船舶安全法施行令

时间: 2018-06-15


船舶安全法施行令 昭和九年勅令第十三号 船舶安全法施行令 第一条 船舶安全法第一条乃至第五条、第七条第一項、第七条ノ二、第八条、第九条第一項、第二項及第六項、第十条乃至第十条ノ三、第十一条第一項乃至第四項、第十二条、第十七条乃至第十九条、第二十条乃至第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の七十一乃至第二十七条、第二十九条ノ三、第二十九条ノ四第一項及第三項並ニ第二十九条ノ五ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七各号ノ一ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス 第二条 船舶安全法第十三条及第二十三条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス 第三条 船舶安全法第二十五条の四十八第一項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及第二十九条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル期間ハ三年トス 第四条 船舶安全法第二十五条の五十八第三項(同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及第二十九条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル費用ハ同法第二十五条の五十八第二項第六号ノ検査ノ為同号ノ職員ガ其ノ検査ニ係ル事務所又ハ事業所ノ所在地ニ出張スルニ要スル旅費ノ額ニ相当スルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ旅費ノ額ノ計算ニ関シ必要ナル細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 第五条 船舶安全法第二十九条ノ四第一項ノ政令ヲ以テ定ムル独立行政法人ハ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構トス 第六条 国土交通大臣漁船ニ関シ左ニ掲グル事項ニ付法律政令ノ制定改廃案ヲ閣議ニ提出シ又ハ国土交通省令ノ制定改廃ヲ為サントスルトキハ予メ農林水産大臣ニ議スベシ 一 船舶ノ構造設備及之ニ関スル法ノ適用範囲 二 満載吃水線ノ標示及船舶安全法第四条第一項ノ規定ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニ関スル法ノ適用範囲 三 船舶ノ従業制限 四 船舶検査ノ種類、時期及機関 附 則 抄 ○1 本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス ○2 外国船舶検査規則ハ之ヲ廃止ス ○3 船舶安全法第三十二条乃至第三十六条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ、同法第三十二条乃至第三十三条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第三号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス 附 則 (昭和一八年一一月一日勅令第八五六号) 抄 ○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和二〇年五月一九日勅令第三〇七号) 抄 ○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第三四四号) この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 附 則 (昭和四九年七月一日政令第二五七号) この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年八月二八日政令第二七四号) この政令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六号) (施行期日) 1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号) この政令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) (施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九条及び第三十条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。