药物及精神药物执法令

时间: 2018-06-15


麻薬及び向精神薬取締法施行令 昭和二十八年政令第五十七号 麻薬及び向精神薬取締法施行令 内閣は、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第二項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。 (特定麻薬向精神薬原料) 第一条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。 一 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 二 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類 三 イソサフロール 四 エルゴタミン及びその塩類 五 エルゴメトリン及びその塩類 六 過マンガン酸カリウム 七 サフロール 八 ピペロナール 九 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類 十 無水酢酸 十一 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン 十二 リゼルギン酸及びその塩類 十三 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 (情報通信の技術を利用する方法) 第一条の二 麻薬営業者は、法第三十二条第二項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た麻薬営業者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第三十二条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (向精神薬営業者に関する技術的読替え) 第一条の三 法第五十条の四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条第一項 前条 第五十条 第七条第一項 麻薬業務所 向精神薬営業所 麻薬に関する業務又は研究 向精神薬に関する業務 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 第七条第三項 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 第八条 第五十一条第一項 第五十一条第二項 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 第九条第一項 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 第九条第二項 前項 第五十条の四において準用する第九条第一項 第十条第一項 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 第十条第二項 前項 第五十条の四において準用する第十条第一項 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者 (向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え) 第二条 法第五十条の七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四条第一項 前条 第五十条の五 免許を 登録を 免許証 登録証 第四条第二項及び第三項 免許証 登録証 第七条第一項 免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所 登録に係る向精神薬試験研究施設 麻薬に関する業務又は研究 向精神薬に関する学術研究又は試験検査 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 免許証 登録証 第七条第三項 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 免許証 登録証 第八条 その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項 第五十一条第三項 免許を 登録を 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 免許証 登録証 第九条第一項 免許証 登録証 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 第九条第二項 前項 第五十条の七において準用する第九条第一項 免許証 登録証 第十条第一項 免許証 登録証 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 第十条第二項 前項 第五十条の七において準用する第十条第一項 免許証 登録証 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 (第一種向精神薬) 第三条 法第五十条の九第一項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 四 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類 五 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 六 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 七 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 八 α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類 九 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 (第二種向精神薬) 第四条 法第五十条の九第四項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。 一 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類 二 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 三 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類 四 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類 五 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類 六 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類 七 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類 八 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 九 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、前条第九号に掲げる物以外のもの (特定地域及び特定向精神薬) 第五条 法第五十条の十三第一項の政令で定める地域は、別表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める向精神薬は、同表の上欄に掲げる地域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (向精神薬取扱責任者の資格) 第六条 法第五十条の二十第三項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学(以下「旧制大学」という。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(以下「旧専門学校」という。)において薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 二 学校教育法に基づく高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校又はこれらと同等以上の学校において薬学又は化学に関する科目を修めて卒業した後、向精神薬を輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、若しくは譲り渡し、又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外のものにする業務(次号において「向精神薬の輸入等の業務」という。)に四年以上従事した者 三 向精神薬の輸入等の業務に七年以上従事した者 (向精神薬に係る適用除外等) 第七条 法第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)については、法第五十条の十五第二項、第五十条の十六から第五十条の十九まで、第五十条の二十一、第五十条の二十二、第五十条の二十三第二項及び第三項並びに第五十条の二十四第二項の規定を適用しない。 第八条 適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十条の二十三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)」とあるのは「向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第一号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第二号中「向精神薬化学変化物の品名、数量及び」とあるのは「輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の」と、同項第三号中「譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日」とあるのは「譲り渡し、又は廃棄した適用除外等対象向精神薬製剤の品名」と、同項第四号中「向精神薬」とあるのは「適用除外等対象向精神薬製剤」と、「若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受け」とあるのは「、輸出又は譲渡し」とする。 2 適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十条の二十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者」とあるのは「及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第一号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第二号中「前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び数量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び数量」とあるのは「前年中に輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の用途」とする。 (法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料) 第八条の二 法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。 (法第五十条の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料) 第八条の三 法第五十条の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。 (麻薬向精神薬原料に係る適用除外) 第八条の四 法第五十条の三十六の厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料については、法第五十条の二十七から第五十条の三十五までの規定を適用しない。 (麻薬取締官の定数) 第九条 麻薬取締官の定数は、二百九十六人とする。 (麻薬取締官の資格) 第十条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、麻薬取締官となることができない。 一 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者 二 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者 三 学校教育法に基づく大学又は旧制大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する者 四 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者 (精神保健指定医の診断の方法) 第十一条 法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。ただし、第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。 一 麻薬(大麻及びあへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無及び程度 問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。 二 体内の麻薬の有無 クロマトグラフ法その他の理化学的方法による尿検査を行う。 三 麻薬の施用に起因する精神の異常の有無及び程度 問診及び言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。 四 性行の異常の有無及び程度 行状及び経歴の検討、問診並びに言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。 五 環境の良否 家庭環境、職場環境、交友関係、居住環境等を検討する。 (精神保健指定医の診断の基準) 第十二条 法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断の基準は、次のとおりとする。 一 麻薬中毒者である旨の診断は、受診者に麻薬の施用に起因する身体又は精神の異常が認められ、かつ、麻薬に対する精神的身体的依存があると判定される場合に行うものとする。 二 入院措置を必要とする旨の診断は、麻薬に対する精神的身体的依存の程度が低いと認められる麻薬中毒者については行わないものとし、その他の麻薬中毒者につき、その症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬の施用を繰り返すおそれが著しいと認められる場合に行うものとする。 (麻薬中毒審査会) 第十三条 麻薬中毒審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。 4 審査会は、会長が招集する。 5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 6 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 7 法第五十八条の十三第一項の規定により設置される審査会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 8 法第五十八条の十三第二項の規定により設置される審査会の委員は、同項後段の規定により当該審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。 9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。 (国の負担) 第十四条 法第五十九条の二の規定による国の負担は、各年度において、都道府県が支弁した法第五十九条第三号の費用の額から、法第五十九条の四の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。 (国の補助) 第十五条 法第五十九条の三の規定による国の補助は、各年度において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が支弁した麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。ただし、営利を目的としない法人に対する国の補助については、寄附金の額を、法人が支弁した額から控除すべき収入の額に含ませないことができる。 (手数料) 第十六条 法第五十九条の五の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 麻薬輸入業者の免許を申請する者 三万五千六百円 二 麻薬輸出業者の免許を申請する者 三万五千六百円 三 麻薬製造業者の免許を申請する者 三万五千六百円 四 麻薬製剤業者の免許を申請する者 三万五千六百円 五 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者 三万千百円 六 麻薬元卸売業者の免許を申請する者 三万千百円 七 向精神薬輸入業者の免許を申請する者 三万千百円 八 向精神薬輸出業者の免許を申請する者 三万千百円 九 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者 三万千百円 十 向精神薬使用業者の免許を申請する者 三万千百円 十一 向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者 四千八百五十円 十二 免許証又は登録証の再交付を申請する者 イ又はロに掲げる免許証又は登録証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許証 五千七百円 ロ 家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。) 三千百円 附 則 抄 1 この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。 2 この政令の施行の際、現に旧麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第五十二条の二の規定による麻薬取締官である者は、第二条の規定にかかわらず、麻薬取締官又は麻薬取締員となる資格を有するものとみなす。但し、その者が引き続き麻薬取締官又は麻薬取締員となる場合に限る。 附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月九日政令第二四一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十八年七月十一日から施行する。 (麻薬を指定する政令の廃止) 2 麻薬を指定する政令(昭和二十九年政令第二十二号)は、廃止する。 附 則 (昭和三九年六月一六日政令第一八四号) この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月三一日政令第四二号) この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月二七日政令第九一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月二三日政令第三二号) この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年三月二八日政令第三八号) この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九号) この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四八年三月二六日政令第二九号) この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月二八日政令第四八号) この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月二六日政令第三二号) この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三七号) この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二五号) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四三号) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日政令第八九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 5 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年八月一日政令第二三七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二年一〇月二三日政令第三一一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年六月二八日政令第二二四号) この政令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成四年五月一三日政令第一七六号) この政令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成四年九月三〇日政令第三一八号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。 附 則 (平成五年九月二九日政令第三二〇号) この政令は、平成五年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日政令第三一五号) 1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九条の改正規定 平成六年十月一日 二 別表インドの項の改正規定(同項第三十一号の次に一号を加える部分を除く。)及び次項 公布の日 2 前項第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年九月二七日政令第三四三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年二月二一日政令第二二号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成八年九月二六日政令第二九〇号) この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年一二月六日政令第三二八号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月四日政令第四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一〇月二六日政令第三三四号) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬及び向精神薬取締法施行令別表インドの項の改正規定及び次項は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 前項ただし書に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年四月一日政令第一四九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇三号) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一五二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一四一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日政令第一〇九号) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月一三日政令第二九三号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日政令第一四九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一四号) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第八八号) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第七九号) この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日政令第一三〇号) この政令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 (平成二七年一月一五日政令第九号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年七月二六日政令第二〇四号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 別表(第五条関係) 地域 向精神薬 アメリカ合衆国 一 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 アルゼンチン 一 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 イエメン 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 三 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 四 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 五 N・Nジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 六 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 七 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 八 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 九 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 インド 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類 三 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類 四 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類 五 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類 六 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類 七 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類 八 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類 九 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類 十 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類 十一 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類 十二 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類 十三 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類 十四 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類 十五 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類 十六 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類 十七 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類 十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類 十九 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類 二十 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二十一 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 二十二 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類 二十三 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 二十四 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 二十五 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 二十六 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 二十七 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二十八 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類 二十九 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類 三十 N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類 三十一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 オーストラリア 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 オマーン 一 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類 二 二―(ジエチルアミノ)プロピオンフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 三 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 四 前三号に掲げる物のいずれかを含有する物 コロンビア 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 サウジアラビア 一 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 セネガル 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 三 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 四 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 五 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 六 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 七 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 八 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 九 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 タイ 一 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 二 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 三 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 四 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 チリ 一 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 四 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 トーゴ 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 三 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 四 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 五 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 六 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 七 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 八 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 十 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 十一 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 トルコ 一 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 三 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 四 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 五 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 六 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 ナイジェリア 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 三 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 四 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 パキスタン 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 三 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 四 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 五 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類 六 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類 七 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類 八 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類 九 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類 十 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類 十一 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類 十二 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類 十三 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類 十四 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類 十五 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類 十六 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類 十七 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類 十九 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類 二十 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二十一 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類 二十二 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 二十三 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類 二十四 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 二十五 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 二十六 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 二十七 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二十八 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類 二十九 N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類 三十 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三十一 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 三十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 ブルガリア 一 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 ベネズエラ 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物 ベリーズ 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 四 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 五 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 六 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物 マダガスカル 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 南アフリカ共和国 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前号に掲げる物を含有する物 ラトビア 一 N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類 二 N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類 三 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 四 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 五 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)及びその塩類 六 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類 七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物