邮政民营化委员会令

时间: 2018-06-15


郵政民営化委員会令 平成十八年政令第百四十三号 郵政民営化委員会令 内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十九条の規定に基づき、この政令を制定する。 (議事) 第一条 郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 (事務局長) 第二条 委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 (事務局次長) 第三条 委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 (参事官) 第四条 委員会の事務局に、参事官四人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 (事務局の内部組織の細目) 第五条 前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。 (委員会の運営) 第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。