船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令 平成十六年国土交通省令第八号 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六号)の施行に伴い、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第六条及び同条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に基づき、並びに船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条及び同条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法を実施するため、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成十三年三月三十日国土交通省令第七十三号)の全部を次のように改正する。 (準用) 第一条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第三条の三から第三条の十三までの規定は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の登録、登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習事務、登録電子通信移行講習事務規程及び登録電子通信移行講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条の三第一項 法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「一部改正法」という。)附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条(一部改正法第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。) 第三条の三第一項第二号及び第三号、同条第二項第四号及び第五号並びに第三条の六第一号ニ 海技免許講習 電子通信移行講習 第三条の三第一項第三号 法別表第一 一部改正法別表 第三条の三第二項第三号 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 一部改正法別表の上欄 第三条の三第二項第四号 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 一部改正法別表の下欄 第三条の三第二項第六号 法第十七条の二第二項各号 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の二第二項各号 第三条の四 法第十七条の二第三項第五号 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の二第三項第五号 第三条の六第一項 法第十七条の四 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の四 第三条の六第一号及び第四号並びに第三条の八第六号 登録海技免許講習管理者 登録電子通信移行講習管理者 第三条の七 法第十七条の五 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の五 第三条の九 法第十七条の六第二項 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の六第二項 第三条の九及び第三条の十三 法第十七条の七 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の七 第三条の十 法第十七条の八第二項第三号 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項第三号 第三条の十一第一項 法第十七条の八第二項第四号 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項第四号 第三条の十二 法第十七条の十二 一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二 第三条の十三 前条第二項 一部改正法附則第三条に規定する経過措置に関する省令第一条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第三条の十二第二項 (証票の様式) 第二条 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十三第二項の証票の様式は、次のとおりとする。 様式(第6条関係) [別画面で表示] 附 則 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。