軌道係員規程 大正十二年鉄道省令第六号 軌道係員規程 軌道係員規程左ノ通定ム 第一条 軌道係員ノ職制ニ付テハ鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)ノ規定ヲ準用ス 第二条 旅客及公衆ニ対シ職務ヲ行フ軌道係員ハ一定ノ制服ヲ着クヘシ 附 則 ○1 本令ハ大正十三年二月一日ヨリ之ヲ施行ス ○2 従来為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本令中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス 附 則 (昭和一四年八月三一日鉄道省令第六号) 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 (昭和四五年九月一〇日運輸省令第七九号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定中地方鉄道法施行規則第二条、第二十三条第三項及び第五十七条の改正規定、第三条及び第四条の規定、第六条の規定中軌道係員規程第一条の改正規定、第七条の規定並びに第九条の規定中地方鉄道運転規則第二条第一項ただし書の改正規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和六一年四月二二日運輸省令第一五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。