船舶等型式承认规则

时间: 2018-06-15


船舶等型式承認規則 昭和四十八年運輸省令第五十号 船舶等型式承認規則 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項、第二十五条の五十三において準用する第二十五条の二十九第三項及び第二十五条の三十第二項、第二十九条ノ三並びに第二十九条ノ四第一項の規定に基づき、船舶等型式承認規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 型式承認及び検定(第三条―第十五条) 第三章 削除 第四章 雑則(第二十六条―第二十九条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ四第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 第二章 型式承認及び検定 (型式承認) 第三条 法第六条ノ四第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。 (型式承認の基準) 第四条 型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。 (型式承認の申請) 第五条 型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式 二 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書 二 当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類 三 当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類 四 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類 3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 (型式承認試験) 第六条 型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。 2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。 (型式承認書の交付) 第七条 国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第一号様式)を交付する。 (型式の変更の承認) 第八条 型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 (型式の変更等の届出) 第九条 型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。 一 当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。 二 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 三 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 四 当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。 五 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。 六 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。 (標示) 第十条 型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。 (型式承認の失効及び取消し) 第十一条 型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。 一 死亡し、又は解散したとき。 二 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。 三 型式承認を辞退したとき。 2 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。 一 当該船舶又は物件の型式が、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。 二 型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。 三 型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。 四 型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第八条第三項に規定する標示を附したとき。 五 型式承認を受けた者が第八条又は第九条の規定に違反したとき。 六 型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。 七 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。 (告示) 第十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。 一 型式承認をしたとき。 二 第八条の承認をしたとき。 三 前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 四 前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。 (検定の申請) 第十三条 型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式 二 検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号 三 検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地 (検定の準備) 第十四条 検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。 (検定に係る合格証明書及び証印) 第十五条 法第九条第四項の合格証明書(以下「検定合格証明書」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第二号様式及び第三号様式とする。 2 検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。 3 検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。 4 物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書(第四号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。 5 検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第五号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 第三章 削除 第十六条 削除 第十七条 削除 第十八条 削除 第十九条 削除 第二十条 削除 第二十一条 削除 第二十二条 削除 第二十三条 削除 第二十四条 削除 第二十五条 削除 第四章 雑則 (再検定) 第二十六条 法第十一条第一項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 (登録検定機関等が行う検定についての読替え) 第二十七条 法第六条ノ四第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)又は小型船舶検査機構が行う検定については、第十三条中「管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)」とあり又は第十四条、第十五条第四項及び第五項、前条並びに様式中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」又は「小型船舶検査機構」と読み替えてこれらの規定及び様式を適用する。 (経由機関) 第二十八条 第五条、第八条並びに第九条(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。 (手数料) 第二十九条 型式承認、第八条の承認、検定、第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第五項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。 2 第六条第一項ただし書に規定する物件の型式についての型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額の十分の四・七の額とする。この場合において、百円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。 3 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。 4 外国において検定を受ける場合における検定(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(電子情報処理組織により検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。 5 外国において第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定合格証明書の交付を除く。)を受ける場合における交付の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。 6 前各項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第六号様式)にはり付けて納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により前各項の型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。 (船用品型式承認規則の廃止) 2 船用品型式承認規則(昭和二十三年総理庁・運輸省令第四号。以下「旧型式承認規則」という。)は、廃止する。 3 国土交通大臣は、旧型式承認規則第一条の型式承認を受け、かつ、同令第六条第一項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第一条の型式承認を申請中の者に関しては、第五条の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について法第六条ノ四第一項の型式承認をすることができる。 4 国土交通大臣は、前項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。 5 附則第四項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について旧型式承認規則第三条第一項の規定により行つた検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、第十三条の規定による検定の申請とみなす。 6 前項に規定する旧型式承認規則第三条第一項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、第十三条の規定による検定の申請に関する手数料として第二十九条の規定により納付されたものとみなす。 附 則 (昭和四九年七月二五日運輸省令第三二号) 1 この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年八月二日運輸省令第三四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年八月二七日運輸省令第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年一一月八日運輸省令第四四号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一〇月二三日運輸省令第四三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (船舶等型式承認規則の一部改正に関する経過措置) 3 底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちやく網漁業灯については、船舶等型式承認規則第四条、第五条第二項第二号及び第六条第一項中「法第二条第一項の命令」とあるのは、昭和五十年十一月九日までは、「船灯試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)」と読み替えて、これらの規定を適用する。 附 則 (昭和五〇年一一月一八日運輸省令第四七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月二七日運輸省令第八号) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年六月七日運輸省令第一五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年七月一日運輸省令第二〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「黒色円すい形象物 紅色円すい形象物」を改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。 附 則 (昭和五二年八月二六日運輸省令第二六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一号) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 (経過規定) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年五月六日運輸省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(「第七編 昇降設備    第八編 コンテナ設備」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「       フラツトラツク型のもの 1個につき 11,000円   コンテナ                                    その他の型のもの    1個につき 15,000円」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「       フラツトラツク型のもの 68,000 1個につき 2,200    コンテナ                                         その他の型のもの    98,000 〃     2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月二四日運輸省令第一四号) この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月一九日運輸省令第六号) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五七年四月六日運輸省令第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 一 略 二 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条 昭和五十八年一月一日 附 則 (昭和五七年六月一日運輸省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月八日運輸省令第七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。 附 則 (昭和五八年八月二四日運輸省令第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第十二条の三十六」を「第十二条の三十五」に改める部分に限る。)、第六条、第十二条の二及び第十二条の四の改正規定、第十二条の三十四を削り、第十二条の三十五を第十二条の三十四とし、第十二条の三十六を第十二条の三十五とする改正規定、第三十三条の四の改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)、第三十九条の次に一条を加える改正規定、第四十条の改正規定、別表第一及び別表第四の改正規定並びに別表第四の次に一表を加える改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)並びに附則第八条及び附則第十一条の規定 改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日) 附 則 (昭和五八年八月二四日運輸省令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則第一条、第六十六条、別表第一及び第十五号様式別表の改正規定並びに第三条及び第四条の規定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四号) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日運輸省令第一一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年八月八日運輸省令第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二九日運輸省令第五五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一一月二五日運輸省令第三六号) この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第一二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年六月二一日運輸省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一〇月二日運輸省令第二八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二号) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一月二七日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年五月一九日運輸省令第一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成七年一二月二二日運輸省令第六八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月一九日運輸省令第一九号) この省令は、平成八年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五号) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月二七日運輸省令第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八三号) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二条 施行日前に受けた改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。 防火戸 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 自動閉鎖型防火ダンパー 隔壁又は甲板に用いる防火用材料(標準火災試験を要するものに限る。) その他の防火用材料 不燃性材料、火災の危険の少ない家具及び備品、防火戸の動力開閉装置、冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材 進水装置用第一種膨脹式救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ その他の第一種膨脹式救命いかだ その他の膨脹式救命いかだ 膨脹型救助艇 膨脹型一般救助艇 固型救助艇 固型一般救助艇 複合型救助艇 複合型一般救助艇 甲種マスト灯 第一種マスト灯 乙種マスト灯 第二種マスト灯 小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が五海里以上であるものに限る。) 丙種マスト灯 第三種マスト灯 小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が三海里以上五海里未満であるものに限る。) 小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。) 第四種マスト灯 甲種げん灯 第一種げん灯 乙種げん灯 第二種げん灯 小型船舶用船灯(甲種小型船舶用げん灯に限る。) 小型船舶用船灯(乙種小型船舶用げん灯に限る。) 第三種げん灯 両色灯 第一種両色灯 小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。) 小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。) 第二種両色灯 甲種船尾灯 第一種船尾灯 乙種船尾灯 第二種船尾灯 小型船舶用船灯(後部灯に限る。) 甲種引き船灯 第一種引き船灯 乙種引き船灯 第二種引き船灯 甲種白灯 第一種白灯 乙種白灯 第二種白灯 小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。) 甲種紅灯 第一種紅灯 乙種紅灯 第二種紅灯 小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。) 甲種緑灯 第一種緑灯 乙種緑灯 第二種緑灯 甲種紅色閃せん 光灯 第一種紅色閃せん 光灯 乙種紅色閃せん 光灯 第二種紅色閃せん 光灯 甲種緑色閃せん 光灯 第一種緑色閃せん 光灯 乙種緑色閃せん 光灯 第二種緑色閃せん 光灯 甲種黄色閃せん 光灯 第一種黄色閃せん 光灯 乙種黄色閃せん 光灯 第二種黄色閃せん 光灯 三色灯 第一種三色灯 小型船舶用船灯(甲種小型船舶用三色灯に限る。) 小型船舶用船灯(乙種小型船舶用三色灯に限る。) 第二種三色灯 2 施行日前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び検定合格証明書は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。 3 施行日前にした第一項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。 4 施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。 (船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置) 第八条 施行日前に受けた第七条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第七条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。 2 施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。 3 施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第一種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。 附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一四年七月二六日国土交通省令第九一号) (施行期日) 1 この省令は平成十四年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に小型船舶に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、改正後の小型船舶安全規則第五十三条第一項の規定(第五号を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一五年九月二九日国土交通省令第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日国土交通省令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条のうち船舶設備規程第三百条の改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第二の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定 平成十八年四月一日 附 則 (平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年五月三一日国土交通省令第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日国土交通省令第一一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日国土交通省令第三七号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二日国土交通省令第五三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二八年六月二四日国土交通省令第五二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年七月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二十九年八月一日国土交通省令第四十八号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 別表第一(第3条、第29条関係) 型式承認(単位 円) 検定(単位 円) 型式承認及び検定 小型船舶 旅客船 742,200 1隻につき 17,100 旅客船以外のもの 553,100 〃 12,700 小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 189,800 1隻につき 3,850 長さ3メートル以上5メートル未満のもの 295,300 〃 7,600 長さ5メートル以上のもの 416,700 〃 11,000 倉口蓋がい 板 鋼製のもの 50平方メートル未満 132,300 1式につき 7,800 50平方メートル以上100平方メートル未満 187,100 〃 9,300 100平方メートル以上200平方メートル未満 271,300 〃 11,300 200平方メートル以上 355,400 〃 14,500 木製のもの 132,300 1枚につき 180 倉口覆布 125,400 1枚につき 1,550 倉口覆布の布地 70,500 50メートル又はその端数につき 300 倉口覆布の防水布地 70,500 〃 190 倉口覆布の防水剤 59,900 18リットル又はその端数につき 300 舷げん 窓 88,100 1個につき 150 不燃性材料 62,500 1個につき 380 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 146,900 1個につき 1,300 防煙ダンパー 147,500 1個につき 1,800 火災の危険の少ない家具及び備品 78,500 1個につき 1,150 防火戸の動力開閉装置 91,900 1個につき 2,600 送風機 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの 97,800 1個につき 1,850 〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの 102,900 1個につき 2,450 〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの 122,500 1個につき 4,200 〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの 126,900 1個につき 7,000 〃 1.5メートル以上のもの 131,400 1個につき 10,400 冷却装置の管装置の防熱材 77,600 1個につき 220 冷却装置の防熱材の防湿用表面材 77,600 〃 220 冷却装置の防熱材の接着剤 77,600 〃 230 表面仕上材 88,300 1個につき 230 居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 121,700 1個につき 1,300 高速排気装置 203,100 1個につき 1,250 フレームアレスタ 173,800 1個につき 640 船体用材料 プラスチック樹脂 204,200 180リットル又はその端数につき 210 ガラス繊維 ロービング 180,200 10キロメートル又はその端数につき 20 ロービングクロス又はチョップドストランドマット 180,200 50メートル又はその端数につき 100 ゴム布 201,600 50メートル又はその端数につき 410 内燃機関 連続最大出力が 18キロワット未満のもの 243,100 1個につき 5,800 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 279,300 〃 10,300 船内外機 連続最大出力が18キロワット未満のもの 302,200 1個につき 10,700 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 322,400 〃 12,600 〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 395,400 〃 14,800 〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 472,600 〃 17,600 〃 184キロワット以上のもの 552,000 〃 20,600 船外機 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの 243,100 1個につき 6,300 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 277,700 〃 9,900 〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 300,600 〃 11,300 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 322,400 〃 12,400 〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 395,400 〃 15,200 〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 472,600 〃 17,900 〃 184キロワット以上のもの 552,000 〃 20,600 自動呼吸弁 内径が150ミリメートル未満のもの 59,900 1個につき 840 〃 150ミリメートル以上のもの 67,900 〃 2,050 液量計測装置 117,400 1個につき 4,500 ゴムホース 44,400 1本につき 100 浸水警報装置 検知器 112,100 1個につき 1,700 警報盤 132,300 1個につき 1,900 自動操舵だ 装置 航跡制御装置のもの 333,600 1個につき 10,100 船首方位制御装置のもの 302,200 1個につき 9,600 非常用曳えい 航設備 128,100 1式につき 5,700 呼吸保護具 90,800 1個につき 360 呼吸保護具のフィルター 30,600 1個につき 30 救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 750,700 1隻につき 27,700 その他の部分閉囲型救命艇 724,100 〃 27,700 全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 784,200 〃 29,800 その他の全閉囲型救命艇 745,400 〃 29,800 空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 805,600 〃 30,800 その他の空気自給式救命艇 778,900 〃 30,800 耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 888,600 〃 31,400 その他の耐火救命艇 849,700 〃 31,400 救命いかだ 小型船舶用膨脹式救命いかだ 183,000 1個につき 2,250 その他の救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ 368,800 1個につき 5,200 その他の膨脹式救命いかだ 332,600 〃 5,100 固型救命いかだ 295,800 〃 5,000 救命浮器 小型船舶用救命浮器 145,200 1個につき 770 その他の救命浮器 181,400 〃 990 救助艇 一般救助艇 膨脹型一般救助艇 668,100 1隻につき 22,400 固型一般救助艇 615,900 〃 21,300 複合型一般救助艇 686,700 〃 22,400 高速救助艇 膨脹型高速救助艇 697,400 1隻につき 22,400 固型高速救助艇 642,600 〃 21,300 複合型高速救助艇 702,700 〃 22,400 救命浮環 小型船舶用救命浮環 125,400 1個につき 170 その他の救命浮環 157,400 〃 240 救命浮環の救命索 32,200 30メートル又はその端数につき 70 救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 106,800 1個につき 140 その他の救命胴衣 136,600 〃 180 小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 125,400 1個につき 170 小型船舶用浮力補助具 68,900 1個につき 110 イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 204,200 1個につき 840 その他のイマーション・スーツ 164,300 〃 720 耐暴露服 157,400 1個につき 750 救命器具の浮力材料 70,500 1個につき 180 救命器具の布地 46,600 50メートル又はその端数につき310 救命器具のガス発生器 101,400 1個につき 140 高圧ガス容器の弁 75,900 1個につき 100 キャノピー灯 86,500 1個につき 250 室内灯 73,700 1個につき 250 手動ポンプ 46,600 1個につき 480 救命艇又は救助艇の内燃機関 329,900 1個につき 11,300 つり索の離脱装置 86,800 1個につき 1,600 救助艇の船外機 390,100 1個につき 16,300 救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ 装品 コンパス 70,500 1個につき 780 シー・アンカー 31,600 〃 300 救難食糧 83,900 〃 130 飲料水 46,600 〃 70 海水脱塩装置 100,900 〃 390 応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 46,600 〃 480 応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 43,900 〃 450 応急医療具の部分(薬品のみのもの) 44,400 〃 450 保温具 78,000 〃 160 保護カバー 46,600 〃 430 水密電気灯 46,600 〃 300 日光信号鏡 31,600 〃 130 レーダー反射器 49,200 〃 130 海面着色剤 49,200 〃 130 救命索発射器 108,900 1個につき 300 救命索発射器の発射体 46,600 4個又はその端数につき 150 救命索発射器の救命索 46,600 4本又はその端数につき 180 救命いかだ支援艇 301,700 1隻につき 17,800 自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 158,400 1個につき 220 電池式以外のもの 158,400 〃 90 その他の自己点火灯 電池式のもの 202,100 〃 300 電池式以外のもの 202,100 〃 130 自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 158,400 1個につき 170 その他の自己発煙信号 202,100 〃 240 救命胴衣灯 61,500 1個につき 80 落下傘付信号 202,100 1個につき 240 火せん 小型船舶用火せん 158,400 1個につき 90 その他の火せん 202,100 〃 130 信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 158,400 1個につき 90 その他の信号紅炎 202,100 〃 130 発煙浮信号 202,100 1個につき 240 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 161,600 1個につき 6,400 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 160,600 1個につき 6,400 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 128,600 1個につき 4,550 レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 125,400 1個につき 4,350 その他のレーダー・トランスポンダー 157,400 〃 6,200 捜索救助用位置指示送信装置 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 153,400 1個につき 4,100 その他の捜索救助用位置指示送信装置 196,500 〃 6,000 持運び式双方向無線電話装置 168,000 1個につき 9,000 固定式双方向無線電話装置 168,000 1個につき 9,000 船舶航空機間双方向無線電話装置 168,000 1個につき 9,000 探照灯 84,400 1個につき 450 再帰反射材 50,800 500平方センチメートル又はその端数につき 20 救命いかだ又は救命浮器の架台 45,000 1個につき 520 自動離脱装置 70,500 1個につき 420 ウィーク・リンク 31,600 1個につき 200 乗込装置 降下式乗込装置 359,200 1台につき 13,500 その他の乗込装置 70,500 〃 410 消火ポンプ 137,200 1個につき 2,900 非常ポンプ 144,300 1個につき 3,850 消火ホース 46,600 1個につき 780 ノズル 31,600 1個につき 140 水噴霧放射器 31,600 1個につき 270 水噴霧ランス 92,100 1個につき 790 移動式放水モニター 85,900 1個につき 790 国際陸上施設連結具 31,600 1個につき 390 スプリンクラ・ヘッド 31,600 1個につき 390 機関室局所消火装置 31,600 1個につき 380 消火器 自動拡散型液体消火器 86,500 1個につき 340 自動拡散型粉末消火器 86,500 〃 340 その他の消火器 小型船舶用消火器 131,800 〃 360 小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 229,300 〃 2,900 移動式のもの 203,300 〃 1,500 持運び式のもの 183,000 〃 620 簡易式のもの 162,800 〃 510 消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 111,600 1個につき 130 固定式又は移動式消火器用のもの 124,900 〃 420 固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 142,900 60キログラム又はその端数につき 2,050 固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 138,800 200リットル又はその端数につき 5,000 持運び式泡放射器 86,500 1個につき 2,700 個人装具(安全灯及びおのを除く。) 111,600 1組につき 4,450 安全灯 111,600 1個につき 480 呼吸具 防煙ヘルメット 111,600 1個につき 500 防煙マスク 111,600 〃 500 自蔵式呼吸具 111,600 〃 500 送気式呼吸具 111,600 〃 490 呼吸具の清浄缶 46,600 1個につき 150 呼吸具の酸素発生缶 46,600 〃 150 命綱 54,600 1本につき 420 火災探知装置の部分 探知器 179,800 1個につき 2,550 制御盤 158,500 〃 1,800 表示盤 44,800 〃 660 検出器 59,900 〃 930 手動火災警報装置 46,600 1個につき 500 非常標識 電気式のもの 35,900 1個につき 930 電気式以外のもの 29,000 1個につき 160 蓄電池一体型非常照明装置 113,700 1個につき 3,800 持運び式電気灯 109,400 1個につき 2,300 非常脱出用呼吸器 100,900 1個につき 420 船灯 第一種マスト灯 142,700 1個につき 720 第二種マスト灯 137,400 〃 540 第三種マスト灯 132,100 〃 480 第四種マスト灯 78,500 〃 420 第一種舷げん灯 142,700 〃 720 第二種舷げん灯 137,400 〃 540 第三種舷げん灯 78,500 〃 420 第一種両色灯 132,100 〃 480 第二種両色灯 78,500 〃 420 第一種船尾灯 142,700 〃 720 第二種船尾灯 137,400 〃 540 第一種引き船灯 142,700 〃 720 第二種引き船灯 137,400 〃 540 第一種白灯 142,700 〃 720 第二種白灯 137,400 〃 540 第一種紅灯 142,700 〃 720 第二種紅灯 137,400 〃 540 第一種緑灯 142,700 〃 720 第二種緑灯 137,400 〃 540 第一種紅色閃せん光灯 132,100 〃 580 第二種紅色閃せん光灯 132,100 〃 580 第三種紅色閃せん光灯 130,700 〃 580 第四種紅色閃せん光灯 130,700 〃 580 第一種緑色閃せん光灯 132,100 〃 580 第二種緑色閃せん光灯 132,100 〃 580 第一種黄色閃せん光灯 142,700 〃 720 第二種黄色閃せん光灯 137,400 〃 540 第一種三色灯 132,100 〃 480 第二種三色灯 78,500 〃 420 操船信号灯 137,400 〃 540 白色底びき網漁業灯 132,100 〃 580 紅色底びき網漁業灯 132,100 〃 580 かけまわし漁法灯 132,100 〃 580 きんちゃく網漁業灯 132,100 〃 580 形象物 36,300 1個につき 130 国際信号旗 42,800 1枚につき 180 国際信号旗の布地 46,600 50メートル又はその端数につき 180 信号灯 71,000 1個につき 1,500 汽笛 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの 90,700 1個につき 2,950 〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの 96,100 〃 3,100 〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの 101,400 〃 3,300 〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの 289,500 〃 6,500 〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの 328,400 〃 9,700 〃 143デシベル以上のもの 372,600 〃 13,100 号鐘 50,300 1個につき 650 どら 46,600 1個につき 610 電子海図情報表示装置 335,200 1個につき 24,500 ナブテックス受信機 159,000 1個につき 6,400 高機能グループ呼出受信機 159,000 1個につき 6,400 航海用レーダー 420,500 1個につき 20,300 電子プロッティング装置 226,000 1個につき 16,700 自動物標追跡装置 238,800 1個につき 18,400 自動衝突予防援助装置 513,700 1個につき 30,500 磁気コンパス 137,200 1個につき 2,900 磁気コンパスの羅盆 46,600 1個につき 1,500 磁気コンパスの自差修正装置付架台 97,200 〃 2,550 方位測定コンパス装置 27,900 1個につき 330 ジャイロコンパス 228,300 1個につき 18,400 ジャイロコンパスのレピータ 88,100 1個につき 2,900 船首方位伝達装置 192,000 1個につき 8,800 音響測深機 176,000 1個につき 12,200 第一種衛星航法装置 387,900 1個につき 21,500 第二種衛星航法装置 172,200 1個につき 8,100 船速距離計 245,200 1個につき 15,300 回頭角速度計 70,500 1個につき 3,000 音響受信装置 129,100 1個につき 5,200 船舶自動識別装置 386,200 1個につき 22,400 航海情報記録装置 404,900 1個につき 24,500 簡易型航海情報記録装置 330,400 1個につき 21,000 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 219,200 1個につき 12,800 その他のもの 378,600 〃 16,400 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 291,700 1個につき 14,600 水先人用はしご 89,200 1個につき 780 第一種船橋航海当直警報装置 188,700 1個につき 3,500 第二種船橋航海当直警報装置 126,600 1個につき 3,250 航海用レーダー反射器 49,200 1個につき 130 シー・アンカー 276,600 1個につき 1,950 荷役ホース 128,100 1本につき 1,900 持運び式機械通風装置 115,800 1個につき 1,950 固定式ガス検知装置の部品 検知器 120,600 1個につき 2,500 指示警報部 96,600 〃 1,600 検出端部 64,100 〃 720 検知管式ガス検知器 124,300 1個につき 1,950 ガス検知管 28,400 10本又はその端数につき 50 複合型のもの 194,900 1個につき 3,200 その他のもの 148,400 1個につき 2,300 甲板洗浄機 78,000 1個につき 6,200 防爆型の電気器具 202,700 1個につき 780 定周波装置 73,200 1個につき 1,200 コンテナ フラットラック型のもの 163,200 1個につき 4,650 その他の型のもの 237,700 〃 5,700 作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 110,500 1個につき 150 その他の作業用救命衣 107,900 〃 150 完全保護衣 98,700 1個につき 3,600 完全保護衣の手袋 完全保護衣の長靴 61,600 62,200 1個につき 450 1個につき 450 第8条の承認 1件につき 9,300円 第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 1通につき 1,550円 第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 1通につき 3,100円 別表第一の二(第29条関係) 型式承認(単位 円) 検定(単位 円) 型式承認及び検定 小型船舶 旅客船 742,000 1隻につき 16,900 旅客船以外のもの 552,900 〃 12,500 小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 189,600 1隻につき 3,800 長さ3メートル以上5メートル未満のもの 295,100 〃 7,500 長さ5メートル以上のもの 416,500 〃 10,900 倉口蓋がい 板 鋼製のもの 50平方メートル未満 132,100 1式につき 7,700 50平方メートル以上100平方メートル未満 186,900 〃 9,200 100平方メートル以上200平方メートル未満 271,100 〃 11,000 200平方メートル以上 355,200 〃 14,300 木製のもの 132,100 1枚につき 180 倉口覆布 125,300 1枚につき 1,550 倉口覆布の布地 70,400 50メートル又はその端数につき 300 倉口覆布の防水布地 70,400 〃 190 倉口覆布の防水剤 59,700 18リットル又はその端数につき 300 舷げん 窓 87,900 1個につき 150 不燃性材料 62,400 1個につき 370 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 146,700 1個につき 1,300 防煙ダンパー 147,300 1個につき 1,800 火災の危険の少ない家具及び備品 78,400 1個につき 1,100 防火戸の動力開閉装置 91,700 1個につき 2,600 送風機 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの 97,600 1個につき 1,850 〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの 102,700 1個につき 2,450 〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの 122,300 1個につき 4,150 〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの 126,700 1個につき 7,000 〃 1.5メートル以上のもの 131,200 1個につき 10,300 冷却装置の管装置の防熱材 77,400 1個につき 220 冷却装置の防熱材の防湿用表面材 77,400 〃 220 冷却装置の防熱材の接着剤 77,400 〃 230 表面仕上材 88,100 1個につき 230 居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 121,500 1個につき 1,300 高速排気装置 202,900 1個につき 1,250 フレームアレスタ 173,600 1個につき 630 船体用材料 プラスチック樹脂 204,000 180リットル又はその端数につき 200 ガラス繊維 ロービング 180,000 10キロメートル又はその端数につき 20 ロービングクロス又はチョップドストランドマット 180,000 50メートル又はその端数につき 100 ゴム布 201,400 50メートル又はその端数につき 410 内燃機関 連続最大出力が 18キロワット未満のもの 242,900 1個につき 5,800 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 279,100 〃 10,200 船内外機 連続最大出力が 18キロワット未満のもの 302,000 1個につき 10,600 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 322,300 〃 12,400 〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 395,200 〃 14,600 〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 472,500 〃 17,400 〃 184キロワット以上のもの 551,800 〃 20,400 船外機 連続最大出力が 3.7キロワット未満のもの 242,900 1個につき 6,200 〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 277,500 〃 9,800 〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 300,500 〃 11,100 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 322,300 〃 12,200 〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 395,200 〃 15,000 〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 472,500 〃 17,700 〃 184キロワット以上のもの 551,800 〃 20,400 自動呼吸弁 内径が 150ミリメートル未満のもの 59,700 1個につき 830 〃 150ミリメートル以上のもの 67,700 〃 2,050 液量計測装置 117,200 1個につき 4,450 ゴムホース 44,200 1本につき 90 浸水警報装置 検知器 111,900 1個につき 1,650 警報盤 132,100 1個につき 1,900 自動操舵だ 装置 航跡制御装置のもの 333,400 1個につき 10,000 船首方位制御装置のもの 302,000 1個につき 9,500 非常用曳えい 航設備 127,900 1式につき 5,600 呼吸保護具 90,600 1個につき 350 呼吸保護具のフィルター 30,400 1個につき 30 救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 750,500 1隻につき 27,500 その他の部分閉囲型救命艇 723,900 〃 27,500 全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 784,000 〃 29,600 その他の全閉囲型救命艇 745,200 〃 29,600 空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 805,400 〃 30,600 その他の空気自給式救命艇 778,700 〃 30,600 耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 888,400 〃 31,200 その他の耐火救命艇 849,600 〃 31,200 救命いかだ 小型船舶用膨脹式救命いかだ 182,800 1個につき 2,250 その他の救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ 368,600 1個につき 5,100 その他の膨脹式救命いかだ 332,400 〃 5,100 固型救命いかだ 295,700 〃 5,000 救命浮器 小型船舶用救命浮器 145,000 1個につき 760 その他の救命浮器 181,200 〃 980 救助艇 一般救助艇 膨脹型一般救助艇 667,900 1隻につき 22,100 固型一般救助艇 615,700 〃 21,100 複合型一般救助艇 686,600 〃 22,100 高速救助艇 膨脹型高速救助艇 697,200 1隻につき 22,100 固型高速救助艇 642,400 〃 21,100 複合型高速救助艇 702,600 〃 22,100 救命浮環 小型船舶用救命浮環 125,300 1個につき 170 その他の救命浮環 157,200 〃 230 救命浮環の救命索 32,000 30メートル又はその端数につき 70 救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 106,600 1個につき 140 その他の救命胴衣 136,400 〃 180 小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 125,300 1個につき 170 小型船舶用浮力補助具 68,800 1個につき 110 イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 204,000 1個につき 830 その他のイマーション・スーツ 164,100 〃 710 耐暴露服 157,200 1個につき 750 救命器具の浮力材料 70,400 1個につき 180 救命器具の布地 46,400 50メートル又はその端数につき 310 救命器具のガス発生器 101,200 1個につき 130 高圧ガス容器の弁 75,700 1個につき 100 キャノピー灯 86,300 1個につき 240 室内灯 73,600 1個につき 240 手動ポンプ 46,400 1個につき 470 救命艇又は救助艇の内燃機関 329,700 1個につき 11,200 つり索の離脱装置 86,700 1個につき 1,550 救助艇の船外機 389,900 1個につき 16,100 救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品 コンパス 70,400 1個につき 770 シー・アンカー 31,400 〃 300 救難食糧 83,700 〃 130 飲料水 46,400 〃 70 海水脱塩装置 100,700 〃 390 応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 46,400 〃 470 応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 43,700 〃 450 応急医療具の部分(薬品のみのもの) 44,200 〃 450 保温具 77,800 〃 160 保護カバー 46,400 〃 420 水密電気灯 46,400 〃 290 日光信号鏡 31,400 〃 130 レーダー反射器 49,000 〃 130 海面着色剤 49,000 〃 130 救命索発射器 108,700 1個につき 290 救命索発射器の発射体 46,400 4個又はその端数につき 140 救命索発射器の救命索 46,400 4本又はその端数につき 180 救命いかだ支援艇 301,500 1隻につき 17,600 自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 158,200 1個につき 220 電池式以外のもの 158,200 〃 80 その他の自己点火灯 電池式のもの 201,900 〃 300 電池式以外のもの 201,900 〃 130 自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 158,200 1個につき 170 その他の自己発煙信号 201,900 〃 230 救命胴衣灯 61,300 1個につき 80 落下傘付信号 201,900 1個につき 230 火せん 小型船舶用火せん 158,200 1個につき 80 その他の火せん 201,900 〃 130 信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 158,200 1個につき 80 その他の信号紅炎 201,900 〃 130 発煙浮信号 201,900 1個につき 230 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 161,400 1個につき 6,300 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 160,400 1個につき 6,300 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 128,400 1個につき 4,500 レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 125,200 1個につき 4,300 その他のレーダー・トランスポンダー 157,200 〃 6,100 捜索救助用位置指示送信装置 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 153,200 1個につき 4,050 その他の捜索救助用位置指示送信装置 196,300 〃 5,900 持運び式双方向無線電話装置 167,800 1個につき 8,900 固定式双方向無線電話装置 167,800 1個につき 8,900 船舶航空機間双方向無線電話装置 167,800 1個につき 8,900 探照灯 84,200 1個につき 440 再帰反射材 50,600 500平方センチメートル又はその端数につき 20 救命いかだ又は救命浮器の架台 44,800 1個につき 510 自動離脱装置 70,400 1個につき 420 ウィーク・リンク 31,400 1個につき 190 乗込装置 降下式乗込装置 359,000 1台につき 13,400 その他の乗込装置 70,400 〃 400 消火ポンプ 137,000 1個につき 2,900 非常ポンプ 144,100 1個につき 3,800 消火ホース 46,400 1個につき 770 ノズル 31,400 1個につき 130 水噴霧放射器 31,400 1個につき 270 水噴霧ランス 91,900 1個につき 780 移動式放水モニター 85,700 1個につき 780 国際陸上施設連結具 31,400 1個につき 390 スプリンクラ・ヘッド 31,400 1個につき 380 機関室局所消火装置 31,400 1個につき 380 消火器 自動拡散型液体消火器 86,300 1個につき 330 自動拡散型粉末消火器 86,300 〃 330 その他の消火器 小型船舶用消火器 131,700 〃 360 小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 229,100 〃 2,900 移動式のもの 203,100 〃 1,500 持運び式のもの 182,800 〃 620 簡易式のもの 162,600 〃 500 消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 111,400 1個につき 130 固定式又は移動式消火器用のもの 124,700 〃 410 固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 142,700 60キログラム又はその端数につき 2,000 固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 138,600 200リットル又はその端数につき 4,950 持運び式泡放射器 86,300 1個につき 2,650 個人装具(安全灯及びおのを除く。) 111,400 1組につき 4,400 安全灯 111,400 1個につき 470 呼吸具 防煙ヘルメット 111,400 1個につき 490 防煙マスク 111,400 〃 490 自蔵式呼吸具 111,400 〃 490 送気式呼吸具 111,400 〃 490 呼吸具の清浄缶 46,400 1個につき 150 呼吸具の酸素発生缶 46,400 〃 150 命綱 54,400 1本につき 410 火災探知装置の部分 探知器 179,600 1個につき 2,550 制御盤 158,300 〃 1,800 表示盤 44,600 〃 650 検出器 59,700 〃 920 手動火災警報装置 46,400 1個につき 490 非常標識 電気式のもの 35,700 1個につき 920 電気式以外のもの 28,800 1個につき 160 蓄電池一体型非常照明装置 113,500 1個につき 3,700 持運び式電気灯 109,200 1個につき 2,250 非常脱出用呼吸器 100,700 1個につき 410 船灯 第一種マスト灯 142,500 1個につき 710 第二種マスト灯 137,200 〃 530 第三種マスト灯 131,900 〃 470 第四種マスト灯 78,400 〃 420 第一種舷げん灯 142,500 〃 710 第二種舷げん灯 137,200 〃 530 第三種舷げん灯 78,400 〃 420 第一種両色灯 131,900 〃 470 第二種両色灯 78,400 〃 420 第一種船尾灯 142,500 〃 710 第二種船尾灯 137,200 〃 530 第一種引き船灯 142,500 〃 710 第二種引き船灯 137,200 〃 530 第一種白灯 142,500 〃 710 第二種白灯 137,200 〃 530 第一種紅灯 142,500 〃 710 第二種紅灯 137,200 〃 530 第一種緑灯 142,500 〃 710 第二種緑灯 137,200 〃 530 第一種紅色閃せん光灯 131,900 〃 570 第二種紅色閃せん光灯 131,900 〃 570 第三種紅色閃せん光灯 130,500 〃 570 第四種紅色閃せん光灯 130,500 〃 570 第一種緑色閃せん光灯 131,900 〃 570 第二種緑色閃せん光灯 131,900 〃 570 第一種黄色閃せん光灯 142,500 〃 710 第二種黄色閃せん光灯 137,200 〃 530 第一種三色灯 131,900 〃 470 第二種三色灯 78,400 〃 420 操船信号灯 137,200 〃 530 白色底びき網漁業灯 131,900 〃 570 紅色底びき網漁業灯 131,900 〃 570 かけまわし漁法灯 131,900 〃 570 きんちゃく網漁業灯 131,900 〃 570 形象物 36,100 1個につき 130 国際信号旗 42,600 1枚につき 180 国際信号旗の布地 46,400 50メートル又はその端数につき 180 信号灯 70,800 1個につき 1,500 汽笛 音圧が 111デシベル以上115デシベル未満のもの 90,600 1個につき 2,900 〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの 95,900 〃 3,050 〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの 101,200 〃 3,250 〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの 289,300 〃 6,400 〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの 328,200 〃 9,700 〃 143デシベル以上のもの 372,400 〃 13,000 号鐘 50,100 1個につき 640 どら 46,400 1個につき 600 電子海図情報表示装置 335,000 1個につき 24,300 ナブテックス受信機 158,800 1個につき 6,300 高機能グループ呼出受信機 158,800 1個につき 6,300 航海用レーダー 420,300 1個につき 20,100 電子プロッティング装置 225,800 1個につき 16,500 自動物標追跡装置 238,600 1個につき 18,200 自動衝突予防援助装置 513,500 1個につき 30,300 磁気コンパス 137,000 1個につき 2,900 磁気コンパスの羅盆 46,400 1個につき 1,500 磁気コンパスの自差修正装置付架台 97,000 〃 2,550 方位測定コンパス装置 27,700 1個につき 320 ジャイロコンパス 228,100 1個につき 18,200 ジャイロコンパスのレピータ 87,900 1個につき 2,900 船首方位伝達装置 191,800 1個につき 8,700 音響測深機 175,800 1個につき 12,100 第一種衛星航法装置 387,800 1個につき 21,300 第二種衛星航法装置 172,100 1個につき 8,000 船速距離計 245,000 1個につき 15,200 回頭角速度計 70,400 1個につき 2,950 音響受信装置 128,900 1個につき 5,200 船舶自動識別装置 386,100 1個につき 22,100 航海情報記録装置 404,700 1個につき 24,300 簡易型航海情報記録装置 330,200 1個につき 20,800 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 219,000 1個につき 12,600 その他のもの 378,400 〃 16,200 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 291,500 1個につき 14,400 水先人用はしご 89,000 1個につき 770 第一種船橋航海当直警報装置 188,500 1個につき 3,450 第二種船橋航海当直警報装置 126,400 1個につき 3,200 航海用レーダー反射器 49,000 1個につき 130 シー・アンカー 276,400 1個につき 1,900 荷役ホース 127,900 1本につき 1,900 持運び式機械通風装置 115,600 1個につき 1,950 固定式ガス検知装置の部品 検知器 120,400 1個につき 2,000 指示警報部 96,400 〃 1,600 検出端部 64,000 〃 710 検知管式ガス検知器 124,100 1個につき 1,950 ガス検知管 28,300 10本又はその端数につき 50 持運び式ガス検知器 複合型のもの 194,700 1個につき 3,200 その他のもの 148,200 1個につき 2,300 甲板洗浄機 77,800 1個につき 6,200 防爆型の電気器具 202,500 1個につき 770 定周波装置 73,000 1個につき 1,200 コンテナ フラットラック型のもの 163,000 1個につき 4,600 その他の型のもの 237,600 〃 5,600 作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 110,300 1個につき 150 その他の作業用救命衣 107,700 〃 150 完全保護衣 98,600 1個につき 3,550 完全保護衣の手袋 完全保護衣の長靴 61,400 62,000 1個につき 1個につき 440 440 第8条の承認 1件につき 9,100円 第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 1通につき 1,350円 第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 1通につき 2,850円 別表第二(第29条関係) 検定(単位 円) 検定 小型船舶 旅客船 1隻につき 15,200 旅客船以外のもの 〃 11,100 小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 1隻につき 3,350 長さ3メートル以上5メートル未満のもの 〃 6,700 長さ5メートル以上のもの 〃 10,000 倉口蓋がい 板 鋼製のもの 50平方メートル未満 1式につき 6,900 50平方メートル以上 100平方メートル未満 〃 8,300 100平方メートル以上 200平方メートル未満 〃 9,700 200平方メートル以上 〃 12,800 木製のもの 1枚につき 160 倉口覆布 1枚につき 1,400 倉口覆布の布地 50メートル又はその端数につき 260 倉口覆布の防水布地 〃 160 倉口覆布の防水剤 18リットル又はその端数につき 260 舷げん 窓 1個につき 130 不燃性材料 1個につき 330 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 1個につき 1,150 防煙ダンパー 1個につき 1,700 火災の危険の少ない家具及び備品 1個につき 990 防火戸の動力開閉装置 1個につき 2,300 送風機 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの 1個につき 1,750 〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの 1個につき 2,300 〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの 1個につき 3,900 〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの 1個につき 6,600 〃 1.5メートル以上のもの 1個につき 9,700 冷却装置の管装置の防熱材 1個につき 190 冷却装置の防熱材の防湿用表面材 〃 190 冷却装置の防熱材の接着剤 〃 200 表面仕上材 1個につき 200 居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 1個につき 1,250 高速排気装置 1個につき 1,100 フレームアレスタ 1個につき 550 船体用材料 プラスチック樹脂 180リットル又はその端数につき 180 ガラス繊維 ロービング 10キロメートル又はその端数につき 20 ロービングクロス又はチョップドストランドマット 50メートル又はその端数につき 90 ゴム布 50メートル又はその端数につき 360 内燃機関 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 5,400 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 9,300 船内外機 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 9,600 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 10,900 〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 〃 13,100 〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 〃 15,700 〃 184キロワット以上のもの 〃 18,600 船外機 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの 1個につき 5,500 〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 〃 9,000 〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 〃 9,800 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 10,800 〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 〃 13,400 〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 〃 16,000 〃 184キロワット以上のもの 〃 18,600 自動呼吸弁 内径が150ミリメートル未満のもの 1個につき 760 〃 150ミリメートル以上のもの 〃 1,900 液量計測装置 1個につき 4,100 ゴムホース 1本につき 90 浸水警報装置 検知器 1個につき 1,500 警報盤 1個につき 1,700 自動操舵だ 装置 航跡制御方式のもの 1個につき 9,100 船首方位制御方式のもの 1個につき 8,700 非常用曳えい 航設備 1式につき 4,950 呼吸保護具 1個につき 320 呼吸保護具のフィルター 1個につき 20 救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 1隻につき 25,300 その他の部分閉囲型救命艇 〃 25,300 全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 27,400 その他の全閉囲型救命艇 〃 27,400 空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 28,400 その他の空気自給式救命艇 〃 28,400 耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 28,900 その他の耐火救命艇 〃 28,900 救命いかだ 小型船舶用膨張式救命いかだ 1個につき 2,050 その他の救命いかだ 進水装置用膨張式救命いかだ 〃 4,750 その他の膨張式救命いかだ 〃 4,700 固型救命いかだ 〃 4,600 救命浮器 小型船舶用救命浮器 1個につき 700 その他の救命浮器 〃 910 救助艇 一般救助艇 膨張型一般救助艇 1隻につき 20,300 固型一般救助艇 〃 19,300 複合型一般救助艇 〃 20,300 高速救助艇 膨張型高速救助艇 〃 20,300 固型高速救助艇 〃 19,300 複合型高速救助艇 〃 20,300 救命浮環 小型船舶用救命浮環 1個につき 150 その他の救命浮環 〃 210 救命浮環の救命索 30メートル又はその端数につき 60 救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 1個につき 120 その他の救命胴衣 〃 160 小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 1個につき 150 小型船舶用浮力補助具 1個につき 100 イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 760 その他のイマーション・スーツ 〃 650 耐暴露服 一個につき 680 救命器具の浮力材料 1個につき 160 救命器具の布地 50メートル又はその端数につき 280 救命器具のガス発生器 1個につき 120 高圧ガス容器の弁 1個につき 90 キャノピー灯 1個につき 220 室内灯 1個につき 220 手動ポンプ 1個につき 430 救命艇又は救助艇の内燃機関 1個につき 10,300 つり索の離脱装置 1個につき 1,450 救助艇の船外機 1個につき 14,500 救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品 コンパス 1個につき 710 シー・アンカー 〃 270 救難食糧 〃 110 飲料水 〃 60 海水脱塩装置 〃 350 応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 〃 430 応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 〃 410 応急医療具の部分(薬品のみのもの) 〃 410 保湿具 〃 140 保護カバー 〃 380 水密電気灯 〃 260 日光信号鏡 〃 110 レーダー反射器 〃 110 海面着色剤 〃 120 救命索発射器 1個につき 260 救命索発射器の発射体 4個又はその端数につき 130 救命索発射器の救命索 4本又はその端数につき 160 救命いかだ支援艇 1隻につき 15,900 自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 1個につき 200 電池式以外のもの 〃 70 その他の自己点火灯 電池式のもの 〃 270 電池式以外のもの 〃 110 自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 1個につき 150 その他の自己発煙信号 〃 210 救命胴衣灯 1個につき 70 落下傘付信号 1個につき 210 火せん 小型船舶用火せん 1個につき 70 その他の火せん 〃 110 信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 1個につき 70 その他の信号紅炎 〃 110 発煙浮信号 1個につき 210 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,600 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,500 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 4,000 レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個につき 3,800 その他のレーダー・トランスポンダー 〃 5,400 捜索救助用位置指示送信装置 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 1個につき 3,550 その他の捜索救助用位置指示送信装置 〃 5,200 持運び式双方向無線電話装置 1個につき 8,100 固定式双方向無線電話装置 1個につき 8,100 船舶航空機間双方向無線電話装置 1個につき 8,100 探照灯 1個につき 390 再帰反射材 500平方センチメートル又はその端数につき 10 救命いかだ又は救命浮器の架台 1個につき 460 自動離脱装置 1個につき 370 ウィーク・リンク 1個につき 170 乗込装置 降下式乗込装置 1台につき 12,300 その他の乗込装置 〃 370 消火ポンプ 1個につき 2,700 非常ポンプ 1個につき 3,500 消火ホース 1個につき 710 ノズル 1個につき 120 水噴霧放射器 1個につき 240 水噴霧ランス 1個につき 740 移動式放水モニター 1個につき 740 国際陸上施設連結具 1個につき 350 スプリンクラ・ヘッド 1個につき 350 機関室局所消火装置 1個につき 340 消火器 自動拡散型液体消火器 1個につき 300 自動拡散型粉末消火器 〃 300 その他の消火器 小型船舶用消火器 〃 330 小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 〃 2,700 移動式のもの 〃 1,350 持運び式のもの 〃 550 簡易式のもの 〃 450 消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 1個につき 110 固定式又は移動式消火器用のもの 〃 360 固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 60キログラム又はその端数につき 1,850 固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨張泡消火装置用消火剤 200リットル又はその端数につき 4,550 持運び式泡放射器 1個につき 2,350 個人装具(安全灯及びおのを除く。) 1組につき 4,050 安全灯 1個につき 430 呼吸具 防煙ヘルメット 1個につき 450 防煙マスク 〃 450 自蔵式呼吸具 〃 450 送気式呼吸具 〃 450 呼吸具の清浄缶 1個につき 130 呼吸具の酸素発生缶 1個につき 130 命綱 1本につき 360 火災探知装置の部分 探知機 1個につき 2,350 制御盤 〃 1,650 表示盤 〃 580 検出器 〃 840 手動火災警報装置 1個につき 450 非常標識 電気式のもの 1個につき 840 電気式以外のもの 1個につき 140 蓄電池一体型非常照明装置 1個につき 3,250 持運び式電気灯 1個につき 2,000 非常脱出用呼吸器 1個につき 380 船灯 第一種マスト灯 1個につき 650 第二種マスト灯 〃 490 第三種マスト灯 〃 430 第四種マスト灯 〃 380 第一種舷げん灯 〃 650 第二種舷げん灯 〃 490 第三種舷げん灯 〃 380 第一種両色灯 〃 430 第二種両色灯 〃 380 第一種船尾灯 〃 650 第二種船尾灯 〃 490 第一種引き船灯 〃 650 第二種引き船灯 〃 490 第一種白灯 〃 650 第二種白灯 〃 490 第一種紅灯 〃 650 第二種紅灯 〃 490 第一種緑灯 〃 650 第二種緑灯 〃 490 第一種紅色閃せん光灯 〃 520 第二種紅色閃せん光灯 〃 520 第三種紅色閃せん光灯 〃 520 第四種紅色閃せん光灯 〃 520 第一種緑色閃せん光灯 〃 520 第二種緑色閃せん光灯 〃 520 第一種黄色閃せん光灯 〃 650 第二種黄色閃せん光灯 〃 490 第一種三色灯 〃 430 第二種三色灯 〃 380 操船信号灯 〃 490 白色底びき網漁業灯 〃 520 紅色底びき網漁業灯 〃 520 かけまわし漁法灯 〃 520 きんちやく網漁業灯 〃 520 形象物 1個につき 110 国際信号旗 1枚につき 160 国際信号旗の布地 50メートル又はその端数につき 160 信号灯 1個につき 1,350 汽笛 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの 1個につき 2,600 〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの 〃 2,700 〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの 〃 2,900 〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの 〃 5,800 〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの 〃 8,900 〃 143デシベル以上のもの 〃 12,000 号鐘 1個につき 580 どら 1個につき 540 電子海図情報表示装置 1個につき 22,400 ナブテックス受信機 1個につき 5,600 高機能グループ呼出受信機 1個につき 5,600 航海用レーダー 1個につき 18,300 電子プロッティング装置 1個につき 14,900 自動物標追跡装置 1個につき 16,600 自動衝突予防援助装置 1個につき 28,000 磁気コンパス 1個につき 2,700 磁気コンパスの羅盆 1個につき 1,400 磁気コンパスの自差修正装置付架台 〃 2,350 方位測定コンパス装置 1個につき 280 ジャイロコンパス 1個につき 16,500 ジャイロコンパスのレピータ 1個につき 2,700 船首方位伝達装置 1個につき 7,800 音響測深機 1個につき 11,100 第一種衛星航法装置 1個につき 19,500 第二種衛星航法装置 1個につき 7,200 船速距離計 1個につき 14,100 回頭角速度計 1個につき 2,600 音響受信装置 1個につき 4,700 船舶自動識別装置 1個につき 20,300 航海情報記録装置 1個につき 22,400 簡易型航海情報記録装置 1個につき 20,200 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 1個につき 11,200 その他のもの 〃 14,600 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 1個につき 12,900 水先人用はしご 1個につき 710 第一種船橋航海当直警報装置 1個につき 3,300 第二種船橋航海当直警報装置 1個につき 3,050 航海用レーダー反射器 1個につき 110 シー・アンカー 1個につき 1,750 荷役ホース 1本につき 1,650 持運び式機械通風装置 1個につき 1,700 固定式ガス検知装置の部品 検知器 1個につき 1,850 指示警報部 〃 1,400 検出端部 〃 640 検知管式ガス検知器 1個につき 1,750 ガス検知管 10本又はその端数につき 50 持運び式ガス検知装置 複合型のもの 1個につき 3,000 その他のもの 1個につき 2,150 甲板洗浄機 1個につき 5,700 防爆型の電気器具 1個につき 710 定周波装置 1個につき 1,100 コンテナ フラットラック型のもの 1個につき 4,200 その他の型のもの 〃 5,200 作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 130 その他の作業用救命衣 〃 130 完全保護衣 1個につき 3,200 完全保護衣の手袋 完全保護衣の長靴 1個につき 420 1個につき 420 別表第二の二(第29条関係) 検定(単位 円) 検定 小型船舶 旅客船 1隻につき 15,100 旅客船以外のもの 〃 10,900 小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 1隻につき 3,250 長さ3メートル以上5メートル未満のもの 〃 6,600 長さ5メートル以上のもの 〃 9,900 倉口蓋がい 板 鋼製のもの 50平方メートル未満 1式につき 6,800 50平方メートル以上 100平方メートル未満 〃 8,200 100平方メートル以上 200平方メートル未満 〃 9,500 200平方メートル以上 〃 12,600 木製のもの 1枚につき 160 倉口覆布 1枚につき 1,350 倉口覆布の布地 50メートル又はその端数につき 260 倉口覆布の防水布地 〃 160 倉口覆布の防水剤 18リットル又はその端数につき 260 舷げん 窓 1個につき 130 不燃性材料 1個につき 320 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 1個につき 1,100 防煙ダンパー 1個につき 1,700 火災の危険の少ない家具及び備品 1個につき 970 防火戸の動力開閉装置 1個につき 2,250 送風機 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの 1個につき 1,750 〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの 1個につき 2,300 〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの 1個につき 3,900 〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの 1個につき 6,500 〃 1.5メートル以上のもの 1個につき 9,600 冷却装置の管装置の防熱材 1個につき 190 冷却装置の防熱材の防湿用表面材 〃 190 冷却装置の防熱材の接着剤 〃 200 表面仕上材 1個につき 200 居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 1個につき 1,200 高速排気装置 1個につき 1,100 フレームアレスタ 1個につき 550 船体用材料 プラスチック樹脂 180リットル又はその端数につき 180 ガラス繊維 ロービング 10キロメートル又はその端数につき 20 ロービングクロス又はチョップドストランドマット 50メートル又はその端数につき 90 ゴム布 50メートル又はその端数につき 360 内燃機関 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 5,300 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 9,200 船内外機 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 9,600 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 10,800 〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 〃 12,900 〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 〃 15,600 〃 184キロワット以上のもの 〃 18,400 船外機 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの 1個につき 5,400 〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 〃 8,900 〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 〃 9,600 〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 10,600 〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 〃 13,200 〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 〃 15,800 〃 184キロワット以上のもの 〃 18,400 自動呼吸弁 内径が150ミリメートル未満のもの 1個につき 760 〃 150ミリメートル以上のもの 〃 1,850 液量計測装置 1個につき 4,050 ゴムホース 1本につき 90 浸水警報装置 検知器 1個につき 1,500 警報盤 1個につき 1,700 自動操舵だ 装置 航跡制御方式のもの 1個につき 9,000 船首方位制御方式のもの 1個につき 8,600 非常用曳えい 航設備 1式につき 4,850 呼吸保護具 1個につき 320 呼吸保護具のフィルター 1個につき 20 救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 1隻につき 25,200 その他の部分閉囲型救命艇 〃 25,200 全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 27,200 その他の全閉囲型救命艇 〃 27,200 空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 28,200 その他の空気自給式救命艇 〃 28,200 耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 28,700 その他の耐火救命艇 〃 28,700 救命いかだ 小型船舶用膨張式救命いかだ 1個につき 2,050 その他の救命いかだ 進水装置用膨張式救命いかだ 〃 4,700 その他の膨張式救命いかだ 〃 4,650 固型救命いかだ 〃 4,600 救命浮器 小型船舶用救命浮器 1個につき 690 その他の救命浮器 〃 900 救助艇 一般救助艇 膨張型一般救助艇 1隻につき 20,100 固型一般救助艇 〃 19,100 複合型一般救助艇 〃 20,100 高速救助艇 膨張型高速救助艇 〃 20,100 固型高速救助艇 〃 19,100 複合型高速救助艇 〃 20,100 救命浮環 小型船舶用救命浮環 1個につき 150 その他の救命浮環 〃 210 救命浮環の救命索 30メートル又はその端数につき 60 救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 1個につき 120 その他の救命胴衣 〃 160 小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 1個につき 150 小型船舶用浮力補助具 1個につき 100 イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 760 その他のイマーション・スーツ 〃 640 耐暴露服 一個につき 680 救命器具の浮力材料 1個につき 160 救命器具の布地 50メートル又はその端数につき 280 救命器具のガス発生器 1個につき 120 高圧ガス容器の弁 1個につき 90 キャノピー灯 1個につき 210 室内灯 1個につき 210 手動ポンプ 1個につき 430 救命艇又は救助艇の内燃機関 1個につき 10,200 つり索の離脱装置 1個につき 1,450 救助艇の船外機 1個につき 14,300 救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品 コンパス 1個につき 700 シー・アンカー 〃 260 救難食糧 〃 110 飲料水 〃 60 海水脱塩装置 〃 350 応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 〃 430 応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 〃 410 応急医療具の部分(薬品のみのもの) 〃 410 保湿具 〃 140 保護カバー 〃 380 水密電気灯 〃 260 日光信号鏡 〃 110 レーダー反射器 〃 110 海面着色剤 〃 120 救命索発射器 1個につき 260 救命索発射器の発射体 4個又はその端数につき 130 救命索発射器の救命索 4本又はその端数につき 160 救命いかだ支援艇 1隻につき 15,800 自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 1個につき 200 電池式以外のもの 〃 70 その他の自己点火灯 電池式のもの 〃 260 電池式以外のもの 〃 110 自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 1個につき 150 その他の自己発煙信号 〃 210 救命胴衣灯 1個につき 70 落下傘付信号 1個につき 210 火せん 小型船舶用火せん 1個につき 70 その他の火せん 〃 110 信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 1個につき 70 その他の信号紅炎 〃 110 発煙浮信号 1個につき 210 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,500 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,500 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 3,900 レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個につき 3,750 その他のレーダー・トランスポンダー 〃 5,300 捜索救助用位置指示送信装置 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 1個につき 3,500 その他の捜索救助用位置指示送信装置 〃 5,100 持運び式双方向無線電話装置 1個につき 8,000 固定式双方向無線電話装置 1個につき 8,000 船舶航空機間双方向無線電話装置 1個につき 8,000 探照灯 1個につき 380 再帰反射材 500平方センチメートル又はその端数につき 10 救命いかだ又は救命浮器の架台 1個につき 450 自動離脱装置 1個につき 360 ウィーク・リンク 1個につき 170 乗込装置 降下式乗込装置 1台につき 12,200 その他の乗込装置 〃 360 消火ポンプ 1個につき 2,650 非常ポンプ 1個につき 3,500 消火ホース 1個につき 700 ノズル 1個につき 120 水噴霧放射器 1個につき 230 水噴霧ランス 1個につき 730 移動式放水モニター 1個につき 730 国際陸上施設連結具 1個につき 350 スプリンクラ・ヘッド 1個につき 340 機関室局所消火装置 1個につき 340 消火器 自動拡散型液体消火器 1個につき 300 自動拡散型粉末消火器 〃 300 その他の消火器 小型船舶用消火器 〃 320 小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 〃 2,650 移動式のもの 〃 1,350 持運び式のもの 〃 550 簡易式のもの 〃 450 消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 1個につき 110 固定式又は移動式消火器用のもの 〃 360 固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 60キログラム又はその端数につき 1,850 固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨張泡消火装置用消火剤 200リットル又はその端数につき 4,500 持運び式泡放射器 1個につき 2,300 個人装具(安全灯及びおのを除く。) 1組につき 4,000 安全灯 1個につき 430 呼吸具 防煙ヘルメット 1個につき 450 防煙マスク 〃 450 自蔵式呼吸具 〃 450 送気式呼吸具 〃 440 呼吸具の清浄缶 1個につき 130 呼吸具の酸素発生缶 1個につき 130 命綱 1本につき 360 火災探知装置の部分 探知機 1個につき 2,350 制御盤 〃 1,600 表示盤 〃 570 検出器 〃 830 手動火災警報装置 1個につき 450 非常標識 電気式のもの 1個につき 830 電気式以外のもの 1個につき 140 蓄電池一体型非常照明装置 1個につき 3,200 持運び式電気灯 1個につき 1,950 非常脱出用呼吸器 1個につき 370 船灯 第一種マスト灯 1個につき 650 第二種マスト灯 〃 480 第三種マスト灯 〃 430 第四種マスト灯 〃 380 第一種舷げん灯 〃 650 第二種舷げん灯 〃 480 第三種舷げん灯 〃 380 第一種両色灯 〃 430 第二種両色灯 〃 380 第一種船尾灯 〃 650 第二種船尾灯 〃 480 第一種引き船灯 〃 650 第二種引き船灯 〃 480 第一種白灯 〃 650 第二種白灯 〃 480 第一種紅灯 〃 650 第二種紅灯 〃 480 第一種緑灯 〃 650 第二種緑灯 〃 480 第一種紅色閃せん光灯 〃 510 第二種紅色閃せん光灯 〃 510 第三種紅色閃せん光灯 〃 510 第四種紅色閃せん光灯 〃 510 第一種緑色閃せん光灯 〃 510 第二種緑色閃せん光灯 〃 510 第一種黄色閃せん光灯 〃 650 第二種黄色閃せん光灯 〃 480 第一種三色灯 〃 430 第二種三色灯 〃 380 操船信号灯 〃 480 白色底びき網漁業灯 〃 510 紅色底びき網漁業灯 〃 510 かけまわし漁法灯 〃 510 きんちやく網漁業灯 〃 510 形象物 1個につき 110 国際信号旗 1枚につき 160 国際信号旗の布地 50メートル又はその端数につき 160 信号灯 1個につき 1,350 汽笛 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの 1個につき 2,550 〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの 〃 2,650 〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの 〃 2,850 〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの 〃 5,800 〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの 〃 8,900 〃 143デシベル以上のもの 〃 11,900 号鐘 1個につき 570 どら 1個につき 530 電子海図情報表示装置 1個につき 22,200 ナブテックス受信機 1個につき 5,500 高機能グループ呼出受信機 1個につき 5,500 航海用レーダー 1個につき 18,200 電子プロッティング装置 1個につき 14,700 自動物標追跡装置 1個につき 16,400 自動衝突予防援助装置 1個につき 27,800 磁気コンパス 1個につき 2,650 磁気コンパスの羅盆 1個につき 1,400 磁気コンパスの自差修正装置付架台 〃 2,350 方位測定コンパス装置 1個につき 270 ジャイロコンパス 1個につき 16,300 ジャイロコンパスのレピータ 1個につき 2,650 船首方位伝達装置 1個につき 7,800 音響測深機 1個につき 11,000 第一種衛星航法装置 1個につき 19,300 第二種衛星航法装置 1個につき 7,100 船速距離計 1個につき 14,000 回頭角速度計 1個につき 2,550 音響受信装置 1個につき 4,600 船舶自動識別装置 1個につき 20,100 航海情報記録装置 1個につき 22,200 簡易型航海情報記録装置 1個につき 20,000 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 1個につき 11,000 その他のもの 〃 14,400 VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 1個につき 12,700 水先人用はしご 1個につき 700 第一種船橋航海当直警報装置 1個につき 3,250 第二種船橋航海当直警報装置 1個につき 3,000 航海用レーダー反射器 1個につき 110 シー・アンカー 1個につき 1,700 荷役ホース 1本につき 1,650 持運び式機械通風装置 1個につき 1,700 固定式ガス検知装置の部品 検知器 1個につき 1,800 指示警報部 〃 1,400 検出端部 〃 630 検知管式ガス検知器 1個につき 1,750 ガス検知管 10本又はその端数につき 50 持運び式ガス検知装置 複合型のもの 1個につき 2,950 その他のもの 1個につき 2,150 甲板洗浄機 1個につき 5,700 防爆型の電気器具 1個につき 700 定周波装置 1個につき 1,100 コンテナ フラットラック型のもの 1個につき 4,150 その他の型のもの 〃 5,200 作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 130 その他の作業用救命衣 〃 130 完全保護衣 1個につき 3,200 完全保護衣の手袋 完全保護衣の長靴 1個につき 410 1個につき 410 第1号様式(第7条関係) [別画面で表示] 第2号様式(第15条関係) [別画面で表示] 第3号様式(第15条関係) [別画面で表示] 第4号様式(第15条関係) [別画面で表示] 第5号様式(第15条関係) [別画面で表示] 第6号様式(第29条関係) [別画面で表示]