进出口贸易委员会的令

时间: 2018-06-15


輸出入取引審議会令 昭和二十八年政令第二百五十号 輸出入取引審議会令 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長) 第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (部会) 第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。 (議事) 第六条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (資料の提出等の要求) 第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 (庶務) 第八条 審議会の庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課において処理する。 (雑則) 第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 附 則 1 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 輸出入協議会令(昭和二十四年政令第二百六十七号)は、廃止する。 附 則 (昭和四八年七月二五日政令第二〇八号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一九三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 (委員等の任期に関する経過措置) 第三条 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。 一 輸出入取引審議会