金融厅组织规则

时间: 2018-06-15


金融庁組織規則 平成十年総理府令第八十一号 金融庁組織規則 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融再生委員会組織令(平成十年政令第三百九十二号)を実施するため、金融再生委員会組織規則を次のように定める。 目次 第一章 内部部局 第一節 総務企画局(第一条―第六条) 第二節 検査局(第七条・第七条の二) 第三節 監督局(第八条―第十条の二) 第二章 証券取引等監視委員会の事務局(第十一条―第十八条) 第三章 金融庁顧問(第十九条) 附則 第一章 内部部局 第一節 総務企画局 (情報化統括室等及び企画官等) 第一条 総務課に、情報化統括室、管理室、国際室及び国際連携・協力室並びに企画官二人、人事調査官一人、情報企画調整官一人、情報セキュリティ対策専門官一人、情報セキュリティ分析専門官一人、管理予算調整官一人、監査専門官一人、国際銀行規制調整官一人、国際保険規制調整官一人、国際証券規制調整官一人、国際協力調整官一人、海外展開推進調整官一人及び金融国際審議官補佐官一人を置く。 2 情報化統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融庁の行政の考査に関すること。 二 金融庁の事務能率の増進に関すること。 三 金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。 四 金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 3 情報化統括室に、室長を置く。 4 管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融庁の機構及び定員に関すること。 二 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 三 金融庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 四 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。 五 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。 六 庁内の管理に関すること。 七 金融庁所属の建築物の営繕に関すること。 八 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九 金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。 5 管理室に、室長を置く。 6 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。 7 国際室に、室長を置く。 8 国際連携・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち経済上の連携に関する事務の総括に関すること。 二 金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。 9 国際連携・協力室に、室長を置く。 10 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 11 人事調査官は、命を受けて、金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。 12 情報企画調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 13 情報セキュリティ対策専門官は、命を受けて、金融庁の情報システムのセキュリティ対策に関する専門的事項に係る事務に従事する。 14 情報セキュリティ分析専門官は、命を受けて、金融庁の情報システムのセキュリティに関する専門的な情報の収集及び分析に従事する。 15 管理予算調整官は、命を受けて、金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 16 監査専門官は、命を受けて、金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。 17 国際銀行規制調整官は、命を受けて、バーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 18 国際保険規制調整官は、命を受けて、保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 19 国際証券規制調整官は、命を受けて、証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 20 国際協力調整官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 21 海外展開推進調整官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。 22 金融国際審議官補佐官は、命を受けて、金融国際審議官の事務を整理する。 (金融サービス利用者相談室及び企画官等) 第二条 政策課に、金融サービス利用者相談室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、資産運用支援室及び地域金融生産性向上支援室並びに企画官二人、国会連絡調整官一人、金融企画管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、広報企画調整官一人、マクロプルーデンス調整官一人、金融行政相談官一人、サイバーセキュリティ対策企画調整官一人及び研究官五人を置く。 2 金融サービス利用者相談室は、金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。 3 金融サービス利用者相談室に、室長を置く。 4 サイバーセキュリティ対策企画調整室は、金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二項において同じ。)の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 5 サイバーセキュリティ対策企画調整室に、室長を置く。 6 資産運用支援室は、国民の安定的な資産形成を実現するための政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 7 資産運用支援室に、室長を置く。 8 地域金融生産性向上支援室は、地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 9 地域金融生産性向上支援室に、室長を置く。 10 企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 11 国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。 12 金融企画管理官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。 一 金融に係る知識の普及に関すること。 二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 13 広報企画調整官は、命を受けて、広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 14 マクロプルーデンス調整官は、命を受けて、金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するために必要な金融機関及び金融システムに関する情報の収集及び分析を行うことによる政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 15 金融行政相談官は、命を受けて、金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。 16 サイバーセキュリティ対策企画調整官は、命を受けて、金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティの確保に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 17 研究官は、命を受けて、特定の課題に関する調査及び研究に従事する。 第三条 削除 (調査室等及び信用法制企画調整官等) 第四条 企画課に、調査室、信用機構企画室及び保険企画室並びに信用法制企画調整官一人及び保険企画専門官一人を置く。 2 調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。 二 内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。 三 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 3 調査室に、室長を置く。 4 信用機構企画室は、預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 5 信用機構企画室に、室長を置く。 6 保険企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 保険に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。 三 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。 7 保険企画室に、室長を置く。 8 信用法制企画調整官は、命を受けて、金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号。以下「令」という。)第十一条第一項第五号から第十三号までに掲げる事務(第十号に掲げる事務を除く。)及び第十七号に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 9 保険企画専門官は、命を受けて、第六項各号に掲げる事務に関する専門的事項に従事する。 (市場法制企画調整官等) 第五条 市場課に、市場法制企画調整官一人、市場インフラ構築調整官一人、市場法制専門官一人、市場業務専門官一人、市場調整官一人及び金融取引官一人を置く。 2 市場法制企画調整官は、命を受けて、令第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 3 市場インフラ構築調整官は、命を受けて、金融市場の整備に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 4 市場法制専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち有価証券の取引等の規制に関する専門的事項に係る事務に従事する。 5 市場業務専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品債務引受業を行う者、取引情報蓄積機関及び振替機関等に関する制度の企画及び立案に関する専門的事項に係る事務に従事する。 6 市場調整官は、命を受けて、金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに二以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。 7 金融取引官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。 一 金融機関の金利の調整に関すること。 二 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。 三 決済制度の企画及び立案に関すること。 (企画官等) 第六条 企業開示課に、企画官三人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 3 開示企画調整官は、命を受けて、企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 4 企業財務調査官は、命を受けて、令第十三条第一項第二号及び第九号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。 5 主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。 6 国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。 第二節 検査局 (リスク管理検査室等及び検査企画官等) 第七条 総務課に、リスク管理検査室及び情報・分析室並びに検査企画官一人、研修指導官一人、研修相談官一人、資料情報調査官二人、情報分析官一人、主任統括検査官九人(うち一人は、関係ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括検査官六人以内、特別検査官三十二人以内、主任専門検査官一人、専門検査官四十四人以内及び金融証券検査官三百八十四人以内を置く。 2 リスク管理検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 統合的リスク管理(金融業を営む民間事業者等が、リスク・カテゴリーごとに評価したリスクを総体的に把握し、自己資本と対比することにより行うリスク管理をいう。)に係る金融検査(令第四条各号に規定する検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この節において同じ。)の実施に関すること。 二 市場リスク(金融業を営む民間事業者等の業務又は財産に関し、金利又は通貨若しくは有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に係る金融検査の実施に関すること。 三 国際業務(外国における取引、国内における外貨建取引、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定に係る取引その他の国際的な業務をいう。)に係る金融検査の実施に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、先端的な金融取引に係る金融検査その他の高度な専門的知識を必要とする金融検査のうち、業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る特に重要なものの実施に関すること。 3 リスク管理検査室に、室長を置く。 4 情報・分析室は、金融検査の実施に必要な金融機関及び金融システムのリスクに係る情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。 5 情報・分析室に、室長を置く。 6 検査企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 7 研修指導官は、命を受けて、金融検査に従事する職員の訓練に関する事務に従事する。 8 研修相談官は、命を受けて、金融検査に従事する職員の訓練に関する事務のうち次に掲げる事務に従事する。 一 情報システムを活用して行う研修に関すること。 二 財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 9 資料情報調査官は、命を受けて、金融検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。 10 情報分析官は、命を受けて、金融検査の実施に必要な金融機関及び金融システムのリスクに係る専門的な情報の収集及び分析に関する事務に従事する。 11 主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。 一 金融検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。 二 金融検査を実施し、並びに統括検査官、特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。 12 統括検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。 13 特別検査官は、命を受けて、主として法令その他の規則の遵守状況及び業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る金融検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。 14 主任専門検査官は、命を受けて、主として先端的な金融取引に係る金融検査その他の高度な専門的知識を必要とする金融検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。 15 専門検査官は、命を受けて、主として先端的な金融取引に係る金融検査その他の高度な専門的知識を必要とする金融検査を実施する。 16 金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。 (システムリスク審査官及び金融派生商品等審査官) 第七条の二 企画審査課に、システムリスク審査官及び金融派生商品等審査官それぞれ一人を置く。 2 システムリスク審査官は、命を受けて、システムリスクに係る審査に関する事務に従事する。 3 金融派生商品等審査官は、命を受けて、金融派生商品等に係る審査に関する事務に従事する。 第三節 監督局 (監督調査室等及び監督企画官等) 第八条 総務課に、監督調査室、国際監督室、協同組織金融室、信用機構対応室及び金融会社室並びに監督企画官二人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人及び国際監督調整官一人を置く。 2 監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。第四項において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。 二 金融業を営む民間事業者等の業務又は財産に関するリスクの管理に係る施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 3 監督調査室に、室長を置く。 4 国際監督室は、総務課の所掌事務のうち国際的な監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 5 国際監督室に、室長を置く。 6 協同組織金融室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。 一 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫 三 株式会社商工組合中央金庫 四 信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合 五 信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十七条第一項に規定する保証業務支援機関をいう。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会 7 協同組織金融室に、室長を置く。 8 信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助(同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。)に係る金融機関等(同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。第五号において同じ。)の特定合併等(同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。 三 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 四 金融危機対応会議の庶務に関すること。 五 預金保険法の規定に基づく金融整理管財人による管理、金融危機への対応及び金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に関すること。 六 農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。 9 信用機構対応室に、室長を置く。 10 金融会社室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 貸金業を営む者、貸金業協会、指定信用情報機関、指定試験機関及び登録講習機関 ロ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。) ハ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。) ニ 不動産特定共同事業を営む者 ホ 前払式支払手段発行者 ヘ 資金移動業を営む者 ト 仮想通貨交換業を行う者 チ 認定資金決済事業者協会 二 商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。 三 電子記録債権の電子記録に関すること。 11 金融会社室に、室長を置く。 12 監督企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 13 主任金融情報分析官は、命を受けて、金融システムに係るリスクに関連する情報の収集及び分析に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。 14 金融情報分析官は、命を受けて、金融システムに係るリスクに関連する情報の収集及び分析に関する事務に従事する。 15 事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融機関が行う事業再生支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 16 国際監督調整官は、命を受けて、国際監督室の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。 (企画官等) 第八条の二 銀行第一課に、企画官一人、統括モニタリング管理官一人、銀行監督専門官一人及び銀行業務危機管理専門官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。 3 統括モニタリング管理官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事務を整理する。 一 令第二十条第一項第一号イに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務 二 令第二十条第一項第一号ハに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務 三 令第二十条第一項第一号イに掲げる者及びその子会社等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務 四 令第二十条第一項第一号ハに掲げる者及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務 4 銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に従事する。 5 銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に従事する。 (地域銀行調整官) 第九条 銀行第二課に、地域銀行調整官一人を置く。 2 地域銀行調整官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との連絡調整に関する事務に従事する。 (損害保険・少額短期保険監督室及び統括モニタリング管理官等) 第十条 保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに統括モニタリング管理官一人、保険計理官二人、保険サービス監視専門官二人、保険財務会計管理官一人、保険財務会計基準専門官二人及び保険数理専門官五人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 保険業を行う者(損害保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第九項に規定する外国損害保険会社等、同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。)及び少額短期保険業者に限る。) ロ 保険持株会社(その子会社とする保険会社が損害保険会社であるものに限る。)及び保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社 ハ 船主相互保険組合 ニ 損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百二十八条各号に掲げる保険契約及び少額短期保険業者が保険者となる保険契約に係る保険募集に限る。) ホ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関 二 自動車損害賠償責任共済に関すること。 三 自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。 3 損害保険・少額短期保険監督室に、室長を置く。 4 統括モニタリング管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事務を整理する。 一 令第二十二条第一項第一号イに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務 二 令第二十二条第一項第一号ロに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務 三 令第二十二条第一項第一号イに掲げる者及びその子会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十条第二項に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務 四 令第二十二条第一項第一号ロに掲げる者及びその子会社等(保険業法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務 5 保険計理官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。 一 次に掲げる者の監督のうち保険の計理に関すること。 イ 保険業を行う者 ロ 船主相互保険組合 二 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務のうち保険の計理に関すること(検査局の所掌に属するものを除く。)。 6 保険サービス監視専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)に関する専門的事項に係る事務に従事する。 7 保険財務会計管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務を整理する。 8 保険財務会計基準専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務に従事する。 9 保険数理専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険数理に関する専門的事項に係る事務に従事する。 (資産運用室及び証券監督専門官) 第十条の二 証券課に、資産運用室及び証券監督専門官一人を置く。 2 資産運用室は、証券課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。 一 専ら金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第二項第一号に掲げる行為を業として行う者 二 金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業を行う者 三 金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者 四 金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務を行う者 3 資産運用室に、室長を置く。 4 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号に掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。 第二章 証券取引等監視委員会の事務局 (事務局に置く課等) 第十一条 証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官一人を置く。 総務課 市場分析審査課 証券検査課 取引調査課 開示検査課 特別調査課 (総務課の所掌事務) 第十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 監視事務(委員会の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。 三 金融庁設置法第二十条から第二十二条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 2 総務課に、情報解析室を置く。 3 情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。 4 情報解析室に、室長を置く。 (市場分析審査課の所掌事務) 第十三条 市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、預金保険法、資産の流動化に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)(次条第一号において「金融商品取引法等」と総称する。)に基づく報告又は資料の徴取及び報告の求め(金融商品取引法第百九十四条の七第二項及び第三項、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項及び第三項、預金保険法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、社債、株式等の振替に関する法律第二百八十六条第二項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により委任されたものに限る。)その他の情報の収集及び分析並びに取引の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第十八条第五項から第九項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。 二 市場分析審査事務に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。 (証券検査課の所掌事務) 第十四条 証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融商品取引法等、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項から第四項まで、預金保険法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、社債、株式等の振替に関する法律第二百八十六条第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項並びに個人情報の保護に関する法律第四十四条第五項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号、第十七条並びに第十八条第十項から第十三項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。 二 証券検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。 三 証券検査に従事する職員の訓練並びに証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。 (取引調査課の所掌事務) 第十五条 取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第十八条第十四項において「取引調査等」という。)。 イ 金融商品取引法第百七十七条第一項の規定に基づく調査(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査を除く。)及び同法第百七十七条第二項の規定に基づく報告の求め(同法第百七十二条の十二第一項の規定による課徴金に関する調査に係るものを除く。) ロ 金融商品取引法第百八十五条の七第十四項の規定に基づく報告(同法第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実に関するものに限る。)の受理 二 取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。 三 取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。 (開示検査課の所掌事務) 第十五条の二 開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる報告又は資料の徴取、検査、調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項までの規定により委任されたものに限り、市場分析審査課及び取引調査課の所掌に属するものを除く。次号、第三号及び第十八条第十四項において「開示検査等」という。)。 イ 金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十五第一項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに同法第二十六条第二項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第三項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第三項及び第二十七条の三十五第二項の規定に基づく報告の求め(同法第二十七条の三十第三項の規定に基づく報告の求めにあっては、同条第一項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査に関して行うものに限る。) ロ 金融商品取引法第二十七条の三十第二項及び第百九十三条の二第六項の規定に基づく報告又は資料の徴取並びに同法第二十七条の三十第三項の規定に基づく報告の求め(同条第二項の規定に基づく報告又は資料の徴取に関して行うものに限る。) ハ 金融商品取引法第百七十七条第一項の規定に基づく調査及び同条第二項の規定に基づく報告の求め ニ 金融商品取引法第百八十五条の七第十四項の規定に基づく報告の受理 ホ 金融商品取引法第百八十七条第一項の規定に基づく調査(同法第二章から第二章の五までの規定に係る同法第百九十二条第一項の規定による申立てについて行うものに限る。)及び同法第百八十七条第二項の規定に基づく報告の求め(同法第二章から第二章の五までの規定に係る同法第百九十二条第一項の規定による申立てについて行うものに限る。) 二 開示検査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。 三 開示検査等に従事する職員の訓練並びに開示検査等に関する事務の指導及び監督に関すること。 (特別調査課の所掌事務) 第十六条 特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融商品取引法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査(次号及び第十八条第二十項から第二十三項までにおいて「犯則事件の調査」という。)に関すること。 二 犯則事件の調査に従事する職員の訓練並びに犯則事件の調査に関する事務の指導及び監督に関すること。 (証券検査監理官の職務) 第十七条 証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。 (総括調整官等) 第十八条 委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官三人、主任証券取引審査官五人以内、証券取引審査官四十八人以内、インターネット審査官七人以内、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官六人以内、特別検査官二十一人以内、専門検査官十四人以内、証券検査官百五十八人以内、統括調査官三人以内、総括証券調査官二人以内、主任証券調査官十六人以内、証券調査審理官一人、証券調査官百八十四人以内、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官三人以内、主任証券取引特別調査官十五人以内、証券取引特別調査官三百二十一人以内、主任国際専門調査官一人及び国際専門調査官二人を置く。 2 総括調整官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。 3 主任情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に従事し、及び情報技術専門官の行う事務を整理する。 4 情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に従事する。 5 主任証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。 6 証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事する。 7 インターネット審査官は、命を受けて、主としてインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された市場分析審査事務に従事する。 8 主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。 9 国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事する。 10 統括検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。 11 特別検査官は、命を受けて、主として法令その他の規則の遵守状況及び業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る証券検査を実施し、並びに専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。 12 専門検査官は、命を受けて、主として先端的な金融取引に係る証券検査その他の高度な専門的知識を必要とする証券検査を実施する。 13 証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。 14 統括調査官は、命を受けて、取引調査等及び開示検査等(次項から第十九項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。)を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。 15 総括証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務を整理する。 16 主任証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を整理する。 17 証券調査審理官は、命を受けて、課徴金調査等に関する審理を行う。 18 証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。 19 証券調査指導官は、命を受けて、課徴金調査等に関し、必要な調査手法の研究及び指導を行う。 20 特別調査管理官は、命を受けて、犯則事件の調査及び告発に関する専門的な事務に従事する。 21 統括特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、並びに主任証券取引特別調査官、証券取引特別調査官、主任国際専門調査官及び国際専門調査官の行う事務を整理する。 22 主任証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を整理する。 23 証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施する。 24 主任国際専門調査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに国際専門調査官の行う事務を整理する。 25 国際専門調査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る資料及び情報の収集並びに整理を行う。 第三章 金融庁顧問 (金融庁顧問) 第十九条 金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。 2 金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 3 金融庁顧問は、非常勤とする。 附 則 (施行期日) 第一条 この府令は、公布の日から施行する。 (金融監督庁組織規則の廃止) 第二条 金融監督庁組織規則(平成十年総理府令第四十号)は、廃止する。 (総務企画局総務課海外展開推進調整官の設置期間の特例) 第三条 第一条第一項の海外展開推進調整官は、平成三十年三月三十一日まで置かれるものとする。 (総務企画局政策課企画官の設置期間の特例) 第四条 第二条第一項の企画官のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 (総務企画局企画課信用機構企画室の所掌事務の特例) 第四条の二 総務企画局企画課信用機構企画室は、第四条第四項に規定する事務のほか、令附則第二条の三第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 (検査局総務課統合的リスク管理・市場リスク検査室等の所掌事務の特例) 第五条 令附則第二条の三の場合における第七条の規定の適用については、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは、「第四条各号及び附則第二条の三」とする。 第六条 削除 (監督局総務課信用機構対応室の所掌事務の特例) 第七条 監督局総務課信用機構対応室は、第八条第八項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく事務 二 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の規定に基づく事務 三 預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行の監督に関する事務 2 監督局総務課信用機構対応室は、第八条第八項各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第二条の三第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。 (監督局総務課金融会社室の所掌事務の特例) 第八条 監督局総務課金融会社室は、第八条第十項各号に掲げる事務のほか、当分の間、令附則第三条第四項に規定する特定債権譲受業を営む者及び小口債権販売業を営む者の監督に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。 (証券取引等監視委員会事務局証券検査官の設置期間の特例) 第九条 第十八条第一項の証券検査官のうち二人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 附 則 (平成一一年五月一九日総理府令第三三号) この府令は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年六月二五日総理府令第三九号) この府令は、平成十一年七月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日総理府令第六三号) この府令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日総理府令第四〇号) この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六六号) この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号) (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。 附 則 (平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第一一四号) この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第四七号) この府令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二八日内閣府令第六五号) この府令は、平成十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日内閣府令第九五号) この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府令第九七号) この府令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一三日内閣府令第四八号) この府令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月二六日内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府令第九三号) この府令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第三七号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月九日内閣府令第四四号) この府令は、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二〇日内閣府令第六五号) この府令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一六日内閣府令第一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日内閣府令第三八号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月三〇日内閣府令第五九号) この府令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二七日内閣府令第一〇四号) この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号) 抄 第一条 この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日内閣府令第四〇号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月三〇日内閣府令第八三号) この府令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一〇日内閣府令第九号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月二三日内閣府令第一五号) この府令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日内閣府令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二九日内閣府令第六八号) この府令は、平成十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日内閣府令第三六号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日内閣府令第四五号) この府令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月八日内閣府令第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置) 第四十五条 第二十三条の規定による改正前の金融庁組織規則(次項において「旧金融庁組織規則」という。)第八条第十項第一号ハ(抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。 2 旧金融庁組織規則第八条第十項第一号ニの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(同号ニに掲げる抵当証券保管機構が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十八条第二項に規定する業務を行う場合にあっては、当該業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一九年一一月七日内閣府令第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条の規定(貸金業法施行規則第十条の八の三第一号及び第二十六条の二十四第一項第一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第二十一条、第二十八条及び第三十三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第六条において「第三号施行日」という。) 附 則 (平成一九年一二月七日内閣府令第八四号) この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。 (金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置) 第八条 既登録社債等及び旧登録社債等については、第八条の規定による改正前の金融庁組織規則第十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二〇年二月一三日内閣府令第五号) この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一日内閣府令第二二号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日内閣府令第四一号) この府令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月四日内閣府令第四三号) 抄 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二〇年八月二九日内閣府令第五一号) この府令は、信用保証協会法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十号)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号) この府令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日内閣府令第六七号) この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。 附 則 (平成二一年一月二三日内閣府令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年四月一日内閣府令第一四号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二六日内閣府令第三六号) この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一日内閣府令第三八号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年三月一日内閣府令第七号) この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日内閣府令第一九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年五月一九日内閣府令第二七号) この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二二年七月一日内閣府令第三五号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月一一日内閣府令第四号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一日内閣府令第一七号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月一日内閣府令第三二号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二六日内閣府令第一〇号) この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日内閣府令第二八号) この府令は、特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十六条の規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日内閣府令第三四号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日内閣府令第四四号) この府令は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年八月二九日内閣府令第五四号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日内閣府令第七号) この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月二七日内閣府令第一〇号) この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日内閣府令第三三号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年七月一日内閣府令第四二号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年九月四日内閣府令第五八号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月一四日内閣府令第七号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月五日内閣府令第一五号) この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日内閣府令第二九号) この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日内閣府令第三二号) この府令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年六月三〇日内閣府令第四七号) この府令は、平成二十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成二六年八月二〇日内閣府令第五九号) この府令は、平成二十六年八月二十九日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一日内閣府令第八〇号) この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月一日内閣府令第二九号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日内閣府令第三五号) この府令は、公布の日から施行し、改正後の金融庁組織規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成二七年七月一日内閣府令第四一号) この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第二条の改正規定、第八条第一項の改正規定(「コングロマリット室」を「国際監督室」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項の改正規定並びに第十条の二第二項第一号及び第三号の改正規定は、平成二十七年七月七日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日内閣府令第三六号) この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一号の改正規定及び第十四条第一号の改正規定(「第二十一条第六項」を「第二十二条第六項」に改める部分に限る。)は、平成二十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月三〇日内閣府令第四四号) この府令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二四日内閣府令第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日内閣府令第二一号) この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年五月三〇日内閣府令第三〇号) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年六月三〇日内閣府令第三六号) この府令は、平成二十九年七月一日から施行する。