观光厅组织规则

时间: 2018-06-15


観光庁組織規則 平成二十年国土交通省令第七十一号 観光庁組織規則 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、観光庁組織規則を次のように定める。 (調整室並びに企画官及び広報広聴官) 第一条 総務課に、調整室並びに企画官及び広報広聴官それぞれ一人を置く。 2 調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 表彰及び儀式に関すること。 三 観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 四 観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 五 観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 3 調整室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。 5 広報広聴官は、命を受けて、広報及び広聴に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 (調査室) 第二条 観光戦略課に、調査室を置く。 2 調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 観光に関する調査及び研究に関すること。 二 観光に関する統計に関すること。 三 観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。 3 調査室に、室長を置く。 (旅行安全対策推進室及び宿泊業活性化調整室並びに旅行業務適正化指導官) 第三条 観光産業課に、旅行安全対策推進室及び宿泊業活性化調整室並びに旅行業務適正化指導官一人を置く。 2 旅行安全対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 旅行業及び旅行業者代理業の登録に係る安全上の審査に関すること。 二 旅行業務における旅行の安全の確保に関する企画及び立案並びに指導に関すること。 3 旅行安全対策推進室に、室長を置く。 4 宿泊業活性化調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 宿泊業の活性化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 住宅宿泊事業及び住宅宿泊仲介業の発達、改善及び調整に関すること。 三 ホテル及び旅館の登録に関すること。 5 宿泊業活性化調整室に、室長を置く。 6 旅行業務適正化指導官は、旅行業務の運営の適正化に関する企画及び立案並びに指導に関する事務(旅行安全対策推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 (外客誘致室並びに外客受入推進官、コンベンション振興指導官、海外旅行促進官及び観光渉外官) 第四条 国際観光課に、外客誘致室並びに外客受入推進官、コンベンション振興指導官及び海外旅行促進官それぞれ一人並びに観光渉外官二人を置く。 2 外客誘致室は、外国人観光旅客の来訪の促進による国際観光の振興に関する事務(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 3 外客誘致室に、室長を置く。 4 外客受入推進官は、外国人観光旅客の受入環境の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 5 コンベンション振興指導官は、コンベンションの誘致に関する情報の収集及び提供その他コンベンションの振興に関する調査及び指導に関する事務をつかさどる。 6 海外旅行促進官は、海外旅行の促進に関する企画及び立案並びにこれに関連する国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 7 観光渉外官は、命を受けて、国際観光課の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡調整に関する事務(海外旅行促進官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 (地域競争力強化支援室及び観光地経営推進官) 第五条 観光地域振興課に、地域競争力強化支援室及び観光地経営推進官一人を置く。 2 地域競争力強化支援室は、観光地及び観光施設の改善並びに地域の振興に資する観光の振興に関する事務のうち、地域の競争力を強化するための国際競争力の高い魅力ある観光地の形成に資する取組みに対する支援に関する事務(観光地経営推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 3 地域競争力強化支援室に、室長を置く。 4 観光地経営推進官は、観光地及び観光施設の経営に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 (ニューツーリズム推進官) 第六条 観光資源課に、ニューツーリズム推進官一人を置く。 2 ニューツーリズム推進官は、観光資源の保護、育成及び開発に関する事務のうち、新たな観光旅行の分野の開拓に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日国土交通省令第一六号) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日国土交通省令第二七号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日国土交通省令第五三号) この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日国土交通省令第五六号) この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二九年六月三〇日国土交通省令第四一号) この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。