確定拠出年金法施行規則 平成十三年厚生労働省令第百七十五号 確定拠出年金法施行規則 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定拠出年金法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 企業型年金 第一節 企業型年金の開始(第一条―第八条) 第二節 企業型年金加入者等(第九条―第十六条) 第三節 掛金(第十六条の二―第十七条の二) 第四節 運用(第十八条―第二十一条) 第五節 給付(第二十二条・第二十二条の二) 第六節 事業主の行為準則(第二十三条・第二十四条) 第七節 企業型年金の終了(第二十五条) 第八節 雑則(第二十六条―第三十一条) 第二章 個人型年金 第一節 個人型年金の開始(第三十二条―第三十七条) 第二節 個人型年金加入者等(第三十八条―第五十六条) 第三節 掛金(第五十七条・第五十八条) 第四節 雑則(第五十九条―第六十二条) 第三章 個人別管理資産の移換(第六十三条―第六十七条) 第四章 雑則(第六十八条―第七十二条) 附則 第一章 企業型年金 第一節 企業型年金の開始 (連合会が行う業務) 第一条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第七項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務 二 個人型年金加入者掛金の限度額の管理に係る業務 (過半数代表者) 第二条 法第三条第一項及び法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 2 前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第二号に該当する者とする。 3 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 (規約の承認の申請) 第三条 法第三条第一項の規定による企業型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 承認を受けようとする企業型年金に係る規約 二 法第三条第一項の同意を得たことについての次に掲げる書類 イ 様式第一号により作成した書類 ロ 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類 三 法第七条第一項及び第二項の規定による委託に係る契約に関する書類(法第三条第三項第一号に規定する事業主(第三条第二項、第三十九条第一項第六号及び第二項第二号、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)が運営管理業務の全部を行う場合を除く。) 四 資産管理契約に関する書類 五 実施事業所における労働協約及び就業規則(賃金(臨時の賃金等及び退職手当を含む。)について別に規則を定めている場合にあっては、当該規則を含む。以下同じ。) 六 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類 七 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 2 前項の申請は、二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。 3 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第四条第二項の通知を行うものとする。 (企業型年金の給付の額の算定方法の基準) 第四条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。)第五条第一号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 一 年金たる老齢給付金 イ 給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。 ロ 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。 ハ 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。 ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年以下であること。 ホ 給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。 ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、一回に限り変更することができるものであること。 ト ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること。 チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。 二 年金たる障害給付金 イ 給付の額の算定方法は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであり、かつ、企業型年金規約で定めるところにより、一定の期間(五年以上の期間に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更(支給予定期間の変更を含む。)することができるものであること。 ロ 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。 ハ 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。 ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年(受給権者がその受給権を取得した日において六十歳未満である場合にあっては、二十年にその受給権を取得した日の属する月の翌月から受給権者が六十歳に達する月までの期間を加えた期間)以下であること。 ホ 給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。 ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、変更することができるものであること。 ト ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした月の翌月以後の給付について変更するものであること。 チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。 2 令第五条第二号の一時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。 一 一時金たる老齢給付金 次に掲げる基準に適合していること。 イ 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。 ロ 老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。 二 一時金たる障害給付金 次に掲げる基準に適合していること。 イ 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。 ロ 障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。 三 死亡一時金 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。 (企業型年金加入者掛金の額の変更の例外) 第四条の二 令第六条第五号ロの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を変更する場合 二 企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合 三 企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合 四 企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合 五 企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合 (企業型年金規約の閲覧) 第四条の三 企業型年金規約の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第二十一条を除き、以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第四条第四項の企業型年金規約の備置きに代えることができる。この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合における法第四条第四項の企業型年金規約の閲覧については、当該閲覧の求めをした第一号等厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該企業型年金規約の全部又は一部(当該事業主に係る部分に限る。)を閲覧させることができるものとする。 (連合会への通知事項) 第四条の四 法第四条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第三条第三項第七号の三に掲げる事項を定めた規約について同条第一項の承認を受けた事業主の名称及び住所 二 厚生労働大臣が法第三条第一項の承認をした年月日及びその承認を受けた規約に基づく企業型年金を実施する年月日 三 前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 2 前項の規定は、法第五条第一項の変更の承認の申請について準用する。 (規約の軽微な変更等) 第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第三条第三項第一号に掲げる事項 二 法第三条第三項第二号に掲げる事項 三 法第三条第三項第四号に掲げる事項(事業主から委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。) 四 法第三条第三項第五号に掲げる事項 五 法第三条第三項第九号に掲げる事項(支給予定期間及び企業型年金の給付の支払回数を提示している場合における当該支払回数の種類の追加に係る変更に限る。) 六 法第三条第三項第十一号に掲げる事項(企業型年金を実施する事業主が負担する事務費、企業型年金加入者等が負担する事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。) 七 資産管理契約の相手方 八 令第三条第五号に掲げる事項 九 令第三条第八号に掲げる事項 十 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項 十一 法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号から第七号の三までに掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。) 2 法第六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 前項第一号に掲げる事項(事業主の増加及び減少に係る場合を除く。) 二 前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。) 三 前項第三号に掲げる事項 四 前項第四号に掲げる事項 五 前項第十一号に掲げる事項 (規約の変更の承認の申請) 第六条 法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。) イ 様式第二号により作成した書類 ロ 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類 二 法第七条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第二項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類 三 法第八条第一項の規定による資産管理契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類 四 実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。) 五 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。) 六 資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年金、退職金共済(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類 七 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 2 前項の申請は、二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。 3 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第四項において準用する法第四条第二項の通知を行うものとする。 (規約の軽微な変更の届出) 第七条 法第六条第一項の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第二項において準用する法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第六条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第五条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。 一 様式第三号により作成した書類 二 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類 三 事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類 四 実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類 五 事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類 2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 (資産管理契約の要件) 第八条 法第八条第一項第一号に掲げる信託の契約について令第九条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。 二 信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金(第六号において「信託会社等」という。)が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。 三 当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。 四 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること。 五 当該契約に係る信託財産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。 六 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。 七 当該契約に係る信託が終了したときは、当該契約に係る信託財産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。 2 法第八条第一項第二号から第四号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について令第九条第二号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。 二 生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」という。)を運用するものであること。 三 当該契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の企業型年金加入者等に対する金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。 四 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。 五 当該契約に係る払込保険料等資産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。 六 当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。 七 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。 八 当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。 第二節 企業型年金加入者等 (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知) 第九条 事業主は、企業型年金加入者が法第十三条第一項の規定により当該事業主が実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。 (加入者情報の通知) 第十条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 一 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日 二 実施事業所において確定給付企業年金を実施しているときは、その制度の内容及び実施年月日 三 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨及びその資格を取得した年月日 イ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員 ロ 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。) ハ 私立学校教職員共済制度の加入者 ニ 中小企業退職金共済契約等(中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約及び同条第五項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者 ホ 特定退職金共済契約(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者 ヘ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員(以下「退職手当共済契約の被共済職員」という。) ト 所得税法施行令第七十二条第三項第八号の外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度に係る被保険者又は被共済者(以下「外国保険被保険者等」という。) チ 実施事業所における退職手当制度が適用される者 2 事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。 (事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知) 第十一条 事業主は、実施事業所において新たに確定給付企業年金を実施することとなったときは、当該確定給付企業年金に係る厚生労働大臣の認可又は国税庁長官の承認を受けた日から五日以内に、その旨及び確定給付企業年金を実施した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 2 事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 3 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第三号イからニまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 4 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第三号ホからリまでに掲げる者に該当することとなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 5 事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から五日以内に、前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 6 事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第三号イからニまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 7 事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第三号ホからリまでに掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 8 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。 一 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日 二 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日 三 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨 9 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 一 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日 二 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日 三 企業型年金運用指図者となった事由 10 事業主は、企業型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。第十五条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)に対し退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 一 退職手当等の種類 二 企業型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。第十五条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)が退職手当等の支払を受けた年月日 三 退職所得控除額(所得税法第三十条第三項の退職所得控除額をいう。以下同じ。) 四 勤続期間(所得税法施行令第六十九条第一項第一号に規定する勤続期間をいう。以下同じ。) (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出) 第十二条 企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「加入事業主」という。)に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所 三 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日 2 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 加入外事業所の事業主の名称及び住所 三 加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日 3 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 加入事業主の名称及び住所 三 当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日 4 前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明書を添付しなければならない。 (企業型年金加入者の申出) 第十三条 企業型年金加入者は、その資格を取得した日から十四日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。 一 企業型年金加入者が小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)であるときは、その旨及び小規模企業共済契約者となった年月日 二 企業型年金加入者が他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所及びその資格の取得及び喪失の年月日 2 企業型年金加入者は、新たに小規模企業共済契約者となったときは、小規模企業共済契約者となった日から十四日以内に、その旨及び小規模共済契約者となった年月日を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。 3 企業型年金加入者(小規模企業共済契約者であって、四十六歳以上のものに限る。)は、小規模企業共済法第九条に規定する共済金又は同法第十二条に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。 一 支給を受けた年月日 二 退職所得控除額 三 勤続期間 (企業型年金運用指図者の申出) 第十四条 企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。 2 前条第三項の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存) 第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 一 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 二 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日 三 法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項 四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条の三ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第二項に規定する拠出区分期間。第二十一条及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称 五 企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日) 六 法第二十七条の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額 七 次に掲げる期間の月数 イ 企業型年金加入者期間 ロ 企業型年金運用指図者期間 ハ 個人型年金加入者期間 ニ 個人型年金運用指図者期間 ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間 八 企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。) 九 法第四十一条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入者等との関係 十 企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日 十一 法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二若しくは第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項 十二 企業型年金加入者等が、第十条第一項第三号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日 十三 企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該企業型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項 イ 退職手当等の種類 ロ 退職手当等の支払を受けた年月日 ハ 退職所得控除額 ニ 勤続期間 十四 第二十二条の二第四項の規定により提供された記録の内容 十五 第六十九条の二第五項の規定により提供された記録の内容 十六 第七十条第四項の規定により提供された記録の内容 十七 第七十条第五項の規定により通知された内容 2 企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「企業型年金加入者等原簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。 一 企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金に係る資産管理機関又は連合会に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日 二 企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日 三 前二号に掲げる場合以外の場合 企業型年金加入者等に係る法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経過した日 3 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。 4 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。 5 企業型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第十八条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 (加入者等への通知) 第十六条 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。 一 企業型年金規約の内容 二 企業型年金加入者の資格を取得した年月日 三 当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先 四 当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先 2 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。 第三節 掛金 (納付期限日を延長できる場合等) 第十六条の二 令第十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、事業主掛金を納付期限日(令第六条第七号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第一項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。 2 令第十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。 3 令第十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、企業型年金加入者掛金を納付期限日(令第六条第八号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第二項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。 4 令第十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。 (納付期限日の延長に関する通知) 第十六条の三 事業主は、令第十一条の三第一項の規定により事業主掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該事業主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない。 2 事業主は、令第十一条の三第二項の規定により企業型年金加入者掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に通知しなければならない。 (事業主掛金の額の通知) 第十七条 法第二十一条第二項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。 (企業型年金加入者掛金の額の通知) 第十七条の二 前条の規定は、企業型年金加入者掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知について準用する。この場合において、同条中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条の二第二項」と、「事業主掛金」とあるのは「企業型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。 第四節 運用 (運用の方法の選定基準) 第十八条 企業型運用関連運営管理機関等は、預貯金の利率、生命保険契約の予定利率、債券の収益率等運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他収益の性質が相互に類似しない三以上の運用の方法を選定し、提示しなければならない。 (生命保険等における元本確保の運用方法) 第十九条 令第十五条第一項第四号イの厚生労働省令で定める部分は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第十条第八号に規定する付加保険料(保険業法(平成七年法律第五号)第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てないものに限る。)に相当する部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。 2 令第十五条第一項第五号イの厚生労働省令で定める部分は、各企業型年金加入者等に係る払込保険料から、保険業法施行規則第七十条第一項第一号ロに規定する未経過保険料及び同項第三号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。 3 令第十五条第一項第四号イ及び同項第五号イに規定する運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第二十八条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第三十五条第二項又は第三十八条第二項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。 (運用の方法に係る情報の提供) 第二十条 法第二十四条の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。 一 運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報 イ 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項 ロ 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項 ハ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項 二 当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去十年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が十年間に満たない場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績 三 令第一条第一号の持分の計算方法 四 企業型年金加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報 五 次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報 イ 預貯金の預入 預金保険制度(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定に基づき預金保険機構が実施する制度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。) ロ 金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。) ハ 金銭信託(貸付信託を含む。)の預入 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。) ニ 生命保険又は損害保険への保険料の払込み 保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条の保険契約者保護機構をいう。以下この号において同じ。)による保護の対象となっているか否かについての情報(保険契約者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。) 六 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三条第一項に規定する重要事項に関する情報 七 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報 2 企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、前項各号に掲げる情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年金加入者等に提供しなければならない。 3 企業型運用関連運営管理機関等は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条、保険業法第百十一条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければならない。 4 前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって前項の説明書類の備置きに代えることができる。 (運用の方法の除外) 第二十条の二 法第二十六条ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 運用の方法が令第十五条第一項第三号ル、ソ又はツに掲げる方法である場合にあっては、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)が同法第二百十六条の規定により同法第百八十七条の登録の取消しを受けたこと。 二 運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。 三 運用の方法が令第十五条第一項第三号ヌ、ソ又はナ(外国投資証券を除く。)に掲げる方法である場合にあっては、当該受益証券が投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。)の規定により信託契約期間を変更して償還されたこと。 (加入者等への通知事項等) 第二十一条 法第二十七条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日(以下この条において「今期日」という。)における個人別管理資産額 二 今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額 三 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条の規定により行った前回の通知の期日(以下この条において「前期日」という。)における個人別管理資産額 四 前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額 五 前期日から今期日までに拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業主掛金を拠出した者の名称 六 過去に拠出された事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額 七 前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容 八 前期日から今期日までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日 九 前期日から今期日までの間に法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の二若しくは第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項 十 第十五条第一項第二号及び第三号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに今期日における法第三十三条第一項の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。) 2 法第二十七条の規定による通知は、書面により行うものとする。 3 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定による書面による通知に代えて、当該企業型年金加入者等の承諾を得て、第一項に掲げる通知すべき事項を次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 一 電子情報処理組織(企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と、企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(第五項の規定による承諾又は第六項の規定による申出をする場合にあっては、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法 4 前項に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 5 企業型記録関連運営管理機関等は、第三項の規定により第一項に掲げる通知すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該企業型年金加入者等に対し、第三項に掲げる電磁的方法のうち当該企業型記録関連運営管理機関等が使用するもの及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 6 前項の規定により企業型年金加入者等の承諾を得た企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型年金加入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該企業型年金加入者等に対し、第一項に掲げる通知すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該企業型年金加入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 第五節 給付 (給付に関する通知) 第二十二条 企業型記録関連運営管理機関等は、法第二十九条第一項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 (老齢給付金の裁定の請求等) 第二十二条の二 法第三十三条第一項の規定による老齢給付金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項 2 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長。以下同じ。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。 3 法第三十三条第一項の規定による老齢給付金の支給の請求(同項各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求に限る。)を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、当該各号に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。 一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十七号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項 二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十六号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項 4 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。 第六節 事業主の行為準則 (事業主のその他の行為準則) 第二十三条 法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。 二 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。 三 企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。 四 企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。 五 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。 六 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。 七 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。 (運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則) 第二十四条 法第四十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。 二 企業型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。 三 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。 四 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。 第七節 企業型年金の終了 (企業型年金の終了の承認の申請) 第二十五条 法第四十六条第一項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 様式第四号により作成した書類 二 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類 第八節 雑則 (運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存) 第二十六条 記録関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 一 法第十八条第二項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面 二 法第二十五条第三項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面 三 法第二十九条第二項の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面 四 法第八十条第三項又は法第八十三条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面 五 確定給付企業年金法第八十二条の三第四項又は第九十一条の二十七第四項の規定により脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面 六 第二十二条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面 七 第六十九条の二第五項の規定により提供した記録の内容を記録した書面 八 第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面 九 第七十条第五項の規定により通知した内容を記録した書面 2 運用関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。 一 法第二十三条第一項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第十二条第二項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面 二 法第二十四条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面 三 法第二十六条の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して法第二十五条第一項の規定に基づき運用の指図を行っていた企業型年金加入者等の同意を得たことについての書面 3 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前二項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。 4 事業主は、第一項及び第二項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。 (事業主報告書の提出) 第二十七条 事業主は、事業年度ごとに、法第五十条の報告書を様式第七号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 運営管理業務を行う事業主は、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第八号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (立入検査等の場合の証票) 第二十八条 法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第九号による。 第二十九条 削除 (通算加入者等期間に算入する期間) 第三十条 令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条の規定により準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。 一 令第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間を除く。) 二 令第二十二条第一項第三号に掲げる資産の移換を受ける場合 中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(当該解約手当金に相当する額のうち、同法第三十条第一項若しくは第三十一条の二第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出の受入れに係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十六条第七項の規定により読み替えて準用する同条第一項の申出に従い交付された額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となった期間を含む。) 三 令第二十二条第一項第四号に掲げる資産の移換を受ける場合 企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(前号に掲げる期間を除く。) 2 令第二十四条第二項の規定により準用する同条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条の規定により準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。 一 確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)の移換を受ける場合 確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間(前項に掲げる期間を除く。) 二 積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換を受ける場合 同法第九十一条の十九第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間(前項又は前号に掲げる期間を除く。) (脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務) 第三十条の二 令第二十五条の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続その他脱退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。 (他の制度からの資産移換の通知) 第三十一条 令第二十六条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が法第五十四条第一項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第二十二条第二項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。 第二章 個人型年金 第一節 個人型年金の開始 (規約の承認の申請) 第三十二条 法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 承認を受けようとする個人型年金に係る規約 二 法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類 三 法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類 四 個人型年金規約策定委員会の会議録 五 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 (個人型年金の給付の額の算定方法の基準) 第三十三条 第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。 (規約の軽微な変更) 第三十四条 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。) 二 令第二十七条第三号、第五号、第七号又は第八号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。) (規約の変更の承認の申請) 第三十五条 法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 個人型年金規約策定委員会の会議録 二 法第六十条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類 三 法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類 四 前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類 2 連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。 (規約の変更の届出) 第三十六条 法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 (連合会の事務の委託) 第三十七条 法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 掛金の収納又は還付に関する事務 二 個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務 三 給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務 四 資産管理機関との間の個人別管理資産の移換に関する事務 五 法第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務 六 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務 七 脱退一時金相当額等の移換に係る書類の受理に関する事務 2 法第六十一条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。 第二節 個人型年金加入者等 第三十八条 削除 (個人型年金加入者の申出) 第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 令第三十五条に規定する個人型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第三十六条の二第二項に規定する拠出区分期間。以下第五十六条まで及び第七十条第三項第二号において「拠出期間」という。)の個人型年金加入者掛金の額 三 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名 四 企業型年金加入者等であったことがある者にあっては、その旨 五 法第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項 イ 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額 ロ 国民年金法第八十七条の二第一項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として日本年金機構(以下「機構」という。)に申し出た場合にあっては、その旨 ハ 障害基礎年金又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の五第一項各号に掲げる給付を受給している者(同条第二項各号に掲げる者を除く。次項において「障害基礎年金受給者等」という。)については、その旨及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。第五十条第一項第二号において同じ。)又は記号番号若しくは番号 六 法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項 イ 申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先 ロ 掛金納付の方法(掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。) 七 法第六十二条第一項第三号に掲げる者にあっては、掛金納付の方法 八 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類 イ 申出者が障害基礎年金受給者等であるときは、年金証書又はこれに準ずる書類の写し ロ 申出者が国民年金法第八十九条第一項第三号に掲げる施設の入所者であるときは、申出者が同号に掲げる者に該当することについての申出者が入所している施設の長の証明書 二 法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類 イ 申出者が国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)であることについての証明書 ロ 掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類) ハ 申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては申出者に係る企業型年金加入者の資格の有無(企業型年金加入者の資格を有している場合には、令第七条第一項第二号に規定する個人型年金同時加入可能者又は令第十一条第一号に規定する個人型年金同時加入制限者のいずれに該当するかの別を含む。)についての当該事業主の証明書 ニ 申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が確定給付企業年金を実施している場合にあっては、申出者に係る確定給付企業年金の加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書 ホ 申出者が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項各号に掲げる者であるときは、申出者に係る国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員の資格の有無についての事業主の証明書 ヘ 申出者が私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する学校法人等に使用される者であるときは、申出者に係る私立学校教職員共済制度の加入者の資格の有無についての事業主の証明書 ト 申出者が石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第六条に規定する事業主に使用される者であるときは、申出者に係る石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員の資格の有無についての事業主の証明書 チ 申出者が次に掲げる者の資格を有するかどうか(申出者が次に掲げる者の資格を有するときは、当該資格を取得した年月日を含む。)についての事業主の証明書 (1) 中小企業退職金共済契約等の被共済者 (2) 特定退職金共済契約の被共済者 (3) 退職手当共済契約の被共済職員 (4) 外国保険被保険者等 (5) 申出者が使用される厚生年金適用事業所において実施されている退職手当制度が適用される者 (個人型年金運用指図者の申出) 第四十条 法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日 三 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由 2 法第六十四条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 個人型年金運用指図者となる年月日 三 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項 イ 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称、住所及び連絡先 ロ 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名 ハ 企業型年金加入者であったことがある者(イの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者であった者に限る。)にあっては、その旨 (加入確認の通知等) 第四十一条 連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。 一 個人型年金規約の内容 二 当該者の氏名、性別、住所及び生年月日 三 当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先 四 当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先 五 個人型年金加入者等の資格を取得した年月日 六 掛金の納付を開始する年月日 2 連合会は、第三十九条第一項又は前条第二項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。 (指定確定拠出年金運営管理機関の指定) 第四十二条 法第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。 2 法第六十五条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号 (中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等) 第四十三条 個人型年金加入者は、第三十九条第二項第二号ト(1)から(5)までに掲げる者又は小規模企業共済契約者の資格を取得したとき(第一号加入者となった日前に当該資格を取得していた場合を含む。)又は当該資格を喪失したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 資格の種別及び当該資格を取得し、又は喪失した年月日 (退職所得控除額の控除を行った者の届出) 第四十四条 個人型年金加入者(四十六歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 退職手当等の種類 二 退職手当等の支払を受けた年月日 三 退職所得控除額 四 勤続期間 (第二号加入者の届出) 第四十五条 第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、次に掲げる資格の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。 一 企業型年金加入者 二 確定給付企業年金の加入者 三 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員 四 私立学校教職員共済制度の加入者 五 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員 2 第二号加入者は、前項各号に掲げる資格を取得したとき又は喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 取得又は喪失した当該資格の名称 三 当該資格を取得又は喪失した年月日 3 前二項の届出書には、第三十九条第二項第二号ハからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。 (個人型年金加入者の資格喪失の届出) 第四十六条 個人型年金加入者は、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日 三 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由 (個人型年金加入者の氏名変更の届出等) 第四十七条 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号 二 氏名又は住所の変更の年月日 (個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出) 第四十八条 第二号被保険者又は第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である個人型年金加入者は、第一号被保険者(同項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 資格の種別の変更の年月日 三 個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の拠出期間の掛金の額 四 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額 五 付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨 六 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 2 第一号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項 二 掛金納付の方法 三 前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 3 第一号被保険者又は第二号被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 前項第一号に掲げる事項 二 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 4 第二項の届出書(同項第一号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。 (個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等) 第四十九条 個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日 (個人型年金加入者の障害基礎年金受給の届出等) 第五十条 個人型年金加入者は、その資格を取得した後に障害基礎年金の支給を受けたときは、障害基礎年金の裁定に係る通知を受けた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 障害基礎年金の年金証書の年金コード 2 前項の届出書には、障害基礎年金の年金証書の写しを添付しなければならない。 3 個人型年金加入者は、その資格を取得した後に国民年金法第八十九条第一項第三号の施設に入所したときは、十四日以内に、当該施設の長の証明書を連合会に提出するものとする。 (個人型年金運用指図者の届出) 第五十一条 個人型年金運用指図者は、企業型年金加入者となったことにより個人型年金運用指図者の資格を喪失したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 当該資格を喪失した年月日 (個人型年金運用指図者の申出) 第五十二条 個人型年金運用指図者は、個人型年金加入者となろうとするときは、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出するものとする。 一 第一号被保険者である個人型年金運用指図者 イ 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 ロ 個人型年金加入者となろうとする年月日 ハ 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額 ニ 付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨 ホ 拠出期間の個人型年金加入者掛金の額 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 二 第二号被保険者である個人型年金運用指図者 イ 前号イ、ロ及びホに掲げる事項 ロ 掛金納付の方法 ハ イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 2 前項の申出書(同項第二号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項第二号イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。 (退職所得控除額の控除を行った者の届出) 第五十三条 個人型年金運用指図者(四十六歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 退職手当等の種類 二 退職手当等の支払を受けた年月日 三 退職所得控除額 四 勤続期間 (個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等) 第五十四条 個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号 二 氏名又は住所の変更の年月日 (個人型年金加入者等原簿) 第五十五条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 二 個人型年金加入者の国民年金の被保険者資格の種別 三 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日 四 個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日 五 個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを機構に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日 六 企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日 七 個人型年金加入者等の掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。) 八 第七十条第四項の規定により提供された記録の内容 九 第七十条第五項の規定により通知された内容 2 連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。 3 個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 (個人型年金加入者等帳簿) 第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 一 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 二 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日 三 法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項 四 過去に拠出された拠出期間ごとの掛金の額の実績及び掛金を拠出した者の名称 五 個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日) 六 法第七十三条において準用する法第二十七条の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額 七 次に掲げる期間の月数 イ 企業型年金加入者期間 ロ 企業型年金運用指図者期間 ハ 個人型年金加入者期間 ニ 個人型年金運用指図者期間 ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間 八 個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。) 九 法第七十三条において準用する法第四十一条第一項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係 十 個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日 十一 法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二若しくは第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項 十二 個人型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。次号において同じ。)が、第十条第一項第三号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日 十三 個人型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項 イ 退職手当等の種類 ロ 退職手当等の支払を受けた年月日 ハ 退職所得控除額 ニ 勤続期間 十四 第五十九条において準用する第二十二条の二第四項の規定により提供された記録の内容 十五 第七十条第四項の規定により提供された記録の内容 十六 第七十条第五項の規定により通知された内容 2 個人型記録関連運営管理機関(第六十六条に規定する個人型特定運営管理機関を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。 一 個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日 二 個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日 三 前二号に掲げる場合以外の場合 個人型年金加入者等に係る法第七十三条において準用する法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経過した日 3 個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。 4 個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。 5 個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第二項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 第三節 掛金 (第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等) 第五十七条 法第七十条第二項の規定による納付は、第三十九条の申出書に掛金納付の方法を記載することによって行うものとする。 2 第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法 3 前項の届出書には、第三十九条第二項第二号ロに掲げる書類を添付しなければならない。 (法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知) 第五十八条 法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。 第四節 雑則 (準用規定) 第五十九条 前章第四節の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、第十八条から第二十二条までの規定中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六条第一項第二号及び第三号」と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と読み替えるものとする。 2 第三十条第二項及び第三十条の二の規定は、法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、第三十条第二項中「第二十四条第二項」とあるのは「第三十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「令第二十四条第一項」と、「第三十三条第二項各号」とあるのは「第七十三条の規定により準用する法第三十三条第二項各号」と、同項第二号中「前項又は前号」とあるのは「前号」と、第三十条の二中「第二十五条」とあるのは「第三十八条第二項の規定により準用する令第二十五条」と、「事業主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合会が個人型年金」と、「第五十四条の二第二項」とあるのは「第七十四条の二第二項」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第七十三条の規定により準用する法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。 (連合会のその他の行為準則) 第六十条 法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。 二 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。 三 個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。 四 個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。 五 個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。 六 個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。 (個人型年金加入者を使用する企業への書類の提出の請求) 第六十一条 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第六十二条第一項の規定による申出(同項第二号に係るものに限る。)をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。 一 厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先 二 当該申出をした者が法第七十条第二項の規定による納付をするときは、当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印 (法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用) 第六十二条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第二項の表第四十七条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。 2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。 3 法第七十七条第一項又は法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第二条第一項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第二項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条各号に掲げる事務及び同法第二条第七項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第六十一条各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、第四条第一項及び第十八条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。 第三章 個人別管理資産の移換 (企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等) 第六十三条 法第八十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者は、甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、五日以内(法第八十条第二項第二号及び第三号に掲げる者が当該資格を取得した場合において、当該者の個人別管理資産の移換を速やかに行うことが困難であることについて正当な理由があるときは、個人型年金規約で定める日まで)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。 一 法第八十条第一項第一号に掲げる者が当該資格を取得した場合 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所 二 法第八十条第一項第二号及び第三号に掲げる者が当該資格を取得した場合 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨) 三 法第八十条第一項第四号に掲げる者が当該資格を取得した場合 法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨 四 法第八十条第二項第一号に掲げる者が当該資格を取得した場合 イ 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨 五 法第八十条第二項第二号及び第三号に掲げる者が当該資格を取得した場合 イ 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨 2 法第八十条第一項及び第二項に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関(第六十六条第二項に規定する個人型特定運営管理機関を含む。次項において同じ。)の指示に基づいて、速やかに、法第八十条第一項又は第二項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。 3 第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。 (個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等) 第六十四条 企業型年金の企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、法第六十二条第一項の規定による申出をしたときは、五日以内に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者以外の者が当該申出をした場合 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号並びに法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨 二 当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者が当該申出をした場合 イ 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨 2 法第八十一条第一項及び第二項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同条第一項又は第二項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。 3 第一項に規定する場合においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の第六十六条第二項に規定する個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第六十二条第一項の申出をした者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 (個人型年金運用指図者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等) 第六十五条 企業型年金の企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者を除く。)は、法第六十四条第二項の規定による申出をしたときは、五日以内に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。 一 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号又は法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨 二 法附則第三条第一項の請求を行うときは、その旨 2 法第八十二条第一項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。 3 第一項に規定する場合(法附則第三条第三項の規定により当該申出をした場合を除く。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の次条第二項に規定する個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第六十四条第二項の申出をした者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。 4 第一項に規定する場合(法附則第三条第三項の規定により当該申出をした場合に限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第六十四条第二項の申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の次条第二項に規定する個人型特定運営管理機関に通知するものとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が同項の規定により当該申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。 (その他の者の個人別管理資産の移換の実施等) 第六十六条 企業型年金の資産管理機関は、法第八十三条第一項各号に掲げる者(以下「その他の者」という。)に係る個人別管理資産が当該資産管理機関にあるときは、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。 2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、その他の者があるときは、速やかに、その他の者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、令第四十六条第二項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。次条及び第六十七条において同じ。)に通知するものとする。 (その他の者の氏名変更の届出等) 第六十六条の二 その他の者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を個人型特定運営管理機関に提出するものとする。 一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号 二 氏名又は住所の変更の年月日 (個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則) 第六十七条 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、法第八十条から第八十三条までの規定による個人別管理資産の移換、法第八十四条の規定による返還資産額の返還並びに第六十三条第三項、第六十四条第三項、第六十五条第三項及び第四項並びに第六十六条第二項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。 第四章 雑則 (資料の提供) 第六十八条 法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。 一 国民年金の被保険者の資格に関する資料 二 第一号被保険者である個人型年金加入者等に係る国民年金法第八十七条の保険料及び付加保険料の納付に関する資料 (死亡の届出) 第六十九条 法第百十三条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、住所及び生年月日 二 基礎年金番号 三 死亡年月日 2 前項の届出書には、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の死亡についての証明書を添付しなければならない。 3 企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が法第八十条から第八十三条までの規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。以下この項において「移換待機者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に届け出なければならない。この場合において、移換待機者の死亡の届出については、前二項の規定を準用する。 (脱退一時金の支給の請求等) 第六十九条の二 法附則第二条の二の規定による脱退一時金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項 2 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。 3 法附則第二条の二第一項の請求があったときは、請求者を使用していた厚生年金適用事業所の事業主は、速やかに、令第五十九条第一項第二号に掲げる額を企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。 4 法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。 一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに令第五十九条第一項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項 二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに令第五十九条第一項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項 5 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。 6 法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る法附則第二条の二第四項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。 7 法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項及び法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条の規定により準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第二条の二第四項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。 第七十条 法附則第三条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類 二 法第六十二条第一項第一号に規定する保険料免除者であることを証する書類 3 法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。 一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に関する部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二の規定による脱退一時金の支給の実績及び障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第一項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項 二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの掛金の有無に関する部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二の規定による脱退一時金の支給の実績及び障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第一項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項 4 前項の規定により記録の提供を求められた当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。 5 法附則第三条第二項の規定に基づき脱退一時金の裁定を行った個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、第三項の規定により提供された記録に基づいて脱退一時金の裁定を行った場合は、当該記録の提供をした当該記録関連運営管理機関等又は連合会に対して脱退一時金を支給した日を通知するものとする。 6 法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項及び法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条の規定により準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第三条第五項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。 (権限の委任) 第七十一条 法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第八号、第十号及び第十一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第三条第一項に規定する権限 二 法第四条第五項に規定する権限 三 法第五条第一項に規定する権限 四 法第六条第一項に規定する権限 五 法第四十六条第一項に規定する権限 六 法第四十七条に規定する権限 七 法第五十条に規定する権限 八 法第五十一条第一項に規定する権限 九 法第五十二条第一項に規定する権限 十 法第七十八条第二項に規定する権限 十一 法第八十七条に規定する権限(事業主に係るものに限る。) 十二 令第十条第三号に規定する権限 2 法第百十四条第四項及び令第五十七条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。 (管轄) 第七十二条 前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その一の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第七号、第八号及び第十一号に掲げる権限を行うことを妨げない。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 (適格退職年金契約に関する特例) 第二条 第十条の規定による事業主の通知は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第一項各号に掲げる事項のほか、各企業型年金加入者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)に該当する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする。 2 令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、平成二十四年三月三十一日までの間、第三十条第一項各号に掲げる期間のほか、令附則第二条第三項の資産の移換を受ける場合においては、適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(当該適格退職年金契約の給付の額の算定における当該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは、当該期間を加えた期間とし、第三十条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項各号に掲げる期間を除く。)とする。この場合において、同条第一項第三号中「前二号に掲げる期間」とあるのは、「前二号に掲げる期間及び附則第二条第二項の期間」とする。 3 第七十条第一項の請求書に添付する書類は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第二項に掲げる書類のほか、申出者が第二号被保険者である場合における申出者が適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書とする。 附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月五日厚生労働省令第二一号) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第一〇〇号) この省令は、平成十五年九月一日から施行する。 附 則 (平成一六年八月二四日厚生労働省令第一二一号) この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号) この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 (施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項又は第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会(旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「新法」という。)第百六十五条第五項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号。以下「平成十六年改正政令」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「新基金令」という。)第五十二条の五の三第二項及び第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「新基金規則」という。)第七十二条の四の三第二項第二号の規定の適用については、新基金令第五十二条の五の三第二項中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金」とあり、及び新基金規則第七十二条の四の三第二項第二号中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金」と読み替えるものとする。 2 既交付者が新法第百六十五条の二第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金令第五十二条の五の三第三項及び新基金規則第七十二条の四の四第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする。 3 既交付者が新法第百六十五条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号及び第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新確定拠出年金法施行規則」という。)第三十条第二項第二号の規定の適用については、新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第二号中「同法第百六十条の二第二項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第百六十一条第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。 (施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置) 第三条 施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。 2 既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。 3 既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八号) この省令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五九号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六四号) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇号) 抄 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日厚生労働省令第一四二号) この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成二五年九月九日厚生労働省令第九九号) この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月七日厚生労働省令第一二三号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第八号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号) この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年九月一一日厚生労働省令第一〇五号) (施行期日) 1 この省令は、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第八号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月一二日厚生労働省令第九八号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の二第一項の規定は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十一条第一項の規定によりこの省令の施行の日の属する月の前月の末日までに納付するものとされていた事業主掛金についても適用し、新規則第十六条の二第二項の規定は、同法第二十一条の二第一項の規定により同日までに納付するものとされていた企業型年金加入者掛金についても適用する。 附 則 (平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。ただし、附則第五条の規定は、この省令の公布の日から施行する。 (企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置) 第二条 改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十一号及び第五十六条第一項第十一号並びに第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同項の規定により読み替えて適用する同令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十二号及び第五十六条第一項第十二号の規定は、平成三十年一月一日以後に行われる法第五十四条(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による資産の移換又は法第五十四条の二(同項及び同法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七十四条の二(同法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による脱退一時金相当額等の移換について適用する。 (加入者等への通知事項に係る経過措置) 第三条 改正後確定拠出年金法施行規則第二十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 (老齢給付金の裁定の請求等に係る経過措置) 第四条 改正後確定拠出年金法施行規則第二十二条の二第三項及び第四項の規定(改正後確定拠出年金法施行規則第五十九条において準用する場合を含む。)は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、企業型年金加入者であった者(二以上の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会において法第三十三条第一項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間を有する者であって、同項各号に掲げるもののうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものに限る。以下この条において同じ。)は、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行した加入者等期間証明書を、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。 2 前項の加入者等期間証明書には、次の各号に掲げる当該老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行する場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十七号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項 二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る改正後確定拠出年金法施行規則第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十六号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項 3 第一項の加入者等期間証明書は、同項の企業型年金加入者であった者からの請求に基づき発行されるものとする。 4 第一項の場合における改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項、第二十六条第一項及び第五十六条第一項の規定の適用については、改正後確定拠出年金法施行規則第十五条第一項第十四号中「第二十二条の二第四項の規定により提供された」とあるのは「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九号。第二十六条第一項第六号及び第五十六条第一項第十四号において「平成二十八年改正省令」という。)附則第四条第三項に基づき発行された加入者等期間証明書」と、第二十六条第一項第六号中「第二十二条の二第四項の規定により提供した記録」とあるのは「平成二十八年改正省令附則第四条第三項に基づき発行した加入者等期間証明書」と、第五十六条第一項第十四号中「第五十九条において準用する第二十二条の二第四項の規定により提供された記録」とあるのは「平成二十八年改正省令附則第四条第三項に基づき発行された加入者等期間証明書」とする。 5 第一項の場合における個人型年金の給付についての前各項の規定の適用については、第一項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、第三項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、前項中「附則第四条第三項」とあるのは「附則第四条第五項において読み替えられた同条第三項」とする。 (個人型年金加入者の申出に係る経過措置) 第五条 確定拠出年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の確定拠出年金法第六十二条第一項の規定により個人型年金加入者となろうとする同項各号に掲げる者は、施行日前においても、改正後確定拠出年金法施行規則第三十九条の規定の例により、個人型年金加入者の申出書を提出することができる。この場合において、当該申出書は、施行日において同条の規定により提出されたものとみなす。 (様式に関する経過措置) 第六条 改正後確定拠出年金法施行規則様式第八号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八〇号) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二八日厚生労働省令第二八号) 1 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規則様式第七号及び様式第八号は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。 様式第一号(第三条第一項第二号関係) [別画面で表示] 様式第二号(第六条第一項第一号関係) [別画面で表示] 様式第三号(第七条第一項関係) [別画面で表示] 様式第四号(第二十五条関係) [別画面で表示] 様式第五号(第三条第一項第二号、第六条第一項第一号、第七条第一項及び第二十五条関係) [別画面で表示] 様式第六号(第三条第一項第二号、第六条第一項第一号、第七条第一項及び第二十五条関係) [別画面で表示] 様式第七号(第二十七条第一項関係) 様式第八号(第二十七条第二項関係) 様式第九号(第二十八条関係) [別画面で表示]