年金手帳の様式を定める省令 昭和四十九年厚生省令第四十号 年金手帳の様式を定める省令 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百一条及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第二項の規定に基づき、並びに船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、年金手帳の様式を定める省令を次のように定める。 年金手帳の様式は、次のとおりとする。 様式 [別画面で表示] 附 則 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第一四号) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による年金手帳は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。 附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 (年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第二十条 この省令の施行の際現に交付されている第十一条の規定による改正前の様式による年金手帳は、この省令による改正後の様式による年金手帳とみなす。 (請求等に係る経過措置) 第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。 附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 この省令の施行の際現に交付されている第十三条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。 附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九四号) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第八条 この省令の施行の際現に交付されている第五条の規定による改正前の様式による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第九条 2 この省令の施行の際現に交付されている第三条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。