通用结构件类型规范规则

时间: 2018-06-15


共通構造部型式指定規則 平成二十八年国土交通省令第十五号 共通構造部型式指定規則 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の四第一項、第七十五条の五第二項及び第七十六条の規定に基づき、並びに同法第七十五条の二の規定を実施するため、共通構造部型式指定規則を次のように定める。 (この省令の適用) 第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の二第一項の規定による共通構造部の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。 (指定の申請) 第二条 指定の申請は、特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする特定共通構造部について行うものとする。 第三条 指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。 一 特定共通構造部の名称及び型式 二 車台の名称及び型式 三 車体の名称及び型式 四 申請者の氏名又は名称及び住所 五 主たる製作工場の名称及び所在地 2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号、第六号及び第七号を除く。)を添付しなければならない。 一 申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面 二 申請に係る特定共通構造部の外観図 三 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面(法第七十五条の三第一項の指定を受けた装置については、当該指定を受けたことを証する書面) 四 品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る特定共通構造部に関し、前項第五号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面) 五 製作者等が申請に係る特定共通構造部に法第七十五条の四第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面 六 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 七 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、指定の申請に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面 イ 法第七十五条第七項第三号の規定に該当したことによる同条第一項の規定により指定を受けた自動車の型式についての指定の取消し ロ 自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第四条の二第一号の規定に該当したことによる指定自動車の型式についての指定の効力の停止 ハ 法第七十五条の二第四項第三号の規定に該当したことによる指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)の型式についての指定の取消し ニ 第十一条第一号の規定に該当したことによる指定特定共通構造部の型式についての指定の効力の停止 ホ 法第七十五条の三第五項第三号の規定に該当したことによる同条第一項の規定により指定を受けた特定装置の型式についての指定の取消し ヘ 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第十一条の規定による指定特定装置の型式についての指定の効力の停止 3 国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。 第四条 前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第二号様式による申請書及び当該指定特定共通構造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定共通構造部の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第七号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。 2 機構は、指定製作者等に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定共通構造部の提示を求めることができる。 第五条 法第七十五条の二第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。 一 第三条第一項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第一項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、法第四十条各号に掲げる事項ごと及び法第四十一条各号に掲げる装置ごとに保安基準(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。 二 第三条第一項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第一項の申請に係る特定共通構造部と同じ構造、装置及び性能を有する特定共通構造部が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。 三 法第六十三条の三第一項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等(法第五十七条の二に規定する自動車製作者等をいう。)が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定共通構造部に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。 (特別な表示) 第六条 法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、第三号様式に定める表示とする。 2 前項の特別な表示は、特定共通構造部に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。 (品質管理の記録の保存) 第七条 指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を一年間保存しなければならない。 (届出等) 第八条 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 指定製作者等 第三条第一項各号又は同条第二項第三号括弧書若しくは第四号の書面の記載事項に変更があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく 二 指定製作者等 第三条第二項第一号から第三号まで及び第五号の書面(第三号括弧書の書面を除く。)の記載事項に軽微な変更(当該変更に係る特定共通構造部の型式が、同一と認められる型式の範囲内にあり、かつ、当該特定共通構造部が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。)があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく 三 指定を受けた者 当該型式の特定共通構造部の製作者等でなくなった場合 その旨を記載した届出書(第四号様式) 当該型式の特定共通構造部の製作者等でなくなった日から三十日以内 2 前項第一号の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定製作者」と読み替える。 3 国土交通大臣は、第一項第三号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定共通構造部については取消しの効力は及ばないものとする。 (共通構造部型式指定通知書等の交付) 第九条 国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。 一 指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)を行ったとき。 共通構造部型式指定通知書 二 指定(第四条第一項の規定による申請に係るものに限る。)を行ったとき。 既指定共通構造部型式指定通知書 三 法第七十五条の二第四項又は第五項による指定の取消しを行ったとき。 共通構造部型式指定取消通知書 (意見の徴取) 第十条 国土交通大臣は、法第七十五条の二第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。 (指定の効力の停止) 第十一条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて指定特定共通構造部の型式についての指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、停止の日までに製作された指定特定共通構造部について停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。 一 申請者が第十五条の規定に違反したとき。 二 装置型式指定規則第十一条の規定により指定特定共通構造部の指定特定装置の型式についての指定の効力が停止されたとき。 (指定番号等の告示) 第十二条 国土交通大臣は、指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びにその製作者等の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。 2 国土交通大臣は、第八条第一項第一号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。 (審査結果の通知) 第十三条 法第七十五条の五第二項の規定による特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。 一 特定共通構造部の名称及び型式 二 申請者の氏名又は名称 三 審査結果 (立入検査をする職員の身分を示す証票) 第十四条 法第七十五条の六第二項の証票は、第五号様式による。 (申請書等の記載事項の制限) 第十五条 この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月一六日国土交通省令第六四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年二月九日国土交通省令第七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二三日国土交通省令第一一号) この省令は公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年六月一五日国土交通省令第三八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 第一号様式(共通構造部型式指定申請書)(第三条関係) [別画面で表示] 第二号様式(既指定共通構造部型式指定申請書)(第四条関係) [別画面で表示] 第三号様式(特別な表示)(第六条関係) 第四号様式(指定特定共通構造部製作等廃止届)(第八条関係) [別画面で表示] 第五号様式(証票)(第十四条関係) [別画面で表示]