设计登记令施行规则

时间: 2018-06-15


意匠登録令施行規則 昭和三十五年通商産業省令第三十五号 意匠登録令施行規則 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第五条において準用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十条の規定に基づき、および意匠登録令を実施するため、意匠登録令施行規則を次のように制定する。 (意匠登録原簿の調製方法) 第一条 意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 (意匠原簿の様式等) 第一条の二 意匠登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。 2 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。 3 意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、意匠信託原簿は様式第三により作成しなければならない。 4 意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。 (附属書類) 第二条 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。 (意匠登録原簿の記録) 第三条 意匠登録原簿(国際登録を基礎とした意匠権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 2 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。 3 表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。 4 関連意匠登録番号記録部には、本意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつてはすべての関連意匠の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他のすべての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。 5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第四十二条第三項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。 6 甲区には、意匠権の設定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。 7 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。 8 丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。 第三条の二 国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。 2 表示部には、国際登録を基礎とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。)及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。 3 甲区には、国際登録を基礎とした意匠権の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。 4 国際登録事項記録部には、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。 5 前条第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準用する。 (番号の記録等) 第三条の三 国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。 (意匠権の設定の登録の方法) 第四条 意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。以下この条において同じ。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第六条の規定による物品の区分(以下「物品の区分」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。 2 部分意匠に係る意匠権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、表示部には、当該意匠権が部分意匠に係る意匠権である旨を記録しなければならない。 第四条の二 国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。 2 前条第二項の規定は、国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をする場合に準用する。 (関連意匠の意匠権の設定の登録の方法) 第五条 関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。 2 関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。 3 前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。 (本意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法) 第五条の二 本意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、そのすべての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。 (関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法) 第五条の三 関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。 2 前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。 (特許登録令施行規則の準用) 第六条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条第一項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。 2 特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。 3 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三、第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。 4 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第二十八条第二項中「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。 附 則 1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 2 意匠登録規則(大正十年農商務省令第四十一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、意匠法(大正十年法律第九十八号)による意匠権(意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第十六条第一項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含み、以下「旧法による意匠権」という。)についての登録用紙については、旧規則第一条において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。 3 旧法による意匠権に関する登録については、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。 4 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。 附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (昭和三九年一〇月二四日通商産業省令第一〇三号) 1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。 2 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四号)附則第二項の規定による意匠登録原簿の改製は、同令による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿に記載されている事項(意匠登録令附則第二項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する意匠権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の意匠登録原簿に記録してするものとする。 3 前項の規定による意匠登録原簿の改製を完了すべき期日は、意匠権ごとに、特許庁長官が指定する。 4 第二項の規定により意匠登録原簿(意匠登録令附則第二項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の意匠登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖意匠原簿につづり込まなければならない。 5 第二項の規定により意匠登録令附則第二項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされた意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)による意匠登録原簿を改製したときは、改製前の意匠登録原簿は閉鎖意匠原簿になつたものとみなす。 6 第四項の規定による閉鎖意匠原簿および前項の規定により閉鎖意匠原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。 7 この省令施行前に作成された閉鎖意匠原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定により従前の例により作成された閉鎖意匠原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖意匠原簿への記載および押印については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業省令第一五号) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 (意匠登録令施行規則の改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿の様式及び記録の方法については、第五条の規定による改正前の意匠登録令施行規則の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業省令第二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号) この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年七月一日経済産業省令第四一号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号) この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 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