通过促进提供环境信息,明确“特定经营者促进环境友好型商业活动法”第2条第4款规定的公司法令

时间: 2018-06-15


環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令 平成十七年政令第四十二号 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令 内閣は、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第二条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構 二 国立大学法人愛知教育大学、国立大学法人秋田大学、国立大学法人旭川医科大学、国立大学法人茨城大学、国立大学法人岩手大学、国立大学法人宇都宮大学、国立大学法人愛媛大学、国立大学法人大分大学、国立大学法人大阪教育大学、国立大学法人大阪大学、国立大学法人岡山大学、国立大学法人香川大学、国立大学法人鹿児島大学、国立大学法人金沢大学、国立大学法人岐阜大学、国立大学法人九州工業大学、国立大学法人九州大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人熊本大学、国立大学法人群馬大学、国立大学法人高知大学、国立大学法人神戸大学、国立大学法人埼玉大学、国立大学法人佐賀大学、国立大学法人滋賀医科大学、国立大学法人静岡大学、国立大学法人島根大学、国立大学法人信州大学、国立大学法人千葉大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人電気通信大学、国立大学法人東京医科歯科大学、国立大学法人東京海洋大学、国立大学法人東京学芸大学、国立大学法人東京工業大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人東京農工大学、国立大学法人東北大学、国立大学法人徳島大学、国立大学法人鳥取大学、国立大学法人富山大学、国立大学法人長崎大学、国立大学法人名古屋工業大学、国立大学法人名古屋大学、国立大学法人新潟大学、国立大学法人浜松医科大学、国立大学法人弘前大学、国立大学法人広島大学、国立大学法人福井大学、国立大学法人福島大学、国立大学法人北海道教育大学、国立大学法人北海道大学、国立大学法人三重大学、国立大学法人宮崎大学、国立大学法人山形大学、国立大学法人山口大学、国立大学法人山梨大学、国立大学法人横浜国立大学、国立大学法人琉球大学及び国立大学法人和歌山大学 三 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構 四 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 附 則 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 (環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置) 第三十五条 旧研究所(法附則第二条第一項の規定により解散した日本原子力研究所をいう。以下この条において同じ。)及び旧機構(法附則第三条第一項の規定により解散した核燃料サイクル開発機構をいう。以下この条において同じ。)の最終事業年度(これらの法人の平成十七年四月一日に始まる事業年度をいう。)の事業活動に係る環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条の規定による環境報告書の作成及び公表については、旧研究所の事業活動は機構及び独立行政法人理化学研究所の事業活動と、旧機構の事業活動は機構の事業活動とみなして、旧研究所の事業活動に係るものにあっては機構及び独立行政法人理化学研究所が、旧機構の事業活動に係るものにあっては機構が、それぞれ行うものとする。この場合において、同条第一項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令・環境省令」と、「事業年度又は営業年度ごとに、」とあるのは「平成十七年四月一日に始まる事業年度の事業活動に係る」と、同法第十六条中「第九条第一項」とあるのは「独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)附則第三十五条の規定により読み替えて適用される第九条第一項」と読み替えて、これらの規定を適用する。 附 則 (平成一七年九月九日政令第二九一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 (環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置) 2 旧富山医科薬科大学法人及び旧富山大学法人(それぞれ改正法附則第五条第一項の規定により解散した国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人富山大学をいう。以下この項において同じ。)の最終事業年度(これらの法人の平成十七年四月一日に始まる事業年度をいう。)の事業活動に係る環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条の規定による環境報告書の作成及び公表については、旧富山医科薬科大学法人及び旧富山大学法人の事業活動を新富山大学法人の事業活動とみなして、新富山大学法人が行うものとする。この場合において、同条第一項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令・環境省令」と、「事業年度又は営業年度ごとに、」とあるのは「平成十七年四月一日に始まる事業年度の事業活動に係る」と、同法第十六条中「第九条第一項」とあるのは「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)附則第二項の規定により読み替えて適用される第九条第一項」と読み替えて、これらの規定を適用する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 (環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 機構の平成二十年三月三十一日に終わる事業年度の事業活動に係る環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条の規定による環境報告書の作成及び公表については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人が行うものとする。 一 機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの 研究所 二 旧機構法第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる業務 センター 附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日政令第一六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一二一号) この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇七号) (施行期日) 1 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 第二条(第一号に係る部分を除く。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十九条及び第三十条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。