食品卫生法下食品卫生监测和其他指导计划的指导

时间: 2018-06-15


食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令 平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十四条第四項及び第五項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令を次のように定める。 第一条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、毎年度の都道府県等食品衛生監視指導計画を、その年度開始前までに、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。 2 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を変更しようとするときは、その実施前に、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。 第二条 都道府県知事等は、毎年度、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を、翌年度の六月三十日までに公表するとともに、当該実施結果を取りまとめ、取りまとめ後速やかに、これを公表しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、都道府県知事等は、夏期、年末その他必要と認められる期間については、当該期間における都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を作成し、作成後速やかに、これを公表しなければならない。 3 都道府県知事等は、前二項の規定による公表を行うに当たっては、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により住民に周知させるよう努めなければならない。 第三条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十八条第一項(法第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)第七十八条各号に掲げるおもちやを収去しようとするときは、被収去者に様式第一号による収去証を交付しなければならない。 2 食品衛生監視員が、その職務を行う場合において携帯する証票は、様式第二号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第三号による。 3 厚生労働大臣、消費者庁長官及び都道府県知事等は、法第二十八条第四項の規定により登録検査機関に試験に関する事務を委託する場合には、当該登録検査機関の検査員(規則第三十八条第一項第二号に規定する検査員をいう。)に当該試験を行わせ、かつ、規則第四十条各号に掲げる基準と同等以上の基準により当該試験を行わせなければならない。 附 則 (施行期日) 第一条 この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この命令の施行の際現にある消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八号)第四条の規定による改正前の規則様式第二号から様式第四号まで(次項において「旧様式」という。)による書類は、当分の間、それぞれ様式第一号から様式第三号までによるものとみなす。 2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二七年三月二〇日内閣府・厚生労働省令第一号) この命令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月八日内閣府・厚生労働省令第二号) (施行期日) 第一条 この命令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式第一号(次項において「旧様式」という。)による書類は、当分の間、この命令による改正後の様式第一号によるものとみなす。 2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 様式第一号(第三条関係) [別画面で表示] 様式第二号(第三条関係) [別画面で表示] 様式第三号(第三条関係) [別画面で表示]