防务会议组织和运作省令

时间: 2018-06-15


防衛会議の組織及び運営に関する省令 平成二十一年防衛省令第十一号 防衛会議の組織及び運営に関する省令 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条の二第六項の規定に基づき、防衛会議の組織及び運営に関する省令を次のように定める。 (議長) 第一条 防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。 (庶務) 第二条 会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。 (雑則) 第三条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。 附 則 この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。