航道标法施行规则

时间: 2018-06-15


航路標識法施行規則 昭和二十四年運輸省令第三十号 航路標識法施行規則 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)に基き、航路標識法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条) 第二章 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理 第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理(第二条―第十四条) 第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理(第十五条―第二十六条) 第三節 雑則(第二十七条) 第三章 雑則(第二十八条・第二十九条) 附則 第一章 総則 (航路標識) 第一条 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号。以下「法」という。)第一条第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 灯台(灯光の光度(実効光度が光度より小さい場合にあっては、実効光度。以下この条において同じ。)が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項及び別表第一において同じ。) 二 灯標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。) 三 灯浮標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。) 四 導灯 五 指向灯 六 照射灯 七 施設灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。) 八 橋梁灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。) 九 立標(標体(航路標識の頭標(航路標識の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)以外(灯火を有する航路標識にあっては、頭標及び灯火以外)の平均水面より上方の部分(基礎の上面が平均水面より高い航路標識にあっては基礎の上面より上方の部分、第三号及び次号に掲げる航路標識にあっては水面より上方の部分)をいう。以下同じ。)の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。) 十 浮標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。) 十一 導標 十二 橋梁標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。) 十三 霧信号所 十四 無線方位信号所 十五 ディファレンシャルGPS局(ディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識をいう。第六条第一項第十六号において同じ。) 十六 AIS信号所(AIS信号(船舶自動識別装置により送信される船舶の航行の安全に関する情報をいう。第四条において同じ。)の提供を行う電波標識をいう。第六条第一項第十七号において同じ。) 十七 船舶通航信号所(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識をいう。第六条第一項第十八号において同じ。) 十八 潮流信号所 第二章 海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置及び管理 第一節 灯光、音響又は電波の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理 (設置の許可申請) 第二条 法第三条第一項の許可を受けようとする者は、第一号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 二 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三 航路標識の全体を示した側面図 四 航路標識の機器の構成を示した図面 五 第二号様式による告示要項書 (申請書の記載事項) 第三条 法第三条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設置の目的 二 航路標識の供用開始の予定期日 三 その他参考となるべき事項 (用品の調書) 第四条 法第三条第一項の許可の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器、ディファレンシャルGPS用機器、AIS信号用機器、船舶通航信号用機器又は潮流信号用機器を使用するときは、第二条第一項の申請書及び同条第二項の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。 (許可申請事項の指定) 第五条 海上保安庁長官は、法第三条第一項及び法第五条第一項の許可の申請について特に必要があると認めるときは、法第三条第二項並びに第二条、第三条及び第九条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。 (位置、構造及び設備の基準) 第六条 法第四条第一項第一号(法第五条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 二 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。 三 自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 四 灯台に係る標体並びに灯標及び灯浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 五 灯台、灯標、灯浮標、導灯、指向灯、照射灯、施設灯及び橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 灯光の光度又は実効光度は、設置の目的に適合するものであること。 ロ 灯光の色は、白、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 ハ 灯光の光り方は、不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、長せん光、群せん光、複合群せん光、連続急せん光、群急せん光、モールス符号光、連成不動単せん光、連成不動群せん光、不動互光、単せん互光、群せん互光、複合群せん互光又は明暗互光とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 ニ 灯質(灯光の色及び光り方をいう。以下同じ。)は、付近の航路標識と明確に区別できるものであって、かつ、容易に視認できるものであること。 六 灯台にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 イ 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。 ロ 標体の塗色は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。 ハ 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを奇数等分した値であること。 ニ 灯質は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 七 灯標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 イ 標体の形状は、塔形又は柱形であること。 ロ 標体の塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。 ハ 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。 ニ 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。 ホ 灯質は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること。 ヘ 頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ト 頭標の形状及び塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること。 八 灯浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 イ 標体の形状は、やぐら形であること。 ロ 標体の塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりであること。 ハ 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。 ニ 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。 ホ 灯質は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりであること。 ヘ 頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ト 頭標の形状及び塗色は、別表第二の第一欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりであること。 九 導灯にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。 イ 前灯及び後灯の位置は、それぞれの灯光を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。 ロ 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。 ハ 前灯の灯光は、後灯の灯光より低い位置に設置すること。 ニ 灯光の色は、赤又は緑であること。ただし、赤又は緑とすることが適当でない場合には、白又は黄とすることができる。 ホ 灯光の光り方は、次の基準に適合するものであること。 (1) 前灯及び後灯に係る灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同一のものであること。ただし、これらを同一のものとすることが適当でない場合には、不動光及び単明暗光又は不動光及び等明暗光とすることができる。 (2) 前灯及び後灯に係る灯光の光り方を単明暗光又は等明暗光とするときは、それぞれの光り方を同期させること。 ヘ 頭標を設置すること。 ト 前灯の頭標は、後灯の頭標より低い位置に設置すること。 十 指向灯にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 灯光の色は、次の(1)から(3)までに掲げる色の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める水域において視認できるものであること。 (1) 白 可航水域(水源(別表第一の備考に規定する水源をいう。以下この号及び第十九条第一項第五号において同じ。)に向かって可航水域の左端及び可航水域の右端の水域を除く。) (2) 緑 水源に向かって可航水域の左端及び可航水域の左側の水域 (3) 赤 水源に向かって可航水域の右端及び可航水域の右側の水域 ロ 灯光の光り方は、不動光、単明暗光又は等明暗光とし、原則として同一のものであること。ただし、これらを同一のものとすることが適当でない場合には、不動光及び等明暗光(一周期が四秒のものに限る。)とすることができる。この場合において、赤及び緑の灯光の光り方は、同一のものであること。 十一 照射灯にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 灯光が照射する範囲は、設置の目的に適合するものであること。 ロ 灯光の色は、白であること。ただし、白とすることが適当でない場合には、赤又は緑とすることができる。 ハ 灯光の光り方は、不動光であること。 ニ 副標を設置する場合には、当該副標の塗色は、白であること。 十二 施設灯の灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 区分 灯質 色 光り方 風力発電施設に設置する施設灯 白 モールス符号光(一周期が八秒以上十五秒以下のものであって、モールス符号のUの信号に係るものに限る。) 黄 単せん光又は群せん光 前項の施設灯以外のもの 白 モールス符号光(一周期が八秒以上十五秒以下のものであって、モールス符号のUの信号に係るものに限る。) 十三 橋梁灯にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 灯質は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 区分 灯質 色 光り方 左側端灯 緑 不動光、等明暗光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のUの信号に係るものを除く。) 右側端灯 赤 不動光、等明暗光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のUの信号に係るものを除く。) 中央灯 白 不動光、等明暗光、長せん光(一周期が十秒のものに限る。)又はモールス符号光(モールス符号のAの信号に係るものに限る。) 橋脚灯 黄 不動光、単せん光、群せん光又はモールス符号光(モールス符号のA及びUの信号に係るものを除く。) 備考 一 この表において「左側端灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側(別表第二の備考第一号に規定する左側をいう。第十九条第一項第八号において同じ。)の端を示す施設をいう。 二 この表において「右側端灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側(別表第二の備考第一号に規定する右側をいう。第十九条第一項第八号において同じ。)の端を示す施設をいう。 三 この表において「中央灯」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設をいう。 四 この表において「橋脚灯」とは、橋脚を示す施設をいう。 ロ 左側端灯、右側端灯及び中央灯に係る灯光の光り方は、原則として同一のものとし、不動光以外の光り方とする場合には、これらを同期させること。 ハ 橋梁の下に複数の可航水域又は航路がある場合であって、主たる可航水域又は航路を区別して示す必要があるときは、主たる可航水域又は航路を示すための灯光の光り方は、不動光以外とすること。 十四 霧信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 施設灯と併せて設置する霧信号所にあっては、音達距離が二海里以上であり、かつ、一周期が三十秒以内のモールス符号のUの信号に係る音を吹鳴するものであること。 ロ イに規定する霧信号所以外のものにあっては、一周期が六十秒以内の音を吹鳴するものであること。 ハ 音の吹鳴の一周期は、付近の霧信号所と明確に区別できるものであること。 十五 無線方位信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 有効範囲は、設置の目的に適合するものであること。 ロ レーダーから発射された電波を受信したときは、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものであること。 ハ イ及びロに規定するもののほか、無線方位信号所の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 十六 ディファレンシャルGPS局にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。 ロ イに規定するもののほか、ディファレンシャルGPS局の設備に関し必要な事項として海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 十七 AIS信号所の設備は、海上保安庁長官が定める情報を自動的に送信するものであること。 十八 船舶通航信号所にあっては、次の設備を有するものであること。 イ 情報収集用設備は、レーダー、船舶自動識別装置、テレビカメラ、無線電話その他の手段により、船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を的確に収集できるものであること。 ロ 情報提供用設備は、無線電話、電光表示盤その他の手段により、船舶に対して迅速かつ的確に船舶交通の状況及び船舶交通の安全を確保するために必要な情報を提供できるものであること。 十九 潮流信号所の設備は、船舶に対して迅速かつ的確に潮流に関する情報を提供できるものであること。 2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。 (管理の方法の基準) 第七条 法第四条第一項第三号(法第五条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 二 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。 三 建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。 四 やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。 五 天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。 六 航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。 七 航路標識には、灯光、音響又は電波を発する機器の部品のうち交換が可能な部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。 (許可を要しない軽微な変更) 第八条 法第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第二条第二項第五号に掲げる告示要項書に係る変更 二 前条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更 (変更の許可申請) 第九条 法第五条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 航路標識の種類 三 航路標識の位置 四 航路標識の名称 五 変更しようとする事項 六 変更を必要とする理由 七 変更後の供用開始の予定期日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の位置に係る変更がある場合には、第二条第二項第一号及び第五号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類 二 航路標識の構造に係る変更がある場合には、第二条第二項第三号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの 三 航路標識の設備に係る変更がある場合には、第二条第二項第四号及び第五号の書類に変更後の状況を記入したもの 3 第四条の規定は、前二項の場合について準用する。 (届出を要する変更) 第十条 法第五条第三項の国土交通省令で定める事項は、航路標識の供用開始の予定期日とする。 (供用の休廃止等の届出) 第十一条 法第六条の規定により、航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第四号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 航路標識の種類 三 航路標識の位置 四 航路標識の名称 五 休止の届出の場合には、休止の予定期日及び期間並びに休止に伴う措置 六 廃止の届出の場合には、廃止の予定期日及び廃止に伴う措置 七 再開の届出の場合には、再開の予定期日 八 休止、廃止又は再開を必要とする理由 (事故が発生した場合の報告) 第十二条 法第七条の規定による報告は、電話、ファクシミリ装置その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。 2 海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。 (直接管理) 第十三条 法第十条第二項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。 一 法第三条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知すること。 二 管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と法第三条第一項の許可を受けた者とが協議して定めるところによるものであること。 2 海上保安庁長官は、航路標識を直接に管理するために必要と認める書類の提出を命ずることができる。 (収用) 第十四条 法第十条第二項の規定により収用する場合は、法第三条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。 2 海上保安庁長官は、法第三条第一項の許可に係る航路標識についての第五号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。 第二節 灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識の設置及び管理 (設置の届出) 第十五条 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、第六号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 二 航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 三 航路標識の全体を示した側面図 四 第二号様式による告示要項書 (届出書の記載事項) 第十六条 法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設置の目的 二 航路標識の供用開始の予定期日 三 その他参考となるべき事項 (事前届出を要しない軽微な変更) 第十七条 法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 第十五条第二項第四号に掲げる告示要項書に係る変更 二 第二十条第四号の規定の適用を受けて整備された海上保安庁との連絡体制に係る変更 (変更の届出) 第十八条 法第十三条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第七号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 航路標識の種類 三 航路標識の位置 四 航路標識の名称 五 変更しようとする事項 六 変更を必要とする理由 七 変更後の供用開始の予定期日 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 航路標識の位置に係る変更がある場合には、第十五条第二項第一号及び第四号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類 二 航路標識の構造に係る変更がある場合には、第十五条第二項第三号及び第四号の書類に変更後の状況を記入したもの 三 航路標識の設備に係る変更がある場合には、第十五条第二項第四号の書類に変更後の状況を記入したもの (位置、構造及び設備の基準) 第十九条 法第十三条第三項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。 二 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。 三 自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 四 陸上に設置される立標及び橋梁標に係る標体並びに海上に設置される立標及び浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。 五 立標にあっては、種類別に次の構造及び設備を有するものであること。 イ 陸上に設置するもの (1) 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。 (2) 標体の塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 区分 標体の塗色 港口又は湾口に設置する立標であって、水源に向かって当該港口又は湾口の左側であることを示すもの 白 港口又は湾口に設置する立標であって、水源に向かって当該港口又は湾口の右側であることを示すもの 赤 工事区域、作業区域その他の特別な区域の境界を示す立標 黄 前三項の立標以外のもの 白(白では視認が困難である場合にあっては、最上部から帯状に白及び黒又は白及び赤) (3) 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを奇数等分した値であること。 ロ 海上に設置するもの (1) 標体の形状は、柱形であること。 (2) 標体の塗色は、別表第三の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。 (3) 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。 (4) 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。 (5) 頭標を設置すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (6) 頭標の形状及び塗色は、別表第三の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 六 浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。 イ 標体の形状及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。 ロ 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。 ハ 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。 ニ 頭標を設置すること。ただし、標体の形状が設置すべき頭標と同一の形状の場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ホ 頭標の形状及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 七 導標にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。 イ 前標及び後標の位置は、それぞれの頭標を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。 ロ 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。 ハ 頭標を設置すること。 ニ 前標の頭標は、後標の頭標より低い位置に設置すること。 八 橋梁標に係る標体の形状及び塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。 区分 標体 形状 塗色 左側端標 正方形 緑 右側端標 上向き正三角形 赤 中央標 円形 白地に二本以上の赤の縦縞 備考 一 この表において「左側端標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の左側の端を示す施設をいう。 二 この表において「右側端標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の右側の端を示す施設をいう。 三 この表において「中央標」とは、橋梁の下にある可航水域又は航路の中央を示す施設をいう。 2 地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。 (管理の方法の基準) 第二十条 法第十三条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 所定の運用時間中航路標識の運用を確実に維持すること。 二 航路標識の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態に維持すること。 三 建築物、植物その他の物件により航路標識の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置をすること。 四 やむを得ない事由により、航路標識の運用を停止し、又は航路標識の機能を損なうこととなった場合及び当該航路標識の運用又は機能が復旧した場合に必要となる海上保安庁との連絡体制を整備すること。 五 天災その他の事故により、航路標識の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等船舶交通の危害予防のため適当な措置をすること。 六 航路標識につき改修その他の工事を行うときは、船舶の航行を阻害しないように適当な措置をすること。 (直接管理) 第二十一条 第十三条の規定は、法第十三条第七項の規定により直接に管理する場合について準用する。この場合において、第十三条第一項中「法第三条第一項の許可を受けた者」とあるのは、「法第十三条第一項の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。 (収用) 第二十二条 第十四条の規定は、法第十三条第七項の規定により収用する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項中「法第三条第一項の許可を受けた者」とあるのは「法第十三条第一項の規定による届出をした者」と、同条第二項中「法第三条第一項の許可」とあるのは「法第十三条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。 (承継の届出) 第二十三条 法第十三条第九項の規定による航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第八号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 航路標識の種類 四 航路標識の位置 五 航路標識の名称 六 承継の理由 七 承継の年月日 八 航路標識の管理の方法 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該承継の事実を証する書類 二 相続の場合にあっては、届出者と被相続人との続柄を証する書類 三 相続の場合であって、届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書 (届出を要する変更) 第二十四条 第十条の規定は、法第十三条第十項において読み替えて準用する法第五条第三項の国土交通省令で定める事項について準用する。 (供用の休廃止等の届出) 第二十五条 第十一条の規定は、法第十三条第十項において準用する法第六条の規定による航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出について準用する。 (事故が発生した場合の報告) 第二十六条 第十二条の規定は、法第十三条第十項において準用する法第七条の規定による報告について準用する。 第三節 雑則 (立入検査をする者の身分を示す証票) 第二十七条 法第十四条第三項の職員の身分を示す証票は、第九号様式によるものとする。 第三章 雑則 (聴聞開催の公示) 第二十八条 海上保安庁長官又は海上保安官は、法第十七条第二項、法第十八条第二項及び法第十九条第二項若しくは第三項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、当該処分の件名に番号を付し、その旨を管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。 (権限の委任) 第二十九条 法及びこの省令に規定する海上保安庁長官の権限のうち、法第十五条並びに第四条ただし書、第六条、第十九条及び別表第一の備考の規定によるもの以外のものは、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。 2 法第十五条の規定による海上保安庁長官の権限(同条ただし書に規定する方法による場合に限る。)は、当該航路標識の設置に係る場所を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。 3 管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターの長に行わせるものとする。 一 法第二章並びに法第二十三条第一項第二号及び第三号(法第十九条第三項に係る部分を除く。)並びにこの省令(第二十八条を除く。)の規定による権限 当該航路標識(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第一条第二項に規定する同法を適用する海域に設置するもの及び当該海域以外の海域に設置する第一条第十四号から第十八号までに掲げるものを除く。)の設置に係る場所を管轄する海上保安監部又は海上保安部 二 法第三章、法第二十三条第一項第二号及び第三号(法第十九条第三項に係る部分に限る。)並びに法第二十四条並びに第二十八条の規定による権限 イ 海上保安監部、海上保安部又は海上交通センター(当該海上保安監部、海上保安部又は海上交通センターが管理する航路標識に係るものに限る。) ロ 海上保安監部又は海上保安部(当該海上保安監部又は海上保安部の管轄する場所にある航路標識であって、海上保安庁以外の者が管理するものに係るものに限る。) 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 明治二十一年逓信省訓令第十号及び公設航路標識業務規則(昭和七年逓信省令第二十七号)は、廃止する。 附 則 (昭和三二年一二月二一日運輸省令第五二号) この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二五日運輸省令第八号) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした改正前の第一条、第三条又は第七条の規定による申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 附 則 (平成九年五月六日運輸省令第三〇号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の航路標識法施行規則第一条又は第七条の規定による申請については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年五月一六日国土交通省令第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年八月一六日国土交通省令第六六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一月三一日国土交通省令第四号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一〇月二五日国土交通省令第六四号) この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。ただし、第八条中別表第六の改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。 別表第一(第六条第一項第六号ロ及びニ関係) 区分 標体の塗色 灯質 色 光り方 港口又は湾口に設置する灯台であって、水源に向かって当該港口又は湾口の左側であることを示すもの 白 緑 不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、群せん光、連成不動単せん光又は連成不動群せん光 港口又は湾口に設置する灯台であって、水源に向かって当該港口又は湾口の右側であることを示すもの 赤 赤 不動光、単明暗光、群明暗光、等明暗光、単せん光、群せん光、連成不動単せん光又は連成不動群せん光 工事区域、作業区域その他の特別な区域の境界を示す灯台 黄 黄 単せん光 前三項の灯台以外のもの 白(白では視認が困難である場合にあっては、最上部から帯状に白及び黒又は白及び赤) 白(危険な海域を示す灯光にあっては、赤又は緑) 単明暗光、群明暗光、等明暗光(一周期が六秒以上のものに限る。)、単せん光又は群せん光 白及び赤、白及び緑又は赤及び緑 不動互光、単せん互光、群せん互光又は複合群せん互光 備考 この表において「水源」とは、港その他の海上保安庁長官が定める場所をいう。 別表第二(第六条第一項第七号ロ、ホ及びト並びに同項第八号ロ、ホ及びト関係) 区分 標体の塗色 灯質 頭標 色 光り方 形状 塗色 左舷標識 緑 緑 単せん光、群せん光、連続急せん光又はモールス符号光(モールス符号のAからDまでの信号に係るものに限る。) 円筒形 緑 右舷標識 赤 赤 単せん光、群せん光、連続急せん光又はモールス符号光(モールス符号のAからDまでの信号に係るものに限る。) 上向き円すい形 赤 北方位標識 上半分を黒、下半分を黄 白 連続急せん光 上向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 東方位標識 上部を黒、中央部を黄、下部を黒 白 群急せん光(一周期に三つの明間を有し、かつ、三番目の暗間として長暗間(相対的に長さの長い暗間をいう。以下この表において同じ。)を有するものに限る。) 上向き円すい形一個と下向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 南方位標識 上半分を黄、下半分を黒 白 群急せん光(一周期に六つの短明間(相対的に長さの短い明間をいう。以下この項において同じ。)を有し、かつ、六番目の短明間の後に限り、一つの長明間(相対的に長さの長い明間をいう。)を有するものに限る。) 下向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 西方位標識 上部を黄、中央部を黒、下部を黄 白 群急せん光(一周期に九つの明間を有し、かつ、九番目の暗間として長暗間を有するものに限る。) 下向き円すい形一個と上向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 孤立障害標識 上部を黒、中央部を赤、下部を黒 白 群せん光(一周期が五秒又は十秒のものであって、二つの明間を有するものに限る。) 球形二個を垂直線上に連掲した形 黒 安全水域標識 白及び赤の縦縞 白 等明暗光(一周期が四秒のものに限る。)、長せん光(一周期が十秒のものに限る。)又はモールス符号光(一周期が八秒のものであって、モールス符号のAの信号に係るものに限る。) 球形 赤 特殊標識 黄 黄 単せん光、群せん光(一周期が二十秒のものであって、五つの明間を有するものに限る。)又はモールス符号光(モールス符号のA及びUの信号に係るものを除く。) X形 黄 緊急沈船標識 黄及び青の縦縞 黄及び青 明暗互光 十字形 黄 備考 一 この表において「左舷標識」とは、航路の左側(水源(別表第一の備考に規定する水源をいう。以下この号において同じ。)に向かって左側をいう。以下この号及び次号において同じ。)の端であること、右側(水源に向かって右側をいう。次号において同じ。)に可航水域があること又は左側に沈没船その他の障害物があることを示す施設をいう。 二 この表において「右舷標識」とは、航路の右側の端であること、左側に可航水域があること又は右側に沈没船その他の障害物があることを示す施設をいう。 三 この表において「北方位標識」とは、北側に可航水域があること、南側に沈没船その他の障害物があること又は北側に航路の出入口、屈曲点、分岐点若しくは合流点があることを示す施設をいう。 四 この表において「東方位標識」とは、東側に可航水域があること、西側に沈没船その他の障害物があること又は東側に航路の出入口、屈曲点、分岐点若しくは合流点があることを示す施設をいう。 五 この表において「南方位標識」とは、南側に可航水域があること、北側に沈没船その他の障害物があること又は南側に航路の出入口、屈曲点、分岐点若しくは合流点があることを示す施設をいう。 六 この表において「西方位標識」とは、西側に可航水域があること、東側に沈没船その他の障害物があること又は西側に航路の出入口、屈曲点、分岐点若しくは合流点があることを示す施設をいう。 七 この表において「孤立障害標識」とは、沈没船その他の障害物が孤立してあることを示す施設をいう。 八 この表において「安全水域標識」とは、航路の中央であること又は周囲に可航水域があることを示す施設をいう。 九 この表において「特殊標識」とは、工事区域、作業区域その他の特別な区域の境界であること又は海洋観測を行う施設その他の特別な施設があることを示す施設をいう。 十 この表において「緊急沈船標識」とは、沈没船があることを示すため、緊急に設置する施設をいう。 別表第三(第十九条第一項第五号ロ(2)及び(6)関係) 区分 標体の塗色 頭標 形状 塗色 左舷標識 緑 円筒形 緑 右舷標識 赤 上向き円すい形 赤 北方位標識 上半分を黒、下半分を黄 上向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 東方位標識 上部を黒、中央部を黄、下部を黒 上向き円すい形一個と下向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 南方位標識 上半分を黄、下半分を黒 下向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 西方位標識 上部を黄、中央部を黒、下部を黄 下向き円すい形一個と上向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 孤立障害標識 上部を黒、中央部を赤、下部を黒 球形二個を垂直線上に連掲した形 黒 安全水域標識 白及び赤の縦縞 球形 赤 特殊標識 黄 X形 黄 緊急沈船標識 黄及び青の縦縞 十字形 黄 備考 この表において「左舷標識」、「右舷標識」、「北方位標識」、「東方位標識」、「南方位標識」、「西方位標識」、「孤立障害標識」、「安全水域標識」、「特殊標識」又は「緊急沈船標識」とは、それぞれ別表第二の備考第一号から第十号までに規定する左舷標識、右舷標識、北方位標識、東方位標識、南方位標識、西方位標識、孤立障害標識、安全水域標識、特殊標識又は緊急沈船標識をいう。 別表第四(第十九条第一項第六号イ及びホ関係) 区分 標体 頭標 形状 塗色 形状 塗色 左舷標識 やぐら形又は円筒形 緑 円筒形 緑 右舷標識 やぐら形又は上向き円すい形 赤 上向き円すい形 赤 北方位標識 やぐら形 上半分を黒、下半分を黄 上向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 東方位標識 やぐら形 上部を黒、中央部を黄、下部を黒 上向き円すい形一個と下向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 南方位標識 やぐら形 上半分を黄、下半分を黒 下向き円すい形二個を垂直線上に連掲した形 黒 西方位標識 やぐら形 上部を黄、中央部を黒、下部を黄 下向き円すい形一個と上向き円すい形一個とを上から順に垂直線上に連掲した形 黒 孤立障害標識 やぐら形 上部を黒、中央部を赤、下部を黒 球形二個を垂直線上に連掲した形 黒 安全水域標識 やぐら形 白及び赤の縦縞 球形 赤 特殊標識 やぐら形、円筒形又は上向き円すい形 黄 X形 黄 緊急沈船標識 やぐら形 黄及び青の縦縞 十字形 黄 備考 この表において「左舷標識」、「右舷標識」、「北方位標識」、「東方位標識」、「南方位標識」、「西方位標識」、「孤立障害標識」、「安全水域標識」、「特殊標識」又は「緊急沈船標識」とは、それぞれ別表第二の備考第一号から第十号までに規定する左舷標識、右舷標識、北方位標識、東方位標識、南方位標識、西方位標識、孤立障害標識、安全水域標識、特殊標識又は緊急沈船標識をいう。 第1号様式 [別画面で表示] 第2号様式 [別画面で表示] 第3号様式 第4号様式 第5号様式 第6号様式 第7号様式 第8号様式 第9号様式