领海内等外国船舶航行的法律施行规则

时间: 2018-06-15


領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 平成二十年国土交通省令第四十号 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)第二条第五号及び第六号、第四条第一項、第五条第一項並びに第八条の規定に基づき、領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則を次のように定める。 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、領海等における外国船舶の航行に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (水域施設) 第二条 法第二条第五号の国土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。 一 泊地 二 船だまり 三 びょう地 (係留施設) 第三条 法第二条第六号の国土交通省令で定める船舶の係留の用に供する施設又は場所は、次に掲げる施設又は場所とする。 一 岸壁 二 係船浮標 三 係船くい 四 桟橋 五 浮桟橋 六 物揚場 七 船揚場 2 前項に規定するもののほか、係留施設に係留している船舶は、係留施設とみなす。 (やむを得ない理由がある場合) 第四条 法第四条第一項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、次に掲げる場合とする。 一 荒天、海難その他の危難を避ける場合 二 人命、他の船舶又は航空機を救助する場合 三 船体若しくは機関の重大な損傷又は天災その他の不可抗力により操船が著しく困難である場合 四 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の法令の規定を遵守する場合 五 行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導をいう。第七条第一号において同じ。)に従う場合 六 次に掲げる業務、工事又は作業(以下この号において「業務等」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため不可欠である場合 イ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の委託又は請負契約により行う業務等 ロ 行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて行う業務等及び行政庁に対してした届出その他の行為(法令又は我が国が締結した条約その他の国際約束に基づくものに限る。)に従って行う業務等並びにこれらに準ずる業務等 七 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第四十四条の規定による通報(水域施設等に到着しようとする場合にするものに限る。)をし、領海等に入域した後に入港しようとする港が変更された場合において、変更後の港に継続的かつ迅速に向かう場合 (通報の方法) 第五条 法第五条第一項の規定による通報は、無線通信その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。 2 法第五条第一項の規定により通報した外国船舶の船長等は、通報事項(法第五条第一項に規定する通報事項をいう。)に変更があった場合においては、直ちに、当該通報事項の通報を行った海上保安庁の事務所に当該変更があった通報事項を通報するものとする。 (通報事項) 第六条 法第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項の規定により通報する外国船舶に係る次に掲げる事項とする。 一 名称 二 国際海事機関船舶識別番号 三 船種 四 国籍 五 船籍港 六 総トン数 七 所有者の氏名又は名称及び住所 八 運航者の氏名又は名称及び住所 九 船長等の氏名 十 法第五条第三項の規定により通報する所有者又は船長等若しくは所有者の代理人の氏名若しくは名称及び住所 十一 通報の時点における当該外国船舶の位置 十二 停留等又は通過航行をさせようとする理由 十三 停留等をさせようとする位置及び日時又は通過航行をさせようとする海域並びに当該海域に入域させようとする位置及び日時 十四 出港地及び寄港地 十五 積荷の種類及び数量 十六 呼出符号及び無線通信規則(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第三号に規定する無線通信規則をいう。)第二十条に定める第七A表の前文に規定する船舶局識別 十七 海上保安庁との連絡方法 (理由が明らかである場合) 第七条 法第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 行政庁の命令その他の処分に基づいて、又は行政指導に従って、停留等又は通過航行をさせようとする場合 二 水先人を乗り込ませるために、水先人を乗り込ませるための海域において水先人を乗り込ませる旨の国際信号旗を掲げて停留等をさせようとする場合 (権限の委任) 第八条 法第六条第一項及び第八条第一項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第六条第一項の外国船舶と思料される船舶が現に停留等を伴う航行又は通過航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。 2 法第八条第二項に規定する海上保安庁長官の権限は、法第七条の外国船舶と認められる船舶が現に停留等を伴う航行を行っている海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年九月二五日国土交通省令第七七号) この省令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第三八号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。