高速公路业务报告规则

时间: 2018-06-15


自動車道事業報告規則 昭和三十九年運輸省・建設省令第四号 自動車道事業報告規則 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百二十六条第一項の規定に基づき、自動車道事業報告規則を次のように定める。 (趣旨) 第一条 自動車道事業者及びその組織する団体の事業に関する報告については、この省令の定めるところによる。 (事業報告書及び供用実績報告書) 第二条 自動車道事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。 一 一の都道府県の区域を越えて路線を定めて設けられる一般自動車道 国土交通大臣及びその経営する自動車道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長 二 一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道 国土交通大臣並びに道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第三条の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行うこととされた当該都道府県の知事(次条において「都道府県知事」という。) 2 前項の事業報告書は、第一号様式による事業概況報告書及び自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号。以下「会計規則」という。)第四条第一項の規定による様式(会計規則別表第二第十一号様式、第十二号様式、第十五号様式及び第十六号様式を除く。)による財務諸表(用紙の大きさは、日本工業規格A列四番)とし、前項の供用実績報告書は、第二号様式によるものとする。 3 第一項の事業報告書の提出期限は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して百日を経過した日の前日とし、同項の供用実績報告書の提出期限は、毎年五月三十一日とする。 (臨時の報告) 第三条 自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は都道府県知事からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 (報告書の経由) 第四条 この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。 附 則 1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 2 昭和三十九年三月三十一日の属する事業年度に係る営業報告書のうち、財務諸表の様式は第二条第二項の規定にかかわらず、自動車道事業会計規則(昭和二十六年運輸省、建設省令第二号)別表に定める様式(第二部財務諸表に限る。)によるものとする。 3 会計規則附則第四項の規定により財務諸表を作成した場合の第二条第二項の規定の適用については、「第四条第一項の規定による様式(会計規則別表第二第十一号様式から第十四号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式を除く。)による財務諸表」とあるのは「附則第四項の規定による様式(会計規則別表第二第十一号様式から第十四号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式又は同項の規定に基づきこれらの様式と異なる様式により財務諸表を作成する場合における当該異なる様式を除く。)による財務諸表」とする。 附 則 (昭和四六年五月一九日運輸省・建設省令第二号) この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。 附 則 (昭和五〇年二月一九日運輸省・建設省令第一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現に存する自動車道事業者のこの省令の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省・建設省令第一号) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省・建設省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日運輸省・建設省令第二号) 抄 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月一九日運輸省・建設省令第一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る供用実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一一年一月一一日運輸省・建設省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年二月二九日運輸省・建設省令第四号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日運輸省・建設省令第一八号) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) (施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年七月七日国土交通省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この省令の施行前に終了する事業年度に係る事業報告書の提出に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年一月三〇日国土交通省令第六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この省令の施行前に終了する事業年度に係る第五条の規定による改正前の自動車道事業報告規則第二条第一項に規定する事業報告書及び平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する供用実績報告書の提出については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年四月二八日国土交通省令第三八号) この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 第1号様式(第2条関係) [別画面で表示] 第2号様式(第2条関係) [別画面で表示]