。 四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。 五 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。 六 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。 七 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。 25 法第二十条第三項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。 二 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。 26 法第二十条第三項第十二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 前項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 災害復旧のために行われるものであること。 27 法第二十条第三項第十四号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、法第二十条第三項第十四号の規定により環境大臣が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。 28 法第二十条第三項第十五号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十五号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。 29 法第二十条第三項第十六号及び第十七号に掲げる行為並びに法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十六号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。 一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。 ロ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。 二 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。 30 法第二十一条第三項第二号、第七号及び第九号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、在来の動植物の保存その他当該特別保護地区における在来の景観の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。 31 法第二十一条第三項第三号及び第八号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。 一 第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 植栽し、又は種子をまこうとする地域に現存する植物と同一種類の植物を植栽し、又はその種子をまくものであること(在来の景観の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)。 三 災害復旧のために行われるものであること。 32 法第二十一条第三項第四号から第六号まで及び第十号並びに第二十二条第三項第五号及び第七号に掲げる行為に係る法第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。 33 法第二十二条第三項第二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海域公園地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海域公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。 34 法第二十二条第三項第四号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十三項第三号及び第二十五項第一号の規定の例による。 35 法第二十二条第三項第六号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。 36 その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号又は第二十二条第三項各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。 37 法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号及び第二十二条第三項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。 一 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。 二 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。 三 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。 (土地所有者等との協議) 第十一条の二 法第二十条第三項第十六号及び第二十一条第三項第一号(法第二十条第三項第十六号に係る部分に限る。)の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為) 第十一条の三 法第二十条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「指定湿地」という。)又は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する一覧表に記載されている同条約第一条に規定する文化遺産が所在する場所及びその周辺の区域若しくは同条約第二条に規定する自然遺産の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「指定世界遺産区域」という。)内において行われる次に掲げる行為 イ その高さ(工作物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号及び第十二条の二第一号において同じ。)が十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。) ロ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあつては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。第十二条第六号の二において同じ。)又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設の新築 ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築 ニ 法第二十条第三項第二号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第二十条第三項第四号及び第九号に掲げる行為 ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。) 二 指定湿地内又は指定世界遺産区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為 三 指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第二十条第三項第六号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該湖沼又は湿原に係る同号に掲げる行為 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 第十二条 法第二十条第九項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。 二 門、生垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。 三 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。 四 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。 五 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。 六 法第二十条第三項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。 六の二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。 六の三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。 七 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設又は同条第三項及び第四項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。 七の二 漁港漁場整備法第三条第一号に掲げる施設若しくは同条第二号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。 八 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)。 九 文化財保護法第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。 十 道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの 十の二 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。 十の三 巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。 十の四 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。 十の五 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。 十一 宅地の木竹を伐採すること。 十二 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。 十三 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。 十四 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。 十五 森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。 十六 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。 十七 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。 十七の二 宅地の木竹を損傷(法第二十条第三項第三号の環境大臣が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)すること。 十七の三 自家用のために木竹を損傷すること。 十七の四 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の五 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の六 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の七 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。 十七の八 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の九 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の十 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の十一 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の十二 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。 十七の十三 国立公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第二十八条の二第一項の規定により国が行う保全事業又は同条第三項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。 十七の十四 国定公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第二十八条の二第一項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第四項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。 十七の十五 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の十六 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。 十七の十七 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十七の十八 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。 十七の十九 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。 十八 宅地内の土石を採取すること。 十九 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 二十 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。 二十一 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 二十二 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 二十二の二 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。 二十二の三 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。 二十二の四 漁船から汚水又は廃水を排出すること。 二十二の五 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。 二十二の六 漁港漁場整備法第二十五条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。 二十二の七 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。 二十二の八 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十一条第二項に規定する屎し 尿浄化槽そう (建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。 二十二の九 住宅から汚水又は廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。 二十二の十 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設、砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。 二十二の十一 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道若しくは同条第四号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。 二十三 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。 二十四 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。 二十五 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。 二十六 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。 二十六の二 漁港漁場整備法第三十四条第一項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。 二十六の三 一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。 二十六の四 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの 二十六の五 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。 二十六の六 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。 二十六の七 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。 二十六の八 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。 二十六の九 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。 二十六の十 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。 二十六の十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。 二十六の十二 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。 二十七 宅地内にある植物で、法第二十条第三項第十一号の規定により環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。 二十七の二 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る植物であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を採取し、又は損傷すること。 二十七の三 農業を営むために法第二十条第三項第十二号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(法第二十条第三項第十二号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。以下次号において同じ。)。 二十七の四 森林の整備及び保全を図るために法第二十条第三項第十二号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。 二十七の五 環境大臣が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること(法第二十条第三項第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)。 二十七の六 宅地内に木竹を植栽すること。 二十七の七 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。 二十七の八 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。 二十七の九 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る動物であって、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。 二十七の十 国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による環境大臣の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。 二十七の十の二 国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第五項の規定により環境省が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により環境省から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。 二十七の十の三 国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第四項において読み替えて準用する同法第七条第六項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た指定管理鳥獣捕獲等事業又は当該指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部であって同法第十四条の二第七項の規定により都道府県から委託を受けたものとして鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。 二十七の十一 国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により国が行う保全事業又は同条第三項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。 二十七の十二 国立公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第五項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。 二十七の十三 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による都道府県知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。 二十七の十三の二 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。 二十七の十三の三 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第五項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。 二十七の十四 国定公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第四項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。 二十七の十五 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。 二十七の十六 魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。 二十七の十七 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第二十条第三項第十四号の環境大臣が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(法第二十条第三項第十四号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。 二十七の十八 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。 二十七の十九 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。 二十七の二十 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。 二十七の二十一 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。 イ 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。 ロ 野生鳥獣による人、家畜、農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。 二十七の二十二 家畜を係留放牧すること(法第二十条第三項第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)。 二十八 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。 二十九 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為 二十九の二 農業を営むために立ち入ること。 二十九の三 森林の保護管理のために立ち入ること。 二十九の四 林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。 二十九の五 森林法第二十五条若しくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条若しくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区若しくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。 二十九の六 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。 二十九の七 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。 二十九の八 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。 二十九の九 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。 二十九の十 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。 二十九の十一 文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。 二十九の十二 測量法第三条の規定による測量のために立ち入ること。 二十九の十三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採するために立ち入ること。 二十九の十四 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。 二十九の十五 法第二十条第三項第十六号又は第二十一条第三項第一号(法第二十条第三項第十六号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。 二十九の十六 法第二十条第三項第十六号又は第二十一条第三項第一号(法第二十条第三項第十六号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域の隣接地において、法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の許可を受けた行為又はこの条の各号若しくは第十三条各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。 二十九の十七 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。 二十九の十八 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。 二十九の十九 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九の二十 漁業を営むために車馬若しくは動力船を使用すること。 二十九の二十一 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九の二十二 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九の二十三 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九の二十四 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九の二十五 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九の二十六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九の二十七 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十九の二十八 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。 二十九の二十九 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。 二十九の三十 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 三十 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。 イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間 ロ 風致の維持のために行われる措置の内容 ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限 ニ 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に通知する旨 三十一 前各号に掲げる行為に付帯する行為 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為) 第十二条の二 法第二十一条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 その高さが五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが五十メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。) 二 面積が二十ヘクタールを超える土地の開墾その他土地の形状の変更又は水面の埋立て若しくは干拓 三 第十一条の三第二号に掲げる行為 四 指定湿地内又は指定世界遺産区域内において行われる法第二十一条第三項各号に掲げる行為(前各号及び次号に掲げる行為を除く。) 五 指定湿地又は指定世界遺産区域内に法第二十一条第三項第一号の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、同号に掲げる行為のうち当該湖沼又は湿原に係る法第二十条第三項第六号の規定に係るもの (特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為) 第十三条 法第二十一条第八項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 第十二条第六号の三、第九号、第十七号、第二十二号の二、第二十二号の四、第二十二号の八から第二十二号の十一まで、第二十四号(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の規定によるものに限る。)、第二十六号、第二十七号の二、第二十七号の八から第二十七号の十六まで、第二十九号から第二十九号の十八まで又は第二十九号の二十九に掲げる行為 二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。 二の二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(以下この条において「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために木竹を植栽すること。 三 認定保護増殖事業等の実施のために動物を放つこと。 四 国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。 五 国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。 六 国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により国が行う保全事業又は同条第三項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。 七 国立公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第五項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。 八 国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。 九 国定公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第四項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。 十 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。 十の二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。 十の三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。 十の四 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。 十の五 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。 イ 警察犬その他これと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。 ロ 野生鳥獣による人、家畜、農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。 十一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第一項に規定する漁業権(同条第五項第一号に規定する第一種共同漁業又は同項第五号に規定する第五種共同漁業に係るものに限る。)の存する水面において、漁業の免許を受けた者が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまくこと。 十二 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十条第一項の規定により農林水産大臣が定める人工ふ化放流に関する計画又は道県知事が定める人工ふ化放流に関する計画に基づきさけ又はますを放流すること。 十三 特別保護地区内で捕獲した動物又は採取した動物の卵を捕獲又は採取後直ちに当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。 十四 道路、社寺境内地等において清掃のために行う法第二十一条第三項第六号又は第七号に掲げる行為 十五 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。 十六 認定保護増殖事業等の実施のために木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。 十七 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 十八 森林の保護管理及び森林施業を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 十九 漁業を営むために動力船を使用すること。 二十 漁業取締のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十一 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とする調査を含む。)のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十二 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十三 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十四 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十六 土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十七 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の防止又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 二十八 前各号に掲げる行為に付帯する行為 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為) 第十三条の二 法第二十二条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 その容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。) 二 面積が二十ヘクタールを超える海面の埋立て若しくは干拓又は海底の形状の変更 三 指定湿地又は指定世界遺産区域内において行われる法第二十二条第三項各号(第六号を除く。)に掲げる行為 四 海域公園地区の区域内に指定湿地又は指定世界遺産区域内の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該海域公園地区内において行われる法第二十二条第三項第六号に掲げる行為 (海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為) 第十三条の三 法第二十二条第八項第三号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 第十二条第六号の三、第二十二号の二又は第二十二号の八から第二十二号の十一までに掲げる行為 二 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた外郭施設又は係留施設であつて、海域公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第二十二条第三項の許可を受けて設置されたもの(法第六十八条第一項の規定による協議を了して設置されたものを含む。)を改築し、又は増築すること(既存の施設の規模と同程度のものに限る。)。 三 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設を改築し、又は増築すること。 四 海底の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十六条の規定に基づき大学が附置する臨海実験所等の研究施設における研究計画又は正規の教育課程(都道府県知事に届け出たものに限る。)に基づいて行う法第二十二条第三項第二号に掲げる行為 六 藻場、干潟等における海底の底質等を改善するための耕耘その他海底の形状の変更で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの 七 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。 八 法令の規定により航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留し、又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な機器を係留すること。 九 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるため、必要な応急措置として仮工作物を新築し、又は物を係留すること。 十 敷設又は修理中の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十条第一項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。 十一 水産資源保護法第十七条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為 十二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条の規定による保安規程に基づき、電気工作物を点検し、又は検査するために必要な行為 十三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第一号に規定する船舶又は同条第十号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。 十四 森林施業のために動力船を使用すること。 十五 漁港漁場整備法第四条に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。 十六 漁港漁場整備法第二十六条の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。 十七 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第二条第一項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。 十八 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。 十九 港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域又は同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。 二十 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。 二十一 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第二条第二項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。 二十二 外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。 二十三 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。 二十四 自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。 二十五 郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。 二十六 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。 二十七 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為 二十八 前各号に掲げる行為に付帯する行為 (土地所有者等との協議) 第十三条の四 利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。 (利用調整地区における認定等を要しない行為) 第十三条の五 法第二十三条第三項第六号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次に掲げるものとする。 一 特別地域(特別保護地区を除く。)内で行われる行為で次に掲げるもの イ 第十二条第六号、第六号の二、第七号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第七号の二、第八号、第十号の二、第十号の四、第十四号、第十五号、第十七号、第十七号の七、第十七号の十一から第十七号の十四まで、第十七号の十六、第二十四号、第二十六号、第二十六号の二、第二十七号の二、第二十七号の五、第二十七号の九から第二十七号の十四まで、第二十九号の十三、第二十九号の十九又は第二十九号の二十八に掲げる行為 ロ 農林漁業を営むために行う第十二条第一号、第四号、第五号、第十九号及び第二十七号の八に掲げる行為 二 特別保護地区内で行われる行為で次に掲げるもの イ 第十三条第一号(第十二条第二十六号又は第二十七号の九から第二十七号の十四までに係る部分に限る。)、第二号から第九号まで又は第十五号から第十八号までに掲げる行為 ロ 農林漁業を営むために行う第十三条第一号(第十二条第二十七号の八に係る部分に限る。)に掲げる行為 三 海域公園地区内で行われる行為で次に掲げるもの イ 第十三条の三第二号、第三号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第八号(航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第九号、第十一号、第十五号から第十八号まで又は第二十二号から第二十五号までに掲げる行為 ロ 漁業を営むために行う第十三条の三第四号、第六号及び第七号に掲げる行為 四 農業を営むために通常行われる行為 五 森林の保護管理のために行われる行為 六 林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。 七 森林法第二十五条若しくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条若しくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区若しくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。 八 漁業を営むために通常行われる行為 九 漁業取締の業務を行うこと。 十 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。 十一 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視を行うこと。 十二 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。 十三 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。 十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。 十五 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為 十六 鉱業権を有する者が行う第十二条第十九号又は第二十号に掲げる行為 十七 文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。 十八 測量法第三条の規定による測量を行うこと。 十九 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為 二十 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為 二十一 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。 二十二 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。 二十三 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為 二十四 環境省又は都道府県の職員が利用調整地区の巡視を行うこと。 二十五 前各号に掲げる行為に付帯する行為 (立入りの認定の基準) 第十三条の六 法第二十四条第一項第二号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を含む。)の隻数の範囲内であること。 二 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。 三 利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。 イ 生きている動植物(食用に供するもの及び身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。 ロ 野生動物に餌を与えること。 ハ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。 ニ ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 ホ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。 ヘ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。 四 国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。 五 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。 (立入りの認定の申請) 第十三条の七 法第二十四条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所 二 申請者の監督の下に立ち入る者の合計の人数(法第二十四条第七項の認定に係る申請を行う場合に限る。) 三 立ち入ろうとする利用調整地区の名称 四 立ち入ろうとする期間 五 立入りの目的 六 立入りの方法 七 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項 2 前項の申請書には、申請者が前条第三号から第五号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。 (立入認定証の記載事項) 第十三条の八 法第二十四条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 利用調整地区の名称 二 立入認定証の有効期間 三 立入りの認定を受けた者の氏名 四 前三号に掲げるもののほか、その他必要な事項 2 環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第十三条の六第四号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。 (立入認定証の再交付) 第十三条の九 法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所 二 再交付を必要とする枚数(法第二十四条第七項の認定に係る申請を行う場合に限る。) 三 認定を受けた利用調整地区の名称 四 立入認定証の番号及び交付年月日 五 立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情 (他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件) 第十三条の十 法第二十四条第七項に規定する環境省令で定める要件は、その者の監督の下に立ち入る者の立入りが、法第二十四条第一項各号のいずれにも適合するよう、必要に応じ、当該者を監督し、必要な指導を行うことができる知識及び能力を有していることとする。 (指定認定機関の指定の申請等) 第十三条の十一 法第二十五条第二項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地 三 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称 四 認定関係事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類 四 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 五 申請者が法第二十五条第三項各号の規定に該当しないことを説明した書類 六 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類 (認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等) 第十三条の十二 法第二十七条第一項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 2 法第二十七条第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業計画等の認可の申請等) 第十三条の十三 法第二十七条第二項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 2 法第二十七条第二項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (認定関係事務の休廃止の許可の申請) 第十三条の十四 法第二十七条第四項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (認定関係事務の引継ぎ等) 第十三条の十五 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事が法第二十七条第五項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第四項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が法第二十九条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 認定関係事務を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。 二 認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。 三 その他環境大臣又は都道府県知事が必要と認める事項 (認定等に関する手数料の納付) 第十三条の十六 法第三十一条第一項に規定する手数料については、国に納付する場合にあつては第十三条の七又は第十三条の九の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定認定機関に納付する場合にあつては法第二十七条第一項に規定する認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより、これを納付しなければならない。 2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 (普通地域内における行為の届出) 第十三条の十七 法第三十三条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。 3 法第三十三条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 行為の目的 三 行為地及びその付近の状況 四 行為の完了予定日 (工作物の基準) 第十四条 法第三十三条第一項第一号に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。 一 海域以外の区域 イ 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル ロ 送水管 長さ七十メートル ハ 鉄塔 高さ三十メートル ニ 船舶の係留施設 長さ五十メートル ホ ダム 高さ二十メートル ヘ 鋼索鉄道 延長七十メートル ト 索道 傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル チ 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル リ 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートル ヌ 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル 二 海域の区域(次号の区域を除く。) イ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ五十メートル ロ イに掲げる工作物以外の工作物 海面上の高さ五メートル又は海面における水平投影面積百平方メートル 三 海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域の区域 イ 導管又は電線 長さ七十メートル ロ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設 長さ五十メートル ハ イ及びロに掲げる工作物以外の工作物 高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル (普通地域内における届出を要しない行為) 第十五条 法第三十三条第七項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 第十二条第一号から第十号の五まで、第十九号から第二十二号まで、第二十三号から第二十六号の二まで、第二十八号若しくは第二十九号に掲げる行為又は第十三条の三第二号から第四号まで、第六号、第九号、第十一号、第十二号若しくは第二十七号に掲げる行為 二 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。 三 宅地内の池沼等を埋め立てること。 四 土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第四号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。 五 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 六 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 七 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 八 宅地内の土地の形状を変更すること。 九 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。 十 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。 十一 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。 十二 養浜のために土地の形状を変更すること。 十三 土地又は海底の形状を変更することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 十四 第十四条第一号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形状を変更すること。 十五 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為 十六 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。 イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間 ロ 風景の維持のために行われる措置の内容 ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限 ニ 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に通知する旨 十七 前各号に掲げる行為に付帯する行為 (既着手行為等の届出書) 第十五条の二 法第二十条第六項から第八項まで、第二十一条第六項若しくは第七項又は第二十二条第六項若しくは第七項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為の施行方法 六 行為の完了の日又は予定日 2 前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第二十条第七項、第二十一条第七項又は第二十二条第七項の規定による届出にあつては、第十条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。 (許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等) 第十五条の三 法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可を受けた行為又は法第三十三条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第十条第二項及び第三項又は第十三条の十七第二項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。 2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。 3 第一項に該当するもののほか、法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可の申請又は法第二十条第六項若しくは第八項、第二十一条第六項、第二十二条第六項若しくは第三十三条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。 第三章 生態系維持回復事業 (国立公園における生態系維持回復事業の確認) 第十五条の四 地方公共団体が、法第三十九条第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。 一 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。 二 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。 イ 生態系の状況の把握及び監視 ロ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除 ハ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善 ニ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖 ホ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発 ヘ 前各号に掲げる事業に必要な調査等 (国立公園における生態系維持回復事業の認定) 第十五条の五 国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。 一 その者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 成年被後見人又は被保佐人 ロ 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。 三 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第二号イからヘまでのいずれかに該当すること。 (生態系維持回復事業の確認又は認定の申請) 第十五条の六 法第三十九条第四項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。 2 法第三十九条第四項第四号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。 3 法第三十九条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図 二 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書 4 前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。 (変更の確認又は認定を要しない軽微な変更) 第十五条の七 法第三十九条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。 (生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請) 第十五条の八 法第三十九条第六項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更を必要とする理由 (国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定) 第十五条の九 第十五条の四から前条までの規定は、国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十五条の四中「地方公共団体」とあるのは「都道府県以外の地方公共団体」と、「法第三十九条第二項」とあるのは「法第四十一条第二項」と、第十五条の五中「法第三十九条第三項」とあるのは「法第四十一条第三項」と読み替えるものとする。 第四章 風景地保護協定及び公園管理団体 (風景地保護協定の基準) 第十五条の十 法第四十三条第三項第三号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。 三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。 四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。 五 風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。 六 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。 七 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。 八 風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。 (風景地保護協定の公告) 第十五条の十一 法第四十四条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 風景地保護協定の名称 二 風景地保護協定区域 三 風景地保護協定の有効期間 四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法 五 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設 六 風景地保護協定の縦覧場所 (風景地保護協定の締結の公告) 第十五条の十二 前条の規定は、法第四十六条(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 (公園管理団体の指定基準) 第十五条の十三 法第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。 一 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。 二 自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第五十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。 三 十分な活動実績を有していることその他法第五十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。 四 営利を目的としないことその他法第五十条各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 第五章 雑則 (証明書の様式) 第十六条 法第十七条第二項、第三十条第二項、第三十五条第三項、第三十七条第三項又は第六十二条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第一、様式第二、様式第三、様式第四又は様式第五による。 (補償請求書) 第十七条 法第六十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその内訳 (延滞金) 第十八条 法第六十六条第二項に規定する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。 (環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為) 第十九条 法第六十八条第二項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。 一 特別地域 第十一条の三各号に掲げる行為 二 特別保護地区 第十一条の三第二号並びに第十二条の二第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる行為 三 海域公園地区 第十三条の二各号に掲げる行為 (権限の委任) 第二十条 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第五号、第十二号、第十五号、第十六号、第十八号(法第四十条第四号に規定する権限に限る。)及び第十九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十条第六項、第九項及び第十項に規定する権限(次に掲げる行為に係るものに限る。) イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更 ロ 特別地域(特別保護地区を除く。)において執行される公園事業に係る施設の位置、規模又は構造の変更 ハ 特別保護地区又は海域公園地区において執行される公園事業に係る施設の構造の変更(施設の位置の変更又は規模の拡大を伴うものを除く。) ニ 特別保護地区又は海域公園地区において執行される公園事業に係る施設の位置、規模又は構造の変更であつて、変更後の施設の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(ハに掲げるものを除く。) ホ 公園施設の管理又は経営の方法の変更 ヘ 令第一条第一号から第九号までに掲げる公園施設の供用開始の予定年月日の変更 ト 工事の施行の予定期間の変更 二 法第十二条第一項及び第二項に規定する権限 三 法第十三条に規定する権限 四 法第十四条第二項に規定する権限 五 法第十七条第一項に規定する権限 六 法第二十条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第六項から第八項までに規定する権限 イ 法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) その高さ(増築にあつては、増築部分の高さをいう。以下この号、次号イ(1)において同じ。)又は水平投影面積(増築にあつては、増築部分の水平投影面積をいう。以下この号、次号イ(1)及び第八号イ(1)において同じ。)が、第十一条第三十六項の規定により環境大臣が定めた基準に適合した工作物の新築又は増築 (2) その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((3)から(6)までに掲げるものを除く。) (3) その水平投影面積が四千平方メートル以下である道路(法面等道路付帯施設を含む。)の新築又は増築 (4) その高さ(建築設備を除いて算定した高さをいう。)が十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が二千平方メートル以下である建築物の新築又は増築 (5) 電柱(電話柱を含む。)の新築又は増築 (6) 住宅及び仮工作物の新築又は増築 (7) 工作物の改築 ロ 法第二十条第三項第二号及び第三号に掲げる行為 ハ 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) ボーリング機械を用いて行う土石の採取(地熱開発として行うものを除く。) (2) 掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取 (3) 河川、湖沼及び海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。) (4) 法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行つている者がその採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取 ニ 法第二十条第三項第五号に掲げる行為(法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。) ホ 法第二十条第三項第六号から第八号までに掲げる行為 ヘ 法第二十条第三項第九号に掲げる行為(埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(普通地域にまたがつて行われるものにあつては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が千平方メートル以下のもの)に限る。) ト 法第二十条第三項第十号に掲げる行為(土地の形状を変更する面積が一万平方メートル以下のものに限る。) チ 法第二十条第三項第十一号から第十七号までに掲げる行為 七 法第二十一条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限 イ 法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) その高さが十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((2)に掲げるものを除く。) (2) 仮工作物の新築及び増築 (3) 工作物の改築 (4) 第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第八号まで及び第十号から第十号の五までに掲げる行為 ロ 法第二十条第三項第二号に掲げる行為 ハ 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) 掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取 (2) 河川、湖沼又は海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。) (3) 第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為 ニ 法第二十条第三項第五号に掲げる行為(法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。) ホ 法第二十条第三項第六号、第七号及び第十五号、法第二十一条第三項第二号から第十号までに掲げる行為 ヘ 第十二条第二十一号、第二十二号及び第二十八号に掲げる行為 八 法第二十二条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限 イ 法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) その水平投影面積が十平方メートル以下である工作物の新築又は増築 (2) 工作物の改築 (3) 第十二条第一号から第六号の二まで及び第七号から第十号の五までに掲げる行為 ロ 法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。) (1) 試験研究又は学術研究を目的とし、かつ、掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取(ボーリング機械を用いて行うものを除く。) (2) 第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為 ハ 法第二十条第三項第七号並びに第二十二条第三項第二号、第五号から第七号に掲げる行為 九 法第二十三条第三項第七号に規定する権限 十 法第二十四条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限 十一 法第二十七条第五項に規定する権限 十二 法第三十条第一項に規定する権限 十三 法第三十二条に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。) 十四 法第三十三条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する権限 十五 法第三十四条第一項及び第二項に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。) 十六 法第三十五条第一項及び第二項に規定する権限 十七 法第三十九条第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限 十八 法第四十条に規定する権限 十九 法第四十二条に規定する権限 二十 法第六十二条第一項及び第二項に規定する権限 二十一 法第六十七条第三項に規定する権限(第一号ロからホまでに掲げる行為に係るものに限る。) 二十二 法第六十八条第一項(第六号イからチまで、第七号イからヘまで及び第八号イからハまでに掲げる行為に係る協議に関する部分に限る。)、第三項及び第四項に規定する権限 二十三 第十条第四項に規定する権限 二十四 第十二条第三十号に規定する権限 二十五 第十三条の八第二項に規定する権限 二十六 第十五条第十六号に規定する権限 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (国立公園法施行規則の廃止) 2 国立公園法施行規則(昭和六年内務省令第二十五号)は、廃止する。 (地種区分未定の特別地域内における行為の許可基準) 3 第九条の二の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内において行われる行為(次項に規定する行為を除く。)については、当該行為が第二種特別地域内において行われるものとみなして、第十一条第一項から第二十六項まで及び第三十四項の規定を適用する。 (地種区分未定の特別地域内における森林施業の許可基準) 4 第九条の二の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内の民有林において森林施業として行われる法第二十条第三項第二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第十一条第十五項及び第三十四項の規定にかかわらず、森林法第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものであることとする。 (事務の報告) 5 令附則第四項の規定による報告は、事務の処理後速やかに、次の各号に掲げる事務の種類ごとに、当該各号に定める事項を記載した書類を提出して行うものとする。 一 令附則第三項第一号及び第二号に掲げる事務並びに同項第三号に掲げる事務のうち届出の受理に関するもの イ 法第二十条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可若しくは不許可の処分(以下この号において「処分」という。)又は法第三十三条第一項の規定による届出(以下この号において「届出」という。)の受理の別 ロ 処分を受けた者又は届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ハ 処分を受け又は届出をした行為の種類 ニ 処分を受け又は届出をした行為の場所 ホ 処分をした日又は届出を受理した日 ヘ 許可の場合にあつては許可に付した条件の有無、不許可の場合にあつてはその理由 二 令附則第三項第三号に掲げる事務(前号に規定するものを除く。)及び同項第四号に掲げる事務 イ 法第三十三条第二項の規定による命令、同条第四項の規定による期間の延長、同条第六項の規定による期間の短縮又は法第三十四条の規定による命令(以下この号において「命令等」という。)の別 ロ 命令等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ハ 命令等に係る行為の種類、場所その他の内容 ニ 命令等の内容 ホ 命令等をした日 三 令附則第三項第五号に掲げる事務 イ 法第三十五条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査(以下この号において「報告徴収等」という。)の別 ロ 報告徴収等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ハ 報告聴取等に係る行為の場所 ニ 報告徴収等をした日 (証明書の様式) 6 令附則第三項第五号に規定する立入検査及び立入調査に係る法第三十五条第三項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第六による。 附 則 (昭和三三年七月八日厚生省令第二〇号) この省令は、公布の日から三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三七年七月二日厚生省令第三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年六月一四日厚生省令第二五号) この省令は、昭和三十八年六月十五日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月二二日厚生省令第一四号) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一五日厚生省令第一三号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月二七日厚生省令第三五号) この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月二二日厚生省令第一七号) この省令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二九日総理府令第四八号) この府令は、昭和四十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年四月一日総理府令第一二号) 1 この府令は、公布の日から施行する。 2 この府令の施行の際現に公園計画に基づき特別地域として指定されている地域で、この府令による改正後の自然公園法施行規則第九条の二各号のいずれかに掲げる地域に相当する地域に区分されているものは、同条の規定により区分された地域とみなす。 附 則 (昭和五七年七月三日総理府令第三一号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一〇日総理府令第三〇号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月一五日総理府令第四〇号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一〇月二日総理府令第五〇号) 1 この府令は、平成二年十二月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現に交付され、又は発行されているこの府令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三による証明書、自然公園法施行規則様式第二、様式第三及び様式第四による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第二号による狩猟者登録証、別記様式第六号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第六号の二による従事者証、別記様式第七号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第八号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十九条ノ二第三項の証票は、その有効期間又は使用期限内においては、それぞれこの府令による改正後の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三による証明書、自然公園法施行規則様式第二、様式第三及び様式第四による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第二号による狩猟者登録証、別記様式第六号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第六号の二による従事者証、別記様式第七号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第八号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第十九条ノ二第三項の証票とみなす。 附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九号) この府令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二五日総理府令第一七号) この府令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年一一月三〇日総理府令第五五号) この府令は、平成七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成八年五月一一日総理府令第二七号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一一月二六日総理府令第五九号) この府令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日総理府令第二三号) (施行期日) 1 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 当分の間、第十三条第三号の二中「環境大臣の許可」とあるのは「環境大臣の許可又は都道府県知事の許可(平成十二年三月三十一日までに受けたものに限る。)」と、同条第三号の三中「都道府県知事の許可」とあるのは「環境大臣の許可(平成十二年三月三十一日までに受けたものに限る。)又は都道府県知事の許可」とする。 附 則 (平成一二年七月一七日総理府令第八〇号) (施行期日) 1 この府令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この府令による改正後の自然公園法施行規則第一条第十一号の規定は、この府令の施行の日以後にされる自然公園法第十四条第三項又は第十五条第三項の規定による認可の申請について適用し、この府令の施行の日前にされたこれらの規定による認可の申請については、なお従前の例による。 3 この府令による改正後の自然公園法施行規則第三条第二項の規定は、この府令の施行の日以後にされる自然公園法施行令第六条第一項(同令第十七条において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請及び同令第十六条(同令第十七条において準用する場合を含む。)において準用する同令第六条第一項の規定による協議の申出について適用し、この府令の施行の日前にされたこれらの規定による承認の申請及び協議の申出については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号) 1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (平成一三年三月二九日環境省令第九号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日環境省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日環境省令第一一号) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二七日環境省令第一七号) この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二六日環境省令第二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二五日環境省令第六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第十三条第三項、第十四条第三項又は第二十四条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第二、様式第三、様式第四、様式第五(一)、様式第五(二)及び様式第六による証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。 附 則 (平成一六年三月二九日環境省令第六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の自然公園法施行規則第十一条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第十三条第三項、第十四条第三項又は第二十四条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月一六日環境省令第二七号) この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日環境省令第八号) この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一九日環境省令第一一号) この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二五日農林水産省・環境省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。 附 則 (平成一七年一二月一五日環境省令第三三号) この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日環境省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第十二条第三十四号又は第十五条第十六号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。 附 則 (平成一九年一月二九日環境省令第三号) この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七号)の施行の日(平成十九年四月十六日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月二〇日環境省令第一一号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二二年三月二九日環境省令第四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 (旧規則の規定に基づく手続に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自然公園法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の施行後は、この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて、新規則の規定により提出されている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。 (供用開始期日の延期の承認申請書等に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に改正前の自然公園法施行令(以下「旧施行令」という。)第四条第二項の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書については、なお従前の例による。 第四条 この省令の施行の際現に旧施行令第五条の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。 第五条 この省令の施行前に発生した事項につき旧施行令第十一条(旧施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている届出書の記載事項又は添付書類については、なお従前の例による。 (自然公園法施行令第一条第七号の施設に関する経過措置) 第六条 この省令の施行前に改正前の自然公園法第九条第二項若しくは第三項又は第十条第二項若しくは第三項の公園事業の執行の同意又は認可を受けた自然公園法施行令第一条第七号の施設については、改正後の自然公園法第十条第四項第五号に掲げる事項に係る変更について同意又は認可の申請書の提出を要しない。 (行為の許可基準に関する経過措置) 第七条 新規則第十一条並びにこの省令による改正後の自然環境保全法施行規則第十七条及び第二十三条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項及び自然環境保全法第二十五条第六項又は第二十七条第五項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。 (処分、申請等に関する経過措置) 第八条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 (様式に関する経過措置) 第九条 この省令の施行前に交付されたこの省令による旧規則様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第六による証明書、及びこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。 附 則 (平成二三年八月三〇日環境省令第一七号) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日環境省令第二五号) この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二六年六月一一日環境省令第二一号) この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月十一日)から施行する。 附 則 (平成二六年八月八日環境省令第二五号) この省令は、海岸法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十一号)の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日環境省令第三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年五月一九日環境省令第二一号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、施行日以後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請について適用し、施行日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。 3 平成二十七年七月三十一日までの間に新築、改築又は増築に着手される太陽光発電施設については、新規則第十四条第一号ヌの規定は、適用しない。 附 則 (平成二九年三月二三日環境省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一 [別画面で表示] 様式第二 [別画面で表示] 様式第三 [別画面で表示] 様式第四 [別画面で表示] 様式第五 [別画面で表示] 様式第六 [別画面で表示]