船舶防火结构规则

时间: 2018-06-15


船舶防火構造規則 昭和五十五年運輸省令第十一号 船舶防火構造規則 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項及び第二十八条第一項の規定に基づき、船舶防火構造規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造(第七条―第二十三条の二) 第三章 国際航海に従事しない旅客船の防火構造(第二十四条―第二十七条の二) 第三章の二 総トン数五〇〇トン以上の貨物船の防火構造(第二十七条の二の二―第二十七条の十三) 第四章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造(第二十八条―第四十二条) 第五章 貨物フェリー等の防火構造(第四十三条―第五十条) 第六章 防火措置(第五十一条―第五十七条) 第七章 雑則(第五十八条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この省令は、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関する基準を定めるものとする。 (総トン数) 第一条の二 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。 (定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 不燃性材料 千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第二章の二第三規則第二十三項に規定する火災試験方法コード(第三号において「火災試験方法コード」という。)に従つて火災試験を行う場合において摂氏七五〇度に熱せられたときに燃えず、かつ、自己発火に十分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいう。 二 可燃性材料 不燃性材料以外の材料をいう。 三 標準火災試験 隔壁又は甲板の標本について火災試験方法コードに従つて行う火災試験をいう。 四 鋼と同等の材料 それ自体で又はこれに防熱を施すことにより標準火災試験を受けた後において鋼と同等の構造上の性質及び保全性を有する不燃性材料をいう。 五 A級仕切り 次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。 イ 鋼又は鋼と同等の材料を用いたものであること。 ロ 適当に補強されたものであること。 ハ 不燃性材料で防熱が施されたものであること。 ニ 六〇分の標準火災試験が終わるまで煙及び炎の通過を阻止することができるものであること。 六 B級仕切り 次に掲げる要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。 イ 不燃性材料を用いたものであること。 ロ 不燃性材料で防熱が施されたものであること。 ハ 三〇分の標準火災試験が終わるまで炎の通過を阻止することができるものであること。 七 C級仕切り 不燃性材料を用いた仕切りをいう。 八 連続B級天井張り A級仕切り又はB級仕切りまで連続するB級仕切りの要件に適合する天井張りをいう。 九 連続B級内張り A級仕切り又はB級仕切りまで連続するB級仕切りの要件に適合する内張りをいう。 十 主垂直区域 船体、船楼及び甲板室がA級仕切りの隔壁で区分された区域であつて、いかなる一甲板上においても当該区域の平均の長さ及び幅が四〇メートル(当該隔壁を水密隔壁と同一線上に設ける場合にあつては、いかなる一甲板上においても当該区域の面積が一、六〇〇平方メートルを超えない範囲においてその最大の長さ及び幅が四八メートル)を超えないものをいう。 十一 主水平区域 船体、船楼及び甲板室がA級仕切りの甲板で区分された区域であつて、当該区域の高さが一〇メートルを超えないものをいう。 十二 水平区域 主垂直区域内において主垂直区域隔壁及び外板その他の周壁から他の主垂直区域隔壁及び外板その他の周壁まで達するA級仕切りの甲板で区分された区域をいう。 十三 主垂直区域隔壁 船体、船楼及び甲板室を主垂直区域に区分する隔壁をいう。 十四 居住区域 公室、洗面所、旅客室、船員室、事務室、理髪室、美容室、薬局、浴室、便所及び調理器具のない配膳ぜん 室並びにこれらに類似した場所をいう。 十五 公室 ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。 十六 業務区域 調理室、調理器具のある配膳ぜん 室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。 十七 貨物区域 貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。 十七の二 ロールオン・ロールオフ貨物区域 貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であつて、船舶の全長又は全長の相当の部分にわたつて区画されることのないものをいう。 十八 車両区域 自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。以下同じ。)を積載する貨物区域であつて、旅客が出入りすることができるものをいう。 十九 特定機関区域 主機若しくは合計出力三七五キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関、油だき装置又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。 二十 燃料油装置 油だきボイラ又は内燃機関に供給する燃料油の処理に用いる装置をいう。 二十一 機関区域 特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減揺装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。 二十二 制御場所 無線機器、主要な航海用機器若しくは非常動力源のある場所又は火災探知装置(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五条第十四号の火災探知装置をいう。以下同じ。)若しくは自動スプリンクラ装置(同条第七号の自動スプリンクラ装置をいう。以下同じ。)の表示盤若しくは消防設備の制御装置が集中配置されている場所をいう。 二十三 キャビンバルコニー 旅客室又は船員室に隣接して設けられた直接外気に接する甲板上の場所であつて、もつぱら当該旅客室又は船員室を使用する者の使用に供するものをいう。 (仕切りの種類) 第三条 A級仕切り及びB級仕切りの種類は、標準火災試験における防熱時間(炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度(B級仕切りにあつては摂氏二二五度)を超えて上昇しない時間をいう。)に応じて、次に掲げるものとする。 種類 防熱時間 A六〇級 六〇分以上 A三〇級 三〇分以上六〇分未満 A一五級 一五分以上三〇分未満 A〇級 一五分未満 B一五級 一五分以上 B〇級 一五分未満 (同等効力) 第四条 この省令の規定に適合しない防火構造であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 (特殊な船舶) 第五条 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 (危険物を運送する船舶) 第五条の二 危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)の定めるところによるものとする。 (適用免除) 第六条 国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は、適用しない。 第二章 国際航海に従事する旅客船の防火構造 (適用) 第七条 この章の規定は、国際航海に従事する旅客船に適用する。 (構造) 第八条 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム合金で造ることができる。 3 特定機関区域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。 (主垂直区域等) 第九条 船体、船楼及び甲板室(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては、居住区域及び業務区域の付近のものに限る。)は、主垂直区域に区分しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、車両区域は、主垂直区域に代えて主水平区域に区分することができる。 3 主垂直区域隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合しなければならない。 4 自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所は、水平区域として他の場所から区分しなければならない。 (隔壁及び甲板) 第十条 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所及び末端の処理は、火災の際の熱伝導を考慮して管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 3 油及び油蒸気の浸透があり得る場所における隔壁及び甲板の内面に使用する防熱材の表面には、油及び油蒸気を通さないよう措置を講じなければならない。 (B級仕切りの隔壁) 第十一条 前条の規定によりB級仕切りでなければならない隔壁(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。ただし、当該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り又は内張り(連続B級天井張り又は連続B級内張りをいう。以下同じ。)が当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該天井張り又は内張りでとどめることができる。 2 前条の規定によりB級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、甲板から他の甲板まで達するものでなければならない。ただし、自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所の通路隔壁は、通路の天井張りがB級仕切りと同等の保全性を有する不燃性材料(以下「B級材料」という。)のものである場合には、当該天井張りでとどめることができる。 3 連続B級天井張り又は内張りが通路隔壁の両側に施されている場合には、当該連続B級天井張り又は内張りの裏側の隔壁部分はB級材料を用いたものとすることができる。 (多層甲板公室の保護) 第十一条の二 多層甲板公室(旅客船における三層以上の甲板にわたる公室をいう。第十六条の二において同じ。)は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の内部に設けなければならない。 (階段及び昇降機の保護) 第十二条 居住区域及び業務区域に設ける階段は、管海官庁が鋼と同等の材料の使用を認める場合を除き、鋼製の骨組みのものとし、かつ、次の各号の一に該当する場合を除き、A級仕切りで形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。 一 二層の甲板のみに使用される階段であり、かつ、一の甲板間における適当な隔壁又は戸によつて甲板の保全性を維持することができるとき。 二 公室内にある階段であり、かつ、その階段の全部が公室内にあるとき。 2 前項の階段囲壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 3 第一項の階段囲壁に設ける開口には、有効な閉鎖装置を備え付けなければならない。 4 第一項第一号の隔壁は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 5 居住区域又は業務区域に設ける昇降機トランク、旅客区域(手荷物室、貯蔵品室、食料品室及び郵便物室を除き、旅客の居住及び使用にあてる場所をいう。)の採光用又は通風用の垂直トランク等は、煙及び炎が一の甲板間から他の甲板間に通過することを阻止することができるように設け、かつ、通風及び煙の通過を制御することができるように閉鎖装置を備え付けなければならない。 (A級仕切りにおける開口) 第十三条 A級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム又はこれらに類似したものを通す場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。 2 A級仕切りにおける開口(貨物区域(車両区域内の閉囲された場所を除く。)、車両区域内の閉囲された場所、貯蔵品室及び手荷物室相互間のハッチ並びにこれらの場所と暴露甲板との間のハッチを除く。)には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。 3 A級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「A級防火戸」という。)でなければならない。 (B級仕切りにおける開口) 第十四条 B級仕切りに電線、管、トランク、ダクト、ガーダ、ビーム若しくはこれらに類似したものを通す場合又は通風口、照明器具若しくはこれらに類似したものを取り付けるための開口を設ける場合には、当該仕切りの耐火性を損なうことのないよう措置を講じなければならない。 2 B級仕切りにおける戸(戸のわく及び戸を閉鎖したときに当該戸を定着させる装置を含む。)は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するもの(以下「B級防火戸」という。)でなければならない。ただし、船楼及び甲板室の周壁に設ける戸については、この限りでない。 3 B級防火戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。 4 B級仕切りの甲板における開口には、耐火性等について告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。 (窓) 第十五条 居住区域、業務区域及び制御場所(以下「居住区域等」という。)内の隔壁に設ける窓は、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 2 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所、招集場所並びに脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓であつて、火災の際に当該窓が破損した場合に救命艇又は救命いかだの進水又はこれらへの乗艇を妨げる位置にあるものは、その耐火性等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 (通風装置) 第十六条 通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 一 送風機及び当該送風機から各場所に通ずる通風用のダクトは、できる限り同一の主垂直区域内にあるように配置されていること。 二 通風用のダクトが甲板を貫通する場合には、煙及び高温ガスが一の甲板間から他の甲板間へ当該ダクトを通じて侵入することを防止するため、告示で定める措置が講じられていること。 三 特定機関区域、調理室又は自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)の通風用のダクトは、居住区域、業務区域(調理室を除く。次号において同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室又は車両甲板区域以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 四 居住区域、業務区域又は制御場所の通風用のダクトは、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が居住区域、業務区域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 五 主吸気口及び主排気口は、通風する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖装置を有すること。 六 二の閉囲された区域の間には、通風用の開口を設けていないこと。ただし、第十四条第三項の場合においては、この限りでない。 2 通風用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、旅客定員が三六人以下の船舶の通風装置は、管海官庁が適当と認めるものとすることができる。 (多層甲板公室の通風) 第十六条の二 多層甲板公室には、旅客定員が三六人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 (階段囲壁の通風) 第十六条の三 階段囲壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)には、配置等について告示で定める要件に適合する通風装置を備え付けなければならない。 (制御場所の通風) 第十七条 機関区域の外部にある制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する通風、視界及び排煙の維持を確保するための装置を備え付けなければならない。 2 前項の制御場所には、機能等について告示で定める要件に適合する二の独立の給気式機械通風装置を備え付けなければならない。 3 前二項の規定は、開放された甲板への開口を有する当該甲板上の制御場所及び閉鎖装置を備え付けている給気及び排気を有効に行うことができる開口を有する制御場所については、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、適用しない。 (管) 第十八条 A級仕切り又はB級仕切りを貫通する管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。 2 油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。ただし、鋼その他適当な材料のものであつて火災の危険性を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 3 熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、次に掲げる管に使用してはならない。 一 喫水線に近い船外排水管、衛生排出管その他の排出管であつて火災の際にその材料の損傷により浸水の危険を生ずるもの 二 引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの貨物油管及び通気管 (貨物タンクの倉口蓋がい 等) 第十八条の二 熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの倉口蓋がい 、弁及び付属品に使用してはならない。 (隠れた部分の保護) 第十九条 居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又は内張りの裏の空間は、告示で定める方法により適当に仕切られていなければならない。 2 前項の空間は、甲板ごとに仕切られていなければならない。 3 居住区域等並びに通路及び階段の天井張り又は内張りが施された隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、火災の発生の危険がないと管海官庁が認める場所については、この限りでない。 (可燃性材料の使用制限等) 第二十条 天井張り、内張り、根太、通風止め及び防熱材は、不燃性材料のものでなければならない(貨物区域、郵便物室、手荷物室、サウナ及び業務区域の冷凍区画室内のものを除く。)。 2 部分隔壁及び部分甲板は、不燃性材料のものでなければならない。 3 冷却装置の管装置の防熱材又は冷却装置の防熱材とともに使用される防湿用表面材若しくは接着剤が可燃性材料のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 4 居住区域又は業務区域においては、可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる可燃性材料の総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。 5 次に掲げる露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 一 通路及び階段囲壁の露出面並びに居住区域等(サウナを除く。)の隔壁、天井張り及び内張りの露出面 二 居住区域、業務区域及び制御場所の隠れた場所及び近づくことができない場所の露出面 三 キャビンバルコニーの露出面(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。) 6 前項の露出面に施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。 7 船内の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 8 居住区域等、キャビンバルコニー並びに階段及び通路内の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 9 階段囲壁内には、管海官庁が適当と認める椅子以外の家具(消防員装具等を収納する不燃性材料で作られたロッカーを除く。次項において同じ。)を備え付けてはならない。 10 旅客室及び船員室の出入口に面する通路には、家具を備え付けてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。 11 キャビンバルコニーに備え付ける家具及び備品の材料は、不燃性について告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該キャビンバルコニーの防火措置を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。 第二十一条 削除 (機関区域の防火措置) 第二十二条 機関区域の頂部及びケーシングには、窓を設けてはならない。 2 特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の一に該当するものでなければならない。 一 動力操作の戸 二 機能等について告示で定める要件に適合する自己閉鎖型の戸 3 隣接する軸路から特定機関区域への出入口が低い位置に設けられている場合には、当該出入口の特定機関区域の外側の位置に、機能等について告示で定める要件に適合する戸が取り付けられていなければならない。 4 機関区域においては、次に掲げる制御装置を備え付けなければならない。 一 機関区域の天窓の開閉装置、機関区域の排気通風のための煙突の開口の閉鎖装置及び機関区域の通風筒の閉鎖装置の制御装置 二 火災の際に発生する煙を機関区域から放出するための装置の制御装置 三 特定機関区域の動力操作の戸又は自己閉鎖型の戸の閉鎖装置の制御装置 5 次に掲げる制御装置は、できる限り一の場所にまとめて配置しなければならない。この場合において、当該場所は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所であつて、開放された甲板から安全に近づくことができる場所でなければならない。 一 前項の制御装置 二 機関区域に備え付ける固定式消火装置の制御装置 三 船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第七十条第一項第二号の遠隔閉鎖装置 四 強制給排気用送風機又は燃料油装置のポンプの停止装置 6 特定機関区域に常時設置される通路の床板は、鋼又は鋼と同等の材料のものでなければならない。 (車両区域の防火措置) 第二十三条 車両区域には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。 2 車両区域内の閉囲された場所であつて密閉できるものの通風用のダクトは、当該場所ごとに分離しなければならない。 3 車両区域内の閉囲された場所の通風用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適当と認めるところによらなければならない。 4 車両区域の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。 5 車両区域には、引火性の蒸気の発火源となる設備を配置してはならない。 6 車両区域のすべての出入口に設ける防火戸の開閉状態を示す表示器を船橋に備え付けなければならない。 (キャビンバルコニーの防火措置) 第二十三条の二 隣接するキャビンバルコニーを仕切るために使用される部分隔壁(荷重を支えるものを除く。)は、隣接するキャビンバルコニーの双方から開くことができるものでなければならない。 第三章 国際航海に従事しない旅客船の防火構造 (適用) 第二十四条 この章の規定は、国際航海に従事しない旅客船(湖川港内のみを航行するもの(係留船を除く。)及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。 (隔壁及び甲板) 第二十五条 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。 (階段の保護) 第二十五条の二 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の居住区域及び業務区域に設ける階段囲壁は、旅客室、船員室、用具格納所又は火災の発生のおそれのある可燃性物質を有する閉囲された場所に直接通じてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 (家具及び備品等) 第二十六条 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船を除く。)以外の船舶の通路及び階段囲壁内には、できる限り家具を備え付けてはならない。 2 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の居住区域及び制御場所に備え付ける家具及び備品は、火災の危険の少ないものでなければならない。ただし、防火構造を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合には、この限りでない。 3 沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶の居住区域及び制御場所並びに通路及び階段の隔壁、天井張り及び内張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 (準用規定) 第二十七条 第八条から第二十条まで、第二十二条から第二十三条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。この場合において、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条の二中「なければならない。」とあるのは「なければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第十一条第一項中「(通路をその他の場所から区分する隔壁(以下「通路隔壁」という。)であつて旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)」とあるのは「(通路隔壁を除く。)」と、同項ただし書中「当該隔壁と同等の防熱が施された連続B級天井張り」とあるのは「連続B級天井張り」と、同条第二項中「B級仕切りでなければならない通路隔壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「A級仕切りであることを要求されない通路隔壁」と、第十六条第一項第一号中「配置されていること。」とあるのは「配置されていること。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、第二十条第九項中「備え付けてはならない。」とあるのは「備え付けてはならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。」と、同条第十項ただし書中「管海官庁」とあるのは「限定近海船その他管海官庁」と読み替えるものとする。 2 第二十条(第九項及び第十項を除く。)の規定は、沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上の船舶の居住区域及び制御場所並びに通路及び階段について準用する。この場合において、同条第四項中「可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り並びに仕切りに用いられる可燃性材料」とあるのは、「可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張り」と読み替えるものとする。 3 第二十条第七項の規定は、沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶について準用する。 4 第十三条並びに第二十三条第一項、第四項及び第五項の規定は、沿海区域又は平水区域を航行区域とする車両区域を有する船舶について準用する。この場合において、第二十三条第四項中「乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等」とあるのは「乗艇場所」と読み替えるものとする。 5 第十三条第三項の規定は、車両区域の出入口に設ける防火戸について準用する。 (係留船) 第二十七条の二 前四条の規定にかかわらず、係留船については、第八条から第二十三条の二までの規定を適用する。ただし、管海官庁が当該係留船の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該規定の適用を緩和することができる。 第三章の二 総トン数五〇〇トン以上の貨物船の防火構造 (適用) 第二十七条の二の二 この章の規定は、次に掲げる船舶以外の船舶(以下「貨物船」という。)であつて、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもののうち、総トン数五〇〇トン以上のものに適用する。ただし、限定近海船にあつては、次条、第二十七条の四第一項及び第二項、第二十七条の六、第二十七条の九並びに第二十七条の十(第六項を除く。)の規定は、適用しない。 一 旅客船 二 タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六〇度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶(次号の液化ガスばら積船に該当する船舶及び第四号の液体化学薬品ばら積船に該当する船舶を除く。)をいう。以下同じ。) 三 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。以下同じ。) 四 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)をいう。以下同じ。) 五 漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶に限る。以下同じ。) (保護方式) 第二十七条の三 居住区域等には、火災の拡大を初期に防止する目的で、次の各号の方式のいずれかを採用しなければならない。 一 第一保護方式 居住区域等にA級仕切り、B級仕切り又はC級仕切りの隔壁を設ける方式 二 第二保護方式 居住区域等の火災の発生が予期されるすべての場所に自動スプリンクラ装置を備え付ける方式 三 第三保護方式 居住区域に五〇平方メートル(管海官庁が適当と認める公室については、管海官庁が適当と認める面積)を超えない床面積ごとにA級仕切り又はB級仕切りの隔壁を設け、かつ、居住区域等の火災の発生が予期されるすべての場所に火災探知装置を備え付ける方式 (構造) 第二十七条の四 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 A級仕切り又はB級仕切りをアルミニウム合金で造る場合には、第八条第二項第一号から第三号までに掲げる要件に適合しなければならない。 3 特定機関区域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。 (隔壁及び甲板) 第二十七条の五 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。 3 B級仕切りでなければならない隔壁は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他の囲壁から他の外板その他の囲壁まで達するものでなければならない。ただし、連続B級天井張り又は内張りが当該隔壁の両側に施されている場合には、当該隔壁は当該連続B級天井張り又は内張りでとどめることができる。 (階段及び昇降機の保護) 第二十七条の六 居住区域等内の階段は、管海官庁が鋼と同等の材料の使用を認める場合を除き、鋼製の骨組みのものとしなければならない。 2 前項の階段は、A級仕切りで形成する階段囲壁の内部に設けなければならない。ただし、二層の甲板のみに使用する階段であつて、一の甲板間において前条第一項の規定によるA級仕切り又はB級仕切りの隔壁及び戸によつて甲板の保全性が維持されているものについては、この限りでない。 3 前項の規定にかかわらず、一二人以下の居住設備を有する船舶にあつては、階段が三層以上の甲板に使用されるものであり、かつ、居住区域のあるすべての層において開放された甲板に直接通ずる少なくとも二の脱出設備が設けられている場合において、管海官庁が差し支えないと認めるときは、同項本文中「A級仕切り」とあるのを「B級仕切り」と読み替えて適用することができる。 4 居住区域等内の昇降機は、A級仕切りで形成するトランクの内部に設けなければならない。 5 第二項の階段囲壁及び前項の昇降機トランク(二層の甲板のみに使用する昇降機トランクを除く。)に設ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。 6 第四項の昇降機トランクであつて二層の甲板のみに使用するものに設ける戸は、鋼製のものでなければならない。 (耐火性仕切りにおける開口等) 第二十七条の七 第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船について準用する。 2 特定機関区域の境界となる隔壁に取り付ける戸は、告示で定める要件に適合する自己閉鎖型のものでなければならない。 3 旅客室、船員室又は公室の境界となる通路隔壁に取り付ける戸の下部又は下方には、面積等について告示で定める要件に適合する通風用の開口を設けることができる。 4 第二十七条の四第一項の規定により鋼又は鋼と同等の材料であることを要する船舶の外板その他の周壁にA級仕切りと同等の耐火性が要求される場合には、当該周壁に窓を設けてはならない。 (通風装置) 第二十七条の八 通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 一 特定機関区域、調理室、車両甲板区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域(車両甲板区域を除く。以下この号及び次号において同じ。)の通風用のダクト(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域のダクトに限る。)は、居住区域、業務区域(調理室を除く。次号において同じ。)及び制御場所を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が特定機関区域、調理室、車両甲板区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域以外の場所(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域以外の場所に限る。)に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 二 居住区域、業務区域又は制御場所の通風用のダクトは、特定機関区域、調理室、車両甲板区域及びロールオン・ロールオフ貨物区域(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域に限る。)を通つていないこと。ただし、当該ダクトを通じて火災が居住区域、業務区域又は制御場所以外の場所に拡大することを防止するために管海官庁が適当と認める措置を講じたダクトについては、この限りでない。 三 主吸気口及び主排気口は、通風する場所の外部であつて容易に接近することができる場所から閉鎖することができる閉鎖装置を有すること。 四 二の閉囲された区域の間には、通風用の開口を設けていないこと。ただし、前条第三項の場合及び管海官庁が開口の構造等を考慮して差し支えないと認める場合においては、この限りでない。 2 通風用のダクトは、その材料等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 (可燃性材料の使用制限等) 第二十七条の九 第一保護方式を採用する船舶の居住区域等並びに居住区域等内の通路及び階段の天井張り、内張り、通風止め及び根太は、不燃性材料のものでなければならない。 2 第二保護方式又は第三保護方式を採用する船舶の居住区域等内の通路及び階段の天井張り、内張り、通風止め及び根太は、不燃性材料のものでなければならない。 第二十七条の十 防熱材は、貨物区域、郵便物室、手荷物室及び業務区域の冷凍区画室内のものを除き、不燃性材料のものでなければならない。 2 冷却装置の管装置の防熱材又は冷却装置の防熱材とともに使用される防湿用表面材若しくは接着剤が可燃性材料のものである場合には、その使用量は、できる限り少量とし、これらの材料の露出面は、炎の広がりを妨げる性質を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 3 通路及び階段囲壁の露出面並びに居住区域等(サウナを除く。)の隠れた場所、近づくことができない場所及び天井張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 4 居住区域又は業務区域においては、不燃性の隔壁、天井張り又は内張りに施された可燃性の上張り、繰り形、装飾物及び化粧張りの総容積は、告示で定める容積を超えてはならない。 5 前項の不燃性の隔壁、天井張り又は内張りに施された化粧張りは、発熱量が告示で定める量を超えるものであつてはならない。 6 船内の露出面に使用するペイント、ワニスその他の仕上材は、過度の量の煙その他の有毒性物質の発生の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 7 居住区域等並びに階段及び通路内の一次甲板床張りは、容易に発火せず、かつ、有毒性物質の発生の危険及び爆発の危険がない管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 (機関区域の防火措置) 第二十七条の十一 第二十二条(第二項及び第五項を除く。)の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船について準用する。 2 第二十二条第五項第一号から第四号までに掲げる制御装置は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所に設置しなければならない。 (ロールオン・ロールオフ貨物区域の防火措置) 第二十七条の十二 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域(限定近海船にあつては、自走用の燃料を有する自動車を積載するロールオン・ロールオフ貨物区域に限る。次項及び第三項において同じ。)には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 2 密閉できるロールオン・ロールオフ貨物区域の通風用のダクトは、各ロールオン・ロールオフ貨物区域ごとに分離しなければならない。 3 第二十七条の八第二項の規定にかかわらず、ロールオン・ロールオフ貨物区域の通風用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適当と認めるところによらなければならない。 4 ロールオン・ロールオフ貨物区域の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。 5 自走用の燃料を有する自動車を積載するための閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域には、引火性の蒸気の発火源となる設備を配置してはならない。 6 燃料電池自動車等(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百二条の十一の燃料電池自動車等をいう。次条第四項及び第四十五条第二項において同じ。)を積載する閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域(自動車運搬船(同令第三百二条の十四の自動車運搬船をいう。次条第四項及び第四十五条第二項において同じ。)のものに限る。)には、水素又は可燃性天然ガスの発火源となる設備を配置してはならない。 (準用規定) 第二十七条の十三 第十七条から第十九条(第三項を除く。)までの規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船を除く。)について準用する。 2 第十八条及び第十八条の二の規定は、総トン数五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船に限る。)について準用する。 3 前条第一項から第五項までの規定は、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の閉囲された貨物区域であつて、自走用の燃料を有する自動車を積載するものについて準用する。 4 前条第六項の規定は、自動車運搬船のロールオン・ロールオフ貨物区域以外の閉囲された貨物区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。 第四章 総トン数五〇〇トン以上のタンカーの防火構造 (適用) 第二十八条 この章の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカーであつて、国際航海に従事するもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域するものに適用する。 (保護方式) 第二十八条の二 居住区域等には、火災の拡大を初期に防止する目的で、第二十七条の三第一号に掲げる保護方式を採用しなければならない。ただし、限定近海船にあつては、この限りでない。 (機関区域の隔離及び配置) 第二十九条 機関区域は、コファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクにより貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離しなければならない。 2 機関区域は、貨物タンク、スロップ・タンク、ポンプ室及び前項のコファダムの後方に配置しなければならない。ただし、特定機関区域以外の機関区域及び合計出力三七五キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関のある区域(主機又は油だきボイラのある区域を除く。)であつて、当該区域の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。 (兼用船のスロップ・タンクの隔離等) 第二十九条の二 油及びばら積みの固体貨物を交互に運送するタンカー(以下「兼用船」という。)のスロップ・タンクは、外板、暴露甲板、燃料油タンクの囲壁及びポンプ室の囲壁である部分を除き、配置等について告示で定める要件に適合するコファダムで囲まなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2 兼用船のスロップ・タンクとポンプ室との間に設ける管装置には、スロップ・タンクに近接した箇所にブラインド継手を備え付けなければならない。 3 兼用船のスロップ・タンクには、暴露甲板を通じて船外に至る独立した排出用の管装置を備え付けなければならない。 4 兼用船のスロップ・タンクに設ける昇降口及び清掃口は、その配置等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 (ポンプ室の配置) 第三十条 貨物ポンプを設置するために、ポンプ室(ポンプ室に至るトランクを含む。以下同じ。)の下部を特定機関区域に突出させる場合には、キールの上面から当該突出部分の頂部の甲板の上面までの高さは、型深さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第三条の型深さをいう。以下同じ。)の三分の一に相当する高さを超えてはならない。ただし、載貨重量トン数二五、〇〇〇トン以下の船舶については、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、型深さの二分の一以下に相当する高さとすることができる。 (居住区域等の配置) 第三十一条 居住区域、業務区域(独立した荷役用工具ロッカー室を除く。次項において同じ。)及び制御場所は、貨物タンク、スロップ・タンク並びに第二十九条第一項のコファダム及びポンプ室の後方に配置しなければならない。ただし、当該場所がコファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクによつて貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離されており、かつ、当該場所の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2 居住区域、業務区域及び制御場所は、甲板又は隔壁の一の損傷により貨物タンクから当該場所にガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。 (隔壁及び甲板) 第三十二条 隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、機関区域、ポンプ室及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。 (船楼及び甲板室の周壁) 第三十三条 居住区域又は業務区域がある船楼及び甲板室の周壁(張出甲板を含む。)のうち貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面する部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、次に掲げる基準に適合するものであること。 一 戸が設けられていないこと。ただし、耐火性等について告示で定める要件に適合する場所へ通ずる戸又は操舵だ 室へ通ずる戸(迅速かつ有効にガス密及び蒸気密に閉鎖できるものに限る。)を設ける場合には、この限りでない。 二 通風用の吸気口、排気口その他の開口が設けられていないこと。 2 居住区域又は業務区域がある船楼又は甲板室であつて前面が貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所に面するものの側壁のうち前端から後方へ船の長さ(満載喫水線規則第四条に規定する船の長さをいう。第五十六条の二において同じ。)の二五分の一(五メートルを超える場合にあつては五メートル)又は三メートルのうちいずれか大きい値の間の部分は、耐火性等について告示で定める要件に適合するものであり、かつ、前項各号に掲げる基準に適合するものであること。 (ポンプ室の境界) 第三十四条 ポンプ室とポンプ室以外の場所との間の隔壁及び甲板には、窓を取り付けてはならない。ただし、十分な強度を有し、かつ、当該隔壁及び甲板と同等の保全性及びガス密性を有する管海官庁が適当と認めるポンプ室の照明のための窓については、この限りでない。 2 兼用船のスロップ・タンクに隣接するポンプ室と二重底その他の閉囲された場所との間に開口を設ける場合は、当該開口に、ボルトで固定するガス密性を有するふたを取り付けなければならない。 3 ポンプ室に通じるトンネルの開口に設ける戸には、制御装置及び開閉装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。 第三十五条 削除 第三十六条 削除 第三十七条 削除 第三十八条 削除 第三十九条 削除 (ポンプ室等の通風装置) 第四十条 ポンプ室には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 2 兼用船の貨物区域及び貨物区域に隣接する閉囲された区域には、適当な排気式機械通風装置を備えなければならない。 (空気供給のための装置) 第四十条の二 国際航海に従事するタンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に空気を供給するための装置を備え付けなければならない。 (漏油に対する措置) 第四十一条 甲板上に漏出した油が居住区域及び業務区域へ流入することを防ぐために、船側から他の船側まで達する適当な高さの連続するコーミングを設けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める措置を講ずる場合には、この限りでない。 2 船尾に荷役設備を有する船舶には、前項に規定するもののほか、油の漏出に対し管海官庁が適当と認める措置を講じなければならない。 (準用規定) 第四十二条 第十七条から第十九条(第三項を除く。)まで、第二十二条(第二項及び第五項を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五第三項、第二十七条の六から第二十七条の八まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十及び第二十七条の十一第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)について準用する。 2 第十八条、第十八条の二、第二十二条(第二項及び第五項を除く。)、第二十七条の四第三項、第二十七条の七、第二十七条の八、第二十七条の十第六項及び第二十七条の十一第二項の規定は、総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船に限る。)について準用する。 第五章 貨物フェリー等の防火構造 (適用) 第四十三条 この章の規定は、車両甲板区域を有する貨物船(以下「貨物フェリー等」という。)であつて、国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上のもの以外のもの(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。 (隔壁及び甲板) 第四十四条 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 2 第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。 (車両甲板区域の防火措置) 第四十四条の二 車両甲板区域の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。 (準用規定) 第四十五条 第二十条第七項及び第二十七条の七の規定は貨物フェリー等について、第二十七条の十二第一項及び第五項の規定は閉囲された車両甲板区域について、それぞれ準用する。 2 第二十七条の十二第六項の規定は、自動車運搬船の閉囲された車両甲板区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。 第四十六条 削除 第四十七条 削除 第四十八条 削除 第四十九条 削除 第五十条 削除 第六章 防火措置 (機関区域の防火措置) 第五十一条 機関区域においては、通常の状態において引火性の蒸気が滞留することを防止するため十分通風することができ、かつ、火災の際に発生する煙を放出することができるよう措置を講じなければならない。 2 機関区域の天窓、戸口、通風筒、排気通風のための煙突の開口その他の開口の数は、有効な通風を阻害しない範囲内でできる限り少なくしなければならない。 3 前項の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。 4 前三項の規定によるほか、機関区域無人化船(船舶機関規則第九十五条の機関区域無人化船をいう。)又は低引火点燃料船(同令第百条の二に規定する低引火点燃料船をいう。)の機関区域には、当該区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。 (貨物区域の開口の閉鎖装置) 第五十一条の二 貨物区域の戸口、通風筒その他の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。 (ロールオン・ロールオフ貨物区域等の通風) 第五十一条の三 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域(貨物船のものに限る。)の排気式機械通風装置は、引火性の蒸気が滞留することを防止するため、当該区域に車両を積載している場合には、連続的に作動しなければならない。 2 前項の排気式機械通風装置は、同項の場合において、連続的に作動することが困難なときには、天候が許す限り毎日一定時間作動し、かつ、車両の荷揚げ前に当該区域内の引火性の蒸気を含む空気を新鮮な空気で置換するため適当な時間作動しなければならない。 3 第一項の規定は、車両区域内の閉囲された場所(旅客船のものに限る。)について準用する。 4 第一項及び第二項の規定は、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域(貨物船のものに限る。)であつて自走用の燃料を有する自動車を積載するものについて準用する。 (貨物タンクの通気装置等) 第五十一条の四 タンカーの貨物タンクの通気装置は、その空気管の開口等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 2 国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のタンカー以外のタンカーの貨物タンクの通気装置であつて前項の規定により難いものについては、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。 3 タンカーの機関区域の通風用の開口は、できる限り船尾に設けなければならない。ただし、船尾に荷役設備を有する船舶にあつては、管海官庁の指示するところによらなければならない。 第五十二条 削除 第五十三条 削除 (防火措置) 第五十四条 燃料油タンクその他引火性の蒸気が滞留するおそれのある場所の空気管の開口その他の開口には、当該場所への火気の侵入を防止することができるフレームアレスタを備え付けなければならない。 第五十五条 削除 (中央制御場所) 第五十六条 国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるもの及び係留船には、中央制御場所(次の各号に掲げる設備を集中配置した制御場所であつて船員が継続的に配置されるものをいう。)を設けなければならない。ただし、係留船については、管海官庁が当該船舶の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。 一 主垂直区域隔壁、主水平区域若しくは調理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設けるA級防火戸の制御装置(車両区域の出入口に設けるものであつて自動閉鎖の動力開閉装置を有するものの制御装置を除く。)及び当該防火戸の開閉状態を示す表示盤 二 船舶設備規程第二百八十六条に規定する通風装置の停止装置及び送風機の作動状態を示す表示盤 三 船舶消防設備規則第五十条第一項の規定により備え付ける自動スプリンクラ装置の表示盤 四 船舶消防設備規則第五十条第一項の規定により備え付ける火災探知装置の制御盤及び表示盤 五 船舶消防設備規則第五十二条第一項及び第三項の規定により備え付ける手動火災警報装置の制御盤及び表示盤 六 船舶区画規程第五十三条の規定により設ける水密すべり戸の操作装置及び開閉指示器 (火災時に安全帰港するための措置) 第五十六条の二 国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域を有するもの又は船の長さが百二十メート以上のもののA級仕切りで囲まれた区域は、火災時に、火災が発生した場所から最寄りのA級仕切りまでに至る場所(火災が発生した場所に消火装置が備え付けられていない場合にあつては、当該場所及び当該場所に隣接するすべてのA級仕切りで囲まれた場所)が焼失した場合においても、当該焼失した場所以外の場所において、告示で定める装置等が作動し、かつ、告示で定める船内の場所においてそれぞれ相互に連絡することができるように適当な措置が講じられたものでなければならない。 (火災制御図) 第五十七条 液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船、国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の貨物船及びタンカーには、船舶職員の手引きのために、記載事項等について告示で定める要件に適合する火災制御図を備え、これを船内の適当な場所に恒久的に掲示しなければならない。 2 前項の火災制御図の明細は、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、図面に明示する代わりに、小冊子で示すことができる。この場合において、当該小冊子の写しは、各船舶職員に配付しなければならず、かつ、その一は、船内の近づくことができる場所に、いつでも利用することができるように配置しておかなければならない。 3 第一項の火災制御図又は前項の小冊子の写しは、陸上の消防要員の助けとするために、甲板室の外部の明りように表示した風雨密の入れ物に恒久的に格納しておかなければならない。 第七章 雑則 (船舶の防火構造に関し必要な事項) 第五十八条 この省令に規定するもののほか、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関し必要な事項は、告示で定める。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構造規程の廃止) 2 船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)は、廃止する。 (経過措置) 3 施行日前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事しない沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認めるものを除く。)に施行日に現に備え付けている家具及び備品は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第二十六条第一項の規定に適合しているものとみなす。 4 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の防火構造については、次項から附則第十項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。 5 施行日前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるものの主垂直区域の境界となる隔壁又は甲板を貫通する断面積が〇・〇二平方メートル以上の通風用のダクトについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期から次に掲げる基準を適用する。 一 断面積が〇・〇七五平方メートル以下のダクトは、次に掲げる要件のいずれかに適合しているものであること。 イ フェイル・セーフの自動閉鎖型の防火ダンパーを備え付けていること。 ロ 当該隔壁又は甲板の耐火性を損なわないように、当該隔壁又は甲板の両側の部分に当該隔壁又は甲板からダクトに沿つて〇・四五七メートル以上の位置まで防熱が施されていること。 二 断面積が〇・〇七五平方メートルを超えるダクトは、フェイル・セーフの自動閉鎖型の防火ダンパーを備え付けているものであること。 6 施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認めるものを除く。以下同じ。)については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、第二十条第九項及び第十項(これらの規定を第二十七条第一項、第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 7 施行日に現に船舶検査証書を受有する国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに備え付けている火災制御図については、当該船舶について最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、第五十四条の規定は、適用しない。 8 昭和二十七年十一月十八日以前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるものの防火構造については、附則第五項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 9 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて、施行日以後に防火構造について主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、附則第三項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 10 施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船以外の船舶であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。 附 則 (昭和五七年三月一一日運輸省令第三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第九条 現存船の防火構造及び防火措置(第十条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下「新船舶防火構造規則」という。)第五十一条の三に規定する防火措置を除く。)については、次項から第八項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。 2 施行日において現存船(旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものを除く。)に現に備え付けているくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。 3 施行日において現存船(旅客船に限る。)に現に備え付けている第十条の規定による改正前の船舶防火構造規則(以下「旧船舶防火構造規則」という。)の規定に適合するくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。 4 施行日において現存船(国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)に現に備え付けているくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶防火構造規則の規定に適合しているものとみなす。 5 現存船(国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)については、当初検査時期までは、新船舶防火構造規則第五十四条第五項の規定は、適用しない。 6 現存船(旅客定員が三六人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶防火構造規則第二十三条の規定を適用する。 7 現存船であつて施行日以後に防火構造について主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 8 現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の船舶設備規程第一条、船舶復原性規則第一条の二、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 一 日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数 二 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第五条第一項の総トン数 三 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数 附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第八条 現存船(総トン数五百トン以上のタンカーに限る。)の防火構造については、第十一条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下「新船舶防火構造規則」という。)第二十九条、第二十九条の二、第三十一条及び第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 新船舶防火構造規則第三章の二及び第四章並びに前項の規定の適用については、現存船であつて第十一条の規定による改正前の船舶防火構造規則第二十七条の二に規定する貨物船又はタンカーに該当する船舶は、施行日以後においてもそれぞれ新船舶防火構造規則第二十七条の二に規定する貨物船又は同条第二号に規定するタンカーに該当する船舶とみなす。 3 現存船(国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶を除く。次項において同じ。)であつて、汚染物質を運送しない液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、適用しない。 4 現存船(国際航海に従事するものを除く。)であつて、汚染物質を運送する液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。 船舶の区分 日 昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満のものを除く。) 昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 昭和五十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数千六百トン未満の船舶 昭和六十九年六月三十日 その他の船舶 昭和六十三年四月五日 5 昭和六十二年四月六日前に建造された液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)(第三条第七項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。 船舶の区分 日 昭和六十二年四月六日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶 昭和六十二年四月六日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日 その他の船舶 昭和六十三年四月五日 6 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第一項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (昭和六一年一一月二九日運輸省令第四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六三年二月一二日運輸省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構造規則の適用に関する経過措置) 第五条 現存係留船の防火構造については、船舶防火構造規則第三章の規定は、適用しない。 2 現存係留船の防火措置については、船舶防火構造規則第六章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 3 現存係留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成四年一月二七日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 現存船の防火構造については、第六条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成五年一二月二八日運輸省令第四二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 3 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。 附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第七条 現存船の防火構造及び防火措置(第八条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下「新防火規則」という。)第五十七条に規定する火災制御図を除く。)については、次項から第六項までに定めるものを除き、なお従前の例による。 2 現存旅客船の防火構造については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。 一 主垂直区域隔壁、調理室の境界となる隔壁及び階段囲壁に設ける防火戸(通常開放されているヒンジ戸に限る。)は、自己閉鎖型のものであり、かつ、中央制御場所及び当該防火戸のある位置のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。 二 中央制御場所には、前号の防火戸の開閉状態を示す表示盤を配置すること。 三 調理室からの排気用のダクトであって居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものは、新防火規則第十六条第二項第八号に掲げる要件に適合するものであること。 四 階段囲壁内には、共用の便所、昇降機、不燃性材料で作られた消防員装具等の用具格納所並びに開放された案内所以外のものを設けていないこと。ただし、恒久的に閉鎖され、かつ、給電されない空所にあっては、この限りでない。 五 階段囲壁は、新防火規則第十二条第二項各号に掲げる要件に適合するものであること。ただし、当該階段囲壁は、同項第二号に掲げる場所のほか、次に掲げる場所から直接立ち入ることができるものであること。 イ 客室及び船員室以外の場所であって、階段囲壁との境界がA級仕切りであり、かつ、当該仕切りにおける戸がA級防火戸であるもの ロ 火災の危険の少ない補機室 ハ 案内所に隣接した事務室であって、火災の危険の少ない家具以外のものを設けていないもの 六 階段囲壁及び通路は、新防火規則第二十条第九項及び第十項の規定に適合するものであること。 3 現存旅客船の防火構造については、平成十二年十月一日までに、次に掲げる要件に適合しなければならない。 一 主垂直区域隔壁、主垂直区域の境界となる甲板、主水平区域の境界となる隔壁若しくは甲板又は居住区域若しくは業務区域と階段囲壁の境界となる隔壁若しくは甲板を貫通する通風用のダクト(管海官庁が当該ダクトの防火構造等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)は、フェイル・セーフの自動閉鎖型防火ダンパーであって当該隔壁又は甲板の両側(階段囲壁を貫通するダクトに設けるものにあっては、当該階段囲壁の内部)から手動で閉鎖することができるものを取り付けているものであること。 二 主垂直区域隔壁、調理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設ける防火戸(通常開放されているもの(前項第一号に掲げるものを除く。)に限る。)は、中央制御場所及び当該防火戸のある位置のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。 三 中央制御場所には、前号の防火戸の開閉状態を示す表示盤を配置すること。 4 昭和五十五年現存旅客船の防火構造及び防火措置については、管海官庁の指示するところによる。 5 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造及び防火措置については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。 6 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの防火構造及び防火措置については、当該改造後は、新防火規則の規定を適用する。 附 則 (平成七年七月二七日運輸省令第四七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。 附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五三号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の防火構造及び防火措置の基準については、なお従前の例による。 2 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造及び防火措置の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第十条 現存船については、第九条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二〇年六月三〇日国土交通省令第五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 現存船に係る防火構造については、次項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の船舶防火構造規則(次項において「新防火構造規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 現存船のキャビンバルコニーに備え付けられている家具及び備品の材料に係る新防火構造規則第二十条第十一項(新防火構造規則第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までに限り、なお従前の例による。 第五条 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日国土交通省令第八八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二一年一二月二五日国土交通省令第七〇号) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年六月一八日国土交通省令第三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 3 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 4 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二二年一二月二〇日国土交通省令第六〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 6 この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。 附 則 (平成二六年七月一日国土交通省令第六二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第六条 現存船については、第八条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条第二号及び第六号、第二十七条の八第一項第四号、第二十七条の十二第六項、第二十七条の十三第四項並びに第四十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二八年一二月二八日国土交通省令第八八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二条 施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成三十三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。