道路运输法施行令

时间: 2018-06-15


道路運送法施行令 昭和二十六年政令第二百五十号 道路運送法施行令 内閣は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十七条、第百二十二条第一項及び第百二十三条の規定に基き、この政令を制定する。 (旅客自動車運送事業に関する権限の委任) 第一条 一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法(以下「法」という。)第二章、第二章の二及び第四章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 一 法第四条第一項の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下「地方路線」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。) 二 法第九条第一項の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの イ 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの ロ 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの ハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するもの ニ イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。) ホ 料金の上限の設定又は変更に関するもの 三 法第九条第三項の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの又は同条第四項若しくは第五項の規定による届出の受理 イ 前号に掲げるものとして法第九条第一項の認可を受けた運賃又は料金の上限に係る運賃又は料金の設定又は変更に関するもの ロ 適用する期間又は区間その他の条件が付された運賃の設定又は変更に関するもの 四 法第九条第六項の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。) 五 法第十一条第一項の規定による運送約款の設定又は変更の認可 六 法第十五条第一項の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)の認可又は同条第三項若しくは第四項若しくは法第十五条の二第一項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理 七 法第十五条の二第二項の規定による意見の聴取 八 法第十五条の二第三項の規定による通知 九 法第十五条の二第五項の規定による届出の受理 十 法第十五条の三第一項の規定による運行計画の設定又は同条第二項若しくは第三項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理 十一 法第十六条第二項の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令 十二 法第十九条第一項の規定による認可 十三 法第十九条の二の規定による命令又は認可の取消し 十四 法第二十二条の二第一項の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 十五 法第二十二条の二第三項の規定による命令(前号に規定する届出があつた安全管理規程に係るものに限る。) 十六 法第二十二条の二第五項の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 十七 法第二十二条の二第七項の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があつた安全統括管理者に係るものに限る。) 十八 法第二十三条第三項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理 十九 法第二十三条の二第一項の規定による運行管理者資格者証の交付 二十 法第二十三条の三の規定による命令 二十一 法第二十七条第四項の規定による命令(法第二十二条の二第一項、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十二 法第三十条第四項の規定による命令 二十三 法第三十一条の規定による命令(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十四 法第三十五条第一項の規定による許可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十五 法第三十六条第一項又は第二項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十六 法第三十七条第一項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十七 法第三十八条第一項又は第二項の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理 二十八 事業の休止又は廃止に関する第七号から第九号までに掲げる権限に相当する権限 二十九 法第四十条の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 三十 法第四十一条第一項の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置 イ 事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るもの ロ 事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 三十一 法第四十一条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 三十二 旅客自動車運送適正化事業実施機関に関する権限(法第四十三条の二第一項の規定による区域の設定を除く。) 三十三 専用自動車道に関する権限(第六号に掲げる権限であつて専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。) 2 一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する法第二章、第二章の二及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。 一 法第十一条第三項の規定による標準運送約款の制定及び公示 二 法第二十九条の二(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表 三 一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可 四 法第四十三条の二第一項の規定による区域の設定 3 法第二十九条の二(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。 4 第一項及び第二項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 一 法第十五条第一項の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第三項若しくは第四項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理 二 法第十五条の三第一項の規定による運行計画の設定又は同条第二項若しくは第三項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理 三 法第二十三条第三項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理 四 法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置 五 法第四十一条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 六 特定旅客自動車運送事業に関する第一号及び前三号に掲げる権限に相当する権限 七 法第四十三条第八項の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理 第二条 削除 (自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等) 第三条 法第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。)及び第七十五条を除く。)に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務(国において経営する自動車道事業に係るものを除く。)であつて、次に掲げるものは、一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。 一 工事施行の認可申請期間の伸長 二 工事の完成の期間の伸長 三 法第五十四条に規定する工事方法の変更及び法第六十七条に規定する構造又は設備の変更であつて次に掲げるもの(事業計画の変更に伴うものを除く。)の認可 イ 路面及び路床の構造の変更 ロ 直線部の横断勾配の変更 ハ 盛土及び切土の斜面の勾配の変更 ニ 橋(径間二十メートル以上のものを除く。)、開きよ及び暗きよの構造の変更 ホ 排水設備の構造の変更 ヘ 防護設備の設置場所及び構造の変更 ト 信号、通信及び照明の設備の位置及び構造の変更 四 法第五十四条に規定する工事方法の変更及び法第六十七条に規定する構造又は設備の変更に係る届出の受理 五 供用約款の設定又は変更の認可 六 事業計画の変更に係る届出の受理 七 法第七十二条の規定において準用する法第三十条第四項の規定による命令 八 法第七十条の規定による命令(国土交通大臣の認可を要する事項に関するものを除く。第三項において同じ。) 九 事業の休止の許可 2 法第四章に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限(国において経営する自動車道事業に係るもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるものを除く。)であつて、同項各号(第八号を除く。)に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 3 法第七十条の規定による命令(第一項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。 (自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等) 第四条 法第五章(第七十八条、第八十条及び第八十一条を除く。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつて、主として指定都道府県(自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この項において同じ。)又は指定市町村(自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する市町村(特別区を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の区域(指定都道府県の区域にあつては、当該区域内に指定市町村の区域がある場合においては、当該指定市町村の区域以外の区域に限るものとする。)内において行われる自家用有償旅客運送に係るものは、当該指定都道府県又は指定市町村(以下「指定都道府県等」という。)の長が行うこととする。 2 国土交通大臣は、前項の規定による指定都道府県等の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の規定による指定都道府県等の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する国土交通大臣が行つた登録等の処分その他の行為又は現に国土交通大臣に対して行つている登録等の申請で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県等の長が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県等の長の行つた登録等の処分その他の行為又は当該指定都道府県等の長に対して行つた登録等の申請とみなす。 4 国土交通大臣は、指定都道府県等について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「国土交通大臣」とあるのは「指定都道府県等の長」と、「当該指定都道府県等の長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 6 法第五章に規定する国土交通大臣の権限(法第八十一条第二項において準用する法第四十一条第三項及び第四項に規定するもの並びに第一項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。 7 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 (有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任) 第五条 法第八十三条ただし書の規定による許可及び法第八十四条第一項の規定による命令は、地方運輸局長に委任する。 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された法第八十三条ただし書の規定による許可(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業に関する許可であつて一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 (報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等) 第六条 法第九十四条(第二項、第三項及び第五項を除く。次項において同じ。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、都道府県知事が行うこととする。 2 法第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第四条第一項の規定により指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、当該指定都道府県等の長が行うこととする。 3 法第九十四条(第三項及び第五項(指定試験機関に係る部分に限る。)を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(第一項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。 (事務の区分等) 第七条 第三条第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 2 第三条第一項及び前条第一項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 第四条第一項及び前条第二項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県等の長に関する規定として指定都道府県等の長に適用があるものとする。 附 則 1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 2 道路運送法施行令(昭和二十二年政令第三百二十号)は、廃止する。 附 則 (昭和二八年九月二八日政令第三〇三号) この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年六月三〇日政令第二三五号) この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年八月二五日政令第二四二号) この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年七月一〇日政令第二九一号) 1 この政令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。 2 この政令の施行の日前の申請に係る法第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二十条第一項、第四十一条第一項及び第七十六条第一項の規定による運輸大臣の職権に関しては、改正後の第四条第一項及び第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号) この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年一二月二八日政令第三五二号) 抄 1 この政令は、昭和四十六年二月一日から施行する。 2 この政令の施行前に通運事業法又は道路運送法の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行なう。 附 則 (昭和四六年一一月一日政令第三三五号) この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月二日政令第一二八号) 1 この政令は、昭和五十四年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に道路運送法第八条第一項の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。 附 則 (昭和五七年六月二九日政令第一七八号) 1 この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。 2 この政令の施行前に道路運送法第五十四条第一項(同法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第三三一号) この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月九日政令第一〇三号) この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第三二一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月一六日政令第一六四号) 1 この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に道路運送法第百条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年一二月一三日政令第三一九号) 1 この政令は、平成二年二月一日から施行する。 2 この政令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一一号) この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号) この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一月二〇日政令第七号) この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条、第三十条、第三十二条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年五月八日政令第二〇三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年七月九日政令第二四三号) この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月一六日政令第二六五号) この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二二日政令第五三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五四号) この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一八年七月二一日政令第二三九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七六号) この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月二四日政令第一六号) 抄 この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年九月三日政令第二九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に道路運送法第四章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一二月一六日政令第三八二号) この政令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百号)の施行の日(平成二十八年十二月二十日)から施行する。 附 則 (平成二九年一月一三日政令第一号) この政令は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。