药事・食品卫生委员会令

时间: 2018-06-15


薬事・食品衛生審議会令 平成十二年政令第二百八十六号 薬事・食品衛生審議会令 内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条第一項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 (組織) 第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 (委員の任期等) 第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長) 第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会) 第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 薬事分科会 一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 食品衛生分科会 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。 3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (部会) 第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (幹事) 第八条 審議会に、幹事を置く。 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。 (議事) 第九条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 (資料の提出等の要求) 第十条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 (庶務) 第十一条 審議会の庶務は、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において総括し、及び処理する。ただし、食品衛生分科会に係るものについては、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部企画情報課において処理する。 (雑則) 第十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月二三日政令第二一三号) 抄 1 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日政令第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月二七日政令第三六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇号) 抄 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三〇号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (社会保障審議会令の一部改正) 第二条 社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。 第十条第三号中「育成環境課」を「総務課」に改める。 (厚生科学審議会令の一部改正) 第三条 厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号)の一部を次のように改正する。 第九条ただし書中「結核感染症課」を「健康課」に、「健康局生活衛生課」を「医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課」に改める。 (医道審議会令の一部改正) 第四条 医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。 第九条ただし書中「医薬食品局総務課」を「医薬・生活衛生局総務課」に改める。 (薬事・食品衛生審議会令の一部改正) 第五条 薬事・食品衛生審議会令(平成十二年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。 第十一条中「医薬食品局総務課」を「医薬・生活衛生局総務課」に改め、同条ただし書中「医薬食品局食品安全部企画情報課」を「医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部企画情報課」に改める。 (疾病・障害認定審査会令の一部改正) 第六条 疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。 第九条ただし書中「結核感染症課」を「健康課及び結核感染症課」に改める。 (食料・農業・農村政策審議会令の一部改正) 第七条 食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号)の一部を次のように改正する。 第九条中「医薬食品局食品安全部企画情報課」を「医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部企画情報課」に改める。 (がん対策推進協議会令の一部改正) 第八条 がん対策推進協議会令(平成十九年政令第七十六号)の一部を次のように改正する。 第五条中「がん対策・健康増進課」を「がん・疾病対策課」に改める。 (肝炎対策推進協議会令の一部改正) 第九条 肝炎対策推進協議会令(平成二十一年政令第三百九号)の一部を次のように改正する。 第五条中「疾病対策課」を「がん・疾病対策課」に改める。