食品卫生法执行条例

时间: 2018-06-15


食品衛生法施行規則 昭和二十三年厚生省令第二十三号 食品衛生法施行規則 食品衛生法施行規則を次のように定める。 食品衛生法施行規則目次 第一章 食品、添加物、器具及び容器包装 第二章 削除 第三章 削除 第四章 製品検査 第五章 輸入の届出 第六章 食品衛生検査施設 第七章 登録検査機関 第八章 営業 第九章 雑則 附則 第一章 食品、添加物、器具及び容器包装 第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第六条第二号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 一 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。 二 食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。 第二条 法第七条第四項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する食品又は物の範囲 三 当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項 第三条 法第八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第二十六条第一項から第三項まで若しくは法第二十八条第一項の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)若しくは特別区による行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導をいう。第十七条第一項第一号において同じ。)に従つて営業者が行う検査の結果、法第八条第一項各号に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行つた食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。 二 特定食品等が採取され、製造され、加工され、調理され、又は貯蔵される国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生上の管理の状況 三 特定食品等について、当該特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。 四 特定食品等について、当該特定食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。 ○2 前項の規定は、法第六十二条第一項において準用する法第八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。この場合において、前項第一号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と、同号並びに同項第二号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちやについて」と、「特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。 第四条 法第八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度 二 前条第一項各号に掲げる事項 三 法第八条第一項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性 四 特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第八条第一項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果 ○2 前項の規定は、法第六十二条第一項において準用する法第八条第一項に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号、第三号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。 第五条 厚生労働大臣は、法第八条第三項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第一項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。 ○2 前項の規定は、法第六十二条第一項において準用する法第八条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。 第六条 法第八条第三項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する食品又は添加物の範囲 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 ○2 前項の規定は、法第六十二条第一項において準用する法第八条第三項の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。 第七条 法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める獣畜は、水牛とする。 ○2 法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合 二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第三十三条第一項第三号の内臓摘出後検査の結果、同令別表第十の上欄について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合 ○3 法第九条第一項ただし書の規定により当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。 第八条 法第九条第二項の厚生労働省令で定める製品は、食肉製品とする。 第九条 法第九条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉又は臓器の種類 二 数量及び重量 三 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) 四 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) 五 獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項 イ 獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名 ロ 家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名 六 次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地 イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場 ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場 ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設 ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所 七 前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨 八 次に掲げるとさつ等が行われた年月 イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査 ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査 ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理 ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造 第十条 法第九条第二項の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行つた国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項の証明書に添えなければならない。 第十一条 法第九条第二項ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。 第十二条 法第十条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第一のとおりとする。 第十三条 法第十三条第二項(同条第四項及び法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる文書が作成されていること。 イ 製品の名称及び種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書 ロ 製造又は加工に用いる機械器具の性能その他必要な事項を記載した製造又は加工の工程に関する文書 ハ 施設設備の構造、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施設の図面 二 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した文書が作成されていること。 イ 製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程ごとに、当該危害の発生を防止するための措置を定めるとともに、当該措置に係る物質が別表第二の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあつては、その理由を明らかにすること。 ロ イの措置のうち、製品に係る食品衛生上の危害の発生を防止するため、その実施状況の連続的な又は相当の頻度の確認を必要とするものを定めること。 ハ ロの確認の方法を定めること。 三 前号ロの確認により同号ロの措置が適切に講じられていないと認められたときに講ずるべき改善措置の方法を記載した文書が作成されていること。 四 製品の総合衛生管理製造過程に係る衛生管理の方法につき、施設設備の衛生管理、従事者の衛生教育その他必要な事項に関する方法を記載した文書が作成されていること。 五 製品の総合衛生管理製造過程につき、製品等の試験の方法その他の食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書が作成されていること。 六 次に掲げる事項について、その記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書が作成されていること。 イ 第二号ロの確認に関する事項 ロ 第三号の改善措置に関する事項 ハ 第四号の衛生管理の方法に関する事項 ニ 前号の検証に関する事項 七 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。 イ 第二号ロの措置及び確認が適切になされていることを点検し、その記録を作成すること。 ロ 第二号ロの確認に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。 ハ その他必要な業務 八 第五号の検証につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。 イ 製品等の試験を行うこと。 ロ イの試験に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。 ハ その他必要な業務 第十四条 法第十三条第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 製品の種類 三 製造所又は加工所の名称及び所在地 四 製品の総合衛生管理製造過程の大要 ○2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 一 前条第一号から第六号までに規定する文書 二 前条第二号ロの措置の効果に関する資料 三 前条第六号に規定する文書に基づき同号ニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料 ○3 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 第十五条 法第十三条第四項の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項 二 現に受けている承認の番号及びその年月日 ○2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 一 前条第二項第一号の文書及び同項第二号の資料のうち、変更しようとする事項に係るもの(同項第一号の文書にあつては、当該事項に係る新旧の対照を明示すること。) 二 前条第二項第三号の資料 ○3 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 第十六条 法第十四条第一項の更新の申請は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 ○2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 一 第十三条第一号及び第四号から第六号までに規定する文書(変更がないものを除くものとし、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。) 二 第十三条第二号及び第三号に規定する文書 三 第十三条第六号に規定する文書に基づき同号イ、ロ及びニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料 ○3 第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 第十七条 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装(以下「特定器具等」という。)について、法第二十六条第一項から第三項まで若しくは法第二十八条第一項の規定による検査又は国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区による行政指導に従つて営業者が行う検査の結果、法第十七条第一項各号に掲げる器具又は容器包装に該当するものの総数が当該検査を行つた器具又は容器包装の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。 二 特定器具等が製造される国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生上の管理の状況 三 特定器具等について、当該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。 四 特定器具等について、当該特定器具等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。 ○2 前項の規定は、法第六十二条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。 第十八条 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度 二 前条第一項各号に掲げる事項 三 法第十七条第一項各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性 四 特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第十七条第一項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果 ○2 前項の規定は、法第六十二条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。 第十九条 厚生労働大臣は、法第十七条第三項において読み替えて準用する法第八条第三項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第十七条第一項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。 ○2 前項の規定は、法第六十二条第一項において準用する法第十七条第三項において読み替えて準用する法第八条第三項の規定に基づき、法第六十二条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による禁止を解除する場合について準用する。 第二十条 法第十七条第三項において読み替えて準用する法第八条第三項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する器具又は容器包装の範囲 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 ○2 前項の規定は、法第六十二条第一項において準用する法第十七条第三項において読み替えて準用する法第八条第三項の規定による解除の申請について準用する。 第二章 削除 第二十一条 削除 第三章 削除 第二十二条 削除 第二十三条 削除 第四章 製品検査 第二十四条 法第二十五条第一項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名) 二 製品の名称 三 製造所の名称及び所在地 四 食品衛生管理者の氏名 五 製造年月日 六 申請数量 七 小分け容器の内容量別個数 八 製造者において検査を行つた場合は、その成績 第二十五条 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「令」という。)第四条第三項の規定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。 第二十六条 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める表示は、様式第一号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。 第二十七条 令第五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 検査を受けるべき製品の名称 三 製造所又は加工所の名称及び所在地 四 検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間 五 検査を受けるべきことを命ずる具体的理由 第二十八条 法第二十六条第一項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 製品の名称 三 製造所又は加工所の名称及び所在地 四 製造又は加工の年月日 五 申請数量 ○2 前項の申請書には、令第五条第一項の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同一の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。 第二十九条 法第二十六条第二項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 製品の名称 三 製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 四 製造所又は加工所の名称及び所在地 五 製品の着港年月日 六 製品の保管場所 七 申請数量 ○2 前項の申請書には、検査命令書(第三十四条第一項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。 第三十条 法第二十六条第三項の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)」と、同項第四号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。 第三十一条 厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手数料の納付は、令第四条第二項又は第六条第一項(令第七条において準用する場合を含む。)の申請書に法第二十五条第二項の厚生労働大臣が定める額又は法第二十六条第六項の厚生労働大臣が定める額に相当する収入印紙をはることにより行うものとする。 第五章 輸入の届出 第三十二条 法第二十七条(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。第七項、第八項及び次条において同じ。)に規定する者(第十一号並びに次項、第四項及び第五項において「輸入者」という。)は、別表第十に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第十四号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の七日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 貨物の食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやの別、品名、積込数量、積込重量、包装の種類及び用途並びに貨物に記号及び番号が付されているときはその記号及び番号 三 貨物が食品であつて、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものにあつては、法第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名 四 貨物が加工食品であるときは、その原材料及び製造又は加工の方法 五 貨物が加工工程後も組み替えられたDNA又はこれによつて生じたたんぱく質が残存する加工食品として食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第十七の下欄に掲げるもの(同令第二条第一項第三号に規定する業務用加工食品を含む。)であるときは、同令第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一から三までに規定する場合(その原材料が同欄の5本文の規定により同欄の5に規定する遺伝子組換えに関する表示が不要とされた場合を除く。)に応じ、それぞれ同欄の1の一から三までに規定する事項 六 貨物が食品表示基準第二条第一項第十四号に規定する対象農産物であるときは、同令第十八条第二項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイ又はロに規定する場合に応じ、それぞれ同欄の1の一のイ又はロに規定する事項 七 貨物が添加物であつて、当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分 八 貨物が器具、容器包装又はおもちやであるときは、その材質 九 貨物(加工食品以外の食品を除く。)の製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 十 貨物の製造所又は加工所の名称及び所在地(加工食品以外の食品の場合は、その生産地)、積込港、積込年月日、積卸港及び到着年月日 十一 貨物(加工食品以外の食品に限る。以下この号において同じ。)の輸出者(当該輸入者に貨物を輸出する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該貨物を包装する者(当該貨物が包装される場合に限る。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 十二 貨物搭載の船舶又は航空機の名称又は便名 十三 貨物を保管する倉庫の名称及び所在地並びに搬入年月日 十四 貨物に関する事故の有無及びあるときはその概要 ○2 輸入者は、前項第十号から第十三号までに掲げる事項(第十号に掲げる事項にあつては、積卸港及び到着年月日に限る。)に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を、同項の検疫所の長に提出しなければならない。 ○3 分別生産流通管理(食品表示基準第二条第一項第十九号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)を行つたにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物(同項第十五号に規定するものをいう。)又は非遺伝子組換え農産物(同項第十六号に規定するものをいう。)の一定の混入があつた場合において、同令第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一若しくは三又は第十八条第二項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイの確認が適切に行われているときは、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第一項の規定を適用する。 ○4 輸入者が別表第十二の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行つているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第一項本文の規定にかかわらず、当該提出をもつて同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。 一 法第六条各号に掲げる食品又は添加物 二 法第十条に規定する食品又は添加物 三 法第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物 四 法第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 五 法第十一条第三項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第十一条第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。) 六 法第十六条に規定する器具又は容器包装 七 法第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 ○5 前項の場合において、別表第十二の第三項中欄に掲げる食品等の輸入者は、前項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書に、当該輸入届出書の提出の日前三年間の同一食品等の輸入実績(当該期間に行つた輸入に係る輸入した者の氏名(法人にあつては、その名称)並びに貨物の積込重量、積卸港及び到着年月日をいう。)を記載して提出しなければならない。 ○6 第四項本文の場合においては、第一項ただし書中「搬入前に輸入届出書を提出した場合において、」とあるのは「当該輸入に係る」と、「当該検疫所の長」とあるのは「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長」と読み替えるものとする。 ○7 厚生労働大臣は、法第二十七条の規定による届出については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用して行わせることができる。 ○8 電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「輸入届出書に次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項」と、「輸入届出書を提出する場合」とあるのは「当該事項を第七項の入出力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)から入力してフアイルに記録する場合」と、「除く。)を記載して」とあるのは「除く。)を」と、「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし、第一項ただし書中「輸入届出書を提出した場合」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録した場合」と、「記載して、当該検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし、第二項中「記載した届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とする。 ○9 前項に規定する者については、第四項から第六項までの規定は、適用しない。 第三十三条 前条第八項の規定により読み替えて適用される前条第一項及び第二項の規定による入力は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。 ○2 前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 暗証記号(十二のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。) 三 入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号 四 届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあつては、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) ○3 前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。 第三十四条 厚生労働大臣は、第三十二条第七項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての法第二十六条第二項又は第三項の規定による検査の命令の通知及び同条第四項の規定による当該検査の結果の通知(以下この条において「特定通知」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 ○2 厚生労働大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して特定通知を行うときは、特定通知の内容を第三十二条第七項の入出力装置(厚生労働省の使用に係るものに限る。)から入力し、フアイルに記録しなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、電子情報処理組織を使用して特定通知を行うことにつき、あらかじめその相手方の同意を得なければならない。 第六章 食品衛生検査施設 第三十五条 削除 第三十六条 令第八条第二項第一号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。 一 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。 二 純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。 ○2 令第八条第二項第二号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。 第三十七条 令第八条第三項の規定による検査又は試験(以下この条及び別表第十三において「検査等」という。)に関する事務の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 第十一号に規定する標準作業書に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認等を行うこと。 二 第十二号の文書に基づき、検査等の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。 三 第十三号の文書に基づき、精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を行うこと。 四 第十四号の文書に基づき、外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。 五 第二号の内部点検、第三号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。 六 前号の規定による記録に従い、検査等の業務について速やかに改善措置を講ずること。 七 検査等に当たり、第十一号に規定する標準作業書並びに第十二号及び第十三号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 八 第一号又は前二号の業務を行う職員が、検査等を行わないこと。 九 第二号から第五号までの業務(以下この条において「信頼性確保業務」という。)を行う職員が、検査等及び第一号又は第六号の業務を行わないこと。 十 信頼性確保業務を検査等の業務から独立させること。 十一 別表第十三に定めるところにより、標準作業書を作成すること。 十二 検査等の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。 十三 精度管理の方法を記載した文書を作成すること。 十四 外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。 十五 信頼性確保業務を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。 十六 次に掲げる記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。 イ 法第二十五条第一項又は法第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)を申請した者又は法第二十八条第一項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により収去された者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) ロ 製品検査の申請を受けた年月日又は法第二十八条第一項の規定により収去した年月日 ハ 検査等を行つた製品の名称 ニ 検査等を行つた年月日 ホ 検査等の項目 ヘ 検査等を行つた試験品の数量 ト 検査等を実施した職員の氏名 チ 検査等の結果 リ 第五号の規定による記録 ヌ 第十一号の標準作業書に基づく記録 ル 前号の研修に関する記録 第七章 登録検査機関 第三十八条 法第三十一条の登録の申請をしようとする者は、様式第五号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)の履歴書 三 法第三十三条第一項第二号イに規定する部門(以下「製品検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類 四 法第三十三条第一項第二号ロに規定する文書として、第四十条第八号に規定する標準作業書及び同条第九号から第十二号までに規定する文書 五 次の事項を記載した書面 イ 法第三十二条各号のいずれかに該当する事実の有無 ロ 法別表の第一欄に掲げる製品検査のうち、実施するものの種類 ハ 法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所及び使用される製品検査の種類 ニ 検査員の氏名及び実施する製品検査の種類 ホ 製品検査部門の名称及び第四十条第一号に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条第二号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類 ヘ 信頼性確保部門の名称及び第四十条第三号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名 ト 現に食品衛生に関する試験の業務を行つている場合には、その業務の概要 チ 法第三十三条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無 リ 株式会社にあつては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額 ヌ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第三十三条第一項第三号に規定する受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)に該当するか否かを含む。) ル 食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要 ○2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 第三十九条 法第三十四条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第六号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前条第一項第一号から第三号までに掲げる書類 二 前条第一項第五号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面 三 製品検査の実績に関する資料 ○2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 第四十条 法第三十五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 製品検査部門につき、次に掲げる業務を行う者(以下「製品検査部門責任者」という。)が置かれていること。 イ 製品検査部門の業務を統括すること。 ロ 第三号ニの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。 ハ その他必要な業務 二 製品検査部門につき、それぞれ理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査の区分ごとに、製品検査について第八号に規定する標準作業書に基づき、次に掲げる業務を行う者(以下「検査区分責任者」という。)が置かれていること。 イ 製品検査に当たり、第八号に規定する標準作業書又は第九号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 ロ 製品検査について第八号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることの確認その他必要な業務 三 信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)が置かれていること。 イ 第九号の文書に基づき、製品検査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。 ロ 第十号の文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。 ハ 第十一号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。 ニ イの内部点検、ロの精度管理及びハの外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を製品検査部門責任者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第四十四条の帳簿(以下「帳簿」という。)に記載すること。 ホ その他必要な業務 四 信頼性確保部門が、製品検査部門から独立していること。 五 製品検査部門責任者及び信頼性確保部門責任者が登録検査機関の役員であること。 六 製品検査部門責任者及び検査区分責任者が、検査員を兼ねていないこと。 七 信頼性確保部門責任者及び第三号の規定により指定を受ける者が、製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員を兼ねていないこと。 八 別表第十三に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。この場合において、同表中「作成要領」とあるのは「帳簿への記載要領」と、「検査実施標準作業書」とあるのは「製品検査実施標準作業書」と、「検査等」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする。 九 製品検査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書が作成されていること。 十 精度管理の方法を記載した文書が作成されていること。 十一 外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書が作成されていること。 十二 信頼性確保部門責任者及び第三号の規定により指定を受ける者の研修の計画を記載した文書が作成されていること。 第四十一条 法第三十六条第一項の規定により事業所の設置、廃止又はその所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第七号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 ○2 法第三十六条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第八号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第四十二条 登録検査機関は、法第三十七条第一項前段の規定により製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 ○2 法第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 製品検査の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項 二 製品検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 三 製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項 四 製品検査の業務を行う場所に関する事項 五 製品検査の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項 六 製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項 七 製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員の配置に関する事項 八 製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項 九 財務諸表等(法第三十九条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、製品検査の業務に関し必要な事項 ○3 登録検査機関は、法第三十七条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が製品検査に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。 第四十三条 登録検査機関は、法第三十八条の規定により製品検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第十一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第四十四条 法第三十九条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 第四十五条 法第三十九条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 第四十六条 法第四十四条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 製品検査を申請した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 製品検査の申請を受けた年月日 三 製品検査を行つた製品の名称 四 製品検査を行つた年月日 五 製品検査の項目 六 製品検査を行つた試験品の数量 七 製品検査を実施した検査員の氏名 八 製品検査の結果 九 第四十条第三号ニの規定により帳簿に記載すべきこととされている記録 十 第四十条第八号の規定により作成された標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている記録 十一 第四十条第十二号の研修に関する記録 ○2 帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 第四十七条 法第四十七条第二項において準用する法第二十八条第二項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第十二号によるものとする。 第八章 営業 第四十八条 法第四十八条第六項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者 二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者 三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科を修了した者 四 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者 五 旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者 六 昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱を受ける者 七 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者 八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者 九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者 十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定による試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者 十二 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者 十三 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛生管理者の資格に関し高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者 第四十九条 法第四十八条第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。 一 届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名) 二 令第十三条に規定する食品又は添加物の別 三 施設の名称及び所在地 四 食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日 五 食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容 六 食品衛生管理者の設置又は変更の年月日 ○2 前項の届書には、食品衛生管理者の履歴書、法第四十八条第六項各号の一に該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。 第五十条 令第十四条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第四項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。 二 別表第十四の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。 三 前号に掲げる科目及び別表第十五に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。 四 原則として法別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。 第五十一条 令第十五条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 養成施設の名称及び所在地 二 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日 三 養成施設の長の氏名及び住所 四 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 五 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別 六 入学定員 七 入学資格及び時期 八 修業年限 九 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録 十 校地及び校舎の図面及び配置図 十一 学則 十二 その他参考となるべき事項 第五十二条 法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録養成施設(令第十六条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名 ○2 前項の規定は、令第九条第一項第一号の養成施設の登録について準用する。 第五十三条 令第十六条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。 第五十四条 令第十九条(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 登録の取消しを受けようとする理由 二 登録の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の生徒があるときは、その措置 第五十五条 令第二十条第二号(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第五十一条第一号に掲げる事項とする。 第五十六条 法第四十八条第六項第四号の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。 一 別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項から七の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。 二 講師は、学校教育法に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。 三 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第四十八条各号に掲げる者で、法第四十八条第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に二年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。 四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。 ○2 前項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。 一 学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第十六の一の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者 当該科目 二 登録講習会の修了者 別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項又は三の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の三の項に掲げる細菌学実習又は同表の二の項に掲げる細菌学実習 第五十七条 令第二十一条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 令第二十二条各号のいずれかに該当する事実の有無 三 法人にあつては、役員の氏名、住所及び略歴 四 講習会場の名称及び所在地 五 実習を行う場所の名称及び所在地 六 講習会の実施期間及び日程 七 受講予定人員 八 講習科目及び時間数 九 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数 第五十八条 令第二十一条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 三 登録講習会の実施期間 第五十九条 令第二十四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。 二 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。 三 第五十六条に定めるところにより登録講習会を行うこと。 第六十条 令第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 登録講習会の実施期間 第六十一条 登録講習会の実施者は、令第二十六条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 一 休止又は廃止の理由及びその予定期日 二 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 第六十二条 登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第二十七条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもつてこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。 第六十三条 第四十四条の規定は、令第二十七条第二項第三号の厚生労働省令で定める方法について準用する。 第六十四条 第四十五条の規定は、令第二十七条第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法について準用する。 第六十五条 令第三十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 受講者の氏名及び履歴 二 受講者数 三 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地 ○2 令第三十一条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 第六十六条 令第三十三条第二項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第十三号によるものとする。 第六十七条 法第五十二条第一項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、営業設備の構造を記載した図面を添えて、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 営業所所在地 三 営業所の名称、屋号又は商号 四 営業の種類 五 営業設備の大要 六 法第五十二条第二項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容 ○2 法第五十二条第一項の規定による営業の許可を受けた者(次条から第七十一条までにおいて「許可営業者」という。)が、許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合にあつては、前項各号にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載するものとする。 一 前項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事項 二 現に受けている営業許可の番号及びその年月日 第六十八条 法第五十三条第二項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。 一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 営業所所在地 五 営業の種類 六 現に受けている営業許可の番号及びその年月日 ○2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 第六十九条 法第五十三条第二項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。 一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 合併の年月日 四 営業所所在地 五 営業の種類 六 現に受けている営業許可の番号及びその年月日 ○2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。 第七十条 法第五十三条第二項の規定により分割による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。 一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 営業所所在地 五 営業の種類 六 現に受けている営業許可の番号及びその年月日 ○2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。 第七十一条 許可営業者は、第六十七条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第六十八条第一項第一号、第六十九条第一項第一号又は前条第一項第一号の事項に変更があつたときは、速やかに都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に届け出なければならない。 第九章 雑則 第七十二条 法第五十八条第一項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。 一 医師の住所及び氏名 二 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢 三 食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(次条及び第七十四条第一項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因 四 発病年月日及び時刻 五 診断又は検案年月日及び時刻 第七十三条 法第五十八条第三項(法第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、五十人とする。 ○2 法第五十八条第三項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 一 当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき 二 当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき 三 当該中毒が別表第十七に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき 四 当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき 五 当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき 六 当該中毒の発生の状況等からみて、法第五十四条から第五十六条までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき 第七十四条 令第三十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 患者等の所在地及び法第五十八条第一項の規定による届出の年月日 二 患者等の数及び症状 三 中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由 四 中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由 五 中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「原因施設」という。)及びその特定の理由 六 前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項 第七十五条 令第三十七条第三項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。 一 法第五十八条第三項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 様式第十四号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報 二 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 様式第十四号による食中毒事件票 ○2 前項第一号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項 イ 発生年月日 ロ 発生場所 ハ 原因食品等を摂取した者の数 ニ 死者数 ホ 患者数 ヘ 原因食品等 ト 病因物質 二 食中毒発生の情報の把握に関する事項 三 患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項 イ 患者及び死者の性別及び年齢別の数 ロ 患者及び死者の発生日時別の数 ハ 原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合 ニ 患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況 ホ 患者及び死者の症状及び症状別の数 四 原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項 イ 原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由 ロ 原因食品等の汚染経路 五 原因施設に関する事項 イ 原因施設の給排水の状況その他の衛生状況 ロ 原因施設の従業員の健康状態 六 病因物質に関する事項 イ 微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果 ロ 病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由 七 都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容 第七十六条 令第三十七条第四項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。 一 法第五十八条第三項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報 二 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書 ○2 前項各号の食中毒事件調査結果報告書は、様式第十五号により作成するものとする。 ○3 第一項各号の食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した前条第一項各号の食中毒事件票を添付して、その翌月十日までに、提出しなければならない。 ○4 第一項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、前条第二項各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。 ○5 第一項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、令第三十七条第三項の規定により前条第一項第一号の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し、提出しなければならない。 第七十七条 法第六十条の厚生労働省令で定める数は、五百人とする。 第七十八条 法第六十二条第一項に規定するおもちやは、次のとおりとする。 一 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや 二 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具 三 前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや 第七十九条 法第七十条第一項及び令第四十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 一 法第四十一条に規定する権限 二 法第四十二条に規定する権限 三 法第四十六条第二項に規定する権限 四 法第四十七条第一項に規定する権限 附 則 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の規定は、昭和二十三年八月一日から施行する。 第二条 従前の規定による食品衛生監視員の試験に合格した者は、これを第十七条第五号の規定による厚生大臣の行う食品衛生監視員の資格試験に合格したものとみなす。 附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。但し、第十九条の改正規定については、昭和二十五年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年五月一九日厚生省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年六月二日厚生省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一〇月一六日厚生省令第五八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年一二月二七日厚生省令第五二号) 抄 1 この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。但し、附則第五項中食品衛生法施行規則第十九条の改正規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年二月二二日厚生省令第六号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第六条中輸入品に関する部分は、昭和二十七年五月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年八月三〇日厚生省令第三七号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月三十一日から適用する。 附 則 (昭和二八年三月二五日厚生省令第九号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第十条の改正規定中せんヽヽ 維素グリコール酸ソーダに関する部分は、昭和二十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一〇日厚生省令第三一号) この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年九月二八日厚生省令第四五号) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。 2 食品衛生監視員資格試験規則(昭和二十三年厚生省令第五十二号)は、廃止する。 附 則 (昭和二八年一二月二八日厚生省令第七〇号) この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和二九年一一月三〇日厚生省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月二六日厚生省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、従前の食用赤色一〇四号及び食用赤色一〇五号については、第三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三箇月を限り、なお従前の例による。 附 則 (昭和三一年五月二五日厚生省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第四〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年一二月二九日厚生省令第五六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年七月三一日厚生省令第三三号) この省令中、第十一条、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十六条、様式第一号、様式第三号(同様式を様式第四号とする部分以外の部分に限る。)及び別表第二の改正規定は昭和三十二年八月一日から、第五条から第九条まで、第十八条の二(別表第三に関する部分に限る。)及び第十九条の改正規定並びに別表第二の次に三表を加える規定は昭和三十三年一月一日から、その他の改正規定は昭和三十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年一月二〇日厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年二月二一日厚生省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年六月三〇日厚生省令第一七号) 抄 (施行期日) 1 この省令中第一条及び附則第二項から第六項までの規定は公布の日から、第二条並びに附則第七項及び第八項の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年一〇月一八日厚生省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年一二月二八日厚生省令第三七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中「十八 イソチオシアン酸アリル(揮発ガイシ油)」、「二十二 エチルバニリン(エチルワニリン)」、「四十九 ケイ皮アルデヒド」、「五十六 酢酸エチル」、「六十八 シトラール」、「百五十六 バニリン(ワニリン)」、「百八十三 ベンジルアルコール」、「百八十四 ベンズアルデヒド」、「二百 dl―メントール(dl―ハツカ脳)」及び「二百一 1―メントール(ハツカ脳)」に関する部分については昭和三十六年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年九月一〇日厚生省令第二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月一日厚生省令第二三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月二六日厚生省令第二六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一二月二五日厚生省令第五四号) この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月二六日厚生省令第三二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月一日厚生省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三九年六月一一日厚生省令第二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年七月一五日厚生省令第三四号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第四十八号を削る改正規定、別表第二第百八十二号及び第百九十八号並びに別表第四の改正規定並びに別表第五の改正規定中メチルナフトキノンに係る部分は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四〇年四月一日厚生省令第一七号) この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年七月五日厚生省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条、第十二条、様式第一号並びに別表第二第百五十一号及び第百五十二号の改正規定並びに別表第五の改正規定中ニトロフラゾーン及びニトロフリルアクリル酸アミドに係る部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一二月二三日厚生省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年二月一七日厚生省令第二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一五日厚生省令第二五号) この省令は、昭和四十二年一月十五日から施行する。 附 則 (昭和四二年一月二三日厚生省令第二号) この省令中第十三条第二項の改正規定は昭和四十二年二月十日から、その他の規定は同年七月二十三日から施行する。 附 則 (昭和四二年一〇月二日厚生省令第四三号) この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号及び別表第三第六号の改正規定中生かきに係る部分は、昭和四十二年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年三月八日厚生省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年七月三日厚生省令第二六号) この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年八月一日厚生省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年二月一日厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月二五日厚生省令第二〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条並びに様式第一号及び第七号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一一月五日厚生省令第三二号) 抄 1 この省令は、昭和四十四年十一月十日から施行する。 附 則 (昭和四五年一月一四日厚生省令第一号) この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二九日厚生省令第二二号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定並びに別表第五の改正規定中食用緑色二号、食用緑色二号アルミニウムレーキ、プロトカテキユ酸エチル、没食子酸イソアミル、亜硝酸カリウム、硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムに係る部分は、昭和四十五年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年二月二六日厚生省令第四号) この省令中別表第二第六十九号の二及び別表第二第百四十六号の二の改正規定は公布の日から、その他の規定は昭和四十六年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月二三日厚生省令第六号) この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月一七日厚生省令第一三号) この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月八日厚生省令第四〇号) この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月二九日厚生省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月一三日厚生省令第五四号) この省令は、昭和四十八年六月十三日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月二〇日厚生省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の三を第二条の四とする改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条の三とする改正規定及び第二条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十八年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月二八日厚生省令第二一号) この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月八日厚生省令第五四号) この省令は、昭和四十八年十二月十日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月二七日厚生省令第六〇号) この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年八月二七日厚生省令第三〇号) 抄 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年九月三〇日厚生省令第三五号) この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第五条第一項第一号のカ中魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこに係る部分並びに同号のヨの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 附 則 (昭和五〇年七月二五日厚生省令第三〇号) この省令は、昭和五十一年一月二十五日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月一日厚生省令第四三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第十四号の改正規定は、昭和五十一年一月一日から、第十五条の改正規定は、同年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年二月一八日厚生省令第三号) 1 この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号ヨの改正規定は、公布の日から施行する。 2 容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び即席めん類で、昭和五十二年七月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示の基準は、この省令による改正後の第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五二年四月三〇日厚生省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月二二日厚生省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百三十八号及び第二百五号の三から第二百五号の八までに係る部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月一日厚生省令第一七号) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。 2 別表第五の改正規定の施行の際現に存する食品については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年六月一二日厚生省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月六日厚生省令第三三号) この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月二八日厚生省令第三一号) この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一〇日厚生省令第四二号) この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に存する食品については、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五六年六月二〇日厚生省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年一月一四日厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年二月一六日厚生省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月一七日厚生省令第二一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和五十七年十一月三十日までに輸入される分割、細切等の処理が行われた獣畜の肉又は臓器に添付される証明書に記載すべき事項については、改正後の第二条の三第九号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五七年八月二日厚生省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月二五日厚生省令第四五号) この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、様式第十四号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年七月三〇日厚生省令第三四号) 1 この省令は、昭和五十八年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に食品衛生監視員が携帯する証票は、この省令による改正後の様式による証票とみなす。 附 則 (昭和五八年八月二七日厚生省令第三六号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の別表第二第百八十号に掲げる化学的合成品に係る第五条第一項第一号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の名称をもつてすることができる。 3 この省令による改正前の別表第五の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第五条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五九年一二月一九日厚生省令第五八号) この省令は、昭和六十年二月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二八日厚生省令第四八号) この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二七日厚生省令第一二号) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月三一日厚生省令第三五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一一月二〇日厚生省令第五三号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第二に掲げる化学的合成品に係る同令第五条第一項第一号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して六月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入されたものの表示については、なお従前の名称をもつてすることができる。 附 則 (昭和六二年二月一九日厚生省令第一一号) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月二七日厚生省令第四六号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される食品に係る表示については、この省令による改正後の第五条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成元年五月二九日厚生省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一一月二八日厚生省令第四八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第七章中第二十六条の前に一条を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定(同条の表に第二十五条の三の項を加える部分に限る。)は、平成二年四月一日から施行する。 2 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成三年一月一七日厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一六号) この省令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成三年九月二六日厚生省令第五〇号) この省令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年三月二六日厚生省令第一五号) この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年八月六日厚生省令第四八号) この省令は、平成四年八月十日から施行する。 附 則 (平成四年八月一三日厚生省令第四九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 公布の日から起算して六月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物であって、この省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第二に掲げる化学的合成品又はこれと同一の品名を有するものに係る同規則第五条第一項第一号イに基づく事項の記載は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成四年一一月六日厚生省令第六四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年三月一七日厚生省令第六号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成六年三月三十一日までに製造され、又は輸入される特定加熱食肉製品以外の食肉製品の表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成五年四月二八日厚生省令第二五号) この省令は、平成五年十一月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年八月二六日厚生省令第五三号) この省令は、平成六年九月四日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二七日厚生省令第七八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号) この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年四月一四日厚生省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第五十四号の改正規定については、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (平成七年九月二七日厚生省令第五七号) 1 この省令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)の一部の施行の日(平成七年十一月二十四日)から施行する。 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第二十条第一項及び第二項の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条第一項及び第二項の規定により提出されているものとみなす。 附 則 (平成八年一月二九日厚生省令第二号) 1 この省令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)の一部の施行の日(平成八年二月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年三月二一日厚生省令第九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第五条第四項の改正規定及び第二条中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条第六項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成八年五月二三日厚生省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則(以下「新施行規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 この省令の施行の際現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新施行規則第十八条の八第四号及び第十八条の十二第一項の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の八第四号中「製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者」とあるのは「検査員」と、新施行規則第十八条の十二第一項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第八号までに掲げる事項」とする。 3 この省令の施行の際現に食品衛生法第十五条第一項の指定を受けている者(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第一条の三第一項に掲げるものの検査を行う者を除く。)は、新施行規則別表第九の第一欄の同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分により同法第十五条第一項の指定を受けた者とみなす。 4 前項に規定する者に対する食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の五第一項第一号及び第二項第一号中「別表第九」とあるのは、「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第三十三号)の施行の際現に受けていた指定の区分に係る同令による改正前の食品衛生法施行規則別表第九」とする。 5 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 6 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。 7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年一月一六日厚生省令第二号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一月二八日厚生省令第四号) この省令は、平成九年二月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、食品衛生法施行規則第五条第一項第一号ラの改正規定は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日厚生省令第三九号) この省令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。 附 則 (平成九年四月一七日厚生省令第四四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年五月三〇日厚生省令第四九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成九年五月三十一日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年一一月一四日厚生省令第八〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二六日厚生省令第三〇号) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月一八日厚生省令第七六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月二五日厚生省令第九〇号) この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二八日厚生省令第九八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号) 抄 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月二九日厚生省令第七〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月二二日厚生省令第七三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月三〇日厚生省令第七五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇五号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成十二年一月三十一日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月一日厚生省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成十二年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年四月二五日厚生省令第九三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月三〇日厚生省令第一〇六号) この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年厚生労働省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 (この本部令の効力) 第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。 (委員等の任期に関する経過措置) 第三条  2 この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第三条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年二月一五日厚生労働省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月六日厚生労働省令第二一号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一五日厚生労働省令第二三号) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 2 平成十四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条第一号ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第四三号) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に栄養改善法第十二条第一項の許可又は同法第十五条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、第一条及び第三条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条第一項第一号ミ、ヱ及びモ並びに栄養改善法施行規則第九条第一項第八号から第十号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一三年六月七日厚生労働省令第一二八号) 抄 1 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年一〇月四日厚生労働省令第二〇七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二八日厚生労働省令第五一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十四年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第五の三ばれいしよの項の下欄に掲げる加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)に係る表示については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一四年六月一〇日厚生労働省令第七五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。 附 則 (平成一四年八月一日厚生労働省令第一〇一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年九月六日厚生労働省令第一一八号) この省令は、食品衛生法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四号)の施行の日(平成十四年九月七日)から施行する。 附 則 (平成一五年二月三日厚生労働省令第七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二六日厚生労働省令第一一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三一日厚生労働省令第一二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 平成十七年七月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 (食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年一月二〇日厚生労働省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 (総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第四条の二若しくは第四条の三又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条若しくは第五条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第十四条第二項第三号若しくは第十五条第二項又は第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条第二項第三号若しくは第五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七八号) (施行期日) 1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の食品衛生法施行規則第三十七条の二第二項の規定により作成された食品衛生監視票の同条第三項の規定による保存については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一八一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一月三一日厚生労働省令第一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成十七年五月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号ミの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 この省令による改正前の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号シに規定する栄養機能食品で、平成十八年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号シの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一七年二月二四日厚生労働省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二二日厚生労働省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月二八日厚生労働省令第九五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一日厚生労働省令第一〇八号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年十二月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号シに規定する栄養機能食品で、平成十八年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一七年八月一九日厚生労働省令第一三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一七年九月二八日厚生労働省令第一四七号) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月一一日厚生労働省令第一五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二八日厚生労働省令第一六五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二九日厚生労働省令第一六六号) この省令は、平成十八年五月二十九日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月一六日厚生労働省令第一二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年九月一二日厚生労働省令第一五八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月八日厚生労働省令第一八九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二六日厚生労働省令第一九五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二六日厚生労働省令第一一号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四〇号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二六日厚生労働省令第八一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一〇月二六日厚生労働省令第一三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六六号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行により新たに法第六十二条第一項の規定に該当するおもちやのうち、この省令の公布の日から起算して六月を経過する日までの間に製造され、又は輸入されるものについては、法第十八条第二項の規定は、適用しない。 附 則 (平成二〇年四月二二日厚生労働省令第九八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月三〇日厚生労働省令第一〇三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三日厚生労働省令第一一二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 公布の日から起算して二年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令の規定による改正後の食品衛生法施行規則別表第六に掲げる食品に係る表示については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二〇年六月二七日厚生労働省令第一二二号) この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月四日厚生労働省令第一二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一日厚生労働省令第一五一号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 平成二十三年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入されるアセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン若しくはリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンを含む食品又は添加物に係る食品衛生法施行規則第二十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二一年三月二日厚生労働省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月四日厚生労働省令第一一九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三八号) この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年五月二八日厚生労働省令第七四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一〇月二〇日厚生労働省令第一一三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一一月一〇日厚生労働省令第一一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月一三日厚生労働省令第一二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月一五日厚生労働省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二八日厚生労働省令第七六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月一九日厚生労働省令第八九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三一日内閣府・厚生労働省令第五号) この命令は、平成二十三年九月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二七日厚生労働省令第一五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月一三日厚生労働省令第九三号) この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一一月二日厚生労働省令第一五三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六四号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二五年二月一日厚生労働省令第九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一二日厚生労働省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一五日厚生労働省令第六五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年七月二四日厚生労働省令第九二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年八月六日厚生労働省令第九五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一〇月一五日厚生労働省令第一一九号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一〇月二二日厚生労働省令第一二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月四日厚生労働省令第一二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年四月一〇日厚生労働省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一八日厚生労働省令第六九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成二六年八月八日厚生労働省令第九七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月一七日厚生労働省令第一二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日厚生労働省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七〇号) この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月一三日厚生労働省令第九三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年五月一九日厚生労働省令第一〇二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年七月二九日厚生労働省令第一二六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日厚生労働省令第一四三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年九月二六日厚生労働省令第一五〇号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一号(第二十六条関係) [別画面で表示] 様式第二号 削除 様式第三号 削除 様式第四号 削除 様式第五号(第三十八条関係) [別画面で表示] 様式第六号(第三十九条関係) [別画面で表示] 様式第七号(第四十一条関係) [別画面で表示] 様式第八号(第四十一条関係) [別画面で表示] 様式第九号(第四十二条関係) [別画面で表示] 様式第十号(第四十二条関係) [別画面で表示] 様式第十一号(第四十三条関係) [別画面で表示] 様式第十二号(第四十七条関係) [別画面で表示] 様式第十三号(第六十六条関係) [別画面で表示] 様式第十四号(第七十五条関係) [別画面で表示] 様式第十五号(第七十六条関係) [別画面で表示] 別表第一(第十二条関係) 一 亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る。) 二 亜塩素酸水 三 亜塩素酸ナトリウム 四 亜酸化窒素 五 アジピン酸 六 亜硝酸ナトリウム 七 L―アスコルビン酸(別名ビタミンC) 八 L―アスコルビン酸カルシウム 九 L―アスコルビン酸2―グルコシド 十 L―アスコルビン酸ステアリン酸エステル(別名ビタミンCステアレート) 十一 L―アスコルビン酸ナトリウム(別名ビタミンCナトリウム) 十二 L―アスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名ビタミンCパルミテート) 十三 アスパラギナーゼ 十四 L―アスパラギン酸ナトリウム 十五 アスパルテーム(別名L―α―アスパルチル―L―フェニルアラニンメチルエステル) 十六 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムK) 十七 アセチル化アジピン酸架橋デンプン 十八 アセチル化酸化デンプン 十九 アセチル化リン酸架橋デンプン 二十 アセトアルデヒド 二十一 アセト酢酸エチル 二十二 アセトフェノン 二十三 アセトン 二十四 亜セレン酸ナトリウム 二十五 アゾキシストロビン 二十六 アドバンテーム 二十七 アニスアルデヒド(別名パラメトキシベンズアルデヒド) 二十八 β―アポ―8’―カロテナール 二十九 (3―アミノ―3―カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物 三十 アミルアルコール 三十一 α―アミルシンナムアルデヒド(別名α―アミルシンナミックアルデヒド) 三十二 DL―アラニン 三十三 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ) 三十四 L―アルギニンL―グルタミン酸塩 三十五 アルギン酸アンモニウム 三十六 アルギン酸カリウム 三十七 アルギン酸カルシウム 三十八 アルギン酸ナトリウム 三十九 アルギン酸プロピレングリコールエステル 四十 安息香酸 四十一 安息香酸ナトリウム 四十二 アントラニル酸メチル(別名アンスラニル酸メチル) 四十三 アンモニア 四十四 アンモニウムイソバレレート 四十五 イオノン(別名ヨノン) 四十六 イオン交換樹脂 四十七 イソアミルアルコール 四十八 イソオイゲノール 四十九 イソ吉草酸イソアミル 五十 イソ吉草酸エチル 五十一 イソキノリン 五十二 イソチオシアネート類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 五十三 イソチオシアン酸アリル(別名揮発ガイシ油) 五十四 イソバレルアルデヒド 五十五 イソブタノール 五十六 イソブチルアルデヒド(別名イソブタナール) 五十七 イソプロパノール 五十八 イソペンチルアミン 五十九 L―イソロイシン 六十 5´―イノシン酸二ナトリウム(別名5´―イノシン酸ナトリウム) 六十一 イマザリル 六十二 インドール及びその誘導体 六十三 5´―ウリジル酸二ナトリウム(別名5´―ウリジル酸ナトリウム) 六十四 γ―ウンデカラクトン(別名ウンデカラクトン) 六十五 エステルガム 六十六 エステル類 六十七 2―エチル―3・5―ジメチルピラジン及び2―エチル―3・6―ジメチルピラジンの混合物 六十八 エチルバニリン(別名エチルワニリン) 六十九 2―エチルピラジン 七十 3―エチルピリジン 七十一 2―エチル―3―メチルピラジン 七十二 2―エチル―5―メチルピラジン 七十三 2―エチル―6―メチルピラジン 七十四 5―エチル―2―メチルピリジン 七十五 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム(別名EDTAカルシウム二ナトリウム) 七十六 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(別名EDTA二ナトリウム) 七十七 エーテル類 七十八 エリソルビン酸(別名イソアスコルビン酸) 七十九 エリソルビン酸ナトリウム(別名イソアスコルビン酸ナトリウム) 八十 エルゴカルシフェロール(別名カルシフェロール又はビタミンD2) 八十一 塩化アンモニウム 八十二 塩化カリウム 八十三 塩化カルシウム 八十四 塩化第二鉄 八十五 塩化マグネシウム 八十六 塩酸 八十七 オイゲノール 八十八 オクタナール(別名オクチルアルデヒド又はカプリルアルデヒド) 八十九 オクタン酸 九十 オクタン酸エチル(別名カプリル酸エチル) 九十一 オクテニルコハク酸デンプンナトリウム 九十二 オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム 九十三 オレイン酸ナトリウム 九十四 過酢酸 九十五 過酸化水素 九十六 過酸化ベンゾイル 九十七 カゼインナトリウム 九十八 過硫酸アンモニウム 九十九 カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム) 百 カルボキシメチルセルロースナトリウム(別名繊維素グリコール酸ナトリウム) 百一 β―カロテン(別名β―カロチン) 百二 カンタキサンチン 百三 ギ酸イソアミル 百四 ギ酸ゲラニル 百五 ギ酸シトロネリル 百六 キシリトール(別名キシリット) 百七 5´―グアニル酸二ナトリウム(別名5´―グアニル酸ナトリウム) 百八 クエン酸 百九 クエン酸イソプロピル 百十 クエン酸三エチル 百十一 クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム 百十二 クエン酸カルシウム 百十三 クエン酸第一鉄ナトリウム(別名クエン酸鉄ナトリウム) 百十四 クエン酸鉄 百十五 クエン酸鉄アンモニウム 百十六 クエン酸三ナトリウム(別名クエン酸ナトリウム) 百十七 グリシン 百十八 グリセリン(別名グリセロール) 百十九 グリセリン脂肪酸エステル 百二十 グリセロリン酸カルシウム 百二十一 グリチルリチン酸二ナトリウム 百二十二 グルコノデルタラクトン(別名グルコノラクトン) 百二十三 グルコン酸 百二十四 グルコン酸カリウム 百二十五 グルコン酸カルシウム 百二十六 グルコン酸第一鉄(別名グルコン酸鉄) 百二十七 グルコン酸ナトリウム 百二十八 グルタミルバリルグリシン 百二十九 L―グルタミン酸 百三十 L―グルタミン酸アンモニウム 百三十一 L―グルタミン酸カリウム 百三十二 L―グルタミン酸カルシウム 百三十三 L―グルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ) 百三十四 L―グルタミン酸マグネシウム 百三十五 ケイ酸カルシウム 百三十六 ケイ酸マグネシウム 百三十七 ケイ皮酸 百三十八 ケイ皮酸エチル 百三十九 ケイ皮酸メチル 百四十 ケトン類 百四十一 ゲラニオール 百四十二 高度サラシ粉 百四十三 コハク酸 百四十四 コハク酸一ナトリウム 百四十五 コハク酸二ナトリウム 百四十六 コレカルシフェロール(別名ビタミンD3) 百四十七 コンドロイチン硫酸ナトリウム 百四十八 酢酸イソアミル 百四十九 酢酸エチル 百五十 酢酸カルシウム 百五十一 酢酸ゲラニル 百五十二 酢酸シクロヘキシル 百五十三 酢酸シトロネリル 百五十四 酢酸シンナミル 百五十五 酢酸テルピニル 百五十六 酢酸デンプン 百五十七 酢酸ナトリウム 百五十八 酢酸ビニル樹脂 百五十九 酢酸フェネチル(別名酢酸フェニルエチル) 百六十 酢酸ブチル 百六十一 酢酸ベンジル 百六十二 酢酸l―メンチル(別名l―酢酸メンチル) 百六十三 酢酸リナリル 百六十四 サッカリン 百六十五 サッカリンカルシウム 百六十六 サッカリンナトリウム(別名溶性サッカリン) 百六十七 サリチル酸メチル 百六十八 酸化カルシウム 百六十九 酸化デンプン 百七十 酸化マグネシウム 百七十一 三二酸化鉄(別名三酸化二鉄又はベンガラ) 百七十二 次亜塩素酸水 百七十三 次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ) 百七十四 次亜臭素酸水 百七十五 次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト) 百七十六 2・3―ジエチルピラジン 百七十七 2・3―ジエチル―5―メチルピラジン 百七十八 シクロヘキシルプロピオン酸アリル 百七十九 L―システイン塩酸塩 百八十 5´―シチジル酸二ナトリウム(別名5´―シチジル酸ナトリウム) 百八十一 シトラール 百八十二 シトロネラール 百八十三 シトロネロール 百八十四 1・8―シネオール(別名ユーカリプトール) 百八十五 ジフェニル(別名ビフェニル) 百八十六 ジブチルヒドロキシトルエン 百八十七 ジベンゾイルチアミン 百八十八 ジベンゾイルチアミン塩酸塩 百八十九 脂肪酸類 百九十 脂肪族高級アルコール類 百九十一 脂肪族高級アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 百九十二 脂肪族高級炭化水素類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 百九十三 2・3―ジメチルピラジン 百九十四 2・5―ジメチルピラジン 百九十五 2・6―ジメチルピラジン 百九十六 2・6―ジメチルピリジン 百九十七 シュウ酸 百九十八 臭素酸カリウム 百九十九 DL―酒石酸(別名dl―酒石酸) 二百 L―酒石酸(別名dl酒石酸) 二百一 DL―酒石酸水素カリウム(別名dl―酒石酸水素カリウム又はDL―重酒石酸カリウム) 二百二 L―酒石酸水素カリウム(別名d―酒石酸水素カリウム又はL―重酒石酸カリウム) 二百三 DL―酒石酸ナトリウム(別名dl―酒石酸ナトリウム) 二百四 L―酒石酸ナトリウム(別名d―酒石酸ナトリウム) 二百五 硝酸カリウム 二百六 硝酸ナトリウム 二百七 食用赤色二号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ 二百八 食用赤色三号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ 二百九 食用赤色四〇号(別名アルラレッドAC)及びそのアルミニウムレーキ 二百十 食用赤色一〇二号(別名ニューコクシン) 二百十一 食用赤色一〇四号(別名フロキシン) 二百十二 食用赤色一〇五号(別名ローズベンガル) 二百十三 食用赤色一〇六号(別名アシッドレッド) 二百十四 食用黄色四号(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ 二百十五 食用黄色五号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ 二百十六 食用緑色三号(別名ファストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ 二百十七 食用青色一号(別名ブリリアントブルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ 二百十八 食用青色二号(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ 二百十九 ショ糖脂肪酸エステル 二百二十 シリコーン樹脂(別名ポリジメチルシロキサン) 二百二十一 シンナミルアルコール(別名ケイ皮アルコール) 二百二十二 シンナムアルデヒド(別名ケイ皮アルデヒド) 二百二十三 水酸化カリウム(別名カセイカリ) 二百二十四 水酸化カルシウム(別名消石灰) 二百二十五 水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ) 二百二十六 水酸化マグネシウム 二百二十七 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース) 二百二十八 ステアリン酸カルシウム 二百二十九 ステアリン酸マグネシウム 二百三十 ステアロイル乳酸カルシウム(別名ステアリル乳酸カルシウム) 二百三十一 ステアロイル乳酸ナトリウム 二百三十二 ソルビタン脂肪酸エステル 二百三十三 D―ソルビトール(別名D―ソルビット) 二百三十四 ソルビン酸 二百三十五 ソルビン酸カリウム 二百三十六 ソルビン酸カルシウム 二百三十七 炭酸アンモニウム 二百三十八 炭酸カリウム(無水) 二百三十九 炭酸カルシウム 二百四十 炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム) 二百四十一 炭酸水素ナトリウム(別名重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ) 二百四十二 炭酸ナトリウム(結晶物の場合にあつては別名炭酸ソーダ、無水物の場合にあつては別名ソーダ灰) 二百四十三 炭酸マグネシウム 二百四十四 チアベンダゾール 二百四十五 チアミン塩酸塩(別名ビタミンB1塩酸塩) 二百四十六 チアミン硝酸塩(別名ビタミンB1硝酸塩) 二百四十七 チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩) 二百四十八 チアミンチオシアン酸塩(別名ビタミンB1ロダン酸塩) 二百四十九 チアミンナフタレン―1・5―ジスルホン酸塩(別名チアミンナフタリン―1・5―ジスルホン酸塩又はビタミンB1ナフタレン―1・5―ジスルホン酸塩) 二百五十 チアミンラウリル硫酸塩(別名ビタミンB1ラウリル硫酸塩) 二百五十一 チオエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 二百五十二 チオール類(別名チオアルコール類)(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 二百五十三 L―テアニン 二百五十四 デカナール(別名デシルアルデヒド) 二百五十五 デカノール(別名デシルアルコール) 二百五十六 デカン酸エチル(別名カプリン酸エチル) 二百五十七 鉄クロロフィリンナトリウム 二百五十八 5・6・7・8―テトラヒドロキノキサリン 二百五十九 2・3・5・6―テトラメチルピラジン 二百六十 デヒドロ酢酸ナトリウム 二百六十一 テルピネオール 二百六十二 テルペン系炭化水素類 二百六十三 デンプングリコール酸ナトリウム 二百六十四 銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。) 二百六十五 銅クロロフィリンナトリウム 二百六十六 銅クロロフィル 二百六十七 dl―α―トコフェロール 二百六十八 トコフェロール酢酸エステル 二百六十九 d―α―トコフェロール酢酸エステル 二百七十 DL―トリプトファン 二百七十一 L―トリプトファン 二百七十二 トリメチルアミン 二百七十三 2・3・5―トリメチルピラジン 二百七十四 DL―トレオニン(別名DL―スレオニン) 二百七十五 L―トレオニン(別名L―スレオニン) 二百七十六 ナイシン 二百七十七 ナタマイシン(別名ピマリシン) 二百七十八 ナトリウムメトキシド(別名ナトリウムメチラート) 二百七十九 ニコチン酸(別名ナイアシン) 二百八十 ニコチン酸アミド(別名ナイアシンアミド) 二百八十一 二酸化硫黄(別名無水亜硫酸) 二百八十二 二酸化塩素 二百八十三 二酸化ケイ素(別名シリカゲル) 二百八十四 二酸化炭素(別名炭酸ガス) 二百八十五 二酸化チタン 二百八十六 乳酸 二百八十七 乳酸カリウム 二百八十八 乳酸カルシウム 二百八十九 乳酸鉄 二百九十 乳酸ナトリウム 二百九十一 ネオテーム 二百九十二 γ―ノナラクトン(別名ノナラクトン) 二百九十三 ノルビキシンカリウム 二百九十四 ノルビキシンナトリウム 二百九十五 バニリン(別名ワニリン) 二百九十六 パラオキシ安息香酸イソブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソブチル) 二百九十七 パラオキシ安息香酸イソプロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル) 二百九十八 パラオキシ安息香酸エチル(別名パラヒドロキシ安息香酸エチル) 二百九十九 パラオキシ安息香酸ブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸ブチル) 三百 パラオキシ安息香酸プロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸プロピル) 三百一 パラメチルアセトフェノン 三百二 L―バリン 三百三 バレルアルデヒド 三百四 パントテン酸カルシウム 三百五 パントテン酸ナトリウム 三百六 ビオチン 三百七 L―ヒスチジン塩酸塩 三百八 ビスベンチアミン(別名ベンゾイルチアミンジスルフィド) 三百九 ビタミンA(別名レチノール) 三百十 ビタミンA脂肪酸エステル(別名レチノール脂肪酸エステル) 三百十一 1―ヒドロキシエチリデン―1・1―ジホスホン酸 三百十二 ヒドロキシシトロネラール 三百十三 ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール 三百十四 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン 三百十五 ヒドロキシプロピルセルロース 三百十六 ヒドロキシプロピルデンプン 三百十七 ヒドロキシプロピルメチルセルロース 三百十八 ピペリジン 三百十九 ピペロナール(別名ヘリオトロピン) 三百二十 ピペロニルブトキシド(別名ピペロニルブトキサイド) 三百二十一 ヒマワリレシチン 三百二十二 氷酢酸 三百二十三 ピラジン 三百二十四 ピリドキシン塩酸塩(別名ビタミンB6) 三百二十五 ピリメタニル 三百二十六 ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム) 三百二十七 ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ) 三百二十八 ピロリジン 三百二十九 ピロリン酸四カリウム(別名ピロリン酸カリウム) 三百三十 ピロリン酸二水素カルシウム(別名酸性ピロリン酸カルシウム) 三百三十一 ピロリン酸二水素二ナトリウム(別名酸性ピロリン酸ナトリウム) 三百三十二 ピロリン酸第二鉄 三百三十三 ピロリン酸四ナトリウム(別名ピロリン酸ナトリウム) 三百三十四 ピロール 三百三十五 L―フェニルアラニン 三百三十六 フェニル酢酸イソアミル 三百三十七 フェニル酢酸イソブチル 三百三十八 フェニル酢酸エチル 三百三十九 2―(3―フェニルプロピル)ピリジン 三百四十 フェネチルアミン 三百四十一 フェノールエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 三百四十二 フェノール類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 三百四十三 フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸ナトリウム)に限る。) 三百四十四 ブタノール 三百四十五 ブチルアミン 三百四十六 ブチルアルデヒド 三百四十七 ブチルヒドロキシアニソール 三百四十八 フマル酸 三百四十九 フマル酸一ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム) 三百五十 フルジオキソニル 三百五十一 フルフラール及びその誘導体(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 三百五十二 プロパノール 三百五十三 プロピオンアルデヒド 三百五十四 プロピオン酸 三百五十五 プロピオン酸イソアミル 三百五十六 プロピオン酸エチル 三百五十七 プロピオン酸カルシウム 三百五十八 プロピオン酸ナトリウム 三百五十九 プロピオン酸ベンジル 三百六十 プロピレングリコール 三百六十一 プロピレングリコール脂肪酸エステル 三百六十二 ヘキサン酸(別名カプロン酸) 三百六十三 ヘキサン酸アリル(別名カプロン酸アリル) 三百六十四 ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル) 三百六十五 ヘプタン酸エチル(別名エナント酸エチル) 三百六十六 l―ペリルアルデヒド(別名l―ペリラアルデヒド) 三百六十七 ベンジルアルコール 三百六十八 ベンズアルデヒド 三百六十九 2―ペンタノール(別名sec―アミルアルコール) 三百七十 trans―2―ペンテナール 三百七十一 1―ペンテン―3―オール 三百七十二 芳香族アルコール類 三百七十三 芳香族アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 三百七十四 没食子酸プロピル 三百七十五 ポリアクリル酸ナトリウム 三百七十六 ポリイソブチレン(別名ブチルゴム) 三百七十七 ポリソルベート二〇 三百七十八 ポリソルベート六〇 三百七十九 ポリソルベート六五 三百八十 ポリソルベート八〇 三百八十一 ポリビニルピロリドン 三百八十二 ポリビニルポリピロリドン 三百八十三 ポリブテン(別名ポリブチレン) 三百八十四 ポリリン酸カリウム 三百八十五 ポリリン酸ナトリウム 三百八十六 d―ボルネオール 三百八十七 マルトール 三百八十八 D―マンニトール(別名D―マンニット) 三百八十九 メタリン酸カリウム 三百九十 メタリン酸ナトリウム 三百九十一 DL―メチオニン 三百九十二 L―メチオニン 三百九十三 N―メチルアントラニル酸メチル(別名N―メチルアンスラニル酸メチル) 三百九十四 5―メチルキノキサリン 三百九十五 6―メチルキノリン 三百九十六 5―メチル―6・7―ジヒドロ―5H―シクロペンタピラジン 三百九十七 メチルセルロース 三百九十八 1―メチルナフタレン 三百九十九 メチルβ―ナフチルケトン 四百 2―メチルピラジン 四百一 2―メチルブタノール 四百二 3―メチル―2―ブタノール 四百三 2―メチルブチルアルデヒド 四百四 trans―2―メチル―2―ブテナール 四百五 3―メチル―2―ブテナール 四百六 3―メチル―2―ブテノール 四百七 メチルヘスペリジン(別名溶性ビタミンP) 四百八 dl―メントール(別名dl―ハッカ脳) 四百九 l―メントール(別名ハッカ脳) 四百十 モルホリン脂肪酸塩 四百十一 葉酸 四百十二 酪酸 四百十三 酪酸イソアミル 四百十四 酪酸エチル 四百十五 酪酸シクロヘキシル 四百十六 酪酸ブチル 四百十七 ラクトン類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。) 四百十八 L―リシンL―アスパラギン酸塩(別名L―リジンL―アスパラギン酸塩) 四百十九 L―リシン塩酸塩(別名L―リジン塩酸塩) 四百二十 L―リシンL―グルタミン酸塩(別名L―リジンL―グルタミン酸塩) 四百二十一 リナロオール(別名リナロール) 四百二十二 5´―リボヌクレオチドカルシウム(別名5´―リボヌクレオタイドカルシウム) 四百二十三 5´―リボヌクレオチド二ナトリウム(別名5´―リボヌクレオタイドナトリウム又は5´―リボヌクレオチドナトリウム) 四百二十四 リボフラビン(別名ビタミンB2) 四百二十五 リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル) 四百二十六 リボフラビン5´―リン酸エステルナトリウム(別名リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム) 四百二十七 硫酸 四百二十八 硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあつては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼アンモニウムミョウバン) 四百二十九 硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあつては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼ミョウバン) 四百三十 硫酸アンモニウム 四百三十一 硫酸カリウム 四百三十二 硫酸カルシウム 四百三十三 硫酸第一鉄 四百三十四 硫酸ナトリウム 四百三十五 硫酸マグネシウム 四百三十六 DL―リンゴ酸(別名dl―リンゴ酸) 四百三十七 DL―リンゴ酸ナトリウム(別名dl―リンゴ酸ナトリウム) 四百三十八 リン酸 四百三十九 リン酸架橋デンプン 四百四十 リン酸化デンプン 四百四十一 リン酸三カリウム(別名第三リン酸カリウム) 四百四十二 リン酸三カルシウム(別名第三リン酸カルシウム) 四百四十三 リン酸三マグネシウム(別名第三リン酸マグネシウム) 四百四十四 リン酸水素二アンモニウム(別名リン酸二アンモニウム) 四百四十五 リン酸二水素アンモニウム(別名リン酸一アンモニウム) 四百四十六 リン酸水素二カリウム(別名リン酸二カリウム) 四百四十七 リン酸二水素カリウム(別名リン酸一カリウム) 四百四十八 リン酸一水素カルシウム(別名第二リン酸カルシウム) 四百四十九 リン酸二水素カルシウム(別名第一リン酸カルシウム) 四百五十 リン酸水素二ナトリウム(別名リン酸二ナトリウム) 四百五十一 リン酸二水素ナトリウム(別名リン酸一ナトリウム) 四百五十二 リン酸一水素マグネシウム 四百五十三 リン酸三ナトリウム(別名第三リン酸ナトリウム) 四百五十四 リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン 別表第二(第十三条関係) 食品の区分 食品衛生上の危害の原因となる物質 清涼飲料水 一 異物 二 エルシニア・エンテロコリチカ 三 黄色ブドウ球菌 四 カンピロバクター・ジエジユニ 五 カンピロバクター・コリ 六 クロストリジウム属菌 七 抗菌性物質(化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)であるものであつて、原材料である乳等(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)に規定する乳等をいう。以下この表において同じ。)又はその加工品に含まれるものに限る。) 八 抗生物質 九 殺菌剤 十 サルモネラ属菌 十一 重金属及びその化合物(法第十一条第一項の規定により食品の成分につき規格が定められたものであつて、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十二 セレウス菌 十三 洗浄剤 十四 添加物(法第十一条第一項の規定により使用の方法につき基準が定められたものに限り、殺菌剤を除く。以下この表において同じ。) 十五 内寄生虫用剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十六 農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十七 病原大腸菌 十八 腐敗微生物 十九 リステリア・モノサイトゲネス 食肉製品 一 アフラトキシン(原材料である香辛料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 二 異物 三 黄色ブドウ球菌 四 カンピロバクター・ジエジユニ 五 カンピロバクター・コリ 六 クロストリジウム属菌 七 抗菌性物質(化学的合成品であるものであつて、原材料である乳等、食肉、食鳥卵若しくは魚介類又はこれらの加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 八 抗生物質 九 殺菌剤 十 サルモネラ属菌 十一 セレウス菌 十二 洗浄剤 十三 旋毛虫 十四 腸炎ビブリオ(原材料である魚介類若しくは鯨又はこれらの加工品に含まれるものに限る。) 十五 添加物 十六 内寄生虫用剤の成分である物質 十七 病原大腸菌 十八 腐敗微生物 十九 ホルモン剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 魚肉練り製品 一 アニサキス 二 アフラトキシン 三 異物 四 黄色ブドウ球菌 五 クロストリジウム属菌 六 殺菌剤 七 サルモネラ属菌 八 シユードテラノーバ 九 セレウス菌 十 洗浄剤 十一 大複殖門条虫 十二 腸炎ビブリオ 十三 添加物 十四 ヒスタミン(原材料である魚介類又はその加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十五 病原大腸菌 十六 腐敗微生物 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 一 アフラトキシン 二 異物 三 黄色ブドウ球菌 四 クロストリジウム属菌 五 下痢性又は麻痺ひ 性の貝毒(原材料である貝類又はその加工品に含まれるものに限る。) 六 抗菌性物質 七 抗生物質 八 殺菌剤 九 重金属及びその化合物 十 セレウス菌 十一 洗浄剤 十二 添加物 十三 内寄生虫用剤の成分である物質 十四 農薬の成分である物質 十五 ヒスタミン 十六 腐敗微生物 十七 ホルモン剤の成分である物質 別表第三(第二十一条関係)  削除 別表第四(第二十一条関係)  削除 別表第五(第二十一条関係)  削除 別表第六(第二十一条関係)  削除 別表第七(第二十一条関係)  削除 別表第八(第二十一条関係)  削除 別表第九(第二十一条関係)  削除 別表第十(第三十二条関係) 原塩 コプラ 食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂 粗糖 粗留アルコール 糖みつ 麦芽 ホップ 別表第十一(第三十二条関係) 貨物の通関する場所 検疫所の名称 北海道 小樽 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 仙台 千葉県(成田市、香取郡大栄町、香取郡多古町及び山武郡芝山町に限る。) 成田空港 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県(成田空港検疫所の担当区域を除く。) 東京都 神奈川県(川崎市に限る。) 山梨県 長野県 東京 神奈川県(東京検疫所の担当区域を除く。) 横浜 新潟県 富山県 石川県 新潟 静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 和歌山県(新宮市及び東牟婁郡に限る。) 名古屋 福井県 滋賀県 京都府 大阪府(関西空港検疫所の担当区域を除く。) 奈良県 和歌山県(名古屋検疫所の担当区域を除く。) 大阪 大阪府(関西国際空港に限る。) 関西空港 兵庫県 岡山県 徳島県 香川県 神戸 鳥取県 島根県 広島県 愛媛県 高知県 広島 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 福岡 沖縄県 那覇 備考 この表に掲げる区域は、平成三年九月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。 別表第十二(第三十二条関係) 一 食品製造用の機械 アルミニウム製の器具又は容器包装 ステンレス製の器具又は容器包装 無色のガラス製の器具又は容器包装 輸入届出書を提出した日から三年間 二 アルフアー化米 エチルアルコール 大麦 缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く。) 原酒(果実酒の原酒を除く。) こうりやん ごま 小麦 米 サフラワーの種子 蒸留酒 食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。) 植物性たん白 そば 大豆 でん粉(タピオカでん粉を除く。) 動物性油脂(魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く。) 菜種 ひまわりの種子 もろこし ライ麦 アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包装 輸入届出書を提出した日から一年間 三 次の食品、添加物、器具又は容器包装であつて、第三十二条第四項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前三年間に同一食品等が同項各号に該当したことがないもの。 あん類 一時的に貯蔵した果実及び果皮 いつたコーヒー豆又はそれをひいたもの いなごの水煮 魚の卵(乾燥したものに限る。) 魚のつくだ煮 魚又は海せいほ乳動物の油脂 オートミール 海藻 カカオ豆(いつたものを除く。) 果実酒の原酒 加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであつて、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。) ギムネマ茶 原料用果汁 穀物、豆類又はいも類の粉 ココア製品(粉末清涼飲料を除く。) コーヒーのエキス コーヒー豆(いつたものを除く。) コーンフレーク コンニヤク 食塩 植物性クリーミングパウダー 植物性油脂 シヨートニング 清酒 茶 チヨコレート 糖類 杜と 仲茶 煮豆 ハチの子の水煮 ハチの巣入りハチミツ パン類 パン類ミツクス ビール マーガリン マテ茶 みりん めん類 野菜の水煮 野菜のピユーレ又はペースト 冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。) 冷凍野菜(製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。) 別表第一に掲げる添加物以外の添加物(法第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。) 合成樹脂製の器具又は容器包装 輸入届出書を提出した日から一年間 別表第十三(第三十七条、第四十条関係) 作成すべき標準作業書の種類 記載すべき事項 機械器具保守管理標準作業書 一 機械器具の名称 二 常時行うべき保守点検(計器にあつては、校正を含む。)の方法 三 定期的な保守点検に関する計画 四 故障が起こつた場合の対応(測定中に故障が起こつた場合にあつては、試験品の取扱いを含む。)の方法 五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領 六 作成及び改定年月日 試薬等管理標準作業書 一 試薬、試液、培地、標準品、標準液及び標準微生物の株(以下「試薬等」という。)の容器にすべき表示の方法 二 試薬等の管理に関する注意事項 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領 四 作成及び改定年月日 動物飼育管理標準作業書 一 動物飼育室の管理の方法 二 動物の受領に当たつての注意事項 三 動物の飼育の方法 四 動物の健康観察の方法 五 疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法 六 動物の飼育に関する記録の作成要領 七 作成及び改定年月日 試験品取扱標準作業書 一 試験品の採取、搬送及び受領に当たつての注意事項 二 試験品の管理の方法 三 試験品の管理に関する記録の作成要領 四 作成及び改定年月日 検査実施標準作業書 一 検査等の項目 二 製品の名称 三 検査等の実施の方法 四 試薬等の選択及び調製の方法 五 細菌学的検査にあつては、標準微生物の株の取扱いの方法 六 試料の調製の方法 七 検査等に用いる機械器具の操作の方法 八 検査等に当たつての注意事項 九 検査等により得られた値の処理の方法 十 検査等に関する記録の作成要領 十一 作成及び改定年月日 備考 一 動物飼育管理標準作業書は、動物を用いる検査を行う者に限つて作成すること。 二 検査実施標準作業書は、検査等の項目ごとに作成すること。 別表第十四(第五十条関係) 学科 科目 化学 分析化学、有機化学、無機化学 生物化学 生物化学、食品化学、生理学、食品分析学、毒性学 微生物学 微生物学、食品微生物学、食品保存学、食品製造学 公衆衛生学 公衆衛生学、食品衛生学、環境衛生学、衛生行政学、疫学 別表第十五(第五十条関係) 水産化学、畜産化学、放射線化学、乳化学、食肉化学、高分子化学、生物有機化学、環境汚染物質分析学、酵素化学、食品理化学、水産生理学、家畜生理学、植物生理学、環境生物学、応用微生物学、酪農微生物学、病理学、医学概論、解剖学、医化学、産業医学、血液学、血清学、遺伝学、寄生虫学、獣医学、栄養化学、衛生統計学、栄養学、環境保健学、衛生管理学、水産製造学、畜産品製造学、農産物製造学、醸造調味食品製造学、乳製品製造学、蒸留酒製造学、缶詰工学、食品工学、食品保存学、冷凍冷蔵学、品質管理学、その他これらに類する食品衛生に関する科目 別表第十六(第五十六条関係) 分類 科目 時間数 一 一般共通科目 一 公衆衛生概論 九 二 食品衛生法及び関係法令 十八 三 食品、添加物等の規格基準 十八 四 化学概論 十八 五 細菌学序論 十八 六 毒物学 九 七 食中毒学 十五 八 食品学(栄養学を含む。) 十八 九 施設における衛生管理 九 二 乳製品関係科目 一 乳製品の規格基準 十二 二 細菌学実習 十八 三 乳製品検査法 六 四 乳製品検査実習 十八 五 施設見学及び臨地訓練 十五 三 食肉製品関係科目 一 食肉製品の規格基準 十二 二 細菌学実習 十八 三 食肉製品検査法 六 四 食肉製品検査実習 十八 五 施設見学及び臨地訓練 十五 四 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目 一 魚肉ハム及び魚肉ソーセージの関係法令及び規格基準 十五 二 細菌学実習 十八 三 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査法 九 四 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査実習 十五 五 施設見学及び臨地訓練 十五 五 食用油脂関係科目 一 油脂化学概論 十 二 食品及び添加物の使用基準 十四 三 食品衛生管理者の業務 四 四 食品衛生管理者の責務 三 五 油脂試験法の理論及び実習 二十八 六 施設見学及び臨地訓練 十 六 マーガリン及びショートニング関係科目 一 栄養学及び分析法 六 二 製造工程における衛生管理 六 三 製造工程における衛生基準 三 四 添加物鑑定法 六 五 分析法実習 十六 六 添加物鑑定実習 十五 七 施設見学及び臨地訓練 二十一 七 添加物関係科目 一 添加物分析法概論 九 二 添加物鑑定法 九 三 添加物鑑定実習 二十四 四 施設見学及び臨地訓練 十五 別表第十七(第七十三条関係) 一 サルモネラ属菌 二 ボツリヌス菌 三 腸管出血性大腸菌 四 エルシニア・エンテロコリチカO8 五 カンピロバクター・ジェジュニ/コリ 六 コレラ菌 七 赤痢菌 八 チフス菌 九 パラチフスA菌 十 化学物質(元素及び化合物をいう。)