铁路运输维修法施行规令

时间: 2018-06-15


鉄道軌道整備法施行令 昭和三十三年政令第二百五十六号 鉄道軌道整備法施行令 内閣は、地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の規定に基き、地方鉄道軌道整備法施行令(昭和二十八年政令第三百八十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。 (災害復旧事業) 第一条 鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八条第四項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。 一 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの 二 維持工事とみるべきもの 三 設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの 四 維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの 2 前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。 一 次に掲げる線路施設 イ 軌道(線路舗装を含む。) ロ 路盤 ハ 線路切取 ニ 線路築堤 ホ 土留擁壁 ヘ 橋 ト 伏せ樋び チ 排水溝 リ トンネル ヌ 防砂設備 ル 防雪設備 ヲ 防波設備 二 次に掲げる停車場施設 イ 転車台 ロ 遷車台 ハ 給水設備 ニ 給油設備 ホ 給炭設備 ヘ 乗降場 ト 貨物積卸場 三 次に掲げる運転保安施設 イ 信号扱所建物 ロ 閉塞そく 装置 ハ 信号装置 ニ 連動装置 ホ 転轍てつ 装置 ヘ 踏切保安装置 四 次に掲げる電気施設 イ 送電線路 ロ  饋き 電線路 ハ 電車線路 ニ 配電線路 ホ 変電設備(変電所建物を含む。) 五 通信施設 六 鉄道車両 (災害復旧事業費の補助) 第二条 法第八条第四項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、二割五分以内において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。 2 前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによつて災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。 (法第十三条の割合) 第三条 法第十三条の割合は、年一割とする。 (法第十五条の割合) 第四条 法第十五条の割合は、年一割五分とする。 (法第十五条の二の割合) 第五条 法第十五条の二の割合は、資本金の総額に対し年五分とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (国の貸付金の償還期間等) 2 法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 6 法附則第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年五月一五日政令第一六三号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第二条第一項の規定は、鉄道事業者が平成二年四月一日以後受けた災害についてこの政令の施行の日の前日までに施行した災害復旧事業についても、適用する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。