运输安全委员会成立法施行令

时间: 2018-06-15


運輸安全委員会設置法施行令 昭和四十八年政令第三百七十七号 運輸安全委員会設置法施行令 内閣は、航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 (専門委員の任命及び任期) 第一条 国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。 2 専門委員の任期は、その従事する事故等調査について運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十五条第一項の規定により報告書が国土交通大臣に提出される時までの期間とする。 (部会) 第二条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。以下同じ。)の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。 (運輸安全委員会規則への委任) 第三条 事故等調査の実施要領、原因関係者等の意見の聴取の手続その他の委員会の事務の処理に関し必要な事項は、運輸安全委員会規則で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(昭和四十九年一月十一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日政令第二一九号) この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会 五 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議会 六 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会 七 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 八 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会) 九 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。) 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 十 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) 十一 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会 十二 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) 2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。