装置型式指定规则

时间: 2018-06-15


装置型式指定規則 平成十年運輸省令第六十六号 装置型式指定規則 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の二第一項及び第七項、第七十五条の三第一項並びに第七十六条の規定に基づき、並びに同法第七十五条の二の規定を実施するため、装置型式指定規則を次のように定める。 (この省令の適用) 第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の三第一項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 (特定装置の種類) 第二条 法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 一 法第四十一条第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 二 法第四十一条第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽けん 引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 三 法第四十一条第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)及び車両総重量が三・五トンを超える被牽けん 引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 三の二 法第四十一条第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のものに備えたものに限る。) 三の三 法第四十一条第二号の走行装置のうち応急用予備走行装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 三の四 法第四十一条第二号の走行装置のうちタイヤ空気圧監視装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 三の五 法第四十一条第三号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車に備えるものに限る。) 三の六 法第四十一条第三号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 三の七 法第四十一条第三号の操縦装置のうちかじ取装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。) 三の八 法第四十一条第三号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものを除く。) 三の九 法第四十一条第三号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び同条第六号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 四 法第四十一条第三号の操縦装置のうち施錠装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。) 四の二 法第四十一条第三号の操縦装置のうち施錠装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四の三 法第四十一条第三号の操縦装置のうち原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置(以下「イモビライザ」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。) 四の四 法第四十一条第四号の制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。) 五 法第四十一条第四号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 五の二 法第四十一条第四号の制動装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の三 法第四十一条第四号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるもの及び被牽けん 引自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車により牽けん 引されるものを除く。)に備えるものに限る。) 五の四 法第四十一条第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 五の五 法第四十一条第四号の制動装置のうち横滑り防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の六 法第四十一条第四号の制動装置のうちブレーキアシストシステム(緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の七 法第四十一条第六号の燃料装置のうち燃料タンク(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮天然ガス燃料自動車」という。)、液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「液化天然ガス燃料自動車」という。)及び圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮水素燃料自動車」という。)以外の自動車に備えるものに限る。) 五の八 法第四十一条第六号の燃料装置のうち燃料タンク及び燃料タンク取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス燃料自動車、液化天然ガス燃料自動車及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の九 法第四十一条第六号の燃料装置のうち燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十 法第四十一条第六号の燃料装置のうち燃料タンク取付装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十一 法第四十一条第六号の燃料装置のうち燃料タンク取付装置(圧縮水素燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十二 法第四十一条第六号の燃料装置のうち衝突時の車両火災防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の十三 法第四十一条第六号の電気装置のうち電波障害防止装置(大型特殊自動車に備えるものを除く。) 五の十四 法第四十一条第六号の電気装置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十五 法第四十一条第六号の電気装置のうち感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十六 法第四十一条第六号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、同号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置並びに同条第七号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十七 法第四十一条第六号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに同条第七号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものを除く。) 五の十八 法第四十一条第六号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、同号の電気装置のうちオフセット前面衝突時の感電防止装置並びに同条第七号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十九 法第四十一条第六号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに同条第七号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものを除く。) 六 法第四十一条第六号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、同号の電気装置のうち自動車との側面衝突時の感電防止装置並びに同条第七号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の二 法第四十一条第六号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに同条第七号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものを除く。) 六の三 法第四十一条第六号の燃料装置のうち電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに同号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 六の四 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 六の五 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち車両転覆時の乗員保護装置(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車、二階建ての自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。)であって乗車定員十八人以上のものに備えるものに限る。) 七 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに装着するものに限る。) 八 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 九 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち突入防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十一 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十一の二 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 十一の三 法第四十一条第七号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 十一の四 法第四十一条第九号の乗車装置のうち内装(告示で定めるものであって、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十一の五 法第四十一条第九号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十二 法第四十一条第九号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 十二の二 法第四十一条第九号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車を除く。)であつて乗車定員が十人以上のものに備えるものに限る。) 十三 法第四十一条第九号の乗車装置のうち座席及び頭部後傾抑止装置 十三の二 法第四十一条第九号の乗車装置のうち座席ベルト取付装置 十三の三 法第四十一条第九号の乗車装置のうち座席ベルト 十四 法第四十一条第九号の乗車装置のうち頭部後傾抑止装置 十五 法第四十一条第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置 十六 法第四十一条第九号の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 十六の二 法第四十一条第十号の窓ガラス 十七 法第四十一条第十一号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。) 十七の二 法第四十一条第十一号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものに限る。) 十八 法第四十一条第十二号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(以下「一酸化炭素等発散防止装置」という。) 十九 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯を除く。) 十九の二 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯に限る。) 二十 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち前照灯洗浄器 二十一 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 二十二 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち前部霧灯 二十二の二 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち側方照射灯 二十三 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち車幅灯 二十四 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち尾灯 二十五 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち制動灯 二十六 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち補助制動灯 二十七 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち前部上側端灯 二十八 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち後部上側端灯 二十八の二 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち昼間走行灯 二十九 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち側方灯 二十九の二 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち番号灯 三十 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち後部霧灯 三十一 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち駐車灯 三十二 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち後退灯 三十二の二 法第四十一条第十三号の灯火装置のうち低速走行時側方照射灯 三十三 法第四十一条第十三号の反射器のうち前部反射器 三十四 法第四十一条第十三号の反射器のうち側方反射器 三十五 法第四十一条第十三号の反射器のうち後部反射器 三十六 法第四十一条第十三号の反射器のうち大型後部反射器 三十六の二 法第四十一条第十三号の反射器のうち再帰反射材 三十七 法第四十一条第十四号の警報装置のうち警音器の警報音発生装置 三十八 法第四十一条第十四号の警報装置のうち警音器 三十九 法第四十一条第十四号の警報装置のうち警告反射板 四十 法第四十一条第十四号の警報装置のうち停止表示器材 四十の二 法第四十一条第十四号の警報装置のうち自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置(以下「盗難発生警報装置」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。) 四十の三 法第四十一条第十四号の警報装置のうち車線逸脱警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 四十の四 法第四十一条第十四号の警報装置のうち車両接近通報装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 四十一 法第四十一条第十五号の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽けん 引する牽けん 引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。) 四十一の二 法第四十一条第十三号の灯火装置及び同条第十五号の指示装置の光源 四十一の三 法第四十一条第十三号の灯火装置及び反射器並びに同条第十五号の指示装置の取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十二 法第四十一条第十六号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後方等確認装置(以下「後写鏡等」という。)(大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十三 法第四十一条第十六号の視野を確保する装置のうち後写鏡等及び後写鏡等取付装置(大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十四 法第四十一条第十七号の計器のうち速度計及び走行距離計 四十五 法第四十一条第二十号の特に必要な自動車の装置のうち道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第六条で定める運行記録計 四十六 法第四十一条第二十号の特に必要な自動車の装置のうち施行令第六条で定める速度表示装置 (指定の申請) 第三条 指定の申請は、特定装置を製作することを業とする者又はその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする特定装置について行うものとする。 第四条 指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 一 特定装置の種類 二 特定装置の名称及び型式 三 申請者の氏名又は名称及び住所 四 主たる製作工場の名称及び所在地 2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号、第七号及び第八号を除く。)を添付しなければならない。 一 申請に係る特定装置の構造及び性能を記載した書面 二 申請に係る特定装置の外観図 三 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面 四 品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る特定装置に関し、前項第四号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面) 五 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定する場合にあっては、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲 六 製作者等が申請に係る特定装置に法第七十五条の四第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面 七 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 八 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、指定の申請に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面 イ 法第七十五条第七項第三号の規定に該当したことによる同条第一項の規定により指定を受けた自動車の型式についての指定の取消し ロ 自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第四条の二第一号の規定に該当したことによる指定自動車の型式についての指定の効力の停止 ハ 法第七十五条の二第四項第三号の規定に該当したことによる同条第一項の規定により指定を受けた特定共通構造部の型式についての指定の取消し ニ 共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第十一条第一号の規定に該当したことによる指定特定共通構造部の型式についての指定の効力の停止 ホ 法第七十五条の三第五項第三号の規定に該当したことによる指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)の型式についての指定の取消し ヘ 第十一条の規定による指定特定装置の型式についての指定の効力の停止 3 国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。 第四条の二 前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定特定装置の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定装置の型式と重要でない部分のみが異なる型式について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第一号様式の二による申請書及び当該指定特定装置の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定装置の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第八号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。 2 機構は、指定製作者等に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定装置の提示を求めることができる。 第四条の三 法第七十五条の三第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。 一 第四条第一項の規定により機構に提示された特定装置又は前条第一項の申請に係る特定装置が、保安基準(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合すること。 二 第四条第一項の規定により機構に提示された特定装置又は前条第一項の申請に係る特定装置と同じ構造及び性能を有する特定装置が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。 三 法第六十三条の三第一項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等(法第五十七条の二に規定する自動車製作者等をいう。)が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。 四 法第六十三条の三第二項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った装置製作者等(法第六十三条の二第二項に規定する装置製作者等をいう。)が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る装置の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。 (指定を受けたものとみなす特定装置) 第五条 法第七十五条の三第七項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。 特定装置の種類 規則番号 一 第二条第一号の空気入ゴムタイヤ 第七十五号 二 第二条第二号の空気入ゴムタイヤ 第三十号第二改訂版 第百十七号第二改訂版 三 第二条第三号の空気入ゴムタイヤ 第五十四号 第百十七号第二改訂版 三の二 第二条第三号の二の空気入ゴムタイヤ 第百四十二号 三の三 第二条第三号の三の応急用予備走行装置 第六十四号第三改訂版 三の四 第二条第三号の四のタイヤ空気圧監視装置 第百四十一号 三の五 第二条第三号の五の操作装置 第六十号 三の六 第二条第三号の六の操作装置 第百二十一号改訂版 三の七 第二条第三号の七のかじ取装置 第七十九号改訂版 三の八 第二条第三号の八のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置 第十二号第四改訂版 三の九 第二条第三号の九のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び感電防止装置 四 第二条第四号の施錠装置 第六十二号 四の二 第二条第四号の二の施錠装置 第十八号第二改訂版 第百十六号 四の三 第二条第四号の三のイモビライザ 第九十七号改訂版 第百十六号 四の四 第二条第四号の四の制動装置 第七十八号第四改訂版 五 第二条第五号の制動装置 第十三H号改訂版 五の二 第二条第五号の二の制動装置 第十三H号改訂版 第十三号第十一改訂版 五の三 第二条第五号の三の制動装置 第十三号第十一改訂版 五の四 第二条第五号の四の衝突被害軽減制動制御装置 第百三十一号改訂版 五の五 第二条第五号の五の横滑り防止装置 第百四十号 五の六 第二条第五号の六のブレーキアシストシステム 第百三十九号 五の七 第二条第五号の七の燃料タンク 第三十四号第三改訂版 五の八 第二条第五号の八の燃料タンク及び燃料タンク取付装置 五の九 第二条第五号の九の燃料制御保護装置 第百十号第二改訂版 五の十 第二条第五号の十の燃料タンク取付装置 五の十一 第二条第五号の十一の燃料タンク取付装置 第百三十四号 五の十二 第二条第五号の十二の衝突時の車両火災防止装置 第三十四号第三改訂版 五の十三 第二条第五号の十三の電波障害防止装置 第十号第五改訂版 五の十四 第二条第五号の十四の原動機用蓄電池 第百号第二改訂版 第百三十六号 五の十五 第二条第五号の十五の感電防止装置 五の十六 第二条第五号の十六のフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、感電防止装置並びに乗員保護装置 第百三十七号改訂版 五の十七 第二条第五号の十七のフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに乗員保護装置 五の十八 第二条第五号の十八のオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、感電防止装置並びに乗員保護装置 第九十四号第三改訂版 五の十九 第二条第五号の十九のオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに乗員保護装置 六 第二条第六号の自動車との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、感電防止装置並びに乗員保護装置 第九十五号第三改訂版 六の二 第二条第六号の二の自動車との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに乗員保護装置 六の三 第二条第六号の三のポールとの側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに乗員保護装置 第百三十五号改訂版 六の四 第二条第六号の四の歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置 第百二十七号第二改訂版 六の五 第二条第六号の五の車両転覆時の乗員保護装置 第六十六号第二改訂版 七 第二条第七号の外装 第二十六号第三改訂版 八 第二条第八号の外装の手荷物積載用部品 九 第二条第九号の外装のアンテナ 十 第二条第十号の突入防止装置 第五十八号第三改訂版 十一 第二条第十一号の突入防止装置及び突入防止装置取付装置 十一の二 第二条第十一号の二の前部潜り込み防止装置 第九十三号 十一の三 第二条第十一号の三の前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置 十一の四 第二条第十一号の四の内装 第二十一号改訂版 十一の五 第二条第十一号の五の運転者席 第百二十五号改訂版 十二 第二条第十二号の座席 第十七号第八改訂版 十三 第二条第十三号の座席及び頭部後傾抑止装置 十三の二 第二条第十二号の二の座席 第八十号第三改訂版 十三の三 第二条第十三号の二の座席ベルト取付装置 第十四号第七改訂版 十三の四 第二条第十三号の三の座席ベルト 第十六号第七改訂版 十四 第二条第十四号の頭部後傾抑止装置 第二十五号第四改訂版 十四の二 第二条第十五号の年少者用補助乗車装置 第百二十九号第二改訂版 十五 第二条第十六号の乗降口の扉の開放防止装置 第十一号第四改訂版 十五の二 第二条第十六号の二の窓ガラス 第四十三号改訂版 十五の三 第二条第十七号の騒音防止装置 第四十一号第四改訂版 第五十一号第三改訂版 十五の四 第二条第十九号の前照灯 第九十八号改訂版 第百十二号改訂版 第百十三号第二改訂版 十五の五 第二条第十九号の二の前照灯 第百二十三号改訂版 十六 第二条第二十号の前照灯洗浄器 第四十五号改訂版 十七 第二条第二十一号の前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 十八 第二条第二十二号の前部霧灯 第十九号第四改訂版 十八の二 第二条第二十二号の二の側方照射灯 第百十九号改訂版 十九 第二条第二十三号の車幅灯 第七号第二改訂版 第五十号 二十 第二条第二十四号の尾灯 二十一 第二条第二十五号の制動灯 二十二 第二条第二十六号の補助制動灯 第七号第二改訂版 二十三 第二条第二十七号の前部上側端灯 二十四 第二条第二十八号の後部上側端灯 二十四の二 第二条第二十八号の二の昼間走行灯 第八十七号 二十五 第二条第二十九号の側方灯 第九十一号 二十五の二 第二条第二十九号の二の番号灯 第四号 第五十号 二十六 第二条第三十号の後部霧灯 第三十八号 二十七 第二条第三十一号の駐車灯 第七十七号 二十八 第二条第三十二号の後退灯 第二十三号 二十八の二 第二条第三十二号の二の低速走行時側方照射灯 二十九 第二条第三十三号の前部反射器 第三号第二改訂版 三十 第二条第三十四号の側方反射器 三十一 第二条第三十五号の後部反射器 三十一の二 第二条第三十六号の大型後部反射器 第七十号改訂版 三十一の三 第二条第三十六号の二の再帰反射材 第百四号 三十二 第二条第三十七号の警音器の警報音発生装置 第二十八号 三十三 第二条第三十八号の警音器 三十四 第二条第四十号の停止表示器材 第二十七号第四改訂版 三十四の二 第二条第四十号の二の盗難発生警報装置 第九十七号改訂版第百十六号 三十四の三 第二条第四十号の三の車線逸脱警報装置 第百三十号 三十四の四 第二条第四十号の四の車両接近通報装置 第百三十八号改訂版 三十五 第二条第四十一号の方向指示器 第六号改訂版 第五十号 三十五の二 第二条第四十一号の二の光源 第三十七号第三改訂版 第九十九号 第百二十八号 三十五の三 第二条第四十一号の三の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置 第四十八号第五改訂版 第四十八号第六改訂版 三十六 第二条第四十二号の後写鏡等 第四十六号第四改訂版 第八十一号 三十七 第二条第四十三号の後写鏡等及び後写鏡等取付装置 三十八 第二条第四十四号の速度計及び走行距離計 第三十九号改訂版 (特別な表示) 第六条 法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の三第一項の指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、第二条各号に掲げる種類の装置(前条第一項の表各号に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第二号様式に定める表示とし、前条第一項の表各号に掲げる種類の装置(同表第三十五号の二に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第三号様式に定める表示とし、同表第三十五号の二に掲げる種類の装置にあっては第四号様式に定める表示とする。 2 前項の特別な表示は、特定装置に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。 (品質管理の記録の保存) 第七条 指定製作者等は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を一年間保存しなければならない。 (届出等) 第八条 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 指定製作者等 第四条第一項第二号、第三号若しくは第四号又は同条第二項第四号の書面の記載事項に変更があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく 二 指定製作者等 第四条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる書面の記載事項に軽微な変更(当該変更に係る特定装置の型式が、同一と認められる型式の範囲内にあり、かつ、当該特定装置が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。)があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく 三 指定を受けた者 当該型式の特定装置の製作者等でなくなった場合 その旨を記載した届出書(第五号様式) 当該型式の特定装置の製作者等でなくなった日から三十日以内 2 前項第一号の場合において、第四条第一項第三号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。 3 国土交通大臣は、第一項第三号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定装置については取消しの効力は及ばないものとする。 (装置型式指定通知書等の交付) 第九条 国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。 一 指定(第四条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)を行ったとき。 装置型式指定通知書 二 指定(第四条の二第一項の規定による申請に係るものに限る。)を行ったとき。 既指定装置型式指定通知書 三 法第七十五条の三第五項又は第六項による指定の取消しを行ったとき。 装置型式指定取消通知書 (意見の徴取) 第十条 国土交通大臣は、法第七十五条の三第五項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。 (指定の効力の停止) 第十一条 国土交通大臣は、申請者が第十五条の規定に違反したと認めるときは、期間を定めて指定特定装置の型式についての指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、停止の日までに製作された指定特定装置について停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。 (指定番号等の告示) 第十二条 国土交通大臣は、指定(第四条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。 一 指定の番号 二 特定装置の種類、名称及び型式 三 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲 四 製作者等の氏名又は名称及び住所 2 国土交通大臣は、第四条の二第一項の規定による申請により、既に指定を受けた特定装置の型式と第四条第二項第五号に掲げる事項が異なる型式について指定したときは、その旨を告示するものとする。 3 国土交通大臣は、第八条第一項第一号の変更が、第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第四条第一項第三号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。 (審査結果の通知) 第十三条 法第七十五条の五第二項の規定による特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。 一 特定装置の名称及び型式 二 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲 三 申請者の氏名又は名称 四 審査結果 (立入検査をする職員の身分を示す証票) 第十四条 法第七十五条の六第二項の証票は、第六号様式による。 (申請書等の記載事項の制限) 第十五条 この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。 附 則 (施行期日) この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一二年二月二一日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年五月三一日国土交通省令第九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日国土交通省令第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年九月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二〇日国土交通省令第一一七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月七日国土交通省令第八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月二三日国土交通省令第六〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第六号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成十六年七月十五日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 附 則 (平成一七年四月六日国土交通省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日国土交通省令第七二号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第七号、第八号及び第九号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十一年六月二十二日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第七号、第八号及び第九号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 附 則 (平成一七年一二月二一日国土交通省令第一一六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第二二号) 抄 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一〇月五日国土交通省令第一〇〇号) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年十月十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十三年十月九日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 附 則 (平成一九年一月三〇日国土交通省令第三号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二九日国土交通省令第六八号) (施行期日) 1 この省令は、平成十九年六月二十九日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第十五号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十四年八月十一日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第十五号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 附 則 (平成一九年一一月九日国土交通省令第八七号) この省令は、平成十九年十一月十日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月一日国土交通省令第四号) この省令は、平成二十年二月三日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月七日国土交通省令第五九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第三十三条に一項を加える改正規定及び第四条の改正規定は、平成二十年七月十一日から施行する。 (経過措置) 第四条 第四条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十号及び第十一号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十二年一月十日までは、第四条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十号及び第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 第五条 旧規則第五条の表第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(特殊な突入防止装置及び突入防止装置取付装置並びに車枠又は車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置以外の部分と一体の構造となっている突入防止装置及び突入防止装置取付装置に係るものに限る。)は、平成二十四年七月十日までは、新規則第五条の表第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 第六条 旧規則第五条の表第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十二年七月十日までは、新規則第五条の表第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 附 則 (平成二〇年一〇月一五日国土交通省令第八五号) この省令は、平成二十年十月十五日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一七日国土交通省令第四八号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する。ただし、第二条中装置型式指定規則第五条の表の改正規定(「第十七号第七改訂版」を「第十七号第八改訂版」に改める部分、「第十四号第六改訂版」を「第十四号第七改訂版」に改める部分及び「第十六号第五改訂版」を「第十六号第六改訂版」に改める部分を除く。)並びに第三号様式の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十四年七月二十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 第三条 旧規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(横向きに備えられた座席又は折り畳むことができる座席を有しない自動車に備える特定装置に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。 附 則 (平成二三年一月二八日国土交通省令第七号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年一月三十日から施行する。 (経過措置) 第二条 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十三号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十六年十月三十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十三号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 第三条 旧規則第五条の表第十五号の二、第十五号の三及び第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第十五号の二、第十五号の三及び第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 第四条 旧規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二三年五月三一日国土交通省令第四四号) 抄 (施行期日) 1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中装置型式指定規則第五条に二項を加える改正規定及び同令第三号様式の改正規定(前部霧灯及び側方照射灯に係る部分に限る。) 公布の日 二 略 三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十三年八月一日 (経過措置) 2 第二条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第二項の規定は、装置型式指定規則第五条第一項の表中第五号の装置については、平成二十六年九月三十日(軽自動車に備えるものにあっては、平成三十年二月二十三日)までは、適用しない。 附 則 (平成二三年六月二三日国土交通省令第四七号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年六月二十三日から施行する。 (経過措置) 第二条 第二条による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第二条第五号の三、第五条第一項の表第五号の三の規定及び第三号様式(新規則第二条第五号の三の感電防止装置に係る部分に限る。)は、平成二十三年八月一日から適用する。 第三条 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第三号の二、第五号の三及び第六号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年六月二十二日までは、新規則第五条第一項の表第三号の三、第五号の四及び第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 第四条 旧規則第五条第一項の表第三号の二、第五号の三及び第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第三号の二、第五号の五及び第六号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 第五条 旧規則第五条第一項の表第十八号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条第一項の表第十八号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二三年一〇月二八日国土交通省令第七八号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年十月二十八日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(外部から充電される電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年十月二十七日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 第三条 旧規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二四年七月二六日国土交通省令第七二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年七月二十六日から施行する。 (経過措置) 第二条 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十九年七月二十五日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二四年一一月一六日国土交通省令第八四号) この省令は、平成二十四年十一月十八日から施行する。 附 則 (平成二五年一月二五日国土交通省令第二号) この省令は、平成二十五年一月二十七日から施行する。 附 則 (平成二五年七月一二日国土交通省令第六二号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年七月十五日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二五年八月三〇日国土交通省令第七三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月一二日国土交通省令第八八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一月二四日国土交通省令第八号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年一月二十六日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、当分の間、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二六年六月一〇日国土交通省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月九日国土交通省令第八〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の五下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 3 旧規則第五条第一項の表第三十四号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条第一項の表第三十四号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二七年一月二二日国土交通省令第三号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第六号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第六号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二七年六月一五日国土交通省令第四七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第三号の五及び第十五号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第三号の五及び第十五号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二七年一〇月八日国土交通省令第七四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二〇日国土交通省令第一号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第六号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第六号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二八年三月一日国土交通省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一三日国土交通省令第四三号) この省令は、平成二十八年四月二十日から施行する。 附 則 (平成二八年六月一七日国土交通省令第五〇号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年六月十八日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第十七条第三項の改正規定、第三条の規定及び第四条中道路運送車両法関係手数料規則別表第二の改正規定(別表第二第十七号の次に五号を加える部分(第十七号の六に係る部分に限る。))は、平成二十八年六月三十日から施行する。 (経過措置) 2 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一、第五号の十二、第六号の四及び第三十八号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第五号の十三、第五号の十四、第六号の四及び第三十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 3 旧装置型式指定規則第五条第一項の表第十号及び第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、平成三十三年八月三十一日までは、新装置型式指定規則第五条第一項の表第十号及び第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二八年八月三一日国土交通省令第六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年九月一六日国土交通省令第六四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月七日国土交通省令第七三号) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年二月九日国土交通省令第七号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。 (経過措置) 第二条 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第三号の二、第三号の三及び第十四号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第三号の三、第三号の四及び第十四号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 2 旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号、第五号の五及び第五号の六下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 3 旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(協定に附属する規則第十三H号に基づき行われたものに限る。)は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の二、第五号の五及び第五号の六下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 4 旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十二及び第五号の十三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(平成三十二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十四及び第五号の十五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二九年三月二三日国土交通省令第一一号) この省令は公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年六月一五日国土交通省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二九年六月二二日国土交通省令第三九号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年六月二十二日から施行する。 (経過措置) 2 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第四号の四、第十三号の四及び第十四号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第四号の四、第十三号の四及び第十四号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成二九年九月一四日国土交通省令第五一号) この省令は、平成二十九年九月十四日から施行する。 附 則 (平成二九年一〇月一〇日国土交通省令第六一号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年十月十日から施行する。 (装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(自動命令型操舵だ 機能及び補正操舵だ 機能のいずれをも有しないかじ取装置に係るものを除く。)は、平成三十三年三月三十一日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車に備えるかじ取装置に係る認定にあっては、平成三十五年三月三十一日)までの間は、第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。 3 旧規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(自動命令型操舵だ 機能及び補正操舵だ 機能のいずれをも有しないかじ取装置に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。 附 則 (平成三〇年二月九日国土交通省令第六号) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年二月十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の装置型式指定規則第五条の表第十五号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(平成三十一年八月三十一日以前に規則第百十三号改訂版に基づき行われたものに限る。)は、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第十五号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。 第一号様式 (装置型式指定申請書)(第四条関係) [別画面で表示] 第一号様式の二 (既指定装置型式指定申請書)(第四条の二関係) [別画面で表示] 第二号様式 (特別な表示)(第六条関係) 第三号様式 (特別な表示)(第六条関係) [別画面で表示] 第四号様式 (特別な表示)(第六条関係) 第五号様式 (指定装置製作等廃止届)(第八条関係) [別画面で表示]