食用其他食品时对安全有重要影响的物品,例如食品标签法第6条第8款规定的过敏原,有效期,是否需要加热以安全食用食品等 内阁办公室条例

时间: 2018-06-15


食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 平成二十七年内閣府令第十一号 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第六条第八項の規定に基づき、同法を実施するため、並びに食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)第六条第三項、第四項及び第七項並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定に基づき、食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令を次のように定める。 (食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項) 第一条 食品表示法(以下「法」という。)第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 一 名称 二 保存の方法 三 消費期限又は賞味期限 四 アレルゲン 五 L―フェニルアラニン化合物を含む旨 六 特定保健用食品(健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。第五条第一項第九号及び第二項第二号において同じ。)を摂取をする上での注意事項 七 機能性表示食品(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品をいう。第五条第一項第十号及び第二項第三号において同じ。)を摂取をする上での注意事項 八 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。) 処理を行った旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。) ロ 食肉製品(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第一条第一項第四号に掲げるものに限る。) 非加熱食肉製品である旨(非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。)に限る。) ハ 乳製品 飲食に供する際に加熱する旨(ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、飲食に供する際に加熱するものに限る。) ニ 乳又は乳製品を主要原料とする食品 乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨 ホ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。) 未殺菌である旨(殺菌したもの以外のものに限る。)及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(殺菌したもの以外のものに限る。) ヘ 生かき 生食用であるかないかの別 ト ふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒さん 塩を行ったものを除く。) 生食用であるかないかの別(冷凍食品のうち、切り身にしたふぐを凍結させたものに限る。) チ 冷凍食品 飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ、ゆでがに、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を加工したものに限る。)及びアイスクリーム類を除く。)を凍結させたものに限る。)及び生食用であるかないかの別(切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除き、調味したものに限る。)を凍結させたものに限る。) 九 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ ゆでがに ロ 容器包装(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの 十 栄養機能食品(食品表示基準第二条第一項第十一号に規定する栄養機能食品をいう。)を摂取をする上での注意事項 十一 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項のうちそれぞれ次に定めるもの イ シアン化合物を含有する豆類 アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)及び使用の方法 ロ あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも及びりんご アレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。)を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限 ハ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。) アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限、処理を行った旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)及び子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。) ニ 鶏の殻付き卵 アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、賞味期限、使用の方法、摂氏十度以下で保存することが望ましい旨(生食用のものに限る。)、賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものに限る。)、加熱加工用である旨(生食用のものを除く。)及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものを除く。) ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法及び消費期限又は賞味期限 ヘ 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別(凍結させたものに限る。) ト 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別 チ 生かき アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)、保存の方法、消費期限又は賞味期限及び生食用であるかないかの別 十二 生乳、生山羊乳及び生めん羊乳にあっては、食品表示基準別表第二十四の生乳、生山羊乳及び生めん羊乳の項の中欄に掲げる表示事項 十三 容器包装に入れられた添加物にあっては、使用の方法及びL―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨 十四 食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項 (食品の収去証) 第二条 法第八条第一項及び第六項の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第一号による収去証を交付しなければならない。 (職員の身分を示す証明書) 第三条 法第八条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。 (都道府県知事等の行う指示の内容等の報告) 第四条 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(以下「令」という。)第六条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 令第六条第一項第一号に定める指示又は同項第二号に定める命令(以下この項において「指示等」という。)をした食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 二 指示等をした年月日 三 指示等に係る食品の種類 四 指示等の内容 五 その他参考となるべき事項 2 令第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 一 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った年月日 三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る食品の種類 四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果 五 その他参考となるべき事項 3 令第六条第七項及び第七条第六項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 調査の方法及び結果 二 食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号)第二条又は食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令(平成二十七年内閣府・財務省令第一号)第三条の規定により提出された文書の写し 三 その他参考となるべき事項 4 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に係るものは、次に掲げる事項について行うものとする。 一 令第七条第一項第一号に定める指示又は同項第二号若しくは第三号に定める命令(以下この項において「指示命令」という。)をした食品関連事業者(この号に定める命令を行った場合にあっては、食品関連事業者等)の氏名又は名称及び住所 二 指示命令をした年月日 三 指示命令に係る食品の種類 四 指示命令の内容 五 その他参考となるべき事項 5 令第七条第三項の規定による報告のうち、同条第一項第四号から第六号までに掲げる事務に係るものについては、次に掲げる事項について行うものとする。 一 食品関連事業者等に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳 二 食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収又は物件の提出の要求の件数及び内訳 三 食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査、質問又は収去の件数及び内訳 6 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第四号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 一 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所 二 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日 三 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類 四 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果 五 その他参考となるべき事項 7 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第五号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第七項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 一 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 報告の徴収又は物件の提出の要求を行った年月日 三 報告の徴収又は物件の提出の要求に係る食品の種類 四 報告の徴収又は物件の提出の要求の結果 五 その他参考となるべき事項 8 令第七条第三項の規定による報告のうち同条第一項第六号に掲げる事務に係るものであって、同条第一項ただし書の規定により法第六条の規定の施行に関し必要と認めるものは、第七項の規定にかかわらず、遅滞なく、次に掲げる事項について行うものとする。 一 立入検査、質問又は収去を行った食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所 二 立入検査、質問又は収去を行った年月日 三 立入検査、質問又は収去に係る食品の種類 四 立入検査、質問又は収去の結果及び収去した食品の試験の結果 五 法第八条第七項の規定による委託をしたときは、委託をした旨、委託先及び委託をした年月日 六 その他参考となるべき事項 (令第七条第一項の内閣府令で定める事項) 第五条 令第七条第一項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第三条第一項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第二条第一項第五号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 一 名称 二 保存の方法 三 消費期限又は賞味期限 四 添加物 五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量 六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称) 七 アレルゲン 八 L―フェニルアラニン化合物を含む旨 九 特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第二号において同じ。) 十 機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第三号において同じ。) 十一 遺伝子組換え食品に関する事項 十二 乳児用規格適用食品(食品表示基準第三条第二項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨 十三 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。) ロ 生かき 十四 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。) ロ 食肉製品(食品衛生法施行令第一条第一項第四号に掲げるものに限る。) ハ 乳 ニ 乳製品 ホ 乳又は乳製品を主要原料とする食品 ヘ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。) ト 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒さん 塩を行ったものを除く。)を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) チ ゆでがに リ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ ヌ ふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒さん 塩を行ったものを除く。) ル 鯨肉製品 ヲ 冷凍食品 ワ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 カ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの ヨ 缶詰の食品 タ 水のみを原料とする清涼飲料水 レ 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの 十五 放射線照射に関する事項 十六 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第二十四の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 イ シアン化合物を含有する豆類 ロ あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも及びりんご ハ 生乳、生山羊乳及び生めん羊乳 ニ 鶏の殻付き卵 ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。) ヘ ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの ト 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの チ 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの 十七 食品表示基準第四章に規定する添加物に関する事項 十八 食品表示基準第四十条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項 2 令第七条第一項ただし書に規定する栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。 一 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量 二 特定保健用食品に関する事項 三 機能性表示食品に関する事項 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月八日内閣府令第一〇号) (施行期日) 第一条 この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号及びこの府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 別記様式第1号(第2条関係) [別画面で表示] 別記様式第2号(第3条関係) [別画面で表示]