车辆维修技能水平测试规则

时间: 2018-06-15


自動車整備士技能検定規則 昭和二十六年運輸省令第七十一号 自動車整備士技能検定規則 道路運送車両法及び道路運送車両法施行法に基き、自動車整備士技能検定規則を次のように定める。 (この省令の適用) 第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第五十五条第三項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第五項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目は、この省令の定めるところによる。 (自動車整備士の種類) 第二条 自動車整備士の種類は、次のとおりとする。 一級大型自動車整備士 一級小型自動車整備士 一級二輪自動車整備士 二級ガソリン自動車整備士 二級ジーゼル自動車整備士 二級自動車シャシ整備士 二級二輪自動車整備士 三級自動車シャシ整備士 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 三級二輪自動車整備士 自動車タイヤ整備士 自動車電気装置整備士 自動車車体整備士 (技能検定の種類) 第三条 自動車整備士の技能検定(以下「技能検定」という。)は、前条の種類ごとに行う。 (検定委員及び検定専門委員) 第四条 技能検定に関する事項を管理させるため、自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「検定委員」という。)を置く。 2 技能検定につき、専門の事項を調査審議するため、自動車局及び地方運輸局に、自動車整備士技能検定専門委員(以下「検定専門委員」という。)を置くことができる。 3 検定委員及び検定専門委員は、関係行政機関の職員及び自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから国土交通大臣が任命する。 4 自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから任命された検定委員及び検定専門委員の任期は、二年以内とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の検定委員及び検定専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 検定委員及び検定専門委員は非常勤とする。 (技能検定の施行) 第五条 技能検定は、国土交通大臣が必要と認めるときに行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、次条第五項及び第六項の規定により同一種類の技能検定に係る法第五十五条第二項の学科試験(以下「学科試験」という。)及び同項の実技試験(以下「実技試験」という。)の全部が免除される者(以下「全部免除者」という。)についての技能検定は、随時、申請により行うものとする。 3 技能検定に係る学科試験及び実技試験の期日、場所その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。 (技能検定の試験及び試験の一部免除) 第六条 学科試験は、筆記(一級の技能検定の学科試験にあつては、筆記及び口述)の方法により行う。 2 口述による学科試験(以下「口述試験」という。)は、同一種類の技能検定に係る筆記による学科試験(以下「筆記試験」という。)に合格した者について行う。 3 筆記試験に合格し口述試験に不合格となつた者に対しては、その筆記試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る筆記試験を免除する。 4 実技試験は、同一種類の技能検定に係る学科試験に合格した者について行う。 5 学科試験に合格し実技試験に不合格となつた者に対しては、その実技試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る学科試験を免除する。 6 次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。 試験を免除される者 免除される試験 一 第六条の十八に規定する一種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で一級、二級若しくは三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士若しくは自動車車体整備士(以下「自動車タイヤ整備士等」という。)の技能検定を受けるもの 当該課程において養成する種類の自動車整備士の技能検定についての実技試験 一の二 第六条の十八に規定する一種養成施設の二級ガソリン自動車整備士を養成する課程及び二級ジーゼル自動車整備士を養成する課程を修了して、それぞれの修了の日のうちいずれか早い日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けるもの 実技試験 二 第六条の十八に規定する二種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で一級、二級若しくは三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けるもの 当該課程において養成する種類の自動車整備士の技能検定についての実技試験 二の二 第六条の十八に規定する二種養成施設の二級ガソリン自動車整備士を養成する課程及び二級ジーゼル自動車整備士を養成する課程を修了して、それぞれの修了の日のうちいずれか早い日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けるもの 実技試験 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による自動車整備工を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者を含む。以下「自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者」という。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発機構が設置していたものを含む。以下同じ。)において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者(旧職業訓練法による職業訓練大学校において運輸装置科を訓練科目とする職業訓練指導員の長期訓練の課程を修了した者を含む。以下「職業能力開発総合大学校修了者」という。)であつて、二級又は三級の技能検定を受けるもの 学科試験(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)その他の自動車の整備に関する法規の科目を除く。)及び実技試験 四 職業能力開発促進法による自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(以下「自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者」という。)であつて、自動車車体整備士の技能検定を受けるもの 学科試験(保安基準その他の自動車の整備に関する法規の科目を除く。)及び実技試験 五 次条及び第六条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)に国土交通大臣が定める基準以上の成績で合格して、その合格の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で技能検定を受けるもの 当該試験に対応する技能検定についての学科試験又は実技試験 (登録) 第六条の二 第六条第六項の表第五号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。 2 第六条第六項の表第五号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録試験事務の開始予定日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 別表に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類 二 次条第一項第二号及び第三号に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類 三 前項の登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類 四 その他参考となる事項を記載した書類 (登録の要件等) 第六条の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表に掲げる施設及び設備を用いて試験を行うものであること。 二 次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ二名以上含む十名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。 イ 一級又は二級の自動車整備士技能検定に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し十五年以上の実務の経験を有するもの ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において通算して三年以上工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 ハ 第四条第一項の自動車局に置かれる検定委員又は同条第二項の自動車局に置かれる検定専門委員として技能検定に関する事項の管理又は技能検定についての専門の事項の調査審議に関する業務を行つている者 ニ 国の公務員として自動車の点検若しくは整備若しくは検査に関する法令に関する事務に従事した者又はこれと同等以上の知識を有する者 三 次に掲げる条件のいずれかに適合する者により口述試験及び実技試験の採点を行うものであること。 イ 一級又は二級の自動車整備士技能検定に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し五年以上の実務の経験を有するもの ロ 第四条第一項の検定委員又は同条第二項の検定専門委員として技能検定に関する事項の管理又は技能検定についての専門の事項の調査審議に関する業務を行つている者 ハ 国の公務員として自動車の点検若しくは整備又は検査に関する法令に関する事務に従事した者 ニ イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者 2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第六条の十三の規定により第六条第六項の表第五号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 3 第六条第六項の表第五号の登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録試験事務を開始する日 (登録の更新) 第六条の四 第六条第六項の表第五号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前二条の規定(第六条の二第二項第三号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。 (登録試験事務の実施に係る義務) 第六条の五 登録試験実施機関は、公正に、かつ、第六条第二項及び第四項並びに第七条から第十九条の二までの規定並びに第六条の三第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 (登録事項の変更の届出) 第六条の六 登録試験実施機関は、第六条の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (登録試験事務規程) 第六条の七 登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録試験の受験申請に関する事項 二 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項 三 登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項 四 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項 五 終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項 六 登録試験の合格証書の交付及び再交付に関する事項 七 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項 八 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項 九 不正受験者の処分に関する事項 十 その他登録試験事務の実施に関し必要な事項 (登録試験事務の休廃止) 第六条の八 登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の所在地 三 登録試験事務を休止又は廃止しようとする日 四 登録試験事務を休止しようとする期間 五 登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第六条の九 登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。 2 登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第六条の十 前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (適合命令) 第六条の十一 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第六条の十二 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第六条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第六条の十三 国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第六項の表第五号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。 一 第六条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つとき。 二 第六条の六から第六条の八まで、第六条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第六条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第六条第六項の表第五号の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第六条の十四 登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。 一 登録試験の受験手数料の収納に関する事項 二 登録試験の受験申請の受理に関する事項 三 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項 四 登録試験の合格証書の交付等に関する事項 五 その他登録試験の実施状況に関する事項 2 登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録試験の受験申請書及び添付書類 二 終了した登録試験の問題及び答案用紙 (登録試験事務の引継ぎ) 第六条の十五 登録試験実施機関は、第六条の八の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 前条第一項の帳簿及び同条第二項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 その他国土交通大臣が必要と認める事項 (報告の徴収) 第六条の十六 国土交通大臣は、登録試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 (公示) 第六条の十七 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第六条第六項の表第五号の登録をしたとき。 二 第六条の六の規定による届出があつたとき。 三 第六条の八の規定による届出があつたとき。 四 第六条の十三の規定により第六条第六項の表第五号の登録を取り消し、又は登録試験実施事務の停止を命じたとき。 (自動車整備士の養成施設の指定等) 第六条の十八 法第五十五条第三項の自動車整備士の養成施設の指定(以下「養成施設の指定」という。)は、次に掲げる養成施設の種類別に行う。 一 一種養成施設(主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有しない者を対象とする養成施設) 二 二種養成施設(主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有する者を対象とする養成施設) 2 養成施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を、指定を受けようとする養成施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 養成施設の名称及び所在地並びに代表者の氏名 二 受けようとする養成施設の指定の種類 三 養成施設の課程の名称及び定員、当該課程において養成を受けることができる者の資格及び養成しようとする整備士の種類並びに当該課程の修業年限 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 規則又は学則 二 学校教育法第四条(同法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による学校の設置の認可を受けた者にあつては、認可書の写し 三 教育を行う者の氏名、略歴及び担当科目を記載した書面 四 教育科目、時間数等教育の内容を記載した書面 五 教科書 六 教室、実習場、実習用機械設備、実習用教材等の概要を記載した書面 4 養成施設の指定を受けた者は、第二項第一号及び第三号並びに前項第四号及び第六号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に変更届を第二項の地方運輸局長に届け出なければならない。 5 国土交通大臣は、養成施設の指定を受けた者が自動車整備士の養成に不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。 (一級の技能検定) 第七条 一級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。 技能検定の種類 自動車の種類 学科試験の科目 実技試験の科目 一級大型自動車整備士の技能検定 一 普通自動車であつて次に掲げるもの イ 車両総重量が八トン以上 ロ 最大積載量が二トン超 ハ 乗車定員が十一人以上 二 大型特殊自動車 一 構造、機能及び取扱い法 二 点検、修理、調整及び完成検査の方法 三 整備用機械に関する初等知識 四 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱い法 五 材料及び燃料油脂の性質及び用法 六 図面に関する一般知識 七 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 一 基本工作 二 点検、分解、組立て、調整及び完成検査 三 修理 四 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い 一級小型自動車整備士の技能検定 一 普通自動車であつて次に掲げるもの以外のもの イ 車両総重量が八トン以上 ロ 最大積載量が二トン超 ハ 乗車定員が十一人以上 二 四輪の小型自動車 三 三輪の小型自動車 四 四輪の軽自動車 五 三輪の軽自動車 六 小型特殊自動車 一級二輪自動車整備士の技能検定 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車 (二級の技能検定) 第八条 二級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車又はシャシの種類の欄に掲げる自動車又はシャシに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。 技能検定の種類 自動車又はシャシの種類 学科試験の科目 実技試験の科目 二級ガソリン自動車整備士の技能検定 普通ガソリン自動車(ガソリン・エンジンを原動機とする普通自動車をいう。以下同じ。)、小型四輪ガソリン自動車(ガソリン・エンジンを原動機とする四輪の小型自動車をいう。以下同じ。)、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車 一 構造、機能及び取扱法に関する一般知識 二 点検、修理、調整及び完成検査の方法 三 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識 四 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識 五 図面に関する初等知識 六 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 一 基本工作 二 点検、分解、組立て、調整及び完成検査 三 一般的な修理 四 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い 二級ジーゼル自動車整備士の技能検定 ジーゼル自動車(ジーゼル・エンジンを原動機とする自動車をいう。以下同じ。) 二級自動車シャシ整備士の技能検定 普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車のシャシ(エンジンを除く。以下「普通自動車等シャシ」という。) 二級二輪自動車整備士の技能検定 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車 (三級の技能検定) 第九条 三級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車、シャシ又はエンジンの種類の欄に掲げる自動車、シャシ又はエンジンに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。 技能検定の種類 自動車、シャシ又はエンジンの種類 学科試験の科目 実技試験の科目 三級自動車シャシ整備士の技能検定 普通自動車等シャシ 一 構造、機能及び取扱法に関する初等知識 二 点検、修理及び調整に関する初等知識 三 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識 四 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識 五 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 一 簡単な基本工作 二 分解、組立て、簡単な点検及び調整 三 簡単な修理 四 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い 三級自動車ガソリン・エンジン整備士の技能検定 普通ガソリン自動車、小型四輪ガソリン自動車、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車のエンジン 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定 ジーゼル自動車のエンジン 三級二輪自動車整備士の技能検定 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車 (自動車タイヤ整備士等の技能検定) 第十条 自動車タイヤ整備士等の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の装置の種類の欄に掲げる自動車の装置に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。 技能検定の種類 自動車の装置の種類 学科試験の科目 実技試験の科目 自動車タイヤ整備士の技能検定 タイヤ及びその附属装置 一 構造、機能及び取扱法 二 点検、修理、調整及び完成検査の方法 三 整備用機械に関する初等知識 四 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法 五 材料の性質及び用法 六 図面に関する一般知識 七 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 一 基本工作 二 点検、分解、組立、調整及び完成検査 三 修理 四 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱 自動車電気装置整備士の技能検定 電気装置 自動車車体整備士の技能検定 車わく及び車体 第十一条 削除 第十二条 削除 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 削除 第十六条 削除 (一級の受験資格) 第十七条 一級の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 二級の技能検定(二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。以下この条において同じ。)に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する者 二 二級の技能検定に合格した者であつて、一種養成施設の一級の課程を修了したもの (二級の受験資格) 第十八条 二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する者 一の二 次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するもの イ 職業能力開発促進法による職業能力開発校(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十八条の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行つていた高等職業訓練校を含む。以下「職業能力開発校」という。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者(旧職業訓練法による一般職業訓練所若しくは総合職業訓練所において自動車整備工若しくは内燃機関整備工を訓練職種とする職業訓練の課程又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「改正前の職業訓練法」という。)第十四条の専修職業訓練校若しくは高等職業訓練校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者(以下「旧公共職業訓練校修了者」という。)を含む。)であつて、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの ロ 次に掲げる教育機関の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 (1) 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又は中等教育学校(以下「高等学校」という。) (2) 旧中学校令(明治三十二年勅令第二十八号)による中学校、旧実業学校令(明治三十二年勅令第二十九号)による実業学校、旧中等学校令による中等学校若しくは高等学校を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限一年以上の教育機関 (3) 旧小学校令(明治二十三年勅令第二百十五号)による高等小学校若しくは旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校高等科を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限二年以上の教育機関 (4) 旧小学校令による尋常小学校若しくは旧国民学校令による国民学校初等科を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限三年以上の教育機関 ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による四級海技士(機関)又はこれより上級の資格の海技士 ニ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の航空従事者技能証明を有する者 ホ 旧公共職業訓練校修了者であつて、訓練期間が六月以上で訓練時間が八百時間以上の職業訓練を受けたもの ヘ 高等学校に相当する外国の学校の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者 ト 学校教育法による大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下「大学」という。)又は高等学校において自動車に関する学科を修めて卒業した者 チ 一種養成施設の三級の課程を修了した者 リ 自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級の課程を修めて卒業した者 ヌ 国土交通大臣が、三級の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者 一の三 次に掲げる者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するもの イ 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者 ロ 旧技能者養成規程(昭和二十九年労働省令第十四号)による内燃自動車工に係る技能者養成指導員検定に合格した者 二 次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの イ 大学の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 ロ 旧実業専門学校卒業程度検定規程(昭和十六年文部省令第五十四号)又は専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定(機械に関する学科に係るものに限る。)に合格した者 ハ 大学に相当する外国の学校の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者 三 二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有する者 四 次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの イ 職業能力開発校(改正前の職業訓練法第十四条の高等職業訓練校を含む。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの ロ 旧職業訓練法による総合職業訓練所において自動車整備工を訓練職種とする職業訓練の課程を修了した者 四の二 第二号イ、ロ若しくはハ又は前号イ若しくはロに掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し六月以上の実務経験を有するもの 四の三 第一号の二ハ又はニに掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格したもの 五 職業能力開発総合大学校修了者 六 一種養成施設の二級の課程を修了した者 七 自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級の課程を修めて卒業した者 八 国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者 2 二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する者 二 前項第一号の二イ、ロ又はホからヌまでのいずれかに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの 二の二 前項第一号の三イ又はロに掲げる者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの 三 前項第二号イ、ロ若しくはハ又は前項第四号イ若しくはロに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの 四 前項第五号から第七号までに掲げる者 五 国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者 (三級の受験資格) 第十九条 三級の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(三級自動車シャシ整備士の技能検定を受ける場合にあつては第五号、三級自動車ガソリン・エンジン整備士又は三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定を受ける場合にあつては第四号、三級二輪自動車整備士の技能検定を受ける場合にあつては第四号及び第五号を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。 一 自動車の整備作業(三級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、原動機付自転車の整備作業を含む。以下同じ。)に関し一年以上の実務の経験(十五歳となつた日以後の経験に限る。以下同じ。)を有する者 二 次に掲げる者であつて、自動車の整備作業に関し六月以上の実務の経験を有するもの イ 前条第一項第二号イ、ロ又はハに掲げる者 ロ 前条第一項第一号の二ロからヘまでに掲げる者 ハ 前条第一項第一号の三イ又はロに掲げる者 三 前条第一項第一号の二イ若しくはトからヌまで又は第五号に掲げる者 四 自動車タイヤ整備士又は自動車車体整備士の技能検定に合格した者 五 自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者 (自動車タイヤ整備士等の受験資格) 第十九条の二 自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(自動車タイヤ整備士及び自動車電気装置整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、第三号(ロ及びハに係るものに限る。)を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。 一 受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する者 二 次に掲げる者であつて、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの イ 第十八条第一項第二号イ、ロ又はハに掲げる者(自動車電気装置整備士の技能検定を受ける場合にあつては、電気に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又は電気に関する学科に係る検定に合格した者) ロ 第十八条第一項第一号の三イ若しくはロ又は第四号イ若しくはロに掲げる者 三 次に掲げる者であつて、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの イ 第十八条第一項第五号から第八号までに掲げる者 ロ 自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者 ハ 職業能力開発校において自動車車体整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの 四 一種養成施設の受けようとする技能検定に係る整備士を養成する課程を修了した者 五 自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の受けようとする技能検定に係る整備士を養成する課程を修めて卒業した者 六 国土交通大臣が、受けようとする技能検定に係る自動車の装置の整備作業に関し、前各号に掲げる者の有する技能と同等以上の技能を有すると認めた者 (技能検定の申請) 第二十条 技能検定を受けようとする者は、受けようとする技能検定の種類ごとに、申請書(第一号様式)を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、学科試験又は実技試験(以下「試験」という。)を受ける者にあつては、当該申請書に申請前六箇月以内に撮影した写真(脱帽し正面から上半身を写した名刺判(縦六センチメートル、横四・五センチメートルのもの。)のもので、裏面に技能検定の種類、生年月日及び氏名を記載したもの。)一葉を添付しなければならない。 2 前項の申請書を提出する者は、受験資格を有することを証する書面を提示しなければならない。 3 第六条第三項、第五項又は第六項の規定により、試験の免除を受けようとする者は、試験の免除を受ける資格を有することを証する書面を提示しなければならない。 4 運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項の申請書を受理したときは、遅滞なく地方運輸局長を経由して国土交通大臣に進達しなければならない。 (技能検定の合格通知) 第二十一条 国土交通大臣は、技能検定に合格した者に対し、合格証書(第二号様式)を交付する。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。 2 道路運送車両法施行法(昭和二十六年法律第百八十六号)第十条に規定する種類は、旧自動車整備士技能検定規則(昭和二十四年運輸省令第五十号。以下「旧令」という。)による左表上欄の技能検定については、同表下欄のこの省令による技能検定とする。 旧令による技能検定の種類 この省令による技能検定の種類 自動車シヤシ整備士三級の技能検定 三級自動車シヤシ整備士の技能検定 自動車ガソリンエンヂン整備士三級の技能検定 三級自動車ガソリン・エンジン整備士の技能検定 自動車ヂーゼルエンヂン整備士三級の技能検定 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定 自動車ヂーゼル機器整備士三級の技能検定 初級自動車ジーゼル機器整備士の技能検定 電気自動車電機整備士三級の技能検定 三級電気自動車電気機器整備士の技能検定 小型四輪ガソリン自動車整備士三級の技能検定 三級自動車シヤシ整備士及び三級自動車ガソリン・エンジン整備士の技能検定 三輪自動車整備士三級の技能検定 三級二、三輪自動車整備士の技能検定 二輪自動車整備士三級の技能検定 三級二、三輪自動車整備士の技能検定 自動車電装整備士三級の技能検定 初級自動車電装整備士の技能検定 電気自動車蓄電池整備士三級の技能検定 三級電気自動車電気機器整備士の技能検定 自動車機工整備士三級の技能検定 初級自動車機工整備士の技能検定 三輪自動車整備士二級の技能検定 二級二、三輪自動車整備士の技能検定 二輪自動車整備士二級の技能検定 二級二、三輪自動車整備士の技能検定 3 旧令による技能検定を受け、その学科試験に合格した者は、前項に規定する種類の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。 附 則 (昭和二七年九月二四日運輸省令第八一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年四月二七日運輸省令第二〇号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行の際現に二級二、三輪自動車整備士の資格を有する者並びに三級二、三輪自動車整備士の資格を有する者は、それぞれ、二級三輪自動車整備士及び二級二輪自動車整備士の資格を有する者並びに三級三輪自動車整備士及び三級二輪自動車整備士の資格を有する者とみなす。 附 則 (昭和三一年一一月九日運輸省令第六三号) 抄 1 この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。 2 この省令の施行の際、現に改正前の規定により一級、二級又は三級の自動車整備士の資格を有する者は、それぞれ改正後の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士の資格を有する者とみなす。 3 この省令の施行の際、現に改正前の規定により初級の自動車整備士の資格を有する者は、二級の技能検定の受験については、改正後の規定による三級の自動車整備士の資格を有する者とみなす。 4 この省令の施行の際、現に改正前の規定により二級の自動車整備士の資格を有する者であつて、当該技能検定に合格した日から学科試験の日までに自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するものは、改正後の第十七条第一号の規定にかかわらず、一級の技能検定の受験資格を有するものとする。 5 この省令の施行の際、現に改正前の規定により三級の自動車整備士の資格を有する者であつて、当該技能検定に合格した日から学科試験の日までに自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するものは、改正後の第十八条第一号の規定にかかわらず、二級の技能検定の受験資格を有するものとする。 6 この省令の施行の際、現に改正前の規定により二級の自動車整備士の資格を有する者は、他の種類の二級の技能検定の受験については、改正後の第十八条第一号の規定にかかわらず、二級の技能検定の受験資格を有する者とみなす。 7 この省令の施行の際、現に改正前の規定により学科試験に合格した者は、自動車整備士技能検定規則第六条第二項の規定の適用については、改正後の規定による同一種類の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。 附 則 (昭和三三年一〇月一七日運輸省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年一〇月一五日運輸省令第五六号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に指定を受けている自動車整備技術講習所において、昭和三十八年十二月三十一日までに当該講習所の課程を修了した者に対する技能検定の試験の免除については、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に改正前の第十九条第一項第七号の規定により受けた認定は、改正後の同号の規定に基づいて受けたものとみなす。その認定の申請についても、同様とする。 附 則 (昭和三九年一月三一日運輸省令第一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年三月二四日運輸省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月三一日運輸省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月三一日運輸省令第一一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一〇月二二日運輸省令第四一号) 1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五条第二項、第十八条第一項第四号イ並びに第十九条第一項第二号へ及び同項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際自動車の整備作業に関する実務の経験(三級の技能検定に合格した日以降のものに限る。次項において同じ。)を有する者が二級の技能検定を受けようとする場合の受験資格については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(次項において「新規則」という。)第十八条第一項第一号の規定は、この省令の施行の日から三年間は、同号中「三年」とあるのを「二年」と読み替えて適用する。 3 この省令の施行の際自動車の整備作業に関する実務の経験を有する者が二級の技能検定を受けようとする場合の受験資格については、新規則第十八条第一項第二号の規定は、この省令の施行の日から一年六月間は、同号中「一年六月」とあるのを「一年」と読み替えて適用する。 附 則 (昭和五三年五月六日運輸省令第二三号) 1 この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)の規定による二級三輪自動車整備士又は三級三輪自動車整備士の資格を有する者については、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。 3 この省令の施行の際現に道路運送車両法第五十五条第三項の規定により試験の免除を受ける資格を有する者に係る第六条第三項の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年二月一日運輸省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月二日運輸省令第二二号) (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年四月九日運輸省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二三日運輸省令第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年九月三〇日運輸省令第三二号) 1 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。 2 この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第六条第三項に規定する長期指導員訓練課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新規則」という。)第六条第三項に規定する指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。 附 則 (昭和六二年三月二六日運輸省令第二七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)の規定による三級軽自動車整備士の資格を有する者については、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月二四日運輸省令第一五号) この省令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年五月二七日運輸省令第一六号) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。 2 この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業訓練大学校において、運輸装置科又は産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、新規則第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において、産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。 3 この省令の施行の際現に旧規則の規定による職業訓練校の自動車整備科又は職業訓練短期大学校の自動車科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が一年以上で訓練時間が千六百時間以上の職業訓練を受けたものについては、新規則第十八条第一項第一号の二イに掲げる者に該当するものとして新規則の規定を適用する。 4 この省令の施行の際現に旧規則の規定による職業訓練校の自動車整備科又は職業訓練短期大学校の自動車科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が二年以上で訓練時間が三千二百時間以上の職業訓練を受けたものについては、新規則第十八条第一項第四号イに掲げる者に該当するものとして新規則の規定を適用する。 5 旧規則第一号様式による申請書は、新規則の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 略 四 略 五 第十二条の規定 平成六年十二月一日 附 則 (平成八年八月二〇日運輸省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七一号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、次項及び附則第三項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。 3 旧規則第十八条第五号に規定する職業能力開発大学校修了者については、新規則第十八条第五号に規定する職業能力開発総合大学校修了者に該当するものとして新規則の規定を適用する。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年八月六日運輸省令第三七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年九月三十日から施行する。 (経過措置) 2 第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書は、同条の規定による改正後の同様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、すでに合格した整備士の種類欄には、自動車整備士技能検定規則第十七条から第十九条までの該当する整備士の種類を記入するものとする。 附 則 (平成一一年九月三〇日運輸省令第四二号) (施行期日) 1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第六条第三項に規定する雇用促進事業団が設置する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新規則」という。)第六条第三項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。 附 則 (平成一二年一〇月一三日運輸省令第三五号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書は、この省令による改正後の同様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、同様式中「既に合格した整備士」とあるのは「既に合格した整備士等」と、「第6条第2項」とあるのは「第6条第5項」と、「第6条第3項」とあるのは「第6条第6項」と、「第19条」とあるのは「第19条の2」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年九月一七日国土交通省令第九二号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧検定規則」という。)第六条第六項の表第五号又は第六号の国土交通大臣が別に定める試験に合格した者は、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「新検定規則」という。)第六条第六項の表第五号の登録を受けた者が行う試験に合格した者とみなす。 3 この省令の施行の際現に旧検定規則第六条第六項の表第五号若しくは第六号の指定を受けている試験又は同条第八項若しくは第九項の指定を受けた試験を実施する者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新検定規則第六条第六項の表第五号の登録を受けた者が行う試験又は同号の登録を受けた者とみなす。 4 旧検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書は、新検定規則第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び附則第三条の規定は、平成十六年三月一日から施行する。 (自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令による改正前の自動車整備士技能検定規則第六条第六項に規定する雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者については、この省令による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下この条において「新規則」という。)第六条第六項に規定する職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者に該当するものとして新規則の規定を適用する。 附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 一 略 二 略 三 略 四 略 五 自動車整備士技能検定規則第六条の三 附 則 (平成一九年五月一七日国土交通省令第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年七月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中自動車整備士技能検定規則第六条第六項の改正規定 公布の日 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則別表の規定の適用については、平成二十年八月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二三年七月一日国土交通省令第五〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日国土交通省令第七四号) この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一九日国土交通省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 別表(第六条の二、第六条の三関係) 一 試験室 二 口述試験又は実技試験の受験者が受験前に待機するための部屋 三 登録試験に必要な自動車及び自動車の装置 四 プレス 五 エア・コンプレッサ 六 チェーン・ブロック 七 ジャッキ 八 バイス 九 充電器 十 ドリル 十一 グラインダ 十二 卓上ボール盤 十三 給油器具 十四 アーク溶接器 十五 ガス溶接器 十六 定盤 十七 ノギス 十八 トルク・レンチ 十九 インパクト・レンチ 二十 マイクロ・メータ 二十一 ボルト・メータ 二十二 アンペア・メータ 二十三 ホイール・バランサ 二十四 ばね秤 二十五 Vブロック 二十六 スコヤ 二十七 油圧計 二十八 振動計 二十九 燃圧計 三十 エンジン・オイル油圧計 三十一 ジーゼル・エンジン回転計 三十二 オシロ・スコープ 三十三 外部診断器 三十四 サーキット・テスタ 三十五 比重計 三十六 コンプレッション・ゲージ 三十七 ハンディ・バキューム・ポンプ 三十八 エンジン・タコ・テスタ 三十九 タイミング・ライト 四十 スプリング・テスタ 四十一 ラジエータ・キャップ・テスタ 四十二 バッテリ・テスタ 四十三 シックネス・ゲージ 四十四 ダイヤル・ゲージ 四十五 ダイヤル・ゲージ付トースカン 四十六 トーイン・ゲージ 四十七 キャンバ・キャスタ・キングピン・ゲージ 四十八 ターニング・ラジアス・ゲージ 四十九 タイヤ・ゲージ 五十 タイヤ・デプス・ゲージ 五十一 キャリパ・ゲージ 五十二 シリンダ・ゲージ 五十三 バキューム・ゲージ 五十四 検車装置 五十五 一酸化炭素測定器 五十六 炭化水素測定器 五十七 黒煙測定器 五十八 ブレーキ・テスタ 五十九 サイド・スリップ・テスタ 六十 ホイール・アライメント・テスタ 六十一 スピード・メータ・テスタ 六十二 音量計 六十三 ヘッド・ライト・テスタ 六十四 ホイール・プーラ 六十五 ベアリング・レース・プーラ 六十六 給脂器具 六十七 部品洗浄槽 六十八 バルブ・シート・カッタ 六十九 バルブ・リフタ 七十 スケール 七十一 直定規 七十二 温度計 七十三 オパシメータ 第一号様式(申請書)(第二十条関係) [別画面で表示] 第二号様式(合格証書)(第二十一条関係) [別画面で表示]