船舶职员及小型船舶操纵者法施行令

时间: 2018-06-15


船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 昭和五十八年政令第十三号 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 内閣は、船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第三項第一号及び第二号、第十八条並びに第二十九条の四の規定に基づき、この政令を制定する。 (運航士の職務) 第一条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるものは、次に掲げる職務とする。 一 船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の確認、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成 二 貨物の積込み及び取卸しの作業の監督並びにこれに伴うバラストの調整並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成 2 法第二条第三項第二号の機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるものは、機関及び附属設備(以下「機関等」という。)の作動状態の監視及び点検、機関等の操作、機関区域内の巡回、機関等の故障発生時等における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。 (登録海技免許講習等の登録の有効期間) 第二条 法第十七条の三第一項(法第十七条の十七及び第十七条の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。 (登録海技免状更新講習等に関する読替え) 第三条 法第十七条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の二第一項及び第二項 前条 第十七条の十六 第十七条の二第二項第二号、第十七条の十四及び第十七条の十五第四号 第十七条の十一 第十七条の十七において準用する第十七条の十一 第十七条の二第二項第三号及び第三項第三号 登録海技免許講習の 登録海技免状更新講習の 第十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四(見出しを含む。)、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十三第一項並びに第十七条の十四 登録海技免許講習事務 登録海技免状更新講習事務 第十七条の二第三項 登録海技免許講習登録簿 登録海技免状更新講習登録簿 第十七条の二第三項第二号 登録海技免許講習を 登録海技免状更新講習を 第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四 登録海技免許講習実施機関 登録海技免状更新講習実施機関 第十七条の三第二項 前二条 第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第十七条の十七において準用する第十七条の二第一項 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第十七条の十七において準用する第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録海技免状更新講習事務規程 第十七条の六第一項 登録海技免許講習事務の 登録海技免状更新講習事務の 第十七条の十 第十七条の四 第十七条の十七において準用する第十七条の四 第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第七条の二第三項第三号 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第十七条の十七において準用する第十七条の二第二項第一号又は第三号 第十七条の十一第二号 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条 第十七条の十七において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二 第十七条の十一第三号 第十七条の八第二項各号 第十七条の十七において準用する第十七条の八第二項各号 第十七条の十一第四号 前二条 第十七条の十七において準用する第十七条の九及び第十七条の十 第十七条の十四(見出しを含む。)及び第十七条の十五第五号 海技免許講習の 海技免状更新講習の 第十七条の十四及び第十七条の十五第三号 第十七条の七 第十七条の十七において準用する第十七条の七 第十七条の十五第二号 第十七条の五 第十七条の十七において準用する第十七条の五 第十七条の十五第五号 前条 第十七条の十七において準用する第十七条の十四 (登録船舶職員養成施設等に関する読替え) 第四条 法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の二第一項及び第二項 前条 第十七条の十八 第十七条の二第一項 海技免許講習が 船舶職員養成施設における船舶職員の養成が 第十七条の二第二項第二号及び第十七条の十五第四号 第十七条の十一 第十七条の十九において準用する第十七条の十一 第十七条の二第二項第三号 登録海技免許講習の実施 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成 第十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四(見出しを含む。)、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで並びに第十七条の十三第一項 登録海技免許講習事務 登録船舶職員養成事務 第十七条の二第三項 登録海技免許講習登録簿 登録船舶職員養成施設登録簿 第十七条の二第三項第二号及び第十七条の十 登録海技免許講習を 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を 第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで及び第十七条の十三第一項 登録海技免許講習実施機関 登録船舶職員養成実施機関 第十七条の二第三項第三号 登録海技免許講習 登録船舶職員養成施設 第十七条の三第二項 前二条 第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第十七条の十九において準用する第十七条の二第一項 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第十七条の十九において準用する第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録船舶職員養成事務規程 第十七条の六第一項 登録海技免許講習事務の 登録船舶職員養成事務の 第十七条の六第二項 登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成 第十七条の八第二項 登録海技免許講習を受講しようとする者 登録船舶職員養成施設における教育を受けようとする者 第十七条の十 第十七条の四 第十七条の十九において準用する第十七条の四 第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第十三条の二第一項 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第十七条の十九において準用する第十七条の二第二項第一号又は第三号 第十七条の十一第二号 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条 第十七条の十九において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二 第十七条の十一第三号 第十七条の八第二項各号 第十七条の十九において準用する第十七条の八第二項各号 第十七条の十一第四号 前二条 第十七条の十九において準用する第十七条の九及び第十七条の十 第十七条の十五第二号 第十七条の五 第十七条の十九において準用する第十七条の五 第十七条の十五第三号 第十七条の七 第十七条の十九において準用する第十七条の七 (乗組み基準) 第五条 法第十八条第一項の乗組み基準は、別表第一各号の表(以下「配乗表」という。)の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶以外の船舶に限る。)の区分に応じ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として、配乗表の資格の欄に定める資格(その資格が別表第一第三号の表の船橋当直三級海技士(航海)又は機関当直三級海技士(機関)である場合にあつては、三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格を含む。)又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗り組ませることとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。 一 履歴限定をした海技免許を受けた者については、その限定をされた職の船舶職員としてでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 二 船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた者については、別表第一第三号の表の運航士以外の配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 三 機関限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた種類の機関を有するときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 四 船舶の設備その他の事項についての限定をした海技免許を受けた者については、その船舶がその限定をされた設備を有するときその他その船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませないこと。 2 前項の場合において、別表第一第五号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下この項において「通信長」という。)として乗り組むことができる者が、別表第一第一号から第三号までの表の船舶職員の欄に定める船舶職員(以下「船長等」という。)として乗り組むことができる者であるときは、その者については、その有する資格に応じ、通信長の職と船長等の職のうち一の職とを兼ねる船舶職員として乗り組ませることができる。 (指定試験機関の指定の有効期間) 第六条 法第二十三条の十五第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (登録小型船舶教習所等の登録の有効期間) 第七条 法第二十三条の二十七第一項(法第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。 (登録小型船舶教習所等に関する読替え) 第八条 法第二十三条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第二十三条の二十六第一項 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第二十三条の二十六第三項第二号から第五号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録小型船舶教習事務規程 第十七条の六第二項 登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習 第十七条の八第二項 登録海技免許講習を受講しようとする者 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を受けようとする者 第十七条の十 第十七条の四 第二十三条の二十八において準用する第十七条の四 登録海技免許講習を 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を 第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第二十三条の十第一項 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第二十三条の二十六第二項第一号又は第三号 第十七条の十一第二号 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条 第二十三条の二十八において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二 第十七条の十一第三号 第十七条の八第二項各号 第二十三条の二十八において準用する第十七条の八第二項各号 第十七条の十一第四号 前二条 第二十三条の二十八において準用する第十七条の九及び第十七条の十 第十七条の十五第二号 第十七条の五 第二十三条の二十八において準用する第十七条の五 第十七条の十五第三号 第十七条の七 第二十三条の二十八において準用する第十七条の七 第十七条の十五第四号 第十七条の十一 第二十三条の二十八において準用する第十七条の十一 (登録操縦免許証更新講習等に関する読替え) 第九条 法第二十三条の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条の四の見出し、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四 登録海技免許講習事務 登録操縦免許証更新講習事務 第十七条の四 登録海技免許講習実施機関 登録操縦免許証更新講習を行う者(以下「登録操縦免許証更新講習実施機関」という。) 登録海技免許講習事務 登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務(以下「登録操縦免許証更新講習事務」という。) 第十七条の四及び第十七条の九 第十七条の二第一項 第二十三条の三十において準用する第二十三条の二十六第一項 第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四 登録海技免許講習実施機関 登録操縦免許証更新講習実施機関 第十七条の五 第十七条の二第三項第二号から第五号まで 第二十三条の三十において準用する第二十三条の二十六第三項第二号から第五号まで 第十七条の六(見出しを含む。) 登録海技免許講習事務規程 登録操縦免許証更新講習事務規程 第十七条の六第一項 登録海技免許講習事務の 登録操縦免許証更新講習事務の 第十七条の十 第十七条の四 第二十三条の三十において準用する第十七条の四 第十七条の十一、第十七条の十四並びに第十七条の十五第一号及び第四号 第四条第二項 第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号 第十七条の十一第一号 第十七条の二第二項第一号又は第三号 第二十三条の三十において準用する第二十三条の二十六第二項第一号又は第三号 第十七条の十一第二号 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条 第二十三条の三十において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二 第十七条の十一第三号 第十七条の八第二項各号 第二十三条の三十において準用する第十七条の八第二項各号 第十七条の十一第四号 前二条 第二十三条の三十において準用する第十七条の九及び第十七条の十 第十七条の十四(見出しを含む。)及び第十七条の十五第五号 海技免許講習の 操縦免許証更新講習の 第十七条の十四及び第十七条の十五第三号 第十七条の七 第二十三条の三十において準用する第十七条の七 第十七条の十四及び第十七条の十五第四号 第十七条の十一 第二十三条の三十において準用する第十七条の十一 第十七条の十五第二号 第十七条の五 第二十三条の三十において準用する第十七条の五 第十七条の十五第五号 前条 第二十三条の三十において準用する第十七条の十四 第二十三条の二十六第一項 前条 第二十三条の二十九 第二十三条の二十六第二項第二号 第二十三条の二十八 第二十三条の三十 第二十三条の二十六第二項第三号 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。) 登録操縦免許証更新講習事務 第二十三条の二十六第三項 登録小型船舶教習所登録簿 登録操縦免許証更新講習登録簿 第二十三条の二十六第三項第二号 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(以下「登録小型船舶教習実施機関」という。) 登録操縦免許証更新講習実施機関 第二十三条の二十六第三項第三号 登録小型船舶教習所 登録操縦免許証更新講習 第二十三条の二十六第三項第四号 登録小型船舶教習事務 登録操縦免許証更新講習事務 第二十三条の二十七第二項 前二条 第二十三条の二十九及び第二十三条の三十において準用する第二十三条の二十六 (乗船基準) 第十条 法第二十三条の三十一第一項の乗船基準は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格についての操縦免許を受けた者を小型船舶操縦者として乗船させることとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。 一 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者については、特定操縦免許を受けているときでなければ、法第二十三条の二第二項に規定する国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶に、小型船舶操縦者として乗船させないこと。 二 技能限定をした操縦免許を受けた者については、その小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するときでなければ、小型船舶操縦者として乗船させないこと。 三 小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者については、その小型船舶がその限定をされた設備を有するときその他その小型船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、小型船舶操縦者として乗船させないこと。 第十一条 機関長に係る法第二十三条の三十五第一項の政令で定める小型船舶は、帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するものとし、機関長に係る同項の政令で定める基準は、これに、機関長として、六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させることとする。 2 通信長に係る法第二十三条の三十五第一項の政令で定める小型船舶及び政令で定める基準は、第五条に規定する乗組み基準のうち通信長に係るもの(国土交通省令で定める部分に限る。)とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 (乗組み基準に関する経過措置) 2 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(別表の配乗表の適用に関する通則3及び6から8までに定める船舶並びに施行日以後に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項に規定する特定修繕が行われた船舶その他の運輸省令で定める船舶を除く。)については、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二条に規定する乗組み基準によらないで、改正法第二条の規定による改正前の法(以下この項において「旧職員法」という。)第十八条に規定する船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する定め(以下「旧乗組み基準」という。)によることができる。この場合において、旧職員法別表第一から別表第四までの表の資格の欄に定める資格については、改正法附則第四条第一項の表の上欄に掲げる資格をそれぞれ同表の下欄に定める資格に読み替えるものとする。 3 第二条ただし書の規定は、前項の規定により同項に規定する船舶について旧乗組み基準による場合について準用する。この場合において、同条第一号、第三号及び第四号中「配乗表」とあり、並びに同条第二号中「別表第四号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正前の船舶職員法別表第一」と読み替えるものとする。 4 前項前段に規定する場合においては、施行日後に法第五条第一項に規定する資格に係る免許を受けた者(改正法附則第七条第一項の規定により免許を受けた者を除く。)の就業範囲は、法の規定による当該免許を受けた者に係る就業範囲とする。 5 船舶の用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して運輸省令で定める船舶については、施行日から起算して十年を経過する日までの間、第二条及び附則第二項の規定にかかわらず、第二条に規定する乗組み基準のほか旧乗組み基準における乗り組ますべき船舶職員の数を勘案して運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準によるものとする。 6 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)附則第四条第一項の規定により免許を受けた者であつて同条第二項の規定によりその免許につき船舶の総トン数についての限定がなされたものに関する法第十八条及び第二十一条の規定の適用については、その船舶がその限定をされた総トン数(別表の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。)未満のものであるときでなければ、配乗表の船舶職員の欄に定める船舶職員として乗り組ませてはならず、及び乗り組んではならないものとする。 (海難審判法施行令の一部改正) 7 海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。 第三条第一号中「甲種船長又は甲種機関長の免許」を「一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項に規定する甲種船長又は甲種機関長の免許を含む。)」に改める。 第四条第一号中「甲種船長又は甲種機関長」を「一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)」に改め、同条第二号中「甲種一等航海士又は甲種一等機関士」を「二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)」に改め、同条第三号中「甲種二等航海士又は甲種二等機関士」を「三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)」に改める。 (小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令の一部改正) 8 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。 第二条中「第十八条第一項及び第二十一条第一項」を「第十八条及び第二十一条」に改める。 (石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正) 9 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項第十号中「第十八条第一項」を「第十八条」に改め、「同項に規定する」を削る。 (運輸省組織令の一部改正) 10 運輸省組織令(昭和二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。 第三十条中「左の」を「次の」に改め、同条第五号中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一号を加える。 七 外国船舶に係る航海当直体制に関すること。 第三十二条中「左の」を「次の」に改め、同条に次の一号を加える。 六 外国船舶に係る船員の資格に関すること。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一月二一日政令第六号) この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一一月二五日政令第三三〇号) この政令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。 附 則 (平成三年八月二八日政令第二七四号) この政令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成五年一月五日政令第三号) この政令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第二五一号) 1 この政令は、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。ただし、第一条中船舶職員法施行令第一条の二及び別表の改正規定並びに第二条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する。 2 この政令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四五号) (施行期日) 第一条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号) この政令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二日政令第一四号) (施行期日) 1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表第一(第五条関係) 配乗表の適用に関する通則 1 2及び5から8までに定める船舶以外の船舶については、第一号の表及び第二号の表を適用する。 2 法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶(7及び8に定める船舶を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、第三号の表(一)の表、(二)の表、(三)の表又は(四)の表を適用する。 3 無線電信設備(モールス符号を送り、若しくは受ける無線電信又は船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)第一条の規定による改正前の船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第二項(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電話(国際航海に従事する船舶に施設するものに限る。)をいう。)を有する船舶(4に定める船舶を除く。)であつて1又は2に定めるものについては、第四号の表を適用する。 4 船舶安全法第四条第一項(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電信又は無線電話(以下「無線電信等」という。)を有する船舶(1又は2に定める船舶に限る。)であつて次に掲げるものについては、第五号の表を適用する。 イ 旅客船(国際航海に従事しない旅客船であつてA1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。) ロ 旅客船及び漁船(国土交通省令で定めるものを除く。以下この4及び第五号の表において同じ。)以外の船舶(国際航海に従事する総トン数三百トン未満の船舶であつてA1水域又はA2水域のみを航行するもの及び国際航海に従事しないものを除く。) ハ 漁船(A1水域又はA2水域のみを航行するものを除く。) 5 船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶(6から8までに定める船舶を除く。)については、第六号の表を適用する。 6 試運転を行う船舶については、第七号の表を適用する。 7 航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、第八号の表を適用する。 8 引かれて航行する船舶については、第九号の表を適用する。 9 この表(第四号の表を除く。)において「総トン数」とは、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める総トン数とする。 イ トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第四条第一項の国際総トン数 ロ イに定める日本船舶以外の日本船舶(ハに定めるものを除く。) トン数法第五条第一項の総トン数 ハ イに定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数 ニ 日本船舶以外の船舶 国土交通省令で定める総トン数 10 この表において「出力」とは、その船舶の推進機関の連続最大出力をいう。 11 この表において「丙区域」とは、次に掲げる地点を順次に結んだ線及びイに掲げる地点とタに掲げる地点とを結んだ線により囲まれた水域をいう。 イ 北緯四十八度東経百五十三度の地点 ロ 北緯四十四度東経百五十三度の地点 ハ 北緯三十九度東経百四十五度三十分の地点 ニ 北緯二十三度三十分東経百四十五度三十分の地点 ホ 北緯二十三度三十分東経百三十九度の地点 ヘ 北緯三十度東経百三十九度の地点 ト 北緯三十度東経百三十四度三十分の地点 チ 北緯二十三度東経百三十四度三十分の地点 リ 北緯二十一度東経百二十一度の地点 ヌ 北緯二十八度東経百二十一度の地点 ル 北緯二十八度東経百二十四度三十分の地点 ヲ 北緯三十四度東経百二十四度三十分の地点 ワ 北緯四十度東経百三十度の地点 カ 北緯四十一度東経百三十五度の地点 ヨ 北緯四十三度東経百三十五度の地点 タ 北緯四十八度東経百三十九度三十分の地点 12 この表において「乙区域」とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた水域であつて丙区域以外のものをいう。 13 この表において「甲区域」とは、丙区域及び乙区域以外の水域をいう。 14 この表において「A1水域」、「A2水域」、「A3水域」又は「A4水域」とは、それぞれ船舶安全法第二十九条ノ三第一項の規定に基づく国土交通省令に規定するA1水域、A2水域、A3水域又はA4水域をいう。 一 甲板部 船舶 船舶職員 資格 平水区域を航行区域とする船舶 総トン数二百トン未満のもの 船長 六級海技士(航海) 総トン数二百トン以上千六百トン未満のもの 船長 五級海技士(航海) 総トン数千六百トン以上のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 総トン数二百トン未満のもの 船長 六級海技士(航海) 総トン数二百トン以上五百トン未満のもの 船長 五級海技士(航海) 一等航海士 六級海技士(航海) 総トン数五百トン以上五千トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 総トン数五千トン以上のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 近海区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの 総トン数二百トン未満のもの 船長 五級海技士(航海) 総トン数二百トン以上五百トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 総トン数五百トン以上五千トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 総トン数五千トン以上のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船 総トン数二百トン未満のもの 船長 五級海技士(航海) 総トン数二百トン以上五百トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 総トン数千六百トン以上五千トン未満のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 三等航海士 五級海技士(航海) 総トン数五千トン以上のもの 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 三級海技士(航海) 二等航海士 四級海技士(航海) 三等航海士 五級海技士(航海) 遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 総トン数二百トン未満のもの 船長 四級海技士(航海) 一等航海士 五級海技士(航海) 総トン数二百トン以上五百トン未満のもの 船長 三級海技士(航海) 一等航海士 四級海技士(航海) 二等航海士 五級海技士(航海) 総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの 船長 二級海技士(航海) 一等航海士 三級海技士(航海) 二等航海士 四級海技士(航海) 総トン数千六百トン以上五千トン未満のもの 船長 二級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 二等航海士 三級海技士(航海) 三等航海士 四級海技士(航海) 総トン数五千トン以上のもの 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 二等航海士 三級海技士(航海) 三等航海士 三級海技士(航海) 二 機関部 船舶 船舶職員 資格 平水区域を航行区域とする船舶 出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 六級海技士(機関) 出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 五級海技士(機関) 出力三千キロワット以上の推進機関を有するもの 機関長 四級海技士(機関) 一等機関士 五級海技士(機関) 沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船 出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 六級海技士(機関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 五級海技士(機関) 一等機関士 六級海技士(機関) 出力千五百キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 四級海技士(機関) 一等機関士 五級海技士(機関) 出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの 機関長 三級海技士(機関) 一等機関士 四級海技士(機関) 近海区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの 出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 五級海技士(機関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 四級海技士(機関) 一等機関士 五級海技士(機関) 出力千五百キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 四級海技士(機関) 一等機関士 五級海技士(機関) 二等機関士 五級海技士(機関) 出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの 機関長 三級海技士(機関) 一等機関士 四級海技士(機関) 二等機関士 五級海技士(機関) 近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船 出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 五級海技士(機関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 四級海技士(機関) 一等機関士 五級海技士(機関) 出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 三級海技士(機関) 一等機関士 四級海技士(機関) 二等機関士 五級海技士(機関) 出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 三級海技士(機関) 一等機関士 四級海技士(機関) 二等機関士 五級海技士(機関) 三等機関士 五級海技士(機関) 出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 三級海技士(機関) 二等機関士 四級海技士(機関) 三等機関士 五級海技士(機関) 遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船 出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 四級海技士(機関) 一等機関士 五級海技士(機関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 三級海技士(機関) 一等機関士 四級海技士(機関) 二等機関士 五級海技士(機関) 出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 二級海技士(機関) 一等機関士 三級海技士(機関) 二等機関士 四級海技士(機関) 出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有するもの 機関長 二級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 二等機関士 三級海技士(機関) 三等機関士 四級海技士(機関) 出力六千キロワット以上の推進機関を有するもの 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 二等機関士 三級海技士(機関) 三等機関士 三級海技士(機関) 三 法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶 (一)  船舶 船舶職員 資格 法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 二等航海士 三級海技士(航海) 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 二等機関士 三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 備考 1 運航士(三号職務)とは、法第二条第三項第三号に掲げる職務を行う運航士をいう。((二)の表、(三)の表及び(四)の表において同じ。) 2 船橋当直三級海技士(航海)とは、その海技免許について船橋当直限定をした三級海技士(航海)の資格をいい、機関当直三級海技士(機関)とは、その海技免許について機関当直限定をした三級海技士(機関)の資格をいう。((二)の表、(三)の表及び(四)の表において同じ。) 3 この表の適用については、「 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 」とあるのは、「 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」又は「 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」と読み替えることができる。 4 運航士(一号職務)とは、法第二条第三項第一号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(二号職務)とは、同項第二号に掲げる職務を行う運航士をいう。((二)の表、(三)の表及び(四)の表において同じ。) (二)  船舶 船舶職員 資格 法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 備考 この表の適用については、「 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 」とあるのは、「 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」、「 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」又は「 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」と読み替えることができる。 (三)  船舶 船舶職員 資格 法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 二級海技士(航海) 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 備考 この表の適用については、「 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 」とあるのは、「 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」又は「 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」と読み替えることができる。 (四)  船舶 船舶職員 資格 法第二条第三項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する船舶 船長 一級海技士(航海) 運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 備考 1 運航士(四号職務)とは、法第二条第三項第四号に掲げる職務を行う運航士をいい、運航士(五号職務)とは、同項第五号に掲げる職務を行う運航士をいう。 2 この表の適用については、「 運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 」とあるのは、「 運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」、「 運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 」、「 一等航海士 二級海技士(航海) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(三号職務) 船橋当直三級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」、「 運航士(四号職務) 二級海技士(航海)及び機関当直三級海技士(機関) 機関長 一級海技士(機関) 一等機関士 二級海技士(機関) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」又は「 一等航海士 二級海技士(航海) 機関長 一級海技士(機関) 運航士(五号職務) 二級海技士(機関)及び船橋当直三級海技士(航海) 運航士(一号職務) 船橋当直三級海技士(航海) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 運航士(二号職務) 機関当直三級海技士(機関) 」と読み替えることができる。 四 無線部 (一) 旅客船 船舶 船舶職員 資格 国際航海に従事しない旅客船 平水区域又は沿海区域を航行区域とするもの 通信長 二級海技士(通信) 近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの 総トン数五百トン未満のもの 通信長 二級海技士(通信) 総トン数五百トン以上のもの 通信長 一級海技士(通信) 二等通信士 二級海技士(通信) 国際航海に従事する旅客船 沿海区域を航行区域とするもの 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの 通信長 二級海技士(通信) 旅客定員が二百五十人を超えるもの又は総トン数五百トン以上のもの 通信長 一級海技士(通信) 近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの(近海区域を航行区域とするものに限る。) 通信長 二級海技士(通信) 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン未満のもの(遠洋区域を航行区域とするものに限る。) 通信長 一級海技士(通信) 旅客定員が二百五十人以下の船舶であつて総トン数五百トン以上のもの 通信長 一級海技士(通信) 二等通信士 二級海技士(通信) 旅客定員が二百五十人を超えるもの 通信長 一級海技士(通信) 二等通信士 二級海技士(通信) 三等通信士 二級海技士(通信) 備考  総トン数とは、イからハまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める総トン数とする。((二)の表及び(三)の表において同じ。) イ 日本船舶(ロに定めるものを除く。) トン数法第五条第一項の総トン数 ロ 日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数 ハ 日本船舶以外の船舶 国土交通省令で定める総トン数 (二) 旅客船及び漁船以外の船舶 船舶 船舶職員 資格 国際航海に従事しない船舶であつて旅客船及び漁船以外のもの 通信長 二級海技士(通信) 国際航海に従事する船舶であつて旅客船及び漁船以外のもの 沿海区域を航行区域とするもの 通信長 二級海技士(通信) 近海区域を航行区域とするもの 総トン数五千トン未満のもの 通信長 二級海技士(通信) 総トン数五千トン以上のもの 通信長 一級海技士(通信) 遠洋区域を航行区域とするもの 通信長 一級海技士(通信) (三) 漁船 船舶 船舶職員 資格 総トン数五百トン未満の漁船 電気通信業務を取り扱わないもの 通信長 三級海技士(通信) 電気通信業務を取り扱うもの 通信長 二級海技士(通信) 総トン数五百トン以上千六百トン未満の漁船 通信長 二級海技士(通信) 総トン数千六百トン以上の漁船 通信長 一級海技士(通信) 五 無線部 (一) 旅客船 船舶 船舶職員 資格 国際航海に従事しない旅客船 無線電信等の船上保守を行わないもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 二級海技士(電子通信) 国際航海に従事する旅客船 A1水域又はA2水域のみを航行するもの 無線電信等の船上保守を行わないもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 二級海技士(電子通信) A3水域又はA4水域を航行するもの 無線電信等の船上保守を行わないもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 一級海技士(電子通信) 備考 「無線電信等の船上保守」とは、船舶安全法第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の規定による船上保守であつて、無線電信等について講じるものをいう。((二)の表及び(三)の表において同じ。) (二) 旅客船及び漁船以外の船舶 船舶 船舶職員 資格 無線電信等の船上保守を行わない船舶 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行う船舶 通信長 二級海技士(電子通信) (三) 漁船 船舶 船舶職員 資格 インマルサット無線設備を有する漁船 無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化に限る。)を行つているもの又は無線電信等の陸上保守を行うもの 通信長 四級海技士(電子通信) 無線電信等の二重化(インマルサット無線設備の二重化を除く。)を行つているもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 二級海技士(電子通信) インマルサット無線設備を有しない漁船 無線電信等の船上保守を行わないもの 通信長 三級海技士(電子通信) 無線電信等の船上保守を行うもの 通信長 二級海技士(電子通信) 備考 1 「インマルサット無線設備」とは、無線電信等のうち電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第一項第四号の船舶地球局の無線設備であるものをいう。 2 「無線電信等の二重化」又は「無線電信等の陸上保守」とは、それぞれ船舶安全法第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の規定による設備の二重化又は陸上保守であつて、無線電信等について講じるものをいう。 3 「インマルサット無線設備の二重化」とは、無線電信等の二重化のうち、インマルサット無線設備を有する船舶が、予備の無線電信等として、インマルサット無線設備を備えることをいう。 六 船舶検査証書の交付を受けていない船舶 船舶 船舶職員 資格 船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書の交付を受けていない船舶 当該船舶の航行する区域を航行区域とし、かつ、その総トン数及びその推進機関の出力と同一の総トン数及び出力の推進機関を有する船舶(以下この号の表において「特定船舶」という。)について必要とされる第一号の表及び第二号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員 特定船舶について必要とされる第一号の表及び第二号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員に係る資格の欄に定める資格 七 試運転を行う船舶 (一) 甲板部 船舶 船舶職員 資格 総トン数二百トン未満の船舶 船長 六級海技士(航海) 総トン数二百トン以上五百トン未満の船舶 船長 五級海技士(航海) 総トン数五百トン以上千六百トン未満の船舶 船長 四級海技士(航海) 総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶 船長 三級海技士(航海) 総トン数五千トン以上の船舶 船長 一級海技士(航海) 一等航海士 三級海技士(航海) (二) 機関部 船舶 船舶職員 資格 出力七百五十キロワット未満の推進機関を有する船舶 機関長 六級海技士(機関) 出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する船舶 機関長 五級海技士(機関) 出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する船舶 機関長 四級海技士(機関) 出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有する船舶 機関長 三級海技士(機関) 出力六千キロワット以上の推進機関を有する船舶 機関長 一級海技士(機関) 八 航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるもの 船舶 船舶職員 資格 航行の用に供されない船舶であつて国土交通省令で定めるもの 船長 六級海技士(航海)、六級海技士(機関)、三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信) 九 引かれて航行する船舶 船舶 船舶職員 資格 引かれて航行する船舶 船長 当該船舶の航行する区域を航行区域とし、かつ、その総トン数と同一の総トン数を有する船舶について必要とされる第一号の表の船舶職員の欄に定める船舶職員に係る資格の欄に定める資格 別表第二(第十条関係) 小型船舶 資格 特殊小型船舶 特殊小型船舶操縦士 沿岸小型船舶 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士 外洋小型船舶 一級小型船舶操縦士 備考 1 特殊小型船舶とは、小型船舶であつてその構造その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合するものをいう。 2 沿岸小型船舶とは、特殊小型船舶以外の小型船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船舶以外の小型船舶であつて、沿海区域のうち国土交通省令で定める区域のみを航行するもの 二 母船に搭載される小型船舶であつて国土交通省令で定めるもの 三 引かれて航行する小型船舶であつて国土交通省令で定めるもの 3 外洋小型船舶とは、特殊小型船舶及び沿岸小型船舶以外の小型船舶をいう。