铁道设施检查规则

时间: 2018-06-15


鉄道施設等検査規則 昭和六十二年運輸省令第十一号 鉄道施設等検査規則 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十条第一項(同法第三十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同法第三十八条において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(同法第三十八条において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項及び第二項、第四十四条第二項、第四十七条第一項、第四十九条、第五十三条第三項、第五十七条第一項並びに第六十六条の規定に基づき、鉄道施設等検査規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 鉄道施設の検査(第三条―第七条) 第三章 索道施設の検査(第八条―第十条) 第四章 雑則(第十一条・第十二条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 鉄道事業法(以下「法」という。)第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(法第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二第一項の規定による検査(以下第四章において「検査」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二条 この省令において使用する用語は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。 第二章 鉄道施設の検査 (鉄道施設検査の対象及び時期) 第三条 法第十条第一項、第十一条第一項及び第十二条第三項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。 一 変電所等設備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設置する開閉所を除く。第七条第二号において同じ。)及び電路設備(鉄道専用敷地外に設置する送電線路を除く。第七条第二号において同じ。) 当該鉄道施設の使用を開始するとき。 二 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設 当該鉄道施設を事業の用に供するとき。 (鉄道施設検査の申請) 第四条 鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 検査を受けようとする鉄道施設 三 工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。) 四 検査を受けようとする希望年月日 五 前条第一号に掲げる鉄道施設にあつては、使用を開始する予定年月日 六 前条第二号に掲げる鉄道施設にあつては、事業の用に供する予定年月日 2 法第十四条第二項又は第五項の規定による簡略化された手続によつた場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。 (鉄道施設検査の準備) 第五条 鉄道施設検査の申請をした者は、国土交通大臣(施行規則第七十一条第一項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。 (鉄道施設検査の方法) 第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。 (検査を必要とする鉄道施設の変更) 第七条 法第十二条第三項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更 イ 鉄道の種類の変更の工事 ロ 停車場間にわたる本線の増設の工事 ハ 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更の工事 ニ 軌間の変更の工事 ホ 長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更の工事 ヘ 本線の高架化及び地下化の工事 二 前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であつて次に掲げるもの イ 橋りようの新設並びに構造形式及び材質の変更であつて、支間四十メートル以上の橋りように係るもの ロ トンネルの新設並びに種類及び材質の変更であつて、長さ二百メートル以上のトンネルに係るもの ハ 駅の新設及び移設、プラットホームの新設並びに火災対策設備の新設であつて、国土交通大臣が告示で定める一定数以上の利用者数の駅に係るもの ニ 信号保安設備の変更であつて次に掲げるもの (1) 閉そく方式の変更に伴う閉そく装置の変更(タブレット閉そく式の閉そく装置への変更を除く。) (2) 第一種連動装置の新設 (3) 列車集中制御装置の新設及び制御方式の変更 (4) 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の新設及び種類の変更 ホ 変電所等設備の変更であつて次に掲げるもの (1) 変電所の新設 (2) 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力千キロワット以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更 (3) 主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにその種類、個数及び容量の変更 (4) 発電機その他これに類する電気機器及び原動機の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更 (5) 遠隔制御装置の新設及び制御方式の変更 ヘ 電路設備の変更であつて次に掲げるもの (1) 送電線路及び配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。) (2) き電線路及び電車線路の新設(こう長一キロメートル以上のものに限る。) (3) 送電線路(使用電圧一万ボルト以上のものに限る。)の回線数の増加 (4) き電線路のき電方式の変更 第三章 索道施設の検査 (索道施設検査の対象及び時期) 第八条 法第三十四条の二第一項及び法第三十八条において準用する法第十二条第三項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。 一 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機 当該索道施設の使用を開始するとき。 二 前号に掲げる索道施設以外の索道施設 当該索道施設を事業の用に供するとき。 (検査を必要とする索道施設の変更) 第九条 法第三十八条において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める索道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる工事に伴う索道施設の変更 イ 索道の方式の変更の工事 ロ 索道の運転速度の増加の工事 ハ 循環式索道における搬器の出発間隔の短縮の工事 ニ 搬器の最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量の増加の工事 二 前号に掲げる工事に伴わない索道施設の変更であつて次に掲げるもの イ 支柱の新設並びに位置及び高さの変更 ロ 原動設備の主原動機の種類及び出力の変更 ハ 次に掲げる機器の新設並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更 (1) 変電所及び配電所の発電機 (2) 変電所及び配電所の主変圧器(使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。) ニ 配電線路の新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。) (準用規定) 第十条 第四条第一項、第五条及び第六条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第四条第一項第五号及び第六号中「前条」とあるのは、「第八条」と読み替えるものとする。 第四章 雑則 (手数料) 第十一条 法第五十七条の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。 2 前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書にはり付けて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条第一項、法第十一条第一項、法第十二条第三項(法第三十八条において準用する場合を含む。)又は法第三十四条の二第一項の検査の申請をする場合(別表において「電子申請の場合」という。)において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。 (書類の提出) 第十二条 この省令の規定により提出すべき申請書は、施行規則第七十一条第一項の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 2 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 附 則 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第一二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二号) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号) この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五号) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二五日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この省令の施行前に法第十二条第一項又は法第三十八条において準用する法第十二条第一項の規定による認可を受けた鉄道施設又は索道施設の変更に係る鉄道施設検査又は索道施設検査については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年五月二九日運輸省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一日運輸省令第七号) (施行期日) 第一条 この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に改正法による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。 2 この省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。 第三条 この省令の施行の際現に旧法第十六条第一項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第三項の規定により届出をされた料金であって、新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。 2 この省令の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。 第四条 この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則第二十四条第三号に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一号ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。 第五条 この省令の施行の際現に旧法第十四条第二項の規定により設計管理者を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。ただし、新法第十四条第一項の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。 附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月八日国土交通省令第一九号) この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月二九日国土交通省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 (鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 第五条の規定の施行の際現に法第九条の規定による改正前の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四十一条第一項の指定を受けている者は、この省令の施行後、遅滞なく、次の事項を行わなければならない。 一 検査の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 検査の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項 附 則 (平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号) この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 別表(第十一条関係) 納めなければならない者 金額 一 法第十条又は第十一条の検査を受けようとする者 イ 変電所等設備 (1) 変電所 一箇所につき二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円) (2) 配電所、開閉所又は巻揚所 一箇所につき十万七千五百円 (3) 変電所等の遠隔制御装置 被制御所五箇所まで二十三万千六百円、五箇所を超える五箇所ごとに六万九千八百円を加算した額 ロ 電路設備 (1) 送電線路、配電線路又はき電線路 こう長十キロメートルまで二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千三百円を加算した額 (2) 電車線路 (一) 本線の線数が一であるとき こう長十キロメートルまで二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は八万六百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千三百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は三万三千三百円)を加算した額 (二) 本線の線数が二以上であるとき こう長十キロメートルまで二十八万六千百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は二十万四千七百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九万五千六百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は九万千二百円)を加算した額 ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設 (1) 鉄道線路 (一) 本線の線数が一であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一万二千三百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八万四千八百円を加算した額 (二) 本線の線数が二以上であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十八万七千六百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一万千四百円を加算した額 (三) 支間四十メートル以上の橋りようがあるとき 一箇所につき該当支間が一連の場合十一万五千七百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万八百円を加算した額 (四) 長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき 一箇所につき二キロメートルまで七万四千四百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千四百円を加算した額 (2) 駅(火災対策設備を除く。) 一箇所につき十二万二千五百円 (3) 火災対策設備 一式につき七万五百円 (4) 信号保安設備 (一) 閉そく装置 設置区間の長さ五キロメートルまで十七万五千円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万三千二百円を加算した額 (二) 連動装置 一箇所につき四万九千五百円 (三) 列車集中制御装置 被制御所五箇所まで八万四千円、五箇所を超える五箇所ごとに三万七千六百円を加算した額 (四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 設置区間の長さ五キロメートルまで九万三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万八千七百円を加算した額 二 法第十二条第三項の検査を受けようとする者 イ 変電所等設備 (1) 変電所 一箇所新設につき二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)、一箇所変更につき十万七千五百円 (2) 配電所、開閉所又は巻揚所 一箇所につき十万七千五百円 (3) 変電所等の遠隔制御装置 被制御所五箇所まで二十三万千六百円、五箇所を超える五箇所ごとに六万九千八百円を加算した額 ロ 電路設備 (1) 送電線路、配電線路又はき電線路 こう長十キロメートルまで二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千三百円を加算した額 (2) 電車線路 (一) 本線の線数が一であるとき こう長十キロメートルまで二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は八万六百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千三百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は三万三千三百円)を加算した額 (二) 本線の線数が二以上であるとき こう長十キロメートルまで二十八万六千百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は二十万四千七百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九万五千六百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は九万千二百円)を加算した額 ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第七条第一号に該当する変更に係る場合) (1) 鉄道線路 (一) 本線の線数が一であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一万二千三百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八万四千八百円を加算した額 (二) 本線の線数が二以上であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十八万七千六百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一万千四百円を加算した額 (三) 支間四十メートル以上の橋りようがあるとき 一箇所につき該当支間が一連の場合十一万五千七百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万八百円を加算した額 (四) 長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき 一箇所につき二キロメートルまで七万四千四百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千四百円を加算した額 (2) 駅(火災対策設備を除く。) 一箇所につき十二万二千五百円 (3) 火災対策設備 一式につき七万五百円 (4) 信号保安設備 (一) 閉そく装置 設置区間の長さ五キロメートルまで十七万五千円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万三千二百円を加算した額 (二) 連動装置 一箇所につき四万九千五百円 (三) 列車集中制御装置 被制御所五箇所まで八万四千円、五箇所を超える五箇所ごとに三万七千六百円を加算した額 (四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 設置区間の長さ五キロメートルまで九万三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万八千七百円を加算した額 ニ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第七条第二号に該当する変更に係る場合) (1) 橋りよう 一箇所につき該当支間が一連の場合四十万千九百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万八百円を加算した額 (2) トンネル 一箇所につき二キロメートルまで三十八万百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに三万二千百円を加算した額 (3) 駅(火災対策設備を除く。) 一箇所につき四十八万五千八百円 (4) 火災対策設備 一式につき二十七万九千九百円(電子申請の場合にあつては、二十八万円) (5) 信号保安設備 (一) 閉そく装置 設置区間の長さ十キロメートルまで二十二万二千九百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに七万七千七百円を加算した額 (二) 連動装置 一箇所につき十六万四千百円 (三) 列車集中制御装置 被制御所五箇所まで二十四万九千円(電子申請の場合にあつては、二十四万九千百円)、五箇所を超える五箇所ごとに七万九千七百円を加算した額 (四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 設置区間の長さ十キロメートルまで二十四万九千円(電子申請の場合にあつては、二十四万九千百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに八万八千八百円を加算した額 三 法第三十四条の二の検査を受けようとする者 イ 変電所又は配電所 一箇所につき十万七千五百円 ロ 配電線路 こう長一キロメートルまで十万三千百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千四百円を加算した額 ハ 原動設備の主原動機 一箇所につき十万七千五百円 ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九万五百円、特殊索道にあつては四十九万七千七百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九万三千三百円、特殊索道にあつては二十五万二千百円を加算した額 四 法第三十八条において準用する法第十二条第三項の検査を受けようとする者 イ 変電所又は配電所 一箇所につき十万七千五百円 ロ 配電線路 こう長一キロメートルまで十万三千百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千四百円を加算した額 ハ 原動設備の主原動機 一箇所につき十万七千五百円 ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九万五百円、特殊索道にあつては四十九万七千七百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九万三千三百円、特殊索道にあつては二十五万二千百円を加算した額 ホ 支柱(第九条第二号に該当する変更に係る場合) 一基につき普通索道にあつては十三万七百円、特殊索道にあつては十一万七千七百円