计量法相关费用规则

时间: 2018-06-15


計量法関係手数料規則 平成五年通商産業省令第六十六号 計量法関係手数料規則 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第十六条並びに計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)第六条第一項ただし書、第七条、第九条第一項、第十条第一項及び別表第五第五号ハ(2)の規定に基づき、計量法関係手数料規則を次のように制定する。 (旅費の額) 第一条 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。)第十六条並びに計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号。以下「手数料令」という。)第七条第一項及び第八条第一項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。 (在勤官署の所在地) 第二条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。 (旅費の額の計算に係る細目) 第三条 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 2 検査等を実施する日数は、当該検査等に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫ごとに三日として旅費相当額を計算する。 3 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、四千円として旅費相当額を計算する。 4 経済産業大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。 (型式の承認に係る手数料の減額) 第四条 手数料令第四条第一項第一号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する試験の結果の証明書(以下この条において単に「証明書」という。)が添えられた型式ごとに、手数料令別表第四に掲げる金額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として二万六百円を加えた金額とする。 2 手数料令第四条第一項第二号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる型式ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、構造検定の方法(特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第十七条に規定する構造検定の方法をいう。第二号において同じ。)のうち特定計量器検定検査規則第二章から第二十六章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第一の二第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号から第五号まで、第七号から第九号まで並びに第十一号から第十四号までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、五万千七百円とする。 一 別表第一の二に掲げる特定計量器の型式 同表に掲げる金額 二 別表第一の三に掲げる特定計量器の型式であって、構造検定の方法のうち同表に掲げる試験を行う必要がないもの 手数料令別表第四に掲げる金額から、別表第一の三に掲げる金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)と五万千七百円とを合算した金額を減じた金額 三 前号の型式のうち、証明書が添えられた特定計量器の型式 同号で算出される手数料の額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第一に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として二万六百円を加えた金額 (基準器検査に係る手数料の額) 第五条 手数料令第五条の経済産業省令で定める額は、別表第二のとおりとする。ただし、法第百三条第三項ただし書の規定により同条第一項第二号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第三のとおりとする。 (燃料油メーターの器具、機械又は装置) 第六条 手数料令別表第四第五号ロ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。 附 則 1 この省令は、計量法(平成四年法律第五十一号)の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 2 計量法に基づく外国製造者に係る特殊容器製造事業の指定申請手数料の額等に関する省令(昭和五十八年通商産業省令第四十四号)は、廃止する。 3 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)附則第三項に規定する基準こうかんについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第一のとおりとする。 4 基準器検査規則附則第五項から第七項までの規定に基づき、基準器検査規則附則第八項各号に掲げるものについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第二のとおりとする。 附則別表第一 基準こうかんのひょう量 一個についての金額 一トン以下 四万四千円 五トン以下 六万六千二百円 十トン以下 八万千円 十トンを超えるとき 八万千円に、十トンまでを増すごとに四千九百円を加えた額 附則別表第二 基準器 一個についての金額 一 長さ基準器 イ 一級基準直尺 全長が一メートル以下のもの 一万三千百円 全長が一メートルを超えるもの 一万三千百円に、一メートルまでを増すごとに三千円を加えた額 ロ 二級基準直尺 全長が一メートル以下のもの 一万千百円 全長が一メートルを超えるもの 一万千百円に、一メートルまでを増すごとに二千五百円を加えた額 ハ 二級基準巻尺 全長が五メートル以下のもの 一万三千二百円 全長が五メートルを超えるもの 一万三千二百円に、五メートルまでを増すごとに四千円を加えた額 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、イからハまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 二 質量基準器 イ 基準懸垂手動はかり、基準皿手動はかり、基準振子式指示はかり又は基準手動指示併用はかり 別表第二第二号ロに掲げる金額 ロ 基準環状ばね ひょう量が一トン以下のもの 二万二千五百円 ひょう量が十トン以下のもの 二万九千円 ひょう量が十トンを超えるもの 四万二千六百円 ハ 基準電気抵抗線式ロードセル ひょう量が十トン以下のもの 五万六千八百円 ひょう量が十トンを超えるもの 七万千五百円 三 体積基準器 イ ます用基準はさみ尺 八千八百円 ロ 基準全量ピペット 千四百五十円 ハ 全量フラスコ用基準ビュレット 一万八千二百円 ニ メスシリンダー用基準ビュレット 一万五千七百円 ホ 乳脂計用基準ビュレット 一万二千四百円 四 速さ基準器 九千四百円 五 熱量基準器 四万二千八百円 六 濃度基準器 別表第二第十三号に掲げる金額 七 電気基準器 イ 基準電力計 一万千三百円 端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、三割の額を加算するものとする。 ロ 一級基準標準電池 四十六万七千円 ハ 一級基準抵抗器 四十五万八千円 八 照射線量基準器 イ 基準照射線量計 一級である旨の表記のあるもの 三十七万千百円 二級である旨の表記のあるもの 三十一万九千百円 ロ 基準照射線量率計 一級である旨の表記のあるもの 二十八万六百円 二級である旨の表記のあるもの 二十五万四千四百円 ハ 基準ラジウム・ガンマ線源、基準コバルト六十・ガンマ線源又は基準セシウム百三十七・ガンマ線源 八万三千三百円 九 繊度基準器 千七百五十円 十 振動基準器 別表第二第十二号に掲げる金額 十一 比重基準器 イ 基準軽ボーメ度浮ひょうのうち目量が〇・一軽ボーメ度未満のもの 一万千三百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 三千八百五十円 附 則 (平成八年四月五日通商産業省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日通商産業省令第五九号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年二月二四日通商産業省令第一二号) この省令は、平成十一年三月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月七日通商産業省令第二八号) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 基準器検査規則の一部を改正する省令(平成七年通商産業省令第六十四号)附則第三項の規定により経済産業大臣が行う一級基準分銅の基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、表す質量が二百グラム以下のものについては一個につき三千二百円、表す質量が二百グラムを超えるものについては一個につき七千九百円とする。 附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第九四号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二六号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二七号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日経済産業省令第三三号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日経済産業省令第一四号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年五月二一日経済産業省令第二五号) この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月九日経済産業省令第一一号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月二二日経済産業省令第七二号) この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一(第四条第一項関係) 特定計量器 添えられた証明書に係る試験 一件についての減ずる金額 一 非自動はかり(ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のものに限る。) 1 耐久性能に係る試験 五万五千四百円 2 温湿度の影響に係る試験 十七万五千四百円 3 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験 十三万四千円 4 スパン安定性に係る試験 十四万四千三百円 5 手数料令別表第四の備考で定める試験項目以外の電磁環境の影響に係る試験 七万五千五百円 6 手数料令別表第四の備考の各号に掲げる試験 当該各号に定める金額 第四条第一項に定める場合であって、中欄1から中欄5までに掲げる試験の結果の証明書及び中欄6に掲げる試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、四十五万五千八百円に、手数料令別表第四の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算した金額とする。 第四条第二項第三号に定める場合であって、中欄1から中欄5までに掲げる試験の結果の証明書及び中欄6に掲げる試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書がすべて添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、五十万七千五百円に、手数料令別表第四の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算した金額とする。 中欄2及び中欄3に掲げる試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、二十一万六千七百円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、二十二万七千百円とする。 二 燃料油メーターのうち、充塡機構その他第六条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの 第四条第一項に定める場合であって、試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、三十三万六千八百円に、手数料令別表第四の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算したものとする。 第四条第二項第三号に定める場合であって、試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書がすべて添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、三十八万八千五百円に、手数料令別表第四の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算したものとする。 別表第一の二(第四条関係) 特定計量器 一件についての金額 一 質量計 イ ひょう量が二トン以下の非自動はかりであって、検出部が電気式のもの以外のもの ひょう量が百五十キログラム以下のもの 十五万三千五百円 ひょう量が百五十キログムを超えるもの 十四万七千七百円 ロ 分銅、定量おもり又は定量増おもり 一万四百円 二 温度計 イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。) 四万三千百円 ロ ガラス製体温計 四万五百円 ハ 抵抗体温計 二十一万千三百円 三 皮革面積計 七千九百円 四 量器用尺付タンク 四万千六百円 五 密度浮ひょう イ 耐圧密度浮ひょう 一万五千五百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 一万八百円 六 アネロイド型圧力計 イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) 十万六百円 ロ アネロイド型血圧計 (1) 表示機構が電気式のもの 十四万二千円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 十万二千円 七 最大需要電力計 十五万五百円 八 電力量計 イ 定格電流が五アンペアのもの 十五万五百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 十一万二千二百円 九 無効電力量計 十五万五百円 十 照度計 三十八万四千五百円 十一 騒音計 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの 十六万七千五百円 ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの 十七万七千九百円 十二 振動レベル計 二十四万二千四百円 十三 濃度計 イ ジルコニア式酸素濃度計 十八万三千三百円 ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 二十万八千六百円 ハ 磁気式酸素濃度計 十八万五千九百円 ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 十九万二千二百円 ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 十九万三千四百円 ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 十九万四千八百円 ト 化学発光式窒素酸化物濃度計 十九万五千九百円 チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 五万六百円 リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 十万九千五百円 ヌ 酒精度浮ひょう 一万八百円 ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から十二万千百円を減額するものとする。 ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に一万千円を加算するものとする。 十四 浮ひょう型比重計 一万八百円 別表第一の三(第四条関係) 特定計量器 試験 一件についての減ずる金額 一 タクシーメーター 1 耐久性能に係る試験 四万八千三百円 2 耐振動性に係る試験 六万二千円 3 温度の影響に係る試験 十二万六千二百円 4 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 5 4に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 四万千六百円 6 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 八万二千七百円 7 1から6までに掲げる試験以外の試験 十四万二百円 中欄3及び中欄7に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十五万三千百円とする。 二 非自動はかり イ ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの 1 耐久性能に係る試験 五万五千四百円 2 温湿度の影響に係る試験 十七万五千四百円 3 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験 十三万四千円 4 スパン安定性に係る試験 十四万四千三百円 5 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 6 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 五万四千四百円 7 サージイミュニティ試験 三万八千六百円 8 5から7までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 七万五千五百円 9 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 八万二千七百円 中欄2及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十一万六千七百円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十二万七千百円とする。 ロ ひょう量が二トンを超えるもの 1 アナログロードセルの性能に係る試験 三十四万千八百円 2 デジタルロードセルの性能に係る試験 五十六万九千二百円 3 指示計及びアナログデータ処理装置の性能に係る試験 四十二万九千三百円 4 ターミナル及びデジタルデータ処理装置の性能に係る試験 二十万二千八百円 三 体積計 イ 水道メーター又は温水メーター (1) 表示機構が電気式のもの 1 耐久性能に係る試験 十五万八千六百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 3 サージイミュニティ試験 三万八千六百円 4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 十一万四千四百円 5 1から4までに掲げる試験以外の試験 八万五千七百円 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十八万五千三百円とする。 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 1 耐久性能に係る試験 十五万五千三百円 2 1に掲げる試験以外の試験 八万二千五百円 ロ 燃料油メーター (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの 1 耐久性能に係る試験 十三万三千八百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 六万六千七百円 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 十万七千九百円 中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十三万九千円とする。 (2) 充塡機構その他第六条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの 1 耐久性能に係る試験 十二万五千百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 九万七千八百円 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 十九万七千五百円 中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十三万八千九百円とする。 (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 1 耐久性能に係る試験 八万六千六百円 2 電磁環境の影響に係る試験 七万七千百円 3 1及び2に掲げる試験以外の試験 十二万二千八百円 中欄1及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、十六万四千二百円とする。 ハ 液化石油ガスメーター 1 耐久性能に係る試験 十二万五千百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 九万七千八百円 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 十九万七千五百円 中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十三万八千九百円とする。 ニ ガスメーター (1) 表示機構が電気式のもの 1 耐久性能に係る試験 十六万四千三百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 3 サージイミュニティ試験 三万八千六百円 4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 九万七千四百円 5 サージイミュニティ試験 1から4までに掲げる試験以外の試験 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、二十六万五千七百円とする。 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 1 耐久性能に係る試験 十二万二千四百円 2 1に掲げる試験以外の試験 二十万七千円 四 積算熱量計 1 耐久性能に係る試験 四十四万四千二百円 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 3 サージイミュニティ試験 三万八千六百円 4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 九万九千七百円 5 1から4までに掲げる試験以外の試験 十一万二千七百円 中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、五十一万四千九百円とする。 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、四十五万五千四百円とする。 別表第二(第五条関係) 基準器 一個についての金額 一 基準巻尺 全長が五メートル以下のもの 八万四千九百円 全長が五メートルを超えるもの 八万四千九百円に、五メートルまでを増すごとに三千百円を加えた額 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 二 質量基準器(基準分銅のうち、一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) イ 基準手動天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。) 感量が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの 二万八千五百円 感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの 一万千九百円 感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの 七千八百円 ロ 基準台手動はかり(ひょう量が五トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のものを除く。) ひょう量が一キログラム以下のもの 四千二百円 ひょう量が十キログラム以下のもの 六千二百円 ひょう量が五十キログラム以下のもの 八千八百円 ひょう量が二百キログラム以下のもの 一万千三百円 ひょう量が五百キログラム以下のもの 一万四千九百円 ひょう量が五百キログラムを超えるもの 一万四千九百円に、五百キログラムまでを増すごとに七千四百円を加えた額 ハ 基準直示天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。) 感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下このハにおいて同じ。)が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの 三万二千六百円 感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの 一万三千五百円 感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの 九千九百円 ニ 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) 表す質量が二百グラム以下のもの 九千七百円 表す質量が二百グラムを超えるもの 一万五千六百円 三 温度基準器 イ 基準ガラス製温度計 (1) 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの 一万四百円 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万七千二百円 四 体積基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) イ 基準フラスコ 八千三百円 ロ 基準ビュレット 一万九千円 ハ 基準積算体積計 (1) 基準ガスメーター (i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のものを除く。) 四万五千九百円 (ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター 使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの 二万二百円 使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの 三万七千百円 (2) 基準水道メーター 口径が四十ミリメートル以下のもの 六千五百円 口径が四十ミリメートルを超えるもの 一万六千四百円 (3) 基準燃料油メーター 口径が四十ミリメートル以下のもの 二万八千百円 口径が四十ミリメートルを超えるもの 四万五千円 ニ 基準タンク(全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) 全量が〇・二五立方メートル以下のもの 一万五千四百円 全量が一立方メートル以下のもの 四万八千九百円 全量が十立方メートル以下のもの 六万三千七百円 全量が十立方メートルを超えるもの 六万七千三百円 ホ 基準体積管 (1) ガスメーター用基準体積管 全量が一立方メートル以下のもの 五万千四百円 全量が一立方メートルを超えるもの 七万三千四百円 (2) 液体メーター用基準体積管 全量が一立方メートル以下のもの 五万六千六百円 全量が一立方メートルを超えるもの 八万三千八百円 二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、ニに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 油用の基準タンク又は基準体積管について使用中の油により検査を行うときは、ニ又はホに掲げる金額の二倍の額とする。 五 密度基準器 イ 基準密度浮ひょう 一万千七百円 ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 一万九千八百円 六 圧力基準器 イ 基準液柱型圧力計 六千二百円 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 ロ 基準重錘型圧力計 一万六千九百円 七 電気基準器 イ 基準電流計 一万九千円 ロ 基準電圧計 六千五百円 ハ 基準電圧発生器 二万二千七百円 ニ 基準抵抗器 二万二千百円 ホ 基準電力量計 (1) 一級である旨の表記のあるもの 二十五万九千百円 (2) 二級である旨の表記のあるもの 四万九千六百円 (3) 三級である旨の表記のあるもの 一万四千四百円 三相のものにあっては、二倍の額とする。 イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 八 照度基準器 六万二千三百円 九 騒音基準器 八万五千七百円 十 振動基準器 十三万七千二百円 十一 濃度基準器 一万千七百円 十二 比重基準器 イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの 一万千七百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 三千九百五十円 別表第三(第五条関係) 基準器 一個についての金額 一 基準巻尺 全長が五メートル以下のもの 六千七百円 全長が五メートルを超えるもの 六千七百円に、五メートルまでを増すごとに五百円を加えた額 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 二 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) 表す質量が二百グラム以下のもの 三千四百円 表す質量が二百グラムを超えるもの 四千四百五十円 三 基準ガラス製温度計 イ 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの 三千百円 ロ イに掲げるもの以外のもの 五千六百円 四 体積基準器(基準フラスコ、基準ビュレット、基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの、基準タンク及びガスメーター用基準体積管を除く。) イ 基準積算体積計 (1) 基準ガスメーター (i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のものを除く。) 八千七百円 (ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター 使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの 七千二百円 使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの 九千三百円 (2) 基準水道メーター 二千五百五十円 (3) 基準燃料油メーター 口径が四十ミリメートル以下のもの 三千百円 口径が四十ミリメートルを超えるもの 六千七百円 ロ 液体メーター用基準体積管 四千六百五十円 五 密度基準器 イ 基準密度浮ひょう 二千五百五十円 ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 二千九百円 六 圧力基準器 イ 基準液柱型圧力計 四千百円 二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 ロ 基準重錘型圧力計 九千四百円 七 電気基準器 イ 基準電流計 五千円 ロ 基準電圧計 五千円 ハ 基準電圧発生器 八千七百円 ニ 基準抵抗器 一万七千円 ホ 基準電力量計 (1) 一級である旨の表記のあるもの 十三万三千六百円 (2) 二級である旨の表記のあるもの 二万五千六百円 (3) 三級である旨の表記のあるもの 七千四百円 三相のものにあっては、二倍の額とする。 イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 八 照度基準器 四万二千五百円 九 騒音基準器 一万七千百円 十 振動基準器 十三万六千二百円 十一 濃度基準器 二千五百五十円 十二 比重基準器 イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの 二千五百五十円 ロ イに掲げるもの以外のもの 二千五十円