轨道法施行令

时间: 2018-06-15


軌道法施行令 昭和二十八年政令第二百五十八号 軌道法施行令 内閣は、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条及び第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。 (特許の申請等) 第一条 軌道法(以下「法」という。)第三条の規定による特許を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。 第二条 所管地方運輸局長は、前条第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。 2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。 第三条 所管地方運輸局長は、前条第一項の意見の答申があつたとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第一条第一項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。 (起業目論見書の記載事項についての変更) 第四条 法第三条の特許を受けた軌道経営者が、工事施行の認可を受ける前に、起業目論見書の記載事項について変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項については、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。 2 前項の認可を受けようとする者は、申請書を、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 3 前二条の規定は、所管地方運輸局長が第一項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときに準用する。 (工事施行等の認可の申請等) 第五条 法第五条第一項の規定による工事施行の認可を受けようとする軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。 2 第二条及び第三条の規定は、都道府県知事が前項の申請書の提出を受けた場合に準用する。 3 第一項に規定する軌道経営者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。 第六条 軌道経営者は、工事施行の認可を受けた後、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項については、都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。 2 軌道経営者は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、かつ、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号。以下「都道府県が処理する事務等を定める政令」という。)第一条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項の変更の認可を受けようとする場合にあつては、都道府県知事を経由することを要しない。 3 第二条及び第三条の規定は、都道府県知事が前項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときに準用する。 4 軌道経営者は、第一項の認可を受けようとするときは、第二項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。ただし、都道府県が処理する事務等を定める政令第一条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされた工事方法書の記載事項の変更の認可を受けようとする場合にあつては、この限りでない。 5 軌道経営者は、第一項ただし書の規定による届出をする場合には、届出書の副本を所管地方運輸局長に提出しなければならない。 第七条 都道府県知事は、その進達した申請書に係る工事施行の認可又は前条第一項の認可があつたときは、第五条第一項又は前条第二項の道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、第五条第一項又は前条第二項の規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。 第七条の二 法第五条第二項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 (工事の着手等) 第八条 軌道経営者は、工事施行の認可に係る工事に着手し、又はこれをしゆん工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。 3 法第七条第二項において準用する法第五条第二項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 (道路管理者による工事の執行) 第九条 都道府県知事は、法第八条第一項の規定により道路管理者に工事の執行の指示をしようとするときは、道路管理者及び軌道経営者の意見を徴した上、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 工事設計書 二 工費予算書 三 工費負担調書 第十条 都道府県知事は、前条の認可を受けたときは、工事の設計、着手及びしゆん工の期限並びに工費予算を道路管理者に示して、これに工事の執行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。 2 道路管理者は、前項の工事をしゆん工したときは、遅滞なく、工事しゆん工調書及び工費精算書を作成して都道府県知事及び軌道経営者に提出しなければならない。 第十一条 都道府県知事は、法第十二条第二項の規定により道路の維持及び修繕の指示をする場合並びに法第二十四条第二項の規定により原状回復の工事の指示をする場合には、工事の設計、着手及びしゆん工の期限並びに工費予算を道路管理者に示して、これに工事の執行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。 2 前条第二項の規定は、道路管理者が前項の工事をしゆん工した場合に準用する。 第十一条の二 法第八条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定を受けようとする道路管理者及び軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 (軌道敷地を道路敷地とする場合) 第十二条 国土交通大臣が法第九条の規定により軌道敷地を自ら管理する道路の道路敷地としようとするときは、国土交通大臣は、あらかじめ、軌道経営者の意見を徴してこれをしなければならない。 2 国土交通大臣以外の道路管理者は、法第九条の規定により軌道敷地を道路敷地としようとするときは、軌道経営者の意見を徴した上、所管地方運輸局長の認可を受けなければならない。 3 国土交通大臣以外の道路管理者は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事由及び区間並びに軌道経営者の意見を記載した書面並びに工事設計書を添えて所管地方運輸局長に提出しなければならない。 4 国土交通大臣が第一項の規定により軌道敷地を道路敷地とすることとしたとき、又は国土交通大臣以外の道路管理者が第二項の認可を受けたときは、国土交通大臣又は国土交通大臣以外の道路管理者は、遅滞なく、その区間を記載した書面に工事設計書を添えて、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。 (運輸開始の認可) 第十三条 都道府県知事は、法第十条の規定による運輸開始の認可をしようとする場合において、当該軌道の工事が、特殊設計を含む軌道の工事又は地下式構造を有する軌道の工事その他国土交通省令で定める重要な事項に係るものであるときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の承認をしようとするときは、当該軌道の工事について運輸上支障がないかどうかを検査しなければならない。 第十四条 削除 (所管都道府県知事) 第十五条 第一条及び第五条から第八条までに規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地をその区域とする都道府県を統轄する都道府県知事とする。ただし、当該事件が一の都道府県の区域に限られるものであるときは、第五条から第八条までに規定する都道府県知事は、その区域を統轄する都道府県知事とする。 (関係都道府県知事への通知) 第十六条 都道府県知事は、第一条第二項の規定による申請書の副本若しくは第五条第一項、第六条第二項、第七条の二若しくは第八条第三項の規定による申請書の提出を受け、又は第八条第一項の規定による届出を受理した場合において、当該事件が他の都道府県知事の統轄する都道府県の区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本若しくは申請書又は届出書の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。 (省令への委任) 第十七条 この政令に定めるものの外、この政令を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。 (事務の区分) 第十八条 第五条第一項、同条第二項において準用する第二条第一項及び第三条、第六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二条第一項及び第三条、第七条から第八条まで、第十一条の二並びに第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 附 則 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和六一年九月一七日政令第二九八号) (施行期日) 1 この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に第二条の規定による改正前の軌道法施行令第六条第一項又は第十二条第一項の規定により運輸大臣及び建設大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年四月三〇日政令第一六七号) この政令は、平成四年五月二十日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六号) (施行期日) 1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第四〇一号) この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。