随着建立汽车检查独立行政机关,制定相关政令和过渡措施政令 抄

时间: 2018-06-15


自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成十三年政令第二百九十七号 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 内閣は、自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)第十五条第四項並びに附則第二条第一項及び第二項、第五条第一項、第二項及び第四項並びに第六条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備(第一条―第十二条) 第二章 経過措置(第十三条―第十七条) 附則 第一章 関係政令の整備 (道路運送車両法施行令の一部改正) 第一条 略 (地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正) 第二条 略 (特許法施行令の一部改正) 第三条 略 (商標法施行令の一部改正) 第四条 略 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正) 第五条 略 (行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正) 第六条 略 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正) 第七条 略 (道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正) 第八条 略 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正) 第九条 略 (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正) 第十条 略 (独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正) 第十一条 略 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正) 第十二条 略 第二章 経過措置 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関) 第十三条 自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 一 自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課 二 地方運輸局総務部及び整備部 三 陸運支局及びその事務所 2 法附則第二条第二項の政令で定める内閣府の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。 一 沖縄総合事務局運輸部 二 沖縄総合事務局の事務所(陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)及びその支所 (自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務) 第十四条 法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 一 国土交通大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務 二 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務 三 法第十一条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産) 第十五条 法附則第五条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。 一 前条第一号の規定により指定された土地等 二 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち国土交通大臣が指定するもの (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等) 第十六条 法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 国土交通省の職員 一人 三 自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) 一人 四 学識経験のある者 二人 2 法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。 (国有財産の無償使用) 第十七条 法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、検査法人の成立の際現に専ら第十三条第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。 2 前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた検査法人の長となるべき者が検査法人の成立前に申請したときに限り、検査法人に対し、無償で使用させることができる。 附 則 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。