船员法关系手续费令

时间: 2018-06-15


船員法関係手数料令 昭和三十七年政令第三百六十二号 船員法関係手数料令 内閣は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。 船員法(以下「法」という。)第百二十一条の二の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 一 船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 千九百五十円 二 船員手帳の訂正を受けようとする者 四百三十円 三 法第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者 二千二百五十円 四 法第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者 二千百五十円 五 法第八十二条の二第三項第一号の試験を受けようとする者 五千四百円 六 法第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者 五千円 七 法第八十二条の二第三項第二号の規定による認定を受けようとする者 二千六百円 八 法第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者 二千五百円 九 法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ 法第百条の二第一項の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 六万千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 五万二千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。以下この号において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額 ロ 法第百条の四の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 五万六百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四万千六百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額 ハ 法第百条の六第一項の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 五万四千七百円 (2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 四万五千八百円に、当該検査のため職員二人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額 十 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 八千六百円 十一 海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者 八千六百円 附 則 抄 1 この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四一年六月二〇日政令第一九四号) 抄 1 この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四号の改正規定は、同年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日政令第一四一号) 抄 1 この政令は、昭和四十七年五月四日から施行する。 附 則 (昭和五〇年四月四日政令第一〇六号) 抄 1 この政令は、昭和五十年四月十日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二五日政令第一四六号) この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第一条中船員法関係手数料令第四号の改正規定は、同年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二六日政令第一八七号) 抄 1 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一四六号) この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五号) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第四三号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七八号) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月一二日政令第二九号) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六八号) この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一月二三日政令第一〇号) この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年四月二六日政令第一二七号) 抄 この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。