领事官员收取的费用金额的省令

时间: 2018-06-15


領事官の徴収する手数料の額を定める省令 昭和二十七年外務省令第四号 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。 領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。 附 則 (昭和二七年一〇月一四日外務省令第二五号) この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年一一月一一日外務省令第二七号) この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年一一月二八日外務省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年三月二八日外務省令第三号) この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二九日外務省令第六号) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年一二月二五日外務省令第一一号) この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二四日外務省令第五号) 1 この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年六月三〇日外務省令第七号) 1 この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年一二月二八日外務省令第九号) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月二八日外務省令第三号) 1 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 2 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年一二月二六日外務省令第九号) 1 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 2 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。 附 則 (昭和五五年六月二七日外務省令第四号) 1 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 2 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年九月二四日外務省令第七号) この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日外務省令第八号) この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。 附 則 (昭和五五年一二月二六日外務省令第九号) 1 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月二日外務省令第三号) この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月二七日外務省令第五号) 1 この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年一二月二六日外務省令第六号) 1 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年六月二八日外務省令第四号) 1 この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年一二月二三日外務省令第九号) 1 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年七月八日外務省令第五号) 1 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年八月一二日外務省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年九月二四日外務省令第七号) この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一三日外務省令第三号) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一月二八日外務省令第一号) 1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年七月二六日外務省令第七号) 1 この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一〇月二一日外務省令第八号) 1 この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一一月二五日外務省令第九号) 1 この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月一八日外務省令第一二号) 1 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年二月八日外務省令第一号) 1 この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年二月一七日外務省令第二号) 1 この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年四月一日外務省令第四号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月一四日外務省令第二号) 1 この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月一八日外務省令第三号) 1 この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年三月九日外務省令第一号) 1 この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年三月二二日外務省令第二号) 1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年二月二七日外務省令第二号) 1 この省令は、平成元年三月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月四日外務省令第三号) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月六日外務省令第二号) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年四月二六日外務省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。 附 則 (平成三年三月一日外務省令第三号) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年五月二七日外務省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年七月二二日外務省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一月二三日外務省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年三月二日外務省令第三号) 1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年四月一日外務省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年八月一〇日外務省令第一〇号) 1 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一月二〇日外務省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年三月一〇日外務省令第四号) 1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年三月三一日外務省令第五号) この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月一五日外務省令第九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年五月二〇日外務省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年九月一日外務省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一日外務省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一二月二〇日外務省令第一五号) 1 この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年二月一日外務省令第一号) 1 この省令は、平成六年二月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月一八日外務省令第四号) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年四月一日外務省令第七号) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年八月一日外務省令第一一号) 1 この省令は、平成六年八月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年八月一五日外務省令第一二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年一月二三日外務省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月一日外務省令第三号) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年五月九日外務省令第八号) この省令は、平成七年五月十七日から施行する。 附 則 (平成七年八月一五日外務省令第九号) 1 この省令は、平成七年十一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年三月一日外務省令第一号) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年四月一日外務省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一〇月一日外務省令第八号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一月二〇日外務省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月三日外務省令第二号) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年七月四日外務省令第八号) 1 この省令は、平成九年七月五日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年二月二〇日外務省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二日外務省令第三号) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年九月三〇日外務省令第八号) 1 この省令は、平成十年十月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年二月一二日外務省令第一号) この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。 附 則 (平成一一年三月一日外務省令第三号) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二四日外務省令第一一号) 1 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一月二〇日外務省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一日外務省令第三号) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)附則第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同政令による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第六項及び第七項の手数料の額については、次の表に定める額とする。 国又は地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 (香港を除く。) 種別 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 元 3 旅券法(昭和26年法律第267号)第5条第1項本文の一般旅券の発給 (旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令(以下「改正前の政令」という。)第1条第6項の適用を受ける場合(10年旅券:永住目的等)) 1,460 290,000 90,000 30 3,160 770 25,000 140 (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(10年旅券:JICA関連)) 370 70,000 20,000 8 790 190 6,000 35 4 旅券法第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 (改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合(5年旅券:永住目的等)) 980 200,000 60,000 20 2,110 510 17,000 95 (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(5年旅券:JICA関連)) 240 50,000 15,000 5 530 130 4,000 25 香港 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス オーストラリア サモア 香港・ドル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ 東ティモール・ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク キップ オーストラリア・ドル サモア・タラ 170 2,330 2,240 1,710 22 1,050 30 490,000 90 27,000 332 5,000 171,000 29 50 40 580 560 430 5 250 8 120,000 20 6,700 83 1,000 43,000 7 13 110 1,550 1,500 1,140 15 700 20 330,000 60 18,000 221 3,000 114,000 20 33 30 390 370 290 4 150 5 80,000 15 4,500 55 1,000 29,000 5 8 ソロモン トンガ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル エルサルバドル キューバ ソロモン・ドル パ・アンガ ニュージーランド・ドル バツ キナ パラオ・ドル フィジー・ドル マーシャル・ドル ミクロネシア・ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ エクアドル・ドル エルサルバドル・コロン キューバ・ペソ 171 48 32 2,400 63 22 46 22 22 22 29 300 660 22 192.50 22 43 12 8 600 16 5 12 5 5 5 7 75 165 5 43.75 5 114 32 21 1,600 42 15 31 15 15 15 19 200 440 15 131.25 15 29 8 5 400 11 4 8 4 4 4 5 50 110 4 35.00 4 グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ペルー ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル ボリバル ソル 160 12,000 65,000 2,700 15,000 1,000 140 619 1,340 22 120,000 44 77 12,000 73 40 3,000 16,000 650 4,000 250 35 155 340 5 30,000 11 19 3,000 18 107 8,000 43,000 1,800 10,000 665 95 412 890 15 80,000 29 52 8,000 48 27 2,000 11,000 450 2,500 165 25 103 220 4 20,000 7 13 2,000 12 ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク ドラム ユーロ グリブナ ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ 150 496 390 2,700 20 33 2,700 10,430 20 555 65,000 15 20 20 20 38 124 100 650 5 8 700 2,610 5 140 16,000 4 5 5 5 100 331 260 1,800 13 22 1,800 6,960 13 370 43,000 10 13 13 13 25 83 70 450 3 5 400 1,740 3 90 11,000 3 3 3 3 カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス ジョージア クロアチア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ テンゲ ユーロ ユーロ キルギス・ソム ラリ クーナ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ ユーロ 7,250 20 20 1,540 51 150 21 185 20 20 20 2,400 171 530 150 20 1,800 5 5 380 13 40 5 45 5 5 5 600 43 130 40 5 4,850 13 13 1,030 34 100 14 125 13 13 13 1,600 114 350 100 13 1,200 3 3 260 9 25 4 30 3 3 3 400 29 90 25 3 トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 モルドバ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ バチカン・ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ デナル モルドバ・レイ 75 185 20 6,200 20 20 39 43 20 86 39 20 1,210 434 19 45 5 1,500 5 5 10 11 5 21 10 5 300 108 50 125 13 4,100 13 13 26 29 13 57 26 13 810 289 13 30 3 1,000 3 3 6 7 3 14 6 3 200 72 ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール 20 20 90 20 1,470 1,500 80 5,200 83 26,000 650,000 8.50 80 6.50 85 5 5 20 5 370 350 20 1,300 21 6,000 160,000 2 20 1.50 20 13 13 60 13 980 1,000 55 3,500 55 17,000 430,000 5.50 53 5 55 3 3 15 3 250 250 15 850 14 4,000 110,000 1.50 13 1 15 シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア ガーナ ガボン カメルーン ギニア ケニア シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン ケニア・シリング 9,250 65 8 15 33,000 2,400 3,500 75,000 185 474 86 13,000 13,000 185,000 2,200 2,300 15 2 4 8,000 600 900 19,000 45 119 21 3,000 3,000 46,000 550 6,150 45 5.50 10 22,000 1,600 2,300 50,000 125 316 57 8,000 8,000 123,000 1,500 1,550 10 1.50 3 5,500 400 600 13,000 30 79 14 2,000 2,000 31,000 350 コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セネガル タンザニア チュニジア ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ 13,000 21,800 240 3,900 141 13,000 47,000 45 5,100 320 13,000 13,000 240 69,000 15,000 3,000 5,500 60 1,000 35 3,000 12,000 11 1,300 80 3,000 3,000 60 17,000 3,800 8,000 14,500 160 2,600 94 8,000 31,000 30 3,400 213 8,000 8,000 160 46,000 10,000 2,000 3,600 40 600 24 2,000 8,000 8 850 53 2,000 2,000 40 11,000 2,500 マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン 13,000 325 842 780 7,500 1,210 220 30 17,100 3,000 80 211 190 1,900 300 55 8 4,300 8,000 215 561 520 5,000 800 145 20 11,400 2,000 55 140 130 1,300 200 35 5 2,900 附 則 (平成一二年一一月二八日外務省令第一〇号) 抄 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年二月五日外務省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一日外務省令第五号) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 2 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月二八日外務省令第一四号) 1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 2 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一月二二日外務省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一月二五日外務省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月一日外務省令第五号) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 2 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一月二七日外務省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月六日外務省令第五号) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 2 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年三月三一日外務省令第八号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一日外務省令第一号) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 2 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一月二五日外務省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月一日外務省令第二号) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 2 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一二月二七日外務省令第一一号) この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一日外務省令第五号) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年三月一日外務省令第六号) 抄 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年九月一日外務省令第一三号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月一日外務省令第一四号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月四日外務省令第一五号) 抄 1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年一二月五日外務省令第一六号) 1 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月一日外務省令第二号) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月一日外務省令第三号) 抄 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月三一日外務省令第七号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日外務省令第八号) 抄 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年六月一五日外務省令第一〇号) 抄 1 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年六月一五日外務省令第一一号) 1 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二六日外務省令第一三号) 抄 1 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二六日外務省令第一四号) 1 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年一二月二八日外務省令第一七号) この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二八日外務省令第一九号) この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三日外務省令第三号) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年三月三日外務省令第四号) 抄 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年九月三〇日外務省令第一一号) 抄 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年九月三〇日外務省令第一二号) 1 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一二月二六日外務省令第一九号) 1 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一二月二六日外務省令第二〇号) 抄 1 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年三月一六日外務省令第二号) 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二一年三月一六日外務省令第三号) 抄 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二一年一一月二四日外務省令第一四号) 1 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年一一月二四日外務省令第一五号) この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二五日外務省令第二一号) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二五日外務省令第二二号) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月一六日外務省令第二号) 1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二二年三月一六日外務省令第三号) 抄 1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二二年一二月一七日外務省令第一二号) 1 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年一二月一七日外務省令第一三号) 抄 1 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年三月一〇日外務省令第一号) 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二三年三月一〇日外務省令第二号) 抄 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二四年三月一日外務省令第一号) 1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二四年三月一日外務省令第二号) 抄 1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二四年六月二九日外務省令第一〇号) 1 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年六月二九日外務省令第一一号) 抄 1 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年九月二六日外務省令第一六号) 1 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年九月二六日外務省令第一七号) 抄 1 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年一二月二八日外務省令第二一号) 1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年一二月二八日外務省令第二二号) 抄 1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年三月一三日外務省令第一号) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二五年三月一三日外務省令第二号) 抄 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二五年三月二九日外務省令第六号) 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年三月二九日外務省令第七号) 抄 1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年六月七日外務省令第一二号) 1 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年六月七日外務省令第一三号) 抄 1 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一二月二〇日外務省令第一七号) 1 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一二月二〇日外務省令第一八号) 抄 1 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年二月五日外務省令第三号) 抄 1 この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二六年三月五日外務省令第六号) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二六年三月五日外務省令第七号) 抄 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二六年一二月二六日外務省令第一五号) 1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一二月二六日外務省令第一六号) 抄 1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年三月二〇日外務省令第二号) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二七年三月二〇日外務省令第三号) 抄 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二七年四月二二日外務省令第八号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年四月二二日外務省令第九号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一二月二五日外務省令第二〇号) 1 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一二月二五日外務省令第二一号) 抄 1 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月一一日外務省令第二号) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二八年三月一一日外務省令第三号) 抄 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二八年六月二二日外務省令第八号) 1 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年六月二二日外務省令第九号) 抄 1 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一二月二六日外務省令第一五号) 1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一二月二六日外務省令第一六号) 抄 1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年三月一三日外務省令第一号) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二九年三月一三日外務省令第二号) 抄 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 4 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 (平成二九年七月七日外務省令第八号) この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二五日外務省令第一三号) 1 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 2 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年一二月二五日外務省令第一四号) 1 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 2 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 3 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 別表第一 国又は地別 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 (香港を除く。) 香港 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 元 香港・ドル 種別 1 遺産の保護管理 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2 遺言の公証 3,480 700,000 210,000 71 7,500 1,830 60,000 335 410 3から12まで 削除 13 一般入国査証 1,830 370,000 110,000 38 3,950 960 32,000 200 210 14 数次入国査証 3,660 740,000 220,000 75 7,890 1,920 63,000 400 430 15 通過査証 430 90,000 25,000 9 920 220 7,000 50 50 16 再入国の許可の有効期間の延長 1,830 370,000 110,000 38 3,950 960 32,000 175 210 17 難民旅行証明書の有効期間の延長 1,520 300,000 95,000 31 3,290 800 26,000 145 180 18 削除 19 国籍証明 2,680 540,000 165,000 55 5,790 1,410 46,000 260 310 20 在留証明 730 150,000 45,000 15 1,580 380 13,000 70 90 21 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 730 150,000 45,000 15 1,580 380 13,000 70 90 22 職業証明 1,220 240,000 75,000 25 2,630 640 21,000 120 140 23 翻訳証明 2,680 540,000 165,000 55 5,790 1,410 46,000 260 310 24 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 2,740 550,000 165,000 56 5,920 1,440 47,000 265 320 ロ.その他のもの 1,040 210,000 65,000 21 2,240 540 18,000 100 120 25 遺骨証明 1,520 300,000 95,000 31 3,290 800 26,000 145 180 26 原産地証明 2,680 540,000 165,000 55 5,790 1,410 46,000 260 310 27 日本品の外国輸入証明 2,320 460,000 140,000 48 5,000 1,220 40,000 225 270 28 船内遺留品目録証明 550 110,000 35,000 11 1,180 290 9,000 55 60 29 航行報告証明 790 160,000 50,000 16 1,710 420 14,000 75 90 30 第19号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,280 260,000 80,000 26 2,760 670 22,000 125 150 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス オーストラリア サモア ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ 東ティモール・ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク キップ オーストラリア・ドル サモア・タラ 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 5,530 5,330 4,070 52 2,450 71 1,160,000 210 64,000 788 108,000 407,000 70 133 2,910 2,800 2,140 27 1,300 38 610,000 110 33,700 415 57,000 214,000 37 70 5,830 5,610 4,290 55 2,550 75 1,220,000 220 67,400 830 113,000 429,000 73 140 680 650 500 6 300 9 140,000 25 7,900 97 13,000 50,000 9 16 2,910 2,800 2,140 27 1,300 38 610,000 110 33,700 415 57,000 214,000 37 70 2,430 2,340 1,790 23 1,050 31 510,000 95 28,100 346 47,000 179,000 30 58 4,270 4,110 3,140 40 1,900 55 900,000 165 49,400 609 83,000 314,000 54 102 1,170 1,120 860 11 500 15 240,000 45 13,500 166 23,000 86,000 15 28 1,170 1,120 860 11 500 15 240,000 45 13,500 166 23,000 86,000 15 28 1,940 1,870 1,430 18 850 25 410,000 75 22,500 277 38,000 143,000 24 47 4,270 4,110 3,140 40 1,900 55 900,000 165 49,400 609 83,000 314,000 54 102 4,370 4,210 3,210 41 1,900 56 920,000 165 50,600 622 85,000 321,000 55 105 1,650 1,590 1,210 15 750 21 350,000 65 19,100 235 32,000 121,000 21 40 2,430 2,340 1,790 23 1,050 31 510,000 95 28,100 346 47,000 179,000 30 58 4,270 4,110 3,140 40 1,900 55 900,000 165 49,400 609 83,000 314,000 54 102 3,690 3,550 2,710 35 1,600 48 780,000 140 42,700 526 72,000 271,000 46 88 870 840 640 8 400 11 180,000 35 10,100 124 17,000 64,000 11 21 1,260 1,210 930 12 550 16 270,000 50 14,600 180 25,000 93,000 16 30 2,040 1,960 1,500 19 900 26 430,000 80 23,600 290 40,000 150,000 26 49 ソロモン トンガ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ソロモン・ドル パ・アンガ ニュージーランド・ドル バツ キナ パラオ・ドル フィジー・ドル マーシャル・ドル ミクロネシア・ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ エクアドル・ドル エルサルバドル・コロン 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 407 114 75 5,700 163 52 110 52 52 52 69 715 1,565 52 455 214 60 39 3,000 86 27 58 27 27 27 36 375 825 27 236.25 429 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ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 52 380 28,500 154,000 6,400 35,500 2,375 335 1,469 3,180 52 285,000 104 184 27 200 15,000 81,000 3,350 19,000 1,250 175 773 1,680 27 150,000 55 97 55 400 30,000 162,000 6,750 37,500 2,500 355 1,546 3,350 55 300,000 109 194 6 47 3,500 19,000 800 4,500 290 40 180 390 6 35,000 13 23 27 200 15,000 81,000 3,350 19,000 1,250 175 773 1,680 27 150,000 55 97 23 167 12,500 67,500 2,800 15,500 1,040 145 644 1,400 23 125,000 45 81 40 293 22,000 119,000 4,950 27,500 1,835 260 1,134 2,460 40 220,000 80 142 11 80 6,000 32,500 1,350 7,500 500 70 309 670 11 60,000 22 39 11 80 6,000 32,500 1,350 7,500 500 70 309 670 11 60,000 22 39 18 133 10,000 54,000 2,250 12,500 835 120 515 1,120 18 100,000 36 65 40 293 22,000 119,000 4,950 27,500 1,835 260 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15,400 49 49 97 107 49 214 50 150 45 6 22 55 6 1,800 6 6 11 13 6 25 214 660 190 25 94 230 25 7,700 25 25 48 54 25 107 179 550 155 20 78 190 20 6,400 20 20 40 45 20 89 314 970 275 36 138 340 36 11,300 36 36 71 79 36 157 86 260 75 10 38 90 10 3,100 10 10 19 21 10 43 86 260 75 10 38 90 10 3,100 10 10 19 21 10 43 143 440 125 16 63 155 16 5,100 16 16 32 36 16 71 314 970 275 36 138 340 36 11,300 36 36 71 79 36 157 321 990 280 37 141 345 37 11,500 37 37 73 80 37 161 121 380 105 14 53 130 14 4,400 14 14 27 30 14 61 179 550 155 20 78 190 20 6,400 20 20 40 45 20 89 314 970 275 36 138 340 36 11,300 36 36 71 79 36 157 271 840 240 31 119 290 31 9,700 31 31 61 68 31 136 64 200 55 7 28 70 7 2,300 7 7 15 16 7 32 93 290 80 11 41 100 11 3,300 11 11 21 23 11 46 150 460 130 17 66 160 17 5,400 17 17 34 38 17 75 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マケドニア 旧ユーゴスラビア共和国 モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ デナル モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 92 47 2,880 1,031 47 47 210 47 3,500 3,500 190 12,400 197 61,000 48 25 1,520 542 25 25 110 25 1,840 1,850 100 6,500 103 32,000 97 49 3,030 1,085 49 49 220 49 3,680 3,700 200 13,050 207 65,000 11 6 350 127 6 6 25 6 430 450 25 1,500 24 8,000 48 25 1,520 542 25 25 110 25 1,840 1,850 100 6,500 103 32,000 40 20 1,260 452 20 20 95 20 1,530 1,550 85 5,450 86 27,000 71 36 2,220 796 36 36 165 36 2,700 2,700 145 9,550 152 47,000 19 10 610 217 10 10 45 10 740 750 40 2,600 41 13,000 19 10 610 217 10 10 45 10 740 750 40 2,600 41 13,000 32 16 1,010 362 16 16 75 16 1,230 1,250 65 4,350 69 22,000 71 36 2,220 796 36 36 165 36 2,700 2,700 145 9,550 152 47,000 73 37 2,270 814 37 37 165 37 2,760 2,800 150 9,800 155 48,000 27 14 860 307 14 14 65 14 1,040 1,050 55 3,700 59 18,000 40 20 1,260 452 20 20 95 20 1,530 1,550 85 5,450 86 27,000 71 36 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ジブチ スーダン セネガル タンザニア チュニジア ブル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 1,126 204 30,000 30,000 438,000 5,300 30,000 51,800 570 9,200 335 30,000 112,000 108 593 107 16,000 16,000 231,000 2,800 16,000 27,300 300 4,800 176 16,000 59,000 57 1,186 214 32,000 32,000 462,000 5,550 32,000 54,500 600 9,700 353 32,000 118,000 113 138 25 4,000 4,000 54,000 650 4,000 6,400 70 1,100 41 4,000 14,000 13 593 107 16,000 16,000 231,000 2,800 16,000 27,300 300 4,800 176 16,000 59,000 57 494 89 13,000 13,000 192,000 2,300 13,000 22,700 250 4,000 147 13,000 49,000 47 870 157 23,000 23,000 338,000 4,050 23,000 40,000 440 7,100 259 23,000 86,000 83 237 43 6,000 6,000 92,000 1,100 6,000 10,900 120 1,900 71 6,000 24,000 23 237 43 6,000 6,000 92,000 1,100 6,000 10,900 120 1,900 71 6,000 24,000 23 395 71 11,000 11,000 154,000 1,850 11,000 18,200 200 3,200 118 11,000 39,000 38 870 157 23,000 23,000 338,000 4,050 23,000 40,000 440 7,100 259 23,000 86,000 83 889 161 24,000 24,000 346,000 4,150 24,000 40,900 450 7,300 265 24,000 88,000 85 336 61 9,000 9,000 131,000 1,550 9,000 15,500 170 2,700 100 9,000 33,000 32 494 89 13,000 13,000 192,000 2,300 13,000 22,700 250 4,000 147 13,000 49,000 47 870 157 23,000 23,000 338,000 4,050 23,000 40,000 440 7,100 259 23,000 86,000 83 751 136 20,000 20,000 292,000 3,500 20,000 34,500 380 6,100 224 20,000 75,000 72 178 32 5,000 5,000 69,000 850 5,000 8,200 90 1,500 53 5,000 18,000 17 257 46 7,000 7,000 100,000 1,200 7,000 11,800 130 2,100 76 7,000 25,000 25 415 75 11,000 11,000 162,000 1,950 11,000 19,100 210 3,400 124 11,000 41,000 40 ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー ウギア メティカル ディラム 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 遺産の額の 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 12,150 760 30,000 30,000 570 163,000 35,600 30,000 765 2,000 1,840 17,800 2,860 520 6,400 400 16,000 16,000 300 86,000 18,800 16,000 405 1,053 970 9,400 1,510 275 12,750 800 32,000 32,000 600 171,000 37,500 32,000 805 2,105 1,940 18,800 3,020 545 1,500 93 4,000 4,000 70 20,000 4,400 4,000 95 246 230 2,200 350 65 6,400 400 16,000 16,000 300 86,000 18,800 16,000 405 1,053 970 9,400 1,510 275 5,300 333 13,000 13,000 250 71,000 15,600 13,000 335 877 810 7,800 1,260 225 9,350 587 23,000 23,000 440 126,000 27,500 23,000 590 1,544 1,420 13,800 2,210 400 2,550 160 6,000 6,000 120 34,000 7,500 6,000 160 421 390 3,800 600 110 2,550 160 6,000 6,000 120 34,000 7,500 6,000 160 421 390 3,800 600 110 4,250 267 11,000 11,000 200 57,000 12,500 11,000 270 702 650 6,300 1,010 180 9,350 587 23,000 23,000 440 126,000 27,500 23,000 590 1,544 1,420 13,800 2,210 400 9,550 600 24,000 24,000 450 129,000 28,100 24,000 605 1,579 1,460 14,100 2,260 410 3,600 227 9,000 9,000 170 49,000 10,600 9,000 230 596 550 5,300 850 155 5,300 333 13,000 13,000 250 71,000 15,600 13,000 335 877 810 7,800 1,260 225 9,350 587 23,000 23,000 440 126,000 27,500 23,000 590 1,544 1,420 13,800 2,210 400 8,100 507 20,000 20,000 380 109,000 23,800 20,000 510 1,333 1,230 11,900 1,910 345 1,900 120 5,000 5,000 90 26,000 5,600 5,000 120 316 290 2,800 450 80 2,750 173 7,000 7,000 130 37,000 8,100 7,000 175 456 420 4,100 650 120 4,450 280 11,000 11,000 210 60,000 13,100 11,000 280 737 680 6,600 1,060 190 リビア ルワンダ リビア・ディナール ルワンダ・フラン 遺産の額の 遺産の額の 2/100 2/100 72 40,700 38 21,400 76 42,900 9 5,000 38 21,400 32 17,900 56 31,400 15 8,600 15 8,600 25 14,300 56 31,400 57 32,100 22 12,100 32 17,900 56 31,400 48 27,100 11 6,400 16 9,300 27 15,000 別表第二 インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料 国又は地別 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 (香港を除く。) 香港 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 元 香港・ドル 種別 一般入国査証 510 100,000 30,000 10 1,090 270 9,000 50 60 数次入国査証 510 100,000 30,000 10 1,090 270 9,000 50 60 通過査証 50 10,000 5,000 1 100 20 1,000 5 10 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ 東ティモール・ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク 810 780 590 8 350 10 170,000 30 9,300 115 16,000 810 780 590 8 350 10 170,000 30 9,300 115 16,000 70 70 50 1 50 1 20,000 5 900 11 1,000 ラオス オーストラリア サモア ソロモン トンガ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア キップ オーストラリア・ドル サモア・タラ ソロモン・ドル パ・アンガ ニュージーランド・ドル バツ キナ パラオ・ドル フィジー・ドル マーシャル・ドル ミクロネシア・ドル 59,000 10 19 59 17 11 830 24 8 16 8 8 59,000 10 19 59 17 11 830 24 8 16 8 8 5,000 1 2 5 2 1 75 2 1 1 1 1 アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル エルサルバドル キューバ グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ エクアドル・ドル エルサルバドル・コロン キューバ・ペソ ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル 8 10 105 230 8 70 8 55 4,200 22,500 950 8 10 105 230 8 70 8 55 4,200 22,500 950 1 1 10 20 1 8.75 1 5 400 2,000 100 チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ペルー チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル ボリバル ソル 5,000 345 50 214 460 8 42,000 15 27 4,000 25 5,000 345 50 214 460 8 42,000 15 27 4,000 25 500 30 5 20 40 1 4,000 1 2 500 2 ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア イタリア ウクライナ ウズベキスタン ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク ドラム ユーロ グリブナ ソム 52 172 140 950 7 11 900 3,620 7 190 22,000 52 172 140 950 7 11 900 3,620 7 190 22,000 5 16 10 100 1 1 100 330 1 20 2,000 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア ジョージア スイス スウェーデン スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ ユーロ ユーロ キルギス・ソム クーナ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ 5 7 7 7 2,500 7 7 530 50 18 7 65 5 7 7 7 2,500 7 7 530 50 18 7 65 1 1 1 1 250 1 1 50 5 2 1 5 スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ バチカン・ユーロ 7 7 7 850 59 180 50 7 26 65 7 7 7 7 850 59 180 50 7 26 65 7 1 1 1 100 5 20 5 1 2 5 1 ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マケドニア 旧ユーゴスラビア共和国 モルドバ フォリント ユーロ ユーロ レヴ ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ デナル モルドバ・レイ 2,100 7 7 13 15 7 30 13 7 420 150 2,100 7 7 13 15 7 30 13 7 420 150 200 1 1 1 1 1 3 1 1 40 14 ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル 7 7 30 7 510 500 30 1,800 29 9,000 220,000 7 7 30 7 510 500 30 1,800 29 9,000 220,000 1 1 3 1 50 50 5 150 3 1,000 20,000 オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ 3 28 2.5 30 3,200 20 3 5 11,500 800 1,200 3 28 2.5 30 3,200 20 3 5 11,500 800 1,200 0.5 3 0.5 5 300 5 0.5 1 1,000 100 100 ウガンダ エジプト エチオピア ガーナ ガボン カメルーン ギニア ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ 26,000 65 164 30 4,000 4,000 64,000 750 4,000 7,600 83 26,000 65 164 30 4,000 4,000 64,000 750 4,000 7,600 83 2,000 5 15 3 1,000 1,000 6,000 50 1,000 700 8 ジブチ スーダン セネガル タンザニア チュニジア ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル ジブチ・フラン スーダン・ポンド CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ 1,300 49 4,000 16,000 16 1,750 111 4,000 4,000 85 24,000 1,300 49 4,000 16,000 16 1,750 111 4,000 4,000 85 24,000 100 4 1,000 1,000 1 150 10 1,000 1,000 10 2,000 マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ マラウイ・クワチャ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン 5,200 4,000 110 292 270 2,600 420 75 11 5,900 5,200 4,000 110 292 270 2,600 420 75 11 5,900 500 1,000 10 27 20 200 40 5 1 500