被排除在“禁止私人垄断和公平贸易法”第10条第3款规定的其他国内公司之外的公平贸易委员会条例规定的公司的规则

时间: 2018-06-15


私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則 平成十四年公正取引委員会規則第七号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項及び第七十六条の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める会社を定める規則を次のように定める。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社とする。 一 銀行業を営む会社 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第二号の二、第三号、第四号、第六号、第十一号及び第十三号に掲げる会社 二 保険業を営む会社 保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第四号の二、第五号、第六号、第七号、第十二号及び第十四号に掲げる会社 附 則 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日公正取引委員会規則第四号) この規則は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日公正取引委員会規則第二号) この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二八日公正取引委員会規則第八号) この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日公正取引委員会規則第一号) この規則は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月一九日公正取引委員会規則第二号) この規則は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、本則各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二七日公正取引委員会規則第三号) この規則は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。