资源和能源调查委员令

时间: 2018-06-15


総合資源エネルギー調査会令 平成十二年政令第二百九十三号 総合資源エネルギー調査会令 内閣は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第十九条第一項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 (組織) 第二条 調査会は、委員三十人以内で組織する。 2 調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 (委員の任期等) 第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長) 第五条 調査会に会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会) 第六条 調査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、調査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 基本政策分科会 一 エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。 二 鉱物資源及びエネルギーに関する基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。 三 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第八条第二項及び第十二条第二項の規定により調査会の権限に属させられた事項を処理すること。 省エネルギー・新エネルギー分科会 一 省エネルギー及び新エネルギーに関する重要事項を調査審議すること。 二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づき調査会の権限に属させられた事項を処理すること。 資源・燃料分科会 一 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関する重要事項を調査審議すること。 二 石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の運用に関する重要事項を調査審議すること。 三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十三条の二第四項及び第百十二条第一項、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第四条第一項及び第三項並びに揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十八条第三項の規定により調査会の権限に属させられた事項を処理すること。 電力・ガス事業分科会 一 電気事業、ガス事業及び熱供給事業に関する重要事項を調査審議すること。 二 エネルギーに関する原子力政策に関する重要事項を調査審議すること。 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。 3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 調査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって調査会の議決とすることができる。 (部会) 第七条 調査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 調査会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。 (議事) 第八条 調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 (資料の提出等の要求) 第九条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 (庶務) 第十条 調査会の庶務は、経済産業省資源エネルギー庁長官官房総合政策課において処理する。 (雑則) 第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。 附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (石油分科会の所掌事務の特例) 第二条 石油分科会は、第六条第一項の表石油分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の施行の日までの間、石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第二十二条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月二六日政令第二五八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四三号) この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日政令第一九九号) この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇号) 抄 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。