造船法的施行规则

时间: 2018-06-15


造船法施行規則 昭和二十五年運輸省令第四十二号 造船法施行規則 造船法施行規則を次のように定める。 (施設の新設等の許可申請及び届出) 第一条 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一号書式の許可申請書を提出するものとする。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。) 二 事業の種類 三 事業の開始年月 四 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要 五 譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行つている事業の概要を説明した書類 二 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面 三 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類 四 法第三条の二第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類 3 法第二条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地 三 工事の完了又は施設の譲受若しくは借受による引渡の完了年月日 (許可を要する設備) 第二条 法第三条第一項の設備は、左の各号に掲げるものとする。 一 造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。) 二 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供するドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。) 三 前号のドツク以外のドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。) 四 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。) 五 前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。) (設備の新設等の許可申請及び届出) 第三条 法第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二号書式の許可申請書を提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 新設、増設又は拡張(以下「新設等」という。)をしようとする設備に係る施設の名称及び所在地 三 前号の施設によつて行う事業の種類 四 新設等をしようとする設備の使用の開始年月 五 新設等をしようとする設備の概要 2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 当該申請に係る設備の概要を示す書類及び図面 二 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類 三 法第三条の二第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類 3 法第三条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。 一 氏名及び住所 二 新設等をした設備に係る施設の名称及び所在地 三 工事完了年月日 (事業の開始等の届出) 第四条 法第六条第一項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。 2 法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。 3 法第六条第二項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二箇月以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。 (報告) 第五条 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎヽ 装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあつては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。 報告書の名称 報告者 報告事項 書式 提出期日 生産状況報告書 法第六条第一項第一号の事業を営んでいる者であつて、法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けているもの 一 生産高 二 新造船工程表 三 工事時間数 四 鋼材搭載重量 五 従業員数 第五号書式 毎年五月十五日及び十一月十五日まで 鋼造船所施設状況報告書 法第六条第一項第一号の事業を営んでいる者であつて、法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けているもの 施設の概要 第六号書式 毎年二月十五日まで 船舶用機関等施設状況報告書 船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造又は修繕を行なうための工場(事業場を含む。)を有する者であつて、常時五人以上の従業員を使用しているもの 一 施設の概要 二 従業員数 三 生産能力 第七号書式A 毎年二月十五日まで 一 工作機械 二 加工機械 三 運搬設備 第七号書式B 三年ごとに二月十五日まで 船舶用ぎ装品等月間生産高報告書 船舶用機関の部分品若しくは附属品又はぎ装品若しくはその部分品若しくは附属品の製造の事業を営んでいる者であつて、常時五人以上の従業員を使用しているもの 一 生産高 二 在庫高 第八号書式 翌月の十五日まで 船舶装備用輸入品入手実績報告書 法第二条第一項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者 輸入品の入手実績 第九号書式 毎年一月十五日及び七月十五日まで (設備の使用廃止の報告等) 第五条の二 法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ左に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地 三 使用廃止をする設備の概要 四 使用廃止をする理由 五 使用廃止をする予定年月日 六 その他必要な事項 2 国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第二条第一項又は法第三条第一項の許可を取り消すものとする。 (権限の委任) 第六条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。 一 法第二条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又はきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクを備える施設に係るものを除く。) 二 法第三条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びにきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクに係るものを除く。) 三 法第二条第二項及び第三条第二項に規定する権限 四 法第六条に規定する権限 (経由機関) 第七条 法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、造船法施行の日(昭和二十五年六月十五日)から適用する。 3 第四条第一項の規定にかかわらず、この省令施行の日までに、臨時船舶管理法施行規則及び臨時船舶管理法施行規則の一部を改正する省令(昭和二十四年運輸省令第三十一号)附則第二項の規定により造船業業務状況報告書を提出した者は、第五条の規定による届出をした者とみなす。 附 則 (昭和二七年七月二一日運輸省令第五一号) 1 この省令は、昭和二十七年七月二十二日から施行する。 2 この省令施行の際現に改正前の造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項又は同法第三条第一項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第二条第一項又は同法第三条第一項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の造船法施行規則第一条第三項及び第三条第二項の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。 附 則 (昭和二八年二月七日運輸省令第二号) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月三十一日から適用する。 附 則 (昭和三三年五月二七日運輸省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年三月二日運輸省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年九月一八日運輸省令第六七号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第十号書式Aの規定による船舶用機関等製造計画報告書の提出については、昭和四十年一月一日から始まる四半期に係る報告から適用する。 2 改正後の第九号書式Bの規定による船舶用機関等施設状況報告書の最初の提出期日は、昭和四十年二月十五日までとする。 附 則 (昭和四二年七月一四日運輸省令第五四号) 抄 1 この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。 2 この省令の施行前にした造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第一項の許可であつて、改正前の造船法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第二号の設備を備える施設に係るもの又は旧規則第二条第三号の設備を備える施設に係るものは、それぞれ改正後の造船法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可とみなす。 3 この省令の施行前にした法第三条第一項の許可であつて、旧規則第二条第二号の設備に係るもの又は旧規則第二条第三号の設備に係るものは、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可とみなす。 4 この省令の施行前に旧規則第二条第二号の設備を備える施設に係る法第二条第一項の許可を受けた者及びこの省令の施行前に旧規則第二条第二号の設備に係る法第三条第一項の許可を受けた者は、昭和四十二年八月三十一日までに、当該設備が新規則第二条第二号及び第三号の設備のうちいずれに該当するかを運輸大臣に届け出なければならない。 5 この省令の施行前に旧規則第二条第三号の設備を備える施設に係る法第二条第一項の許可を受けた者及びこの省令の施行前に旧規則第二条第三号の設備に係る法第三条第一項の許可を受けた者は、昭和四十二年八月三十一日までに、当該設備が新規則第二条第四号及び第五号の設備のうちいずれに該当するかを運輸大臣に届け出なければならない。 6 この省令の施行の際現に存する旧規則の規定に基づいてした法第二条第一項の許可の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、旧規則第二条第二号の設備を備える施設に係る許可の申請又は旧規則第二条第三号の設備を備える施設に係る許可の申請は、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請に変更されたものとみなす。 7 この省令の施行の際現に存する旧規則の規定に基づいてした法第三条第一項の許可の申請(旧規則第二条第五号から第七号までの設備についての許可の申請を除く。)は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、旧規則第二条第二号の設備に係る許可の申請又は旧規則第二条第三号の設備に係る許可の申請は、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請に変更されたものとみなす。 附 則 (昭和四五年九月三日運輸省令第七六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一一月一四日運輸省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五三号) この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二二年一一月一八日国土交通省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 第一号書式(第一条関係) [別画面で表示] 第二号書式(第三条関係) [別画面で表示] 第三号書式(第四条関係) [別画面で表示] [別画面で表示] 第四号書式(第四条関係) [別画面で表示] 第五号書式(第五条関係) [別画面で表示] 第六号書式(第五条関係) [別画面で表示] 第七号書式A(第五条関係) [別画面で表示] 第七号書式B(第五条関係) [別画面で表示] 第八号書式(第五条関係) [別画面で表示] 第九号書式(第五条関係) [別画面で表示] 第十号書式(第五条の二関係) [別画面で表示]